聖堂の詩

俳句から読み解く聖書

裁判記録書写(その3)

2008-06-29 16:37:26 | Weblog
(2)これに対し被控訴人は信用しがたいと主張するので、以下検討する。
(ア)トイレでの行為
 小柄な女性なので寝転ばされたとは不可能とは言えないので被控訴人の主張は採用できない。
(イ)キャンプ中に自宅に来て猥褻行為された件
 キャンプ場に向かう前後に会いに行くことも不可能ではない。採用できない。
(ウ)天川村での件
 服を乾かしていた時に性器を玩んだ件
 写真はキャンプ場のごく一部である。見通しの利く場所のみであったことを裏付 けるものとは言えない。 
(エ)控訴人の供述は具体的で且つ詳細で経験したものでなければ語ることが出来 ない迫真性を有する。
(3)25歳で性虐待に気がついたのは不自然であるとの主張
(ア)主張が曖昧であることは認定を左右するものではない。
(イ)25歳の頃被害者であると気がついたというのは不自然不合理とはいえず、認 定を左右するものではない。
(ウ)気がついてから二年後に家庭に話したことも不合理とはいえない。
(4)手紙を作成した時は知らなかったとの供述について、抱きつかれただけであ の手紙を書くのは不自然である。
2、PTSDの有無について鑑定はPTSDを否定しているものではない。
3、消滅時効期間の有無については、この抗弁は理由が無い。それはPTSDと診断さ れる平成11年9月9日までは損害を知ったと認められないからである。
4、損害の額
 極めて陰湿かつ悪質な事案である。(長期にわたり。教育的意味をもった行為で あると偽り、自らの性欲の捌け口として性的虐待を加えた)控訴人の被った精神 的苦痛はまことに甚大であり控訴人の要求する五百万円を持って相当と認める。
5、以上の次第で控訴人の請求は全部理由があるから、これを棄却した原判決は取 り消しを免れず、本件控訴は理由がある。
                       大阪高等裁判所第五民事部

裁判記録書写(その2)

2008-06-28 03:08:48 | Weblog
(第三)当裁判所の判断
1、控訴人による性的虐待の有無
(1)以下の事実が認められる
(ア)
(イ)
(ウ)
(エ)控訴人は小学四年生(昭和58年)の時、自宅の応接室において、被控訴人から 突然「誰にも言っちゃいけない」と言われ下着の中に手を入れられ性器を触られる 事件が発生した。中学三年生まで続いた。高校時代(1989年以降であり、聖光幼 稚園にて)に体を触られたり、性器を触られたりしたことが一回あった。
(オ)長年耐えてきたが25歳頃テレビのニュースをみて、性的虐待であったことに 気付いた。
(カ)その後ストレス性の腹痛、男性が怖くなる、落ち着きが無くなるなどの症  状。食べられない、眠れない、煙草のにおいがまつわりつくの幻覚症状で苦し  む。
(キ)平成11年(1999)7月に警察に相談し、同年8月7日奈良県精神保健センターを訪 ねて平尾医師の診断を受けた。
(ク)平成11年9月9日PTSDと診断される。12月2日まで五回治療を受けたがひとまず 中断。
(ケ)平成12年(2000)1月4日、父に話し新年の挨拶に行きたくないと伝える。
(コ)原田の妻に電話で伝える。「彼の性器まで握らされた」と、「男性恐怖症でエ レベーターに乗るのも怖い」と妻に伝えると「エーッ」と驚いた様子だった。
(サ)同年1月6日原田夫人は控訴人に「責任を持って牧師を辞めさせる」と告げた。
(シ)同年1月28日父に「懺悔の値打ちも無い愚者から手紙を書かせていただきま  す。はらわたが煮え返るほどのお怒りを覚悟しています。本当に心から悔い自ら を滅ぼし尽くしたい思いです。○○ちゃんには、この手紙さえ心の傷に触れるこ とになりますので○○さん(父親)に書かせていただきました」と謝罪に始まり、 自分が仕事上精神的に辛い時期があったことについて述べて「娘のように思って いる○○ちゃんを可愛がっているつもりでした」、「全て私の深い罪責が問題で  す」、「大切な家族を、大好きな○○ちゃんに人格を傷つけていたことを2000年1 月に始めてはっきり知りました。冷静であったならば充分に予測できた筈です。 にも拘らず罪を犯すほど目茶目茶に私は自暴自棄に陥り、加虐的に、自虐的にな っていたのであろうと思います。」と告白し、自分も家族が無ければ死んでしま いたい」と訴える手紙を作成、父に送付した。
(ス)同年9月控訴人は救急車で運ばれた。同年10月16日腹痛の為に土庫病院で診断 を受けて、以降たびたび診療を受けた。
(セ)父は被控訴人と会い非難、被控訴人は「すまんことをした」と謝った。
(ソ)平成13年(2001)3月10日、「単なる肉欲の餌食になったと思っておられるとし たら、大切な○○ちゃんが余りにも惨めすぎると心から思います」との旨で文章 表現上に於いても猥褻行為をしたことを認めた上で謝罪する内容の手紙を作成し 控訴人に送付した。
(タ)同年4月5日自殺を図り、被控訴人は姉からの電話で病院へ赴き、父の前で土 下座して謝罪。
(チ)同年6月13日訴訟を提起
 以上のことが認められる。
(2)これに対して、被控訴人は信用しがたい主張をするので以下検討する。

