高橋克典の“法律 だいすきになーれ+ひとり言α”・・・・・ まずは“宅建資格”から

法律系資格を取得しようとする場合、まず民法の勉強はかかせませんね。さらに、好きになって得点源にぜひしたいものです。

2020直前模試+α解説「第1回 問題36  肢ア」・・・。

2020-05-28 08:44:11 | R03 うかる! 宅建士 直前模試
模試の解説で、もう少し丁寧に、書いた方がよりわかりやすいところを、せっかくですから“このブログ”で書こうと思います。

本ではやはり紙面の都合で丁寧に書けない部分がどうしてもあるからです。

では第1回目は、直前模試 第1回 問題36  肢ア 「右金額」について、です

この問題は、不動産契約書の条項の内容の一部を前提とした問題として出題しました。

本当の契約書には、この肢アの前に「金額についての規定」があるのですが、そのことを前提にした問題ということです。

もちろん、その内容自体は質問していませんので、間違っていないことを当然前提にして解いてほしい、という出題の意図になっています。

では、参考までに、その前の文章とは、通常どういうものかといいますと、「売主が本契約を解除するときは、売主は、買主に対し、手付金等受領済みの金員を無利息にて返還し、かつ手付金と同額の金員を支払うこととする。(買主が本契約を解除するときは、買主は、売主に対し、支払済の手付金を放棄する。)」というものです。

そして、不動産の契約書が縦書きになっていることを前提にして考えてみていただくと「右金額」の点がよくわかると思います。

それは「右金額」とはその右側の文章に当たる部分の該当金額という意味で、「右金額」(又は「前項の金額」でも同じです)と表現しました。

要は、前文の「手付金の倍額」でそれを返還するということは当然のこととして、さらにどの程度の状況が必要か、という今年の改正点の内容のみを問題として提供しました。ちなみに、改正により「償還」から「現実の提供」に軽減されていますね。

今回の問題はこのように少し工夫を凝らしていますが、最終的には、解説の内容を正確に覚えて本試験にはチャレンジしてください。

なお、本試験では、このように凝るかどうかはわかりませんが、もっと簡単に「手付金の倍額」として出題されることが多いと思います。

第1回の直前模試では、手付けに関する問題を多くだしています。

問6(特に肢3)もそうですね。すでに問6で詳しく手付けについて出題しましたので、問36肢アでは少し凝ったものとしました。

以上が出題意図です。

では、また。 



うかるぞ宅建士 最短25時間~最後の切り札~ (うかるぞ宅建士シリーズ)
高橋克典
週刊住宅新聞社


試験にうかる!!法律のカンタン思考術―宅建受験生必携
高橋克典
住宅新報社


にほんブログ村

にほんブログ村 資格ブログ 宅建試験へにほんブログ村


資格(行政書士) ブログランキングへ

資格(宅地建物取引主任者) ブログランキングへ

PVアクセスランキング にほんブログ村

コメント
  • X
  • Facebookでシェアする
  • はてなブックマークに追加する
  • LINEでシェアする