高橋克典の“法律 だいすきになーれ+ひとり言α”・・・・・ まずは“宅建資格”から

法律系資格を取得しようとする場合、まず民法の勉強はかかせませんね。さらに、好きになって得点源にぜひしたいものです。

R01本試験「問44肢1」に一言・・・。

2020-05-29 10:43:26 | 宅建試験 総括
勉強進んでいますか。

昨年の本試験の解説をこれまでしていませんでしたので、これから徐々に書いていこうと思います。

今回は、宅建業法の問44を取り上げてみたいと思います。まずは、肢1です。

この問題は、難易度が高い問題で、しかも非常に複雑な、良問です。

学習しているみなさんなら、すらすらできるでしょうか。
・・・・・・
宅地建物取引業法に規定する宅地建物取引士資格登録(以下この問において「登録」という。)に関する次の記述のうち、正しいものはどれか。

1 業務停止の処分に違反したとして宅地建物取引業の免許の取消しを受けた法人の政令で定める使用人であった者は、当該免許取消しの日から5年を経過しなければ、登録を受けることができない。
・・・・・・
いつもなら免許の申請として出題される問題です。

免許の欠格要件ですし、それは登録欠格要件となっているものですね。

両者共通の要件となっている事由が、正確にすらすら言えますか。まずいえることが問題を解く前提です。合格するための要件です。

これは、いわゆる免許取消事由の法人版ですね。

66条1項8号と9号の場合に、取消しから5年間は免許も登録もダメですね。

本肢では9号です。今年の直前模試でも何回か取り上げています。

その取り消された業者が法人の場合で、その役員が独立して免許申請してきた場合や、登録してきた場合ですね。

ここは役員であって、政令で定める使用人(支店長)ではないというのがポイントでした。

なぜか。いえますか。こういうところを押さえることが重要なんです。単に覚えただけでは応用ができませんからね。

これは、法人の違法行為を誰が決めたかですね。

役員であって、支配人は違法行為をしたとしても従っただけです。

以上から、本肢では、5年間、免許の申請も登録の申請もまつ必要がありませんので、すぐにできます。

昨年の直前模試では、免許の方でだしましたが、まさか登録ででるとは・・・。

もし直前模試で出していたら、そのときは「こんな問題だして」といわれているかもです。

でも、本試験はうらをかいて出してきます。要は、満遍なく学習しておきましょう。

では、また。 



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高橋克典
週刊住宅新聞社


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高橋克典
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