goo blog サービス終了のお知らせ 

高橋克典の“法律 だいすきになーれ+ひとり言α”・・・・・ まずは“宅建資格”から

法律系資格を取得しようとする場合、まず民法の勉強はかかせませんね。さらに、好きになって得点源にぜひしたいものです。

R2年12月試験の民法をいろいろ分析“よーくわかる”問10・共有・・・。

2021-04-12 07:54:25 | R02 本試験過去問“よーくわかる”解説
では、今回は民法の最後問10です。

これは、唯一過去問レベルの基本的な問題でした。
宅建業法とか法令上の制限は、このような問題傾向ばかりですね。
・・・・・・・
問10 不動産の共有に関する次の記述のうち、民法の規定によれば、誤っているものはどれか。
1 共有物の各共有者の持分が不明な場合、持分は平等と推定される。

2 各共有者は、他の共有者の同意を得なければ、共有物に変更を加えることができない。

3 共有物の保存行為については、各共有者が単独ですることができる。

4 共有者の一人が死亡して相続人がないときは、その持分は国庫に帰属する。
・・・・・・・
ほとんど丁寧な解説はいりませんね。

肢1は、 正しいですね。これ問3の肢4と同じ趣旨の規定です。
気がつきましたか。そうでなければ、ちょっと、注意深さが足りません。

「共有物の各共有者の持分は、相等しいものと推定する」、その方が公平だからです。

肢2も 正しいですね。
「各共有者は、他の共有者の同意を得なければ、共有物に変更を加えることができない」のです。要は、全員の同意が必要です。

肢3も正しいですね。
「共有物の保存行為は、各共有者が単独ですることができる」となり、みんなの迷惑とはならず、役に立っているからです。

肢4が 誤りで、正解です。
「共有者の一人が、その持分を放棄したとき、又は死亡して相続人がないときは、その持分は、他の共有者に帰属する」となって、その方がその後も複雑にならずに、処理しやすいからです。
共有の特殊性ですね。

なお、「共有者の一人が死亡して相続人がないとき、共有持分は特別縁故者に対する分与の対象となるので、特別縁故者もいないことが確定したときにはじめて民法255条により他の共有者に帰属する」という判例もチェックしていますか。

これで10問全部解説をしてきました。
もう一度問1から解いてみて、あれこれ、これまで解説したことも含めて、いろいろ思い出せると、だんだん法律的思考力が身についてくるでしょう。
常に、なぜそうなっているのか、を考えてくださいね。法律的なセンスを身に付けるためにもです。

結構丁寧に解説したと思いますので、これ以外もいろいろ分析できるようにさらにトライしてみましょう。思いっきり、頑張れ。

では、また。 



うかるぞ宅建士 最短25時間~最後の切り札~ (うかるぞ宅建士シリーズ)
高橋克典
週刊住宅新聞社


試験にうかる!!法律のカンタン思考術―宅建受験生必携
高橋克典
住宅新報社


にほんブログ村

にほんブログ村 資格ブログ 宅建試験へにほんブログ村


資格(行政書士) ブログランキングへ

資格(宅地建物取引主任者) ブログランキングへ

PVアクセスランキング にほんブログ村

コメント
  • X
  • Facebookでシェアする
  • はてなブックマークに追加する
  • LINEでシェアする

R2年12月試験の民法をいろいろ分析“よーくわかる”問9・地役権・・・。

2021-04-10 08:25:24 | R02 本試験過去問“よーくわかる”解説
では、今回は問9です。

ここも、正答率が非常に悪い問題です。
・・・・・・・
問9 地役権に関する次の記述のうち、民法の規定及び判例によれば、誤っているものはどれか。
1 地役権は、継続的に行使されるもの、又は外形上認識することができるものに限り、時効取得することができる。

2 地役権者は、設定行為で定めた目的に従い、承役地を要役地の便益に供する権利を有する。

3 設定行為又は設定後の契約により、承役地の所有者が自己の費用で地役権の行使のために工作物を設け、又はその修繕をする義務を負担したときは、承役地の所有者の特定承継人もその義
務を負担する。