 この続きは次に書写したい。これらの書写は日本聖公会の信徒や牧師に読んでいただきたい。残念ながら日本聖公会の信徒も牧師もこの裁判記録を読んだ痕跡が余り無い。事件の真相は裁判記録に頼る他には無い。真相を理解し正しい認識の下で物事を判断すべきである。事実に目を瞑り事件を歪曲化することはこの問題を大きくするだけである。日本聖公会史の汚点を大きくするだけである。従ってこの書写をさらにコピーして日本聖公会の信徒や牧師に配布していたさきたいと希望している。
 裁判記録は永久保存と決定し公開されている。そのことは日本の司法権力がこの事件の重大性を認識しているからだ。牧師であり教師である立場を利用した悪質犯罪であるだけでなく、猥褻事件に於いては被害者がPTSDに罹患した場合時効が停止することを決定した判決で、謂わば「PTSD判決」を国民に熟知してもらいたいと判断しているのであろう。また、記録の永久保存と公開により日本の社会秩序を保つ目的が認められる。

裁判記録書写(その1)

2008-06-26 18:02:20 | Weblog
 私が昨年11月ノートに書き出したメモが読みにくいので知人に借りたメモとつき合わせながら、思い出しながらの書写である。そのような状況下での書写であり裁判記録原本との違いがあるだろう。原本通りにはならないであろう。これを読まれる方は参考程度にしてもらいたい。疑わしき点は大和高田にある地裁で確かめてもらいたい。本裁判記録は永久保存が決定され、現在大和高田奈良地方裁判所葛城支所にて公開中。

                 判決
平成平成17年3月30日
同日原本交付裁判書記官
平成16年(ネ)第3347号慰謝料請求控訴事件
原審・奈良地方裁判所葛城支部平成13年(ワ)第19号
口頭弁論最終日平成17年1月21日
控訴人(原告)○○
同控訴代理人弁護士三隅忍
         藤次芳枝
被控訴人原田文雄
同代理人弁護士佐藤公一
       石黒良彦
              判決主文
1、原判決を取り消す
2、被控訴人は控訴人に対して金500万円及びこれに対する平成13年6月16日から支払済みまで年5分の割合による金員を支払え
3、訴訟費用は第一第二審ともに被控訴人の負担とする
4、この判決は第二項に限り仮に執行することが出来る
              事実及びその理由
(第一)控訴の趣旨 主文同旨
(第二)事案の概要
1、本件は、控訴人が、牧師である被控訴人から長年にわたって性的虐待を受けてPTSDに罹患したとして、不法行為に基づく被害賠償を求めた事案である。原審は被控訴人による性的虐待の事実が認められず、PTSDも認定できないとして、控訴人の請求を棄却したため、これを不服とする控訴人が本件控訴を提起した。
2、当事者の主張
(1)請求原因
(ア)控訴人は、被控訴人から別紙記載のとおり性的行為をされた。
(イ)控訴人は25歳ころ上記性的行為は性的虐待であったことに気づきそれによりPTSDに罹患した。
(ウ)控訴人はPTSDに罹患したことにより青春時代を犠牲にした上、現在もなお精神的不安定感が払拭されない状態にあるからその精神的苦痛に対する慰謝料は500万円を下ることは無い。よって控訴人は被控訴人に対し、不法行為に基づく損害賠償として500万円及びこれに対する訴状送達日の翌日である平成13年6月16日から支払済みまで民法所定の年5分割合による遅延損害金の支払いを求める。
(2)請求原因による認否
全て否認する
(3)仮定抗弁(消滅時効)
 控訴人が上記性的行為が性的虐待であったことを知った時である平成9年から本件訴訟が提起された平成13年6月16日までには3年以上の期間が経過している本消滅時効が完成している。被控訴人は控訴人に対して平成13年8月21日の原審第1回弁論準備手続期に於いて消滅時効を援用するとの意思表示をした。
(4)仮定抗弁に対する認否
 控訴人は性的虐待であったことを知った後精神的異常をきたし抑うつ状態となる時に自殺を企てることがあった。精神科の治療を受ける日々が続いたのであるから、治療が中断された平成11年12月2日までは損害が確定していないし、民法724条にいう損害損害を知ったともいえないからその時まで時効の期間は進行せず本件訴訟が提起された時までに消滅時効は完成していない。
(5)再抗弁
(ア)再抗弁の事実の内被控訴人は平成13年4月5日控訴人の父に対して土下座して謝罪したことを認め、その余は否認し争う。被控訴人が控訴人の被害の主張を知ったのは同年4月9日に武藤主教から示された時が最初で5日は未だ知らないし、同日には控訴人にも会っていない。被控訴人が土下座をしたのは控訴人が自殺を図ったことから混乱し控訴人の主張の内容を知らずに、信徒の救済の為に行ったものであり、債務を承認したものではない。
(イ)再抗弁(イ)の事実は否認し争う。
(第三)当裁判所の判断
以下は次号に続く

裁判記録閲覧メモより

2008-06-25 07:52:14 | Weblog
 H牧師の猥褻事件の問題は解決に至っていない。裁判の判決は下りたものの、被害者女性に対する加害者の謝罪もない。その様な状態を放置している教団としての処分も未だに終わっていない。日本聖公会法憲法規よれば、聖職者は審判廷以外では処分されることは無いとある。であれば未だに問題解決のための処分はなされていないということになる。全ての信徒はその様に信じているに違いない。
 事件の詳細については余り語られたことは無い。知らない信徒が殆んどであろう。事実を知らないで一部情報だけで物事を考えるのは極めて危険だ。聖公会として正しい判断を下すには多くの聖職者も信徒も裁判記録を読むことだ。幸い裁判記録は永久保存である。後世の人々は次々この記録を読むことは必至だ。裁判記録を読むには裁判所まで足を運ばなければならないのであるが、ことの重大性から敢えて遠い所まで足を運んでも記録を読む人が後世続出するに違いない。
 私も、わざわざ大和高田まで足を運んで記録を読んだ。記録を読みメモをして帰った。そのメモに基づき少しづつ思い出しては裁判記録の要旨をこのブログに掲載しておこうと思う。読む人は大きなショックを受けるであろうが、これが事実である。事実に目を背けることは出来ない。事実を無視して信徒として生きることは出来ない。
 この裁判記録は今までに誰が閲覧したか記録してある。その閲覧者の中には残念ながら日本聖公会京都教区主教の名前を発見することが出来なかった。私の知っている牧師の名前も発見することが出来なかった。牧師の殆んどは読んでいない。ただし、私が閲覧したのは昨年11月のことであるからその後のことは知らない。裁判記録も読まないでこの事件を判断するのはきわめて危険であると私は思う。
 聖公会が少しでも正しい方向に前進する為の一助となる為に明日よりこのブログに断片的にでも少しずつでも掲載しようと思う。記憶が曖昧な個所もあるので大和高田へ通わなければならないかも知れない。私の余生のひとつの仕事になるかもしれない。一信徒である私に神が迫られた仕事だと思う。

増加する児童生徒学生虐待

2008-06-19 20:28:05 | Weblog
 国連の子供の権利条約が採択されたのが1989年。日本は直ちに批准しなかった。文部省はその条約は日本の学校教育関連諸法で充分カバーできているからと言う理由で、国連が採択したのに長らく批准しなかった。しかし、国際世論の中で仕方なく採択された5年後、1994年に批准せざるを得なかった。
 日本は昭和22年までは姦通罪が存在した国である。昭和22年と言えば戦後であり、つい最近のことだ。姦淫に対して日本は男性を不問にし女性だけを罰する国であった。封建的家父長社会であり、子供が権利を主張するとはとんでもないと言う感覚があった。権利と義務と表裏の関係でしか見ることが出来ない極めて送れた国であった。子供は義務さえ果たせばそれで良いとの考えが強かった。義務に対して僅かなご褒美を与えればそれで良い、子供は餓鬼であると考えられていた。子供の権利条約の批准が遅れたのは日本が世界の進歩から大きく立ち遅れた止むを得ない側面があった。
 そのことが原因しているのであるが子供の権利条約批准に伴い制定された児童虐待防止法は行政権力が家庭内に踏み込めるという範囲の狭い法律であったと思う。教育機関居に適用しにくくされた法律であった。児童虐待防止法が警察権力も行政権力も学校教育現場には全く適用されない法律であった。その様な目的で法律が制定されていなかった。
 従って現実にはこの法律が効力を発揮しても残念ながら学校内の教員による生徒に対する暴力や猥褻行為が後を絶たないのである。校内の教師による暴力などの虐待はよほどの証拠がない限り、または暴行を受けた保護者が訴えない限りは児童教育相談所に届けても警察に届けてもその効力は発揮しない。一般社会での暴力事件と同じ扱いとなっている。校内で教員暴力を目撃した一教員の訴えでは如何にその暴力が過激であろうとも暴力教員に対して公権力が発動しない場合が多々ある。内部で解決してもらいたいと多くの場合は警察介入が拒絶される。
 今朝の新聞で驚いたのであるが東国原長崎県知事が記者会見で「愛の拳骨特別条例や愛の鞭特別条例が可能では無いのか」と発言したそうである。この発言は教育機関内部の暴力の蔓延を表徴しているのである。彼の発言は日本文化の暴力肯定の根深さを窺える発言であると思った。ことに彼は既に土建業者との対談で日本には徴兵制が必要であると明言したこともあり、暴力肯定社会の病気の根深さを思った。
 気になって厚生省の児童虐待の統計を調べてみた。虐待とは四つに分類されるそうだ。それは1身体虐待、2性虐待、3育児放棄監護放棄虐待、4心理的虐待である。H牧師は性虐待に含まれるのであるが。性虐待を含む虐待数値が猛烈な勢いで増加している。5年間隔でデーターを取り上げたが、その増加の勢いに驚いた。
1988年― 1100件
1993年― 2000件
1998年―11000件
2003年―30000件
2008年―不明
 今年は5万か6万に届くのではなかろうか。このようなデーターを見ていて、自殺件数が多いのも無理がないと思った。この十数年自殺が毎年三万件を下ったことがない。昨年も自殺の件数が毎年3万件以上に登って新記録を更新している。自殺件数と児童虐待と関係がないようにも見えるが、社会の混乱がひとつの因子であることは容易に想像出来る。小さな政府を目指しつつ規制緩和と競争至上主義により生じた社会の諸矛盾が弱者に皺寄せされる構造である。
 政界はもとより学校法人も宗教法人もそのトップの責任者が社会の混乱に紛れて大きな事件や不祥事が起きても全く責任を取ろうとしないことが大きな特徴である。今世間で騒がれている後期老人医療制度がその例である。この制度は既に国会で五年前に採決されていた法律である。国会で強行採決したのは小泉内閣であった。その小泉の責任が全く問われないで世間が大騒ぎになっている。此の種の無責任な体制が発する諸矛盾の皺寄せが全て末端の弱者である高齢者や児童生徒学生が負わなければならない。このような無責任体制の点に日本の現代社会に大きな病根がある。

幼女猥褻行為の重罪性

2008-06-18 10:42:15 | Weblog
 最高裁判決が死刑判決を下してから僅か二年余りで宮崎勤に死刑が執行された。何時死刑にするのかそれは政府の判断に任されていて、法律で縛られていないが、判決が下されて平均八年後に死刑が執行されている。二年余りは異例の早さである。法務大臣のコメントが発表されるほど異例の早さであった。

 死刑制度には賛否両論があるが、死刑制度が残存する国は世界で少なくなったことだけは事実である。既にEUには死刑が無い。死刑大国はアメリカ・日本・中国の環太平洋圏ぐらいになっている。賛否両論の中で死刑執行の立場から賛否両論が争われたことはあまり無い。死刑執行官は公務員であるが、執行官は生涯死刑のことに就いてはものがいえないことになっている。公務員の守秘義務である。この業務は過酷であるに違いない。死刑執行人になりたくて公務員になったのではなかろう、公務員になってから死刑執行人になった。死刑執行のためのボタンを押さねばならない。死体の後始末もしなければならない。それを公務員であるから仕方が無いと考えるのは差別であろう。
 死刑は社会に見せしめとなり犯罪の抑止力になると言われているが、これもまた怪しいものである。最近は死刑志願者が居る、死刑になりたくて敢えて凶悪犯罪を断行する犯人も居る。大阪府の池田小学校の犯罪がその例だった。また、秋葉原無差別殺人事件も一種の死刑志願ではなかったか。社会的諸矛盾がさらに拡大し、死刑志願者は今後増えるであろう。これでは死刑制度は犯罪抑止能力はなくなるということになる。死刑制度の是非を巡っては簡単に答えが出にくい。
 いずれにしろ早期死刑執行は幼女に対する猥褻行為犯罪の社会的重大性は宮崎勤氏への死刑即時執行が歴然と示している。H牧師の猥褻行為も多くの幼女になされた行為である。そのことに対する認識が京都教区は甘いのではないか。しかもこの場合は教師であり聖職者という地位を利用した悪質性が重なるのであり宮崎勤氏と異なり精神異常を疑う余地が皆無であり、悪質性が顕著である。

 このような状況下の退職金支払い問題は大きい。宗教法人としてだけでなく学校法人として猥褻行為を容認したと受け取られても止むを得ない。宗教法人も学校法人もは当該猥褻牧師とそれを隠蔽擁護する取巻きをも正式に懲戒処分にもしないということは教団は猥褻行為は微罪で且つ日常的であると判断したと世間は受け止めても止むを得ないことになる。教務所は世間に向かって「この問題は既に解決済みである」と公言していると言うが教団幹部の罪が重い。これは組織的対応であるだけに宮崎勤氏の猥褻犯罪よりもその罪は深く且つ社会に与える影響は絶大である。

知らされていないことの恐怖

2008-06-17 13:30:05 | Weblog
 元外務省高官だった天木直人氏のブログに信じられないことが書かれていた。昨日、16日のブログに書かれた記事である。それは、次のような記事だった。

    ブッシュ大統領がアメリカ下院で弾劾決議されたことを報じない
              日本のマスメディア
 日本人は米国人以上にアメリカ大統領選挙に関心を持っているという。米国の調査機関が世界各国で実施した世論調査で明らかになった。この記事を産経新聞が報じていた。しかし、関心がある割には日本人は本当のことを知らない。メディアは正しく伝えようとしない。
 その典型例が6月11日で米国下院で可決されたブッシュ大統領弾劾決議についてのマスコミの沈黙だ。これは物凄いニュースである。何しろ弾劾決議である。256対156と言う圧倒的多数で可決された。福田首相に対する政争がらみの問責決議案どころではない。弾劾なのだ。しかも弾劾の理由がもっと凄い
イラクとの戦いを擁護する間違った論拠を捏造した
イラクを米国に対する差し迫った脅威と思わせて国民、議会をミスリードした
大量破壊兵器を所有していたと信じ込ませた
国連憲章に違反して主権国家イラクを攻撃した
イラクに米国の永久的な軍事基地を設立した。
捕虜を拷問した
国民の税金を無駄遣いした
等でイラク戦争でこれまで明らかにされた不正犯罪の数々を35項目に渡って弾劾の理由に挙げている。その中でも極めつけは弾劾理由の二番目に、9.11は不正に、組織的に犯罪的意図をもって実行したこと、内部犯罪説を匂わせていることだ。
 日本の中学の教師が「9.11は内部犯行だったとの説がある」と述べただけで新聞沙汰になる日本と大違いである。ところがこのような衝撃的な米国下院のブッシュ弾劾決議が日本のマスメディアがまったく報じないのである。ネットの世界では情報が飛び交っていると言うのに何故か。それは小泉安倍福田と続く自民党政権にとって決定的不利な出来事であるからだ。あのイラク戦争を正しいと言った小泉を持ち上げたメディアは自らを批判することになるからだ。
 今からでも遅くは無い、日本のジャーナリストよ米国に於けるこの大事件を、米国好きの日本人に教えてやって欲しい。日本人の自立はそこから始まる。
 今までの政権与党は日本国民に真っ赤な嘘をついてきたのである。