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高橋克典の“法律 だいすきになーれ+ひとり言α”・・・・・ まずは“宅建資格”から

法律系資格を取得しようとする場合、まず民法の勉強はかかせませんね。さらに、好きになって得点源にぜひしたいものです。

平成28年度 宅建関連・改正点その3・・・。

2016-09-27 01:32:31 | H29・28 宅建出るとこ改正点
今回は、税法ですが、地方税を扱いましょう。

不動産取得税が7で固定資産税が3の割合でしょうか。今年の予想は。

・・・・・・・

1 第1候補、固定資産税なら、空き家対策でしょうね。

 25時間の付録p433ですね。  

 これが第一候補です。

2 第2候補は、不動産取得税です。

 買取再販に係る不動産取得税の軽減でしょうか

 これは、中古住宅の活性化です。

 ポイントは、
 宅地建物取引業者が、改修工事対象住宅(新築された日から10年以上を経過した住宅であること、まだ人の居住の用に供されたことのない住宅以外のものであること、床面積が50㎡以上240㎡以下のものであること)を取得した場合で、

 当該住宅を取得した日から2年以内に、一定の改修工事を行った住宅性能向上改修住宅を個人に対し譲渡し、当該個人が自己の居住の用に供したときは、当該宅地建物取引業者による当該改修工事対象住宅の取得に対して課する不動産取得税については、当該税額から当該住宅が新築された時において控除するものとされていた額に税率を乗じて得た額を減額するものとする、ものです。

 これは、課税標準の特例と間違えないことです。宅地建物取引業者による改修工事対象住宅の取得における税額の減額の特例です。

 あと、同じように中古住宅の活性化で、テキストにないものとして、
「耐震基準不適合既存住宅の取得に対する不動産取得税の減額」があります。

 個人が、耐震基準“不適合”既存住宅(既存住宅のうち耐震基準適合既存住宅以外のもの)を取得した場合、

 当該宅を取得した日から6月以内に、耐震改修を行い、当該住宅が耐震基準に適合することの証明を受け、かつ、自己の居住の用に供したときは、当該住宅の取得に対して課する不動産取得税については、当該税額から当該住宅が新築された時において控除するものとされていた額に税率を乗じて得た額を減額するものとする。

 これは、個人が、昭和56年12月31日以前に新築され、床面積が50㎡以上240㎡以下の耐震基準不適合既存住宅を平成26年4月1日以後に取得した場合で、取得の日から6ヶ月以内に、耐震改修を行い耐震基準に適合していることの証明がされ、かつ、自己の居住の用に供したときは、不動産取得税が軽減されるものです。

 ここで、もし中古住宅の問題が出たら、すでに耐震基準適合になっているのか、上記の2つのように不適合なものなのか、を判断してください。

 前者なら、課税標準のところから一定額ひくもの、最後の切り札p366のものです。後者なら上記2つの論点で、税額の減額の論点となります。

3 第3後候補は、固定資産税で、不服申立で、審査請求の期間が、60日が3か月になりました。

・・・・・・・

  ここまで押さえるのは、相当学習が進んでいる方ですが、これ以上にまずは宅建業法と法令を完全に仕上げてくださいね。

 次回は、国税にいきましょう。

では、また。

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平成28年度 宅建関連・改正点その2・・・。

2016-09-20 01:09:58 | H29・28 宅建出るとこ改正点
今回は、法令上の制限の2回目です。

建築基準法を少し細かく見ておきましょう。

結構、ありますが、正解肢は、あくまでも25時間の改正点以外の基本的箇所です。


・・・・・・・

1 第1候補、審査請求前置主義の廃止も都市計画法と同じようにありますが、25時間の付録p432の、老人ホーム等の容積率の緩和です。あと、ダンスホールの用途制限の緩和です。

 高齢者等の増加に対応した良質な老人ホーム等の供給を促進するために、

 「建築物の地階でその天井が地盤面からの高さ1m以下にあるものの老人ホーム、福祉ホーム等の床面積は、その住宅の用途に供する部分の床面積の合計の3分の1を限度として、容積率算定の基礎となる延べ面積に算入しない」というものです。

