goo blog サービス終了のお知らせ 

高橋克典の“法律 だいすきになーれ+ひとり言α”・・・・・ まずは“宅建資格”から

法律系資格を取得しようとする場合、まず民法の勉強はかかせませんね。さらに、好きになって得点源にぜひしたいものです。

的を絞ることもこの時期必要・・・。

2021-10-07 08:33:56 | R03 うかる! 宅建士 直前模試
もうこの時期ですから、そろそろ的を絞って学習を進めることも必要ですね。

しかし、できる限り“宅建業法”とか“法令上の制限”は穴を作らないよう隅々までチェックしていきましょう。

そして、最後に権利ですね。まずは賃貸借と借地借家法、区分所有法が完成しているでしょうか。
どこが出ても自分に満足な結果がでるようになっているでしょうか。

そうですか、なっていると、では、民法の仕上げに取りかかりましょう。

ここは、うまく絞って行くべきですね。
予想してみましょう。

「総則分野では」 制限能力と意思表示ですね。
「物権分野では」 物権変動と抵当権(根抵当権)
「債権総論では」 債権譲渡と弁済(相殺)
「債権各論分野では」 使用貸借と請負
相続はもちろん1問出るとしてです。

判決文はどこが出ても内容を把握して答えを出せるでしょう。

時間が足りなくなり、でも権利が不安だという人向けの提案です。
そして、そこら当たりの問題も予想問から探して解くこともおすすめします。

予想問は的中するために作問したからです。

あともう少しですから、頑張れ。

では、また。


うかるぞ宅建士 最短25時間~最後の切り札~ (うかるぞ宅建士シリーズ)
高橋克典
週刊住宅新聞社


試験にうかる!!法律のカンタン思考術―宅建受験生必携
高橋克典
住宅新報社


にほんブログ村

にほんブログ村 資格ブログ 宅建試験へにほんブログ村


資格(行政書士) ブログランキングへ

資格(宅地建物取引主任者) ブログランキングへ

PVアクセスランキング にほんブログ村

コメント
  • X
  • Facebookでシェアする
  • はてなブックマークに追加する
  • LINEでシェアする

開発行為からひとつ・・・。

2021-10-04 06:46:26 | R03 うかる! 宅建士 直前模試
過去問にもないような知らない知識が出たらどうするか。

一つ、開発行為の許可不要の例外で考えてみましょう。

それは、公益的建築物です。

もうここは正確に覚えていますか。4つは言えますか。
言えない?ダメです。

4つは、「①駅舎その他の鉄道の施設、②図書館、③公民館、④変電所」ですね。
まあ、これ以外ででてないので・・・。とりあえずは覚えないと受かりません。

さらに、過去問をやると、一見公益的といえそうだが、ここでは公益的でないものを押えますね。
言えますか?
それは3つで、「①教育施設(学校)、②医療施設(病院)、③社旗福祉施設」ですね。

では、これらの基準は、どういう基準かですね。ここは過去に派手に大規模な施設を特に郊外に建てたかどうかで、そのためには自然も破壊したりしています。
そんな感じです。

そこで、本試験で「博物館を建てるための開発行為はどうか」と初めて出されたらどう判断するかですね。

図書館と同じで、豪華な施設として、建ててないのではないか、との判断ができればいいのでしゃないでしょうか。
答えは、博物館も公益性あるものと評価されています。

この時期、いろいろなことが気になる時期ですがそう感じたら、テキストに戻り、基本的な重な所をもう一度きちんと押えているか、チェックしてみてください。

基本で落とすのが、合格できないパターンだからです。

では、また。


うかるぞ宅建士 最短25時間~最後の切り札~ (うかるぞ宅建士シリーズ)
高橋克典
週刊住宅新聞社


試験にうかる!!法律のカンタン思考術―宅建受験生必携
高橋克典
住宅新報社


にほんブログ村

にほんブログ村 資格ブログ 宅建試験へにほんブログ村


資格(行政書士) ブログランキングへ

資格(宅地建物取引主任者) ブログランキングへ

PVアクセスランキング にほんブログ村

コメント
  • X
  • Facebookでシェアする
  • はてなブックマークに追加する
  • LINEでシェアする

R03直前模試の質問から・・・。

2021-09-26 17:11:15 | R03 うかる! 宅建士 直前模試
直前模試 問15 肢3 に絡んでの質問についてです。

「都市計画区域は、準都市計画区域の区域のうちに指定することができる。」点についての内容の質問が多くありましたので、わかりやすく説明します。

まず、適法にこれらの区域が指定された結果、
「日本の国土は都市計画区域 準都市計画区域 両区域外の3種類に分類される」
という点はその通りです。

しかし、この問題では、そもそも適法に指定できるかどうかを質問しています。

そこで、都市計画区域とはどういうものか、準都市計画区域とはどういうものかをきちんと理解しておかないと、指定できるかどうかの判断ができません。

では、都市計画区域とは何かです。
その中では、住みやすく働きやすい街を積極的につくっていこうとする区域ですね。
その中で整備をし、開発をし、保全をするものです。

一方、準都市計画区域とは何かです。
それはこれまでは規制がなかった区域で自由に何でもできたのですが、自由にしすぎて無秩序状態になりつつあったのです。

実は、将来その区域では、都市計画区域を指定して、街作りをしようとしていたのですが、まだそこまでは熟していないので、都市計画区域を指定するところまでいたってないのです。
しかし、そのために今無秩序にしておくと手遅れになってまずいので、とりあえず準都市計画区域を指定して、当面は乱開発を凍結する区域なのです。

