本試験まで、本当にあと少しです。
今日は、業法どうしても気になる点をやっておきましょう。
業法さいごのあがきです。
特に数字などはどうでしょうか。
ここでは、大胆に出そうな所をピックアップしておきましょう。
・・・・・・・・・・・・
①事務禁止処分期間が満了した後、期間中知事に提出していた宅地建物取引士証の返還の請求をしたときの知事からの返還時期は直ちにですね。
※請求しないかぎり、返還しなくても良い点も押さえましょう。
②宅建業者である社員が新規加入or退社したときに保証協会が免許権者へする報告をするときの期間
も直ちにですね。
③特別弁済業務保証金分担金の納付期間は、1か月以内ですね。
④不正手段の受験で再度の受験の禁止期間は、3年以内です。
・・・・・・・・・・・・
いずれも言えましたか。
もう覚えましたか。言えました。
そうでは大丈夫です。その調子で、頑張ってきてください。
では、また。
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今日は、業法どうしても気になる点をやっておきましょう。
業法さいごのあがきです。
特に数字などはどうでしょうか。
ここでは、大胆に出そうな所をピックアップしておきましょう。
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①事務禁止処分期間が満了した後、期間中知事に提出していた宅地建物取引士証の返還の請求をしたときの知事からの返還時期は直ちにですね。
※請求しないかぎり、返還しなくても良い点も押さえましょう。
②宅建業者である社員が新規加入or退社したときに保証協会が免許権者へする報告をするときの期間
も直ちにですね。
③特別弁済業務保証金分担金の納付期間は、1か月以内ですね。
④不正手段の受験で再度の受験の禁止期間は、3年以内です。
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もう覚えましたか。言えました。
そうでは大丈夫です。その調子で、頑張ってきてください。
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