4 要役地の所有権とともに地役権を取得した者が、所有権の取得を承役地の所有者に対抗し得るときは、地役権の取得についても承役地の所有者に対抗することができる。
・・・・・・・

肢1が×で正解ですね。
地役権は、継続的に行使され、「かつ」、外形上認識することができるものに限り、時効によって取得することができます。

地役権は、隣の土地を通行する、というイメージで考えるのでしたね。

そうすると、時効取得という場面は、権利者でもないのに、勝手に通行していて、10年か20年後に地役権を取得できる論点ですから、不利益を受ける所有者にも時効を阻止できるような場面が、利益保護として必要です。

そこで、「継続的に行使され、かつ、外形上認識することができるものに限り」として、お互いの保護しているわけですね。
ここは、「又は」としている点で誤りです。

肢2ですが、条文通りです。最初にテキストを読むと書いてある内容です。
「地役権者は、設定行為で定めた目的に従い、他人の土地(承役地)を自己の土地(要役地)の便益に供する権利を有する」です。

肢3ですが、初出題の条文です。
地役権は、互いの土地の利益調節をしたものですから、承役地の所有者にこのような義務を負担させるのが いいでしょう。

「設定行為又は設定後の契約により、承役地の所有者が自己の費用で地役権の行使のために工作物を設け、又はその修繕をすること」も、ある意味地役権の内容になるといえるでしょう。

そこで、承役地の所有者の特定承継人も、その義務を負担するとみるのですね。
ただし、登記することで特定承継人に対抗できることになっています。

肢4は、判例です。
「要役地の所有権とともに地役権を取得した者が、所有権の取得を承役地の所有者に対抗し得るときは、地役権の取得についても登記なくして承役地の所有者に対抗できる」としています。

地役権に対しては、条文も判例も、好意的なものとしていますが、その一つです。
この辺の感覚は、過去問でしっかりマスターしていないといけないものなのですね。

地役権の問題を解くときには、なるべく認めていくぞ、承役地の所有者にとってもそれほど負担のない物権なんだから、という気持ちをもってのぞむのかどうかで、だいぶ違いがでてくるのです。

では、また。 



うかるぞ宅建士 最短25時間~最後の切り札~ (うかるぞ宅建士シリーズ)
高橋克典
週刊住宅新聞社


試験にうかる!!法律のカンタン思考術―宅建受験生必携
高橋克典
住宅新報社


にほんブログ村

にほんブログ村 資格ブログ 宅建試験へにほんブログ村


資格(行政書士) ブログランキングへ

資格(宅地建物取引主任者) ブログランキングへ

PVアクセスランキング にほんブログ村

コメント
  • X
  • Facebookでシェアする
  • はてなブックマークに追加する
  • LINEでシェアする

R2年12月試験の民法組合せ“よーくわかる”問8・相続・・・。

2021-04-07 08:24:48 | R02 本試験過去問“よーくわかる”解説
では、今回は問8です。

改正点ではないんですが、ちょっと凝った問題作りをしています。

代襲がテーマで、計算もさせ、しかも組合せです。
盛りだくさんな内容となっています。

しかも、50問の中で最も正答率が悪い問題です。
・・・・・・・
問8 1億2,000万円の財産を有するAが死亡した場合の法定相続分についての次の記述のうち、民法の規定によれば、正しいものの組み合わせはどれか。
ア Aの長男の子B及びC、Aの次男の子Dのみが相続人になる場合の法定相続分は、それぞれ4,000万円である。
イ Aの長男の子B及びC、Aの次男の子Dのみが相続人になる場合の法定相続分は、B及びCがそれぞれ3,000万円、Dが6,000万円である。

ウ Aの父方の祖父母E及びF、Aの母方の祖母Gのみが相続人になる場合の法定相続分は、それぞれ4,000万円である。
エ Aの父方の祖父母E及びF、Aの母方の祖母Gのみが相続人になる場合の法定相続分は、E及びFがそれぞれ3,000万円、Gが6,000万円である。
1 ア、ウ
2 ア、エ
3 イ、ウ
4 イ、エ
・・・・・・・

