高橋克典の“法律 だいすきになーれ+ひとり言α”・・・・・ まずは“宅建資格”から

法律系資格を取得しようとする場合、まず民法の勉強はかかせませんね。さらに、好きになって得点源にぜひしたいものです。

最後は“したたかさ”が必要より多くの“切り札”を身につけよ・・・。

2016-10-08 01:30:16 | H28 うかるぞ「最短25時間~最後の切り札」
最後はしたたかさ、粘り強さが必要です。

これは、絶対受かりたいと思う気持ちから、したたかさも出てきます。

本試験では、最後まで“諦めない気持ち”になります。

さらに、本試験までの学習も、諦めない気持ちになります。

この前の日本代表サッカーをみても、もうおわかりでしょう。

例えば、本試験で、用途制限の所で、“幼保連携型認定こども園”が仮にでたら、

あー、やってないところだ、と諦めないことだ。

くそー、幼稚園と、保育園との合体か、なんとかなる、と思おう。これがしたたかさです。

幼稚園は、空気の悪い、「工業地域と工業専用地域」のみだめだったな。

でも保育園なら、社会福祉施設だから、禁止されている地域はなかったな。

それの合体か。

と粘るのである。あとは、他の肢との関係も考慮して、答えを出す(保育所と同じように考えてもいいのではと・・・)。

また、先取特権がでたー。知識ほとんどないよ、諦めないことだ。

この権利の最低限の知識を覚えていないとダメだが、多数いる債権者の中で弱者の債権者を何とか助けよう、先にとれる特権をあたえたのだ。

だから、契約でなく、法定担保物権だ。

さらには、例えば、会社が倒産した、未払い賃金を持っている被用者のことだから、物へは“非占有型”の担保物権だな、これ抵当権と同じだ。

などなど、分析できるようにしておくことです。

まだまだ、やることはあるはず、試験の1秒前まで、諦めない。

もし、自分でそれができなければ、“最後の切り札”最短25時間のテキストで思い切りやりきろう。

では、また。

うかるぞ宅建士 最短25時間~最後の切り札~ (うかるぞ宅建士シリーズ)
高橋克典
週刊住宅新聞社


2016年版うかるぞ宅建士 直前予想問(模試4回分) (うかるぞ宅建士シリーズ)
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高橋 克典
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10月ですから「直ちに等」の論点はいえますか・・・。

2016-10-07 01:21:15 | H28 うかるぞ「最短25時間~最後の切り札」
もう、10月ですから「直ちに」などの論点はいえますか・・・。直ちに、速やかに、遅滞なくです。

業法のところです。遅滞なくなら、だいたいという人はおおいですが、だいたい? 渇です。

ここでは、直ちにを2つきちんといえないともう、おそいよー、です。

ちょっと、脅かしました。

満点を取るためには、必要ですから、これから意識して覚えてください。

2つありますね。切り札p24~。

いえない人は、もう“切り札”を手に入れるしか有りません。

ここも、絶対に、間違えないようにしておきましょう。

とにかく、ここもすべて根性で、いえるように、覚えましょうね。

もうちょっとだ、頑張れ。

では、また。

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10月ですから「○○週間」の論点はいえますか・・・。

2016-10-04 01:24:05 | H28 うかるぞ「最短25時間~最後の切り札」
もう、10月ですから「○○週間」の論点はいえますか・・・。

まずは、業法の数字です。特に、3週間特に1週間を4つパットいえないようでは、ダメです。

満点を取るためには、必要ですから。

それは・・・、

・・・・・・・・・・・・・・・

1分担金の納付後保証協会が指定供託所に供託する期間

2社員の地位喪失の日から営業保証金の供託期間

3専属専任媒介の定期報告期間(休業日を含む)

4聴聞期日の前に処分を受ける相手に通知を出す期間

・・・・・・・・・・・・・・・

最後だけ、未出題ですね。切り札p19~。

ここは、絶対に、間違えないようにしておきましょう。どう覚え込むかです。

先の2つは、保証協会への入り口(入社後)と出口(やめる)のところですから、イメージしやすく覚えられるでしょう。

あとは、媒介ですから。

さらに、国土では、2週間、3週間、6週間でした。p190ですね。

そして、区分所有では、1週間でした。これは規約で伸縮可能です。p281ですね。

とにかく、すべて根性で、いえるように、覚えましたね。

もうちょっとだ、頑張れ。

では、また。

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今やることは基本の再確認だ・・・。

2016-10-02 01:17:37 | H28 うかるぞ「最短25時間~最後の切り札」
いま、やることは、なんですか。

「基本の再確認です。」と答えています。

例えば、権利でよく問題となる、定期借家権の論点はいえますか。

最後の切り札では、p260のたった1頁です。

受からない人は、なんとなく問題を解いています。

うかる人は、しっかり記憶してから、問題を解き、それが出てくることを確認しています。

その差が合否に係わるのです。

あと、権利では、対第三者紛争がよく出ますが、これもきちんと整理され説明できますか。

最後の切り札では、p343でまとめがあり、p344と290から、ポイントをしっかりおさえていないとダメです。

権利では、賃貸借、借地借家法にいき、さらに相続、区分所有、をまず優先してチェックしましょう。

このように、基本的な知識を完全に覚え、説明できることが重要です。

では、また。

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まだ、最後まであきらめてはいけない・・・。

2016-10-01 01:42:17 | H28 うかるぞ「最短25時間~最後の切り札」
今年の試験では、住所・氏名の問題意識を持ってのぞみましょう。

もちろん、宅建業法においてです。

まずは、氏名とか住所とは、個人情報として守らなければいけません。簡単に公開されない利益がありますね。秘匿したい点です。

ですから、公開を予定しているものでは、特に住所は秘密にしたいものです。住所がわかると、自宅にやってくるストーカーもいますから・・・、マズイですね。

試験でよく出るのは、指定流通機構に、これ公開ですが、所有者の氏名とか住所を登録しなければいけないか、が出題されていますね。もちろん、×。最後の切り札(以下省略)では、p31。

では、横断的に見ておきましょう。もうすぐ、本試験ですから。違った視点で眺めると、忘れません。それが最後の切り札でもあります。

まず何と言っても、業者名簿です。これは氏名のみで、住所は記載事項ではありませんね。p121。これは公開です。

さらに、登録簿ですが、これは非公開ですから、住所も本籍も記載事項です。p122。

また、宅地建物取引士証には、氏名も住所も記載して、さらにはその提示義務がありますが、現在では住所はシールで隠すことができました。p132。

今年の一番の問題は、従業者名簿です。覚えておいてください。それは、公開なのに、今年までは、住所も記載事項となっているからです。要注意です。来年は、削除されるようです。p76、146、154。

関連事項としては、まず登録の移転は、住所移転だけではできないことです。p129。

それから、これは覚えましたか。
マンションの管理受託者これは売買交換もですが、一方省令の宅地又は建物の貸借においてのみ、その管理受託者の氏名・住所が、35条で説明義務があることです。前者は、p38、後者は、p44。なお、管理業務内容までは、不要でしたね。

住所だけでも、これだけ出てきます。これも、私がよく言っている基本的な事項です。

問題を読むときに、すぐにこういう論点がでてくるように、これからの何週間は時間を割いてくださいね。

最後の切り札を使うと、業法は満点とれます。まだまだ、今からでも遅くありません。最後まで、絶対に諦めてはいけません。全部できなくても、業法だけでも頑張って、こなしてみましょう。

頑張れ。

では、また。

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