高橋克典の“法律 だいすきになーれ+ひとり言α”・・・・・ まずは“宅建資格”から

法律系資格を取得しようとする場合、まず民法の勉強はかかせませんね。さらに、好きになって得点源にぜひしたいものです。

R01本試験「問6肢4」に一言・・・。

2020-07-16 08:32:15 | 宅建試験 総括
勉強進んでいますか。

今回は、権利関係の問6の肢4を取り上げてみたいと思います。

これも、民法では、よく出る内容・質の出題です。
・・・・・・
遺産分割に関する次の記述のうち、民法の規定及び判例によれば、正しいものはどれか。

4 遺産の分割は、共同相続人の遺産分割協議が成立した時から効力を生ずるが、第三者の権利を害することはできない。
・・・・・・

法律では、効果を遡らせることはよくあります。

事実としては、戻らないのですが、法律的には多く覚えます。

たとえば、取消しの効果、解除の効果、相殺の効果、無権代理の効果での追認など、たくさんありますね。

遡って、効果を生じる場合です。

遺産の分割も同じで、「相続開始の時」にさかのぼってその効力を生じます。ただし、第三者の権利を害することはできません。

遺産の分割時にその効力が生じるのではないのですが、aさんbさんが相続人で、相続資産が家屋(500万円)、絵画(400万円)、現金(100万円)があった場合、この3つはabが遺産分割をするまで共有です。

遺産分割の結果、aは家屋、bは絵画と現金に話がまとまりました。

でも、aの家屋は、分割の時から、被相続人から得たのではなく、相続の時から、自分のものとなるのです。

そういうことをいっていますので、このように具体的に考えるとよくわかると思います。

テキストには、なかなか書けない(ページがおおくなり出版社からクレームありそう)ですが、授業ではきちんといっているはずなので、やはり授業にしっかり出席して聞き逃すことがないようにしましょう。

このブログがお役に立ちますように。

では、また。 



うかるぞ宅建士 最短25時間~最後の切り札~ (うかるぞ宅建士シリーズ)
高橋克典
週刊住宅新聞社


試験にうかる!!法律のカンタン思考術―宅建受験生必携
高橋克典
住宅新報社


にほんブログ村

にほんブログ村 資格ブログ 宅建試験へにほんブログ村


資格(行政書士) ブログランキングへ

資格(宅地建物取引主任者) ブログランキングへ

PVアクセスランキング にほんブログ村


コメント    この記事についてブログを書く
  • X
  • Facebookでシェアする
  • はてなブックマークに追加する
  • LINEでシェアする
« R01本試験「問6肢3」に一言・... | トップ | 2020直前模試+α解説「第2回 ... »
最新の画像もっと見る

コメントを投稿

ブログ作成者から承認されるまでコメントは反映されません。

宅建試験 総括」カテゴリの最新記事