 去年、エレベーターの容積率が即出題されましたから、ここはきちんと覚えておきましょう。

 ここの切り札としては、数字の、1m以下、3分の1、と複合建築物でもいい、ですね。  

 これが第一候補です。

2 第2候補は、結構ありますが・・・。

 その中でも、まず移転行為についてです。既存不適格建築物の移転も、現在の法律に合わせないといけないのですが、

 同一敷地内の移転と、別の敷地への移転でも特定行政庁が認める場合、不適格のまま移転できることです。

 さらに、建築確認の手続きの面です。

 一つは、構造計算適合性判定制度の見直しです。
 
 従来は、建築主事が、都道府県知事に構造計算適合性判定をもとめていましたが、今年から、建築主が、審査者や申請時期を選択できるよう、指定構造計算適合性判定機関等へ直接申請できることとなりました。

 切り札は、建築主が、都道府県知事又は指定構造計算適合性判定機関に直接申請できる。

 もう一つは、仮使用承認制度の見直しです。

 従来は、特定行政庁又は建築主事のみが承認することができた工事中の建築物の仮使用について、一定の安全上の要件を満たす場合には、指定確認検査機関が認めたときにも仮使用できることとなりました。

 切り札は、指定確認検査機関が一定の基準により認めたときも仮使用できる、です

・・・・・・・

 今回は、建築基準法になります。あと、農地法の改正点は、25時間のp433をみてくださいね。

 次回は、税法にいきましょう。

では、また。

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好評「最短25時間 ~最後の切り札~」・・・

2016-09-19 09:07:49 | H29・28 宅建出るとこ改正点
「最短25時間・最後の切り札」も、予想問と同様好調のようです。有り難うございます。

アマゾン、楽天では現在在庫がないよう(?)ですから、本試験も直前になってきましたので、ぜひ手に入れたい方は、お手数ですが、早めにお近くの書店をみてください。

大型書店では、まだあるようです。

すでに、試験まで、1か月を切りました。

昨日三社模試を解説しましたが、まだまだ業法が20点の10点ぐらいしかとれていない、独学者が多いです。

これでは合格は不可能です。

しかし、可能性はあります。

そういうときにこそ、業法が充実し、しかも10時間で実力がつく、「最短25時間・最後の切り札」が最適です。

これしかありません。ただし、全部覚えるつもり、その覚悟がないとダメですが・・・。

でも、やるしかありませんから、頑張りましょう。最後まで諦めないぞ。絶対に受かるぞ、です。

では、また。

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平成28年度 宅建関連・改正点その1・・・。

2016-09-19 01:58:51 | H29・28 宅建出るとこ改正点
平成28年度の本試験に出る、出そうな、近時(特に28年中心)の改正点をそろそろ書かないとまずいですね。

しかし、あくまで基本が大事です。それがあっての改正点です。

最短25時間~最後の切り札~ でも扱っているところは、それを参照してください。

まずは、法令上の制限です。権利も宅建業法も今年は特にないからです。

なお、宅建業法は来年たっぷりあります。25時間のp153~。もう覚えたくない人は、今年中に合格しましょう。

まずは、都市計画法です。

・・・・・・・

1 審査請求前置主義の廃止 p432、p179、です

 これが第一候補です。かつてよく出ていたところです。その改正点ですから。

2 第2候補は、指定都市の都市計画区域における整備、開発及び保全の方針に関する都市計画です。

 指定都市の区域においては、都市計画区域の整備、開発及び保全の方針に関する都市計画は、広域的なものですから、本来都道府県が定めます。市町村ではないですね。

 しかし、一の指定都市の区域の内外にわたり指定されている都市計画区域に係るものを除き、指定都市が定めるものとされました。

 ※ちなみに、「都市計画区域の整備、開発及び保全の方針に関する都市計画」(マスタープランともいいます)とは、要は、将来その区域をどうしたいかというビジョン、将来設計を決めることです。それに応じて都市計画を決めていくのです。例えば10年先はこうなっていたいあ、みなさんなら来年は合格者の仲間入りになっていたいな、ですね。
 
 ここでの論点は、つまり最後の切り札は、都市計画区域を定めたら、この都市計画は必ず定めます(必要的)。さらに、市町村レベルでも、別にマスタープランは定められます。
 あと、提案制度があったと思いますが、住民達にはこの計画の提案はでません。

・・・・・・・

 あと、まだ出ていないのですが、この周辺部分の知識として、指定都市は大都市ですから、その区域の全部又は一部を含む都市計画区域について、区域区分を定めることが義務付けられるはずですが、指定都市の区域の一部を含む都市計画区域であって、その区域内の人口が50万未満であるものについて、区域区分を定めなくてもよいことです。p166に関連事項(原則はどうか、例外はどうか)があります。

今回は、都市計画法でした。次回は、建築基準法になります。

では、また。

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