典型的には、インターチェンジの周辺地域を思い出していただいて、将来はその区域まで都市計画区域を取り組もうとしている地域なのです。

以上のようなイメージから考えていただくと、問題文はよく理解できるのではないでしょうか。
「準都市計画区域は、都市計画区域内の区域のうちに指定することは絶対にできませんね。逆に、都市計画区域は、準都市計画区域の区域のうちにむしろ指定すべきことになりますね。」

必ず、出ることを予定して理解しておきましょう。

では、また。


うかるぞ宅建士 最短25時間~最後の切り札~ (うかるぞ宅建士シリーズ)
高橋克典
週刊住宅新聞社


試験にうかる!!法律のカンタン思考術―宅建受験生必携
高橋克典
住宅新報社


にほんブログ村

にほんブログ村 資格ブログ 宅建試験へにほんブログ村


資格(行政書士) ブログランキングへ

資格(宅地建物取引主任者) ブログランキングへ

PVアクセスランキング にほんブログ村

コメント
  • X
  • Facebookでシェアする
  • はてなブックマークに追加する
  • LINEでシェアする

直前模試 訂正・補充の件・・。

2021-09-07 07:55:30 | R03 うかる! 宅建士 直前模試
・直前模試に誤り・余事記載等がありました。

 訂正等につきましては、
 正誤表を掲載していますので、以下のアドレスで確認をお願いします。

 『うかる! 宅建士 直前模試 2021年度版』正誤表 


 ※また余事記載がありましたので、以下の部分の削除お願い致します。 
 
 第一回の問48解説(p50)選択肢3の解説
  ・・・・
   3 誤り
    2月末
  ・・・・
  の部分は、削除をお願いします。

大変ご迷惑をおかけしました。すいませんでした。

10月試験まで、あと1月ちょっととなりました。予想問を最低3回は解いていただき、
まずは穴をつくらないようにしておいてください。

では、また。


うかるぞ宅建士 最短25時間~最後の切り札~ (うかるぞ宅建士シリーズ)
高橋克典
週刊住宅新聞社


試験にうかる!!法律のカンタン思考術―宅建受験生必携
高橋克典
住宅新報社


にほんブログ村

にほんブログ村 資格ブログ 宅建試験へにほんブログ村


資格(行政書士) ブログランキングへ

資格(宅地建物取引主任者) ブログランキングへ

PVアクセスランキング にほんブログ村

コメント (2)
  • X
  • Facebookでシェアする
  • はてなブックマークに追加する
  • LINEでシェアする

“直前模試”がズバリ的中しました・・・。

2021-03-17 08:37:07 | R03 うかる! 宅建士 直前模試
講師の先生達から、これを当てたのはすごいですね、というお言葉をもらいましたので、書きます。
きっと、購入した方も本試験でみたとき驚いたとおもいます。

アマゾンのコメントも、一昨年(令和元年)は結構辛口なものがありましたが、試験後に書いたものではありません。
では、昨年(令和2年)は、受験してみてどうでしたでしょうか。

10月試験では、「自動車の通行権」がでていましたが、実はその前年の“直前模試”ですでに出題していました(おしいですね)。

では、今年はなにがみごとに“的中”したのか、すごいとみなさんにいわれたのか、です。

それは10月試験の問14肢4です。
・・・・・・
問14 不動産の登記に関する次の記述のうち、不動産登記法の規定によれば、正しいものはどれか。
4 配偶者居住権は、登記することができる権利に含まれない。
・・・・・・
この問題は、全問50問の中でも、1,2を争う難問でした。

もちろん肢4は、×(登記できるものとして改正されたもの)ですが、4人に1人はこれを選んでいます。

これを事前に私の“直前模試”で解いていれば、簡単にこれを消去できたわけです。

では、直前模試では、どう出したか。
・・・・・
第1回【問 13】 不動産の登記の申請に関する次の記述のうち、正しいものはどれか。
1 配偶者居住権も配偶者短期居住権もいずれも無償で使用できる権利であるが、登記をすることができる。
・・・・・
一字一句、同じではもちろんありません。
問題は、これに関して事前にトライしているかどうかです。それでだいぶ違います。

ここでは、よくばって“配偶者短期居住権”まで出しています。両者出ると思ったからですが、一方その方がより深く覚えられると思ったからです。
そして、復習でこの解説をしっかり読むと思いますので、それで2つの権利の特徴を覚えて本試験に望めるわけです。ここから、解説も非常に重要なのですね。

やっていた方は、“おお出てる”と思って驚いたのではありませんか。やっぱり出ると安心ですものね。

今年も、当てる気満々です。
昨年、直前模試を購入し使用した方は、ぜひ今年の受験者に口コミで宣伝、よろしくお願いします。

では、また。 



うかるぞ宅建士 最短25時間~最後の切り札~ (うかるぞ宅建士シリーズ)
高橋克典
週刊住宅新聞社


試験にうかる!!法律のカンタン思考術―宅建受験生必携
高橋克典
住宅新報社


にほんブログ村

にほんブログ村 資格ブログ 宅建試験へにほんブログ村


資格(行政書士) ブログランキングへ

資格(宅地建物取引主任者) ブログランキングへ

PVアクセスランキング にほんブログ村

コメント
  • X
  • Facebookでシェアする
  • はてなブックマークに追加する
  • LINEでシェアする