今回は今年10月に改正される雇用保険法のお話です。
1.基本手当(失業手当)の受給資格要件の一本化
会社を退職し、失業している間に受給できる基本手当の受給要件が一本化されます。
失業手当を受給するためには在職中に、
【旧】 一般加入 (週所定労働時間が30時間以上)
→ 各月に14日以上出勤している月数が6ヵ月以上必要
短時間加入(週所定労働時間が30時間未満)
→ 各月に11日以上出勤している月数が1年以上必要
【新】 各月に11日以上出勤している月数が12ヵ月以上必要
(倒産・解雇等により退職された方は、各月に11日以上出勤している月数が6ヵ月以上必要)
※平成19年10月1日以降に退職された方が対象となります。
2.育児休業給付の給付率の引き上げ
1歳未満の子を養育するための育児休業をし、職場復帰後6ヵ月以上在職した場合に休業前の給与の一部が支給される育児休業給付の給付率が引き上げられます。
【旧】 育児休業期間中 給与の約30% + 職場復帰後6ヵ月 給与の約10%
【新】 育児休業期間中 給与の約30% + 職場復帰後6ヵ月 給与の約20%
※平成19年3月31日以降に職場復帰された方から平成22年3月31日までに育児休業を開始された方までが対象となります。
3.教育訓練給付の支給要件・内容の変更
国が指定する講座を受講し、修了した場合、修了時点までに実際に支払った学費の一部が支給される教育訓練給付の支給要件・内容が変更されます。
【旧】 加入期間が3年以上5年未満 支払った学費の20%(上限10万円)
加入期間が5年以上 支払った学費の40%(上限20万円)
【新】 加入期間が3年以上 支払った学費の20%(上限10万円)
(当分の間、初回に限り加入期間が1年以上で受給可能)
※平成19年10月1日以降に指定講座の受講を開始された方が対象となります。
(社労士F)
1.基本手当(失業手当)の受給資格要件の一本化
会社を退職し、失業している間に受給できる基本手当の受給要件が一本化されます。
失業手当を受給するためには在職中に、
【旧】 一般加入 (週所定労働時間が30時間以上)
→ 各月に14日以上出勤している月数が6ヵ月以上必要
短時間加入(週所定労働時間が30時間未満)
→ 各月に11日以上出勤している月数が1年以上必要
【新】 各月に11日以上出勤している月数が12ヵ月以上必要
(倒産・解雇等により退職された方は、各月に11日以上出勤している月数が6ヵ月以上必要)
※平成19年10月1日以降に退職された方が対象となります。
2.育児休業給付の給付率の引き上げ
1歳未満の子を養育するための育児休業をし、職場復帰後6ヵ月以上在職した場合に休業前の給与の一部が支給される育児休業給付の給付率が引き上げられます。
【旧】 育児休業期間中 給与の約30% + 職場復帰後6ヵ月 給与の約10%
【新】 育児休業期間中 給与の約30% + 職場復帰後6ヵ月 給与の約20%
※平成19年3月31日以降に職場復帰された方から平成22年3月31日までに育児休業を開始された方までが対象となります。
3.教育訓練給付の支給要件・内容の変更
国が指定する講座を受講し、修了した場合、修了時点までに実際に支払った学費の一部が支給される教育訓練給付の支給要件・内容が変更されます。
【旧】 加入期間が3年以上5年未満 支払った学費の20%(上限10万円)
加入期間が5年以上 支払った学費の40%(上限20万円)
【新】 加入期間が3年以上 支払った学費の20%(上限10万円)
(当分の間、初回に限り加入期間が1年以上で受給可能)
※平成19年10月1日以降に指定講座の受講を開始された方が対象となります。
(社労士F)