社労士T&Fの人事労務情報局

社労士事務所スタッフによるブログです。人事労務の最新情報・日々の疑問をわかりやすく解説します。

雇用支援制度導入奨励金

2007年08月02日 20時55分06秒 | Weblog
前々回トライアル雇用奨励金について説明しましたが、今回は、その続編で雇用支援制度導入奨励金のお話です。


雇用支援制度導入奨励金とは?
トライアル雇用により、雇用した従業員を常用雇用へ移行する間に、その者の就労を容易にするために、一定の雇用環境の改善を行った場合に、トライアル雇用奨励金に加えて30万円が支給されます。


【支給要件】
  以下のすべてに該当することが必要です。  

 ○平成19年4月1日以降トライアル雇用求人を提出した会社
 
 ○トライアル雇用奨励金の支給対象になっていること
 
 ○トライアル雇用労働者が就労しやすいように、常用雇用へ移行するまでに、雇用環境の改善措置等を行っていること


【雇用環境の改善措置ってなに?】
  雇用環境の改善措置は、次のようなものが該当します。

 ○通常の正社員として比較して、30分以上の時差出勤を導入した場合(母子家庭の母等、障害者に限る)
 
 ○トライアル雇用により雇用した人の定着を図るために、常用雇用移行後も、指導責任者を任命し、継続して指導、援助を実施した場合
 
 ○教育訓練制度、実習制度等を整備した場合(就業規則、労使協定等に明文化されているものに限る)
 
 ○障害者については、「在宅勤務制度を導入した場合」、「必要な通院時間の確保を行った場合」、等

【支給額】
  1回につき30万円

 例:トライアル雇用で2人雇い入れ、2人とも3ヵ月以上在職し、それぞれ別の雇用環境の改善措置を行った場合
   
   トライアル雇用奨励金 月額4万円 × 2人 × 3ヵ月 = 24万円① 
   
   雇用支援制度導入奨励金 30万円 × 2回 = 60万円② 

   ①+②=84万円
                
 

上記の例のように、トライアル雇用奨励金とセットで受給するとお得な助成金です。是非、お勧めです。(社労士F)

「出産育児一時金」の事前申請について

2007年07月25日 09時05分33秒 | Weblog
今回は「出産育児一時金」のお話しです。

政府管掌健康保険の被保険者または被扶養者の方が出産されたときは
「出産育児一時金」が支給されます。

従来は30万円でしたが、少子化対策の一環として、
平成18年10月より35万円に引き上げられました。
(健康保険組合に加入されている方は、額が異なりますので各組合にご確認ください。)

また、新たな制度として出産育児一時金の「事前申請」制度が始まりました。

従来は、一旦入院費用を全額自分で払った後、
出産育児一時金が自分に振り込まれるため、
一時的に多額な出費が必要でした。

その負担を軽減するため、事前に申請することにより、
出産育児一時金が、
社会保険事務所から直接病院などの医療機関に支払われることになり、
本人は(出産費用-35万円)を退院時に支払えばよいという制度です。
出産費用が35万円未満だった場合は差額が本人に振り込まれます。

とても助かる制度ですね。是非活用してください。

【ここで注意!!】
この事前申請制度ですが、残念ながらまだまだ浸透していません。
病院によっては対応していない場合がありますので、
必ず事前に病院に確認してくださいね。


【私見ですが・・・】

私どもの地元では産婦人科医不足が深刻なようです。
病院から産婦人科がなくなったり、開業の産婦人科が廃業したり、
「産む病院が無い!」という話しを耳にします。

出産育児一時金の増額、事前申請制度などもありがたいですが、
そちらの面の対策も是非お願いしたいところです。

(社労士T)

トライアル雇用奨励金

2007年07月18日 20時35分18秒 | Weblog
最近、団塊世代の一斉退職(2007年問題)や企業の業績回復により、企業の採用活動が活発になっておりますが、本日は、一定の条件で人を採用した時に会社に支給される「トライアル雇用奨励金」について説明します。

トライアル雇用奨励金とは? 
 中高年齢者、若年者等をハローワークの紹介で雇い入れ、雇用のミスマッチを解消するために、試行期間(最大3ヵ月)、雇用した場合に会社に支給される給付金です。


【対象者】
 ①45才以上65才未満の中高年齢者(原則、雇用保険受給資格者)
 ②35才未満の若年者
 ③母子家庭の母等
 ④障害者
 ⑤季節労働者、日雇い労働者
 ⑥ホームレス


【支給額】
 トライアル雇用を実施する会社には、トライアル雇用を実施する対象労働者1人につき、月額4万円が最大3ヵ月間支給されます。
 
(例)対象者を3人雇用し、3人とも3ヵ月間在職した場合
     月額4万円 × 3人 × 3ヵ月 = 36万円


【手続きについて】

 ①ハローワークへトライアル雇用求人の求人登録
           ↓
 ②トライアル雇用求職者の紹介・面接・雇用 
           ↓
 ③トライアル雇用実施計画書の提出(雇い入れから2週間以内)
           ↓
 ④トライアル雇用の終了
           ↓
 ⑤トライアル雇用結果報告書兼試行雇用奨励金支給申請書の提出
           ↓
 ⑥トライアル雇用奨励金の受給 

※上記以外にも一定の要件があります。


採用活動をしているまたは今後予定している会社は、是非この奨励金をご活用していただくことをお勧めします。(社労士F)

はじめまして。

2007年07月11日 10時27分21秒 | Weblog


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