高橋克典の“法律 だいすきになーれ+ひとり言α”・・・・・ まずは“宅建資格”から

法律系資格を取得しようとする場合、まず民法の勉強はかかせませんね。さらに、好きになって得点源にぜひしたいものです。

過去問ができてもそこで応用力をつけてなければ予想問は解けない・・・。

2018-09-19 01:46:06 | H25~30 うかるぞ直前予想問題
今は、アウトプットの時期だと思います。

いままで覚えた知識を思う存分、出したいところです。

よく、過去問を何回も解き、ほぼ間違えないところに来たという人が、予想問を解いたらぼろぼろだった。

難しい問題ばかりそろえているのだろう、と言う人がいます。

決して、難しい問題ばかりを集めたわけでありません。

私の作問した、予想問は過去問をベースにして作問しています。

この前、問題演習をしていて、登録免許税の細かい問題がでていました。

おそらく受講生は、このあたりの過去問をほとんどやっていないかもしれません。まだ、ここまで手が回っていないかも知れません。

しかし、そういうところでも過去の本試験ではその場で解けるような問題をだします。現場思考型の問題です。

その際どういう問題だったかですが、「登録免許税の納税地は、納税義務者の住所地である。 ○か×か」でした。

でも、これは、不動産取得税の過去問で1回でも解いているはずですし(今年出ますから)、そこでしっかり詰めておけば、ここで応用できるはずです。

「不動産取得税は、不動産の取得に対し、取得者の住所地の都道府県において、当該不動産の取得者に課される。○か×か」ですね。

講義では、この取得者の住所地ということを、常に具体的に考えてから検討せよといっていますし、過去問で解き方を自分なりに詰めておかないといけないところです。

それをやっていない人があまりにも多いです。過去問を解いたぞー、といっている人です。

講義では、ハワイが住所地なら、アメリカに税を納めるんかい、といって大袈裟にいってたはずです。

そこで、理解し、なんらかの考えをもった人が勝ちです。授業では、私の方を見て、「にたっ」と笑った人です。

今回は、それでも登録免許税で間違っていましたので、以前ハワイといったでしょ、と皮肉を言い(馬鹿にはしてません)、違う問題ですが、でも思考方法は同じですね、と確認し、ここまで詰めて過去問をやったということですよ、言い聞かせます。

で、間違った人には、今回は取得者は「火星」からやってきて、住所は火星だともっと極端にいいました。

これで、もう間違えないでしょう。きっと。

ですから、問題で住所が出てきたら、具体的に考えるんだぞ、と学んだということです。

ここまで来たら、知らない問題でもこれなら解けるし、予想問を解きまくりましょう。

予想問でも、合格点を1回目は31点にちょっと難しめに設定しましたが、そこでチェックできます。

では、また。


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