「秘密の隠れ家」をコンセプトにしたバーの店舗情報がグルメ情報サイト「食べログ」に掲載され、削除要請にも応じなかったのは不当だとして、バーを経営す る大阪市内の会社がサイト運営会社「カカクコム」(東京)に掲載情報の削除と330万円の損害賠償を求めた訴訟の判決が23日、大阪地裁であり、佐藤哲治 裁判長は「違法性は認められない」として原告側の請求を棄却した。
佐藤裁判長は判決理由で「掲載後に想定しないような客の訪問があった」と認めながらも、原告側が自らホームページで店名、所在地、電話番号、店内写真な どを公開していると指摘。公開情報であれば掲載するという方針から削除要請に応じなかったカカクコム側の対応について、「悪質とはいえず、違法と評価する こともできない」とした。
判決によると、バーは平成22年6月に開業。看板はなく、オートロック式の鉄扉を店員に解錠してもらい入店するシステムで、常連客や紹介客をメーンに営 業していた。バーは客に口コミを投稿しないよう呼びかけていたが、客とみられる人が24年11月に店内写真や入店方法の感想を食べログに投稿。バー側は削 除を求めたが、カカクコムは「表現の自由の範囲内だ」として応じなかった。
「食べログの言い分は少し違うと思いますが今後どうなるんでしょうか・・・・・。」
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