(一社)千葉県宅地建物取引業協会 千葉支部

(一社)宅建協会千葉支部の事業及び事務連絡を発信します。コメント等書き込みは受け付けておりませんのでご了承ください。

所有者不明土地の解消に向けて

2022年01月06日 | 事務連絡

全宅連より

所有者不明土地の解消に向けて、不動産に関するルールが大きく変わります


令和3年4月に、いわゆる所有者不明土地問題を解決するため、「民法等の一部を改正する法律」及び「相続等により取得した土地所有権の国庫への帰属に関する法律」が成立・公布されました。

所有者不明土地問題とは、所有者が死亡してもその相続登記がされないこと等を原因として、登記簿を見ても所有者が直ちに判明せず、又は判明しても連絡がつかない所有者不明土地が増加し、民間の土地取引や公共事業を妨げたり、近隣に悪影響を及ぼしたりする問題をいいます。

2つの法律では、所有者不明土地の発生を予防するとともに、その利用をしやすくする観点から、
①これまで任意であった相続登記の申請の義務化(不動産登記法の改正)、
②所有者が不明な土地・建物の管理に特化した制度等の新設(民法の改正)、
③相続等によって取得した土地を法務大臣の承認を受け、国庫に帰属させる制度(相続土地国庫帰属制度)の新設
といった制度の見直しがされています。

これらの新制度は、令和5年4月以降、段階的に施行されますが、幅広い国民に大きな影響を及ぼすものであるため、ホームページ・パンフレットにてより詳しく紹介しています。

法務省ホームページ

パンフレット


  • X
  • Facebookでシェアする
  • はてなブックマークに追加する
  • LINEでシェアする

千葉県新型コロナウイルス感染症に係るPCR等検査無料化事業 

2022年01月06日 | 千葉市情報

感染性・伝播性の高さなどを踏まえ、非常に速い速度で感染拡大が生じる恐れがあるオミクロン株。

千葉県では、この状況を踏まえ、12月28日から令和4年1月31日までの期間、感染に不安を感じる無症状の県民の皆様が希望する場合に、無料で検査を受けることができるようにしました。

詳しくは、千葉県新型コロナウイルス感染症に係るPCR等検査無料化事業 でご確認ください。

https://www.pref.chiba.lg.jp/shippei/kansenshou/pcrmuryouka.html#kensajisshitenpoichiran

 

問い合わせ先
事業者の方
千葉県PCR等検査無料化事業事務局(電話番号:050-5050-1477)


一般の方
検査体制に関するもの 千葉県健康福祉部疾病対策課 検査体制整備班(電話番号:043-223-4327)

 


  • X
  • Facebookでシェアする
  • はてなブックマークに追加する
  • LINEでシェアする