この問題は、肢アとイが同じ論点、肢ウとエが同じ論点です。

まず、アとイは、直接の子供である長男と次男がすでに亡くなっているので、その子供(Aからすると孫)が相続人の場合です。
代襲の問題ですね。代襲は、長男、次男がもらうべき相続分をさらに分けるわけですから、その点に注意する必要があります。

条文的には、「 長男と次男がともに相続の開始以前に死亡した等により、B、C及びDが代襲相続人となる場合であり、代襲相続により相続人となる直系卑属の相続分は、その直系卑属が受けるべきであったものと同じであるが、一の被代襲者に複数の代襲相続人がいるときは、被代襲者が受けるはずであった相続分について、各代襲相続人が相等しく相続する」のでした。

そうすると、まず、「Aの長男と次男が受けるはずであった相続分は、それぞれ6,000万円であり、B及びCはAの長男が受けるべきであった6,000万円についてそれぞれ3,000万円ずつ相続し、DはAの次男が受けるべきであった6,000万円をそのまま相続する」のですね。

肢イの方が 正しく、肢3か4になります。

では、肢ウとエです。
今度は、第二順位の直系の尊属が相続人となる場合です。
まず、ポイントは、Aの直系尊属のうちAと親等の近い父母が、相続の開始以前に死亡した等によりいない場合ですから、さらにその上の世代がいるかどうか見ます。
EFGの三人います。

ここでは、「相続人の直系尊属が死亡した場合に、代襲相続を認める規定はない」ため、3人が同等なのですね。
したがって、E、F及びGの相続分はそれぞれ4,000万円となるために肢ウが正しいことになります。
以上より、正しいものは、イ、ウであり、肢3が正解となりますね。

この問題の表現方法は、100点満点ですね。作問者に対しては、見事です。
こういう予想問題を提供したいと思っています。

しかし、正答率が10%台というのは、受験生に対しては喝ですね。

では、また。 



うかるぞ宅建士 最短25時間~最後の切り札~ (うかるぞ宅建士シリーズ)
高橋克典
週刊住宅新聞社


試験にうかる!!法律のカンタン思考術―宅建受験生必携
高橋克典
住宅新報社


にほんブログ村

にほんブログ村 資格ブログ 宅建試験へにほんブログ村


資格(行政書士) ブログランキングへ

資格(宅地建物取引主任者) ブログランキングへ

PVアクセスランキング にほんブログ村

コメント
  • X
  • Facebookでシェアする
  • はてなブックマークに追加する
  • LINEでシェアする

R2年12月試験の民法“よーくわかる”問7・売買・・・。

2021-04-06 08:41:48 | R02 本試験過去問“よーくわかる”解説
では、今回は問7です。

この問題も、改正点中心ですが、肢1と2は十分研究しておく必要があります。
この肢から、いろいろな論点が出てくるようにしてください。

令和3年で、すぐにでも別の角度からも出されますから・・・。
・・・・・・・
問7 Aを売主、Bを買主として、令和2年7月1日に甲土地の売買契約(以下この問において「本件契約」という。)が締結された場合における次の記述のうち、民法の規定によれば、正しいものはどれか。

1 甲土地の実際の面積が本件契約の売買代金の基礎とした面積より少なかった場合、Bはそのことを知った時から2年以内にその旨をAに通知しなければ、代金の減額を請求することができない。

2 AがBに甲土地の引渡しをすることができなかった場合、その不履行がAの責めに帰することができない事由によるものであるときを除き、BはAに対して、損害賠償の請求をすることができる。

3 Bが売買契約で定めた売買代金の支払期日までに代金を支払わなかった場合、売買契約に特段の定めがない限り、AはBに対して、年5%の割合による遅延損害金を請求することができる。

4 本件契約が、Aの重大な過失による錯誤に基づくものであり、その錯誤が重要なものであるときは、Aは本件契約の無効を主張することができる。
・・・・・・・
まず、肢4から行きましょう。
これに少なからず、○としている受験生がいましたので、マズいです。

肢4ですが、×ですね。
まず、無効ではなく、取消しになりました。もちろん、取り消せば無効となりますので、それを聞いているなら、その部分は○になりますね。
ですから、それ以外で×を見つけないとトータルで×にはなりません。慎重の上にも慎重にです。

錯誤が表意者の重大な過失によるものであった場合には、一部の例外を除いて、取り消すことができません。
今後は、きちんと例外もいえるようにしてくださいね。

次に、肢3も先に見ておきましょう。
金銭の不履行による損害は、特約すればそれに、それがないなら、法定利率になっています。
そして、これまで5%だったのが、変動になって、現在では年3%でスタートですね。
正答率をみると、これもきちんと、潰していなかった人が肢4以上に結構います。

肢3と4がすぐに判断できるようにすることがまず前提です。

では、肢1にいきましょう。
面積が少なかったのですから、「数量」についての 契約の内容に適合しないときになります。

そうすると担保責任の請求は、消滅時効の一般原則に従って、買主Bはその数量不足を知ったときから5年か、引渡しのときから10年以内であれば、代金の減額を請求できるわけです。

ちなみに、この肢は、売主が「種類又は品質」に関して契約の内容に適合しない目的物を買主に引き渡した場合のひっかけですね。

この場合には、原則として、買主がその不適合を知った時から1年以内にその旨を売主に通知しないときは、買主は、その不適合を理由として、代金の減額の請求をすることができないのです。

とにかく、今後もでますので、ここは「甲土地の実際の面積が、本件契約の売買代金の基礎とした面積より少なかった場合」であり、「数量」に関しては1年以内に通知するという期間制限はないのだということです。

ということで、消去法からも肢2が 正しく、この問題の正解となります。

法律的な文章ですから、なれておいたほうが“勝ち”というものです。
ポイントは、損害賠償が請求できるためには、債務者に帰責事由が必要だという点が読み取れるかです。

条文では、「債務者がその債務の本旨に従った履行をしないとき又は債務の履行が不能であるときは、その債務の不履行が債務者の責めに帰することができない場合を除き、債権者は、これによって生じた損害の賠償を請求することができる」のです。

「Aの責めに帰することができない事由によるものであるときを除き」とここまで長いと大変ですが、要はAが悪くないときを除き、ということですね。自分の言葉で表現できていますか。

この文章は慣れです。頑張れ。

では、また。 



うかるぞ宅建士 最短25時間~最後の切り札~ (うかるぞ宅建士シリーズ)
高橋克典
週刊住宅新聞社


試験にうかる!!法律のカンタン思考術―宅建受験生必携
高橋克典
住宅新報社


にほんブログ村

にほんブログ村 資格ブログ 宅建試験へにほんブログ村


資格(行政書士) ブログランキングへ

資格(宅地建物取引主任者) ブログランキングへ

PVアクセスランキング にほんブログ村

コメント
  • X
  • Facebookでシェアする
  • はてなブックマークに追加する
  • LINEでシェアする

R2年12月試験の民法を分析よーくわかる“問6・転貸借”・・・。

2021-04-04 08:39:38 | R02 本試験過去問“よーくわかる”解説
では、今回は問6です。
この問題は、改正点ですが、賃貸借の分野ですから、権利の中でも得意になっていないといけません。

すなわち、時間を掛けて学習しておかなければいけせん。優先順位は権利でも当然あります。
ガクッとするほど、取れていません。
面白いところですし、出る頻度も高い所ですが・・。
・・・・・・・
問6 AはBにA所有の甲建物を令和2年7月1日に賃貸し、BはAの承諾を得てCに適法に甲建物を転貸し、Cが甲建物に居住している場合における次の記述のうち、民法の規定及び判例によれば、誤っているものはどれか。

1 Aは、Bとの間の賃貸借契約を合意解除した場合、解除の当時Bの債務不履行による解除権を有していたとしても、合意解除したことをもってCに対抗することはできない。

2 Cの用法違反によって甲建物に損害が生じた場合、AはBに対して、甲建物の返還を受けた時から1年以内に損害賠償を請求しなければならない。

3 AがDに甲建物を売却した場合、AD間で特段の合意をしない限り、賃貸人の地位はDに移転する。

4 BがAに約定の賃料を支払わない場合、Cは、Bの債務の範囲を限度として、Aに対して転貸借に基づく債務を直接履行する義務を負い、Bに賃料を前払いしたことをもってAに対抗することはできない。
・・・・・・・

正解肢は、肢1ですが、問題はこれよりも肢2とか肢4の方が割合的に多くの人が付けていることがよくわかりません。
こういうのを見ると、きちんと学習するだけで、合格レベルに達すると思うのですが・・・。
冷静に分析してみてから、学習してほしい。

肢1は、判例を条文化したものです。
「賃借人が適法に賃借物を転貸した場合、賃貸人は、賃借人との間の賃貸借を合意により解除したことをもって転借人に対抗することができない」のが原則です。
そりゃそうですね。いっていることと、やっていることがちがってきますから・・。

しかし、その解除の当時、賃貸人が賃借人の債務不履行による解除権を有していたときは、合意解除の形を取っているだけですから、債務不履行の解除として判断できるということで、対抗できないとまずいですね。

肢1が正解で、得点できるでしょう。

では、今後の法律的なセンスを磨く上で、肢2からの検討をしっかりしておきましょう。

肢2ですが、直接の債務者でないCが悪いことをしたのに、Bが悪いといえますか、ということですね。

ここは、初めての判例の出題です。答えを見る前に、自分で考えるのですね。
まあ、同一視できることはあるか、という判断です。

では、これを法律的に理由づけると、「転借人は、賃借人にとって履行補助者にあたるとみて、賃借人は転借人の故意過失について自己の故意過失と同様に賃貸人に対して責任を負ってもいい」のですね。

ちなみに、「用法違反による損害に対する賠償の請求は、貸主が返還を受けた時から1年以内にしなければならない」点は、改正点ではないのですが、初出題の問題だと思います。

肢3ですが、これも判例を条文化したものです。
「賃貸借の対抗要件を備えた不動産が譲渡されたときは、その不動産の賃貸人たる地位は、原則として、その譲受人に移転する」のです。

もちろん、合意があれば、移転しないことができますが、そのための要件をきっちりと覚えておきましょう。

肢4ですが、前払いの点は初めてかもしれません。
「賃借人が適法に賃借物を転貸したときは、転借人は、賃貸人と賃借人との間の賃貸借に基づく賃借人の債務の範囲を限度として、賃貸人に対して転貸借に基づく債務を直接履行する義務を負う」のですが、この場合においては、「賃料の前払をもって賃貸人に対抗することができない」のです。もう払ったから、はらわないよ、といわれるのはずるいですからね。

この前払いとは、ずるい場合ですから、本来なら月末払いになっているのい、たまたま中旬に前払いしたので、払わないよということを認めては、請求する側にとって、「えっ」となるでしょ。
そういう勝手な言い訳は、本当であっても、認めないよということです。

どうでしょうか。これまで出ていない一見細かい論点もどんどん出ますからね。

重要な箇所は、隅々までチェックしておくことになります。

では、また。 



うかるぞ宅建士 最短25時間~最後の切り札~ (うかるぞ宅建士シリーズ)
高橋克典
週刊住宅新聞社


試験にうかる!!法律のカンタン思考術―宅建受験生必携
高橋克典
住宅新報社


にほんブログ村

にほんブログ村 資格ブログ 宅建試験へにほんブログ村


資格(行政書士) ブログランキングへ

資格(宅地建物取引主任者) ブログランキングへ

PVアクセスランキング にほんブログ村

コメント
  • X
  • Facebookでシェアする
  • はてなブックマークに追加する
  • LINEでシェアする