前々回トライアル雇用奨励金について説明しましたが、今回は、その続編で雇用支援制度導入奨励金のお話です。
雇用支援制度導入奨励金とは?
トライアル雇用により、雇用した従業員を常用雇用へ移行する間に、その者の就労を容易にするために、一定の雇用環境の改善を行った場合に、トライアル雇用奨励金に加えて30万円が支給されます。
【支給要件】
以下のすべてに該当することが必要です。
○平成19年4月1日以降トライアル雇用求人を提出した会社
○トライアル雇用奨励金の支給対象になっていること
○トライアル雇用労働者が就労しやすいように、常用雇用へ移行するまでに、雇用環境の改善措置等を行っていること
【雇用環境の改善措置ってなに?】
雇用環境の改善措置は、次のようなものが該当します。
○通常の正社員として比較して、30分以上の時差出勤を導入した場合(母子家庭の母等、障害者に限る)
○トライアル雇用により雇用した人の定着を図るために、常用雇用移行後も、指導責任者を任命し、継続して指導、援助を実施した場合
○教育訓練制度、実習制度等を整備した場合(就業規則、労使協定等に明文化されているものに限る)
○障害者については、「在宅勤務制度を導入した場合」、「必要な通院時間の確保を行った場合」、等
【支給額】
1回につき30万円
例:トライアル雇用で2人雇い入れ、2人とも3ヵ月以上在職し、それぞれ別の雇用環境の改善措置を行った場合
トライアル雇用奨励金 月額4万円 × 2人 × 3ヵ月 = 24万円①
雇用支援制度導入奨励金 30万円 × 2回 = 60万円②
①+②=84万円
上記の例のように、トライアル雇用奨励金とセットで受給するとお得な助成金です。是非、お勧めです。(社労士F)
雇用支援制度導入奨励金とは?
トライアル雇用により、雇用した従業員を常用雇用へ移行する間に、その者の就労を容易にするために、一定の雇用環境の改善を行った場合に、トライアル雇用奨励金に加えて30万円が支給されます。
【支給要件】
以下のすべてに該当することが必要です。
○平成19年4月1日以降トライアル雇用求人を提出した会社
○トライアル雇用奨励金の支給対象になっていること
○トライアル雇用労働者が就労しやすいように、常用雇用へ移行するまでに、雇用環境の改善措置等を行っていること
【雇用環境の改善措置ってなに?】
雇用環境の改善措置は、次のようなものが該当します。
○通常の正社員として比較して、30分以上の時差出勤を導入した場合(母子家庭の母等、障害者に限る)
○トライアル雇用により雇用した人の定着を図るために、常用雇用移行後も、指導責任者を任命し、継続して指導、援助を実施した場合
○教育訓練制度、実習制度等を整備した場合(就業規則、労使協定等に明文化されているものに限る)
○障害者については、「在宅勤務制度を導入した場合」、「必要な通院時間の確保を行った場合」、等
【支給額】
1回につき30万円
例:トライアル雇用で2人雇い入れ、2人とも3ヵ月以上在職し、それぞれ別の雇用環境の改善措置を行った場合
トライアル雇用奨励金 月額4万円 × 2人 × 3ヵ月 = 24万円①
雇用支援制度導入奨励金 30万円 × 2回 = 60万円②
①+②=84万円
上記の例のように、トライアル雇用奨励金とセットで受給するとお得な助成金です。是非、お勧めです。(社労士F)