(一社)千葉県宅地建物取引業協会 千葉支部

(一社)宅建協会千葉支部の事業及び事務連絡を発信します。コメント等書き込みは受け付けておりませんのでご了承ください。

考えよう「住まいシフト」=全宅連『消費者セミナー2021春』

2021年05月24日 | 事務連絡

住まいのことをお考えの方はに、「消費者セミナー2021春のwebサイト」をご覧いただくことをおすすめいたします。

マインドシフトやライフシフトにより、住まい方もさらに多様化してきました。

その中で見えてきたポジティブにシフトした事例にスポットを当て、ご紹介いたします。

残り僅かの日数ですが、5月31日までアンケートも実施中です。

 

事例 

ハトマーク×山口もえ#6 『消費者セミナー2021春』考えよう「住まいシフト」地⽅郊外→地⽅都市部ー意外と便利な定年後の都市部への住まいシフト

 


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宅地建物取引業者による人の死に関する心理的瑕疵の取扱いに関するガイドライン」(案)に関するパブリックコメント(意見公募)を開始します

2021年05月21日 | 事務連絡

【令和3年5月20日  国土交通省からのお知らせ

「宅地建物取引業者による人の死に関する心理的瑕疵の取扱いに関するガイドライン」(案)に関するパブリックコメント(意見公募)を開始します

 

 不動産取引に際して、当該不動産で過去に生じた人の死に関する心理的瑕疵について、適切な告知や取扱いに係る判断基準がなく、取引現場の判断が難しいことで、円滑な流通、安心できる取引が阻害されているとの指摘があります。
 国土交通省では、過去に人の死が生じた不動産において、当該不動産の取引に際して宅地建物取引業者がとるべき対応に関し、宅地建物取引業法上負うべき責務の解釈についてガイドラインを定めるべく、不動産取引における心理的瑕疵に関する検討会を設置して検討を進めてきたところ、この度、同検討会における議論を踏まえ、標記ガイドライン(案)をとりまとめました。
 つきましては、このガイドライン(案)について、広く国民の皆様の御意見を頂戴すべく、パブリックコメント(意見公募)を開始しますので、お知らせいたします

 

1.本ガイドラインの概要
 本ガイドラインにおいては、以下の事項等について整理しております。
 ・本ガイドライン制定の趣旨・背景・法律上の位置づけについて
 ・本ガイドラインの適用範囲となる事案・不動産について
 ・宅地建物取引業者が告げるべき事案について
 ・宅地建物取引業者が行うべき調査について
 ・事案に関して、宅地建物取引業者が告げるべき内容・範囲について
 
2. 意見募集期間
 令和3年5月20日(木)から令和3年6月18日(金)まで(必着)
 
3. パブリックコメントの詳細
 電子政府の総合窓口(e-Gov)「パブリックコメント(案件一覧)」欄から、ご確認ください。(https://public-comment.e-gov.go.jp/servlet/Public)

※パブリックコメント中につき、決定稿ではありませんので、ご注意ください。

国土交通省不動産・建設経済局不動産業課 佐藤・岡田
TEL:03-5253-8111 (内線25118)


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安川秀穂弁護士による千葉支部法律相談(宅建協会千葉支部会員限定)

2021年05月18日 | 無料相談業務委員会

安川秀穂弁護士による千葉支部法律相談(宅建協会千葉支部会員限定)

次回の相談日は6月7(月)です。

※密にならないように広い会議室で行います!!

 

場所    宅建千葉支部会館2階 大会議室
 

時間    午前10時から15時まで 

      1人40分以内   6名様 先着順受付とさせていただきます。       

 

 

申し込み  予約制 宅建協会千葉支部事務局 電話043-242-0175 
                  

安川秀穂弁護士プロフィール


平成12年 3月 早稲田大学法学部卒業
平成12年11月 司法試験合格 平成14年10月 弁護士登録
平成22年12月 双葉法律事務所勤務 
平成30年 9月 ふさの葉法律事務所設立 所長就任
         〒260-0013 
          千葉市中央区中央3-10-6 北野京葉ビル602
          Tel.043-306-5877 Fax.043-306-5878

         

安川弁護士と宅建協会千葉支部は平成23年度より、賃料滞納者への督促業務を提携しております。

提携内容は、千葉支部ホームページ会員専用ページに掲載しています。

 

 

 


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賃貸住宅管理業の登録制度施行に伴う「業務管理者講習」

2021年05月11日 | 事務連絡

全宅連より賃貸住宅管理業の登録制度施行に伴う「業務管理者講習」のご案内

賃貸住宅管理業登録制度(「賃貸住宅の管理業務等の適正化に関する法律」)が6月15日に施行されます。
これにより一定の賃貸住宅管理業者には登録が義務付けられ、登録業者には事務所毎に「業務管理者」を配置することが義務づけられます。(資料1参照
この「業務管理者」については、令和3年度からの賃貸不動産経営管理士試験が予定されているほか、一定の賃貸不動産経営管理士が「業務管理者移行講習」を受講する方法、および、一定の宅地建物取引士が「賃貸住宅管理業業務管理者講習」を受講する方法が用意されます。
これら講習は、一般社団法人賃貸不動産経営管理士協議会が国土交通大臣の指定実施機関となり、各団体が実施機関認定協力機関として実際の講習を行うこととなります。(資料2参照
ハトマークグループでは、一般財団法人ハトマーク支援機構が宅地建物取引士向け「賃貸住宅管理業業務管理者講習」を実施します(5月10日より申込受付開始)。
詳細はハトマーク支援機構ホームページでご確認ください。

資料1 賃貸住宅管理業登録制度の概要
資料2 「業務管理者となるための講習」の実施機関・講習内容、HP解説・申込受付開始予定、問合せ先

>>>ハトマーク支援機構TOP
>>>ハトマーク支援機構 特設ページ(5月10日開設)
>>>賃貸不動産経営管理士協議会
 
 
■■ 参考 ■■■
賃貸住宅管理業法制度概要ハンドブック/国土交通省
国土交通省は、賃貸住宅管理業法の全体像、賃貸住宅管理業登録制度や特定賃貸借契約(マスターリース契約)の適正化のための措置等について解説した「賃貸住宅管理業法制度概要ハンドブック」を策定しました。
制度の内容につきましては同ハンドブックをご確認ください。
>>>賃貸住宅管理業法制度概要ハンドブック


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5月の千葉市住宅相談日程

2021年05月10日 | 無料相談業務委員会

不動産のことでお悩みの方、

「ちょっと聞きたい」にお答えします。

 

宅建協会では、千葉市役所・区役所で行われる住宅(不動産)相談所に専門知識を持つ相談員を派遣しています。

お気軽にご相談ください。

          

 

5月12日(水)    千葉市 コミュニティセンター

           予約 043-245-5298

5月17日(月)  千葉市中央区役所      

           予約 043-221-2111 

5月19日(水)  千葉市花見川区役所     

           予約 043-275-6213

5月18日(火)  千葉市稲毛区役所      

           予約 043-284-6106 

5月21日(金)  千葉市若葉区役所

           予約 043-233-8123

5月17日(月)  千葉市緑区役所

           予約 043-292-8106

5月20日(木)  千葉市美浜区役所

           予約 043-270-3123

それぞれ、事前に予約が必要ですのでご注意ください。

 

宅建協会千葉支部では、千葉市に協力し、

空き家の活用相談・現地調査員を派遣しております。

詳細は千葉市住宅政策課 へ

 

 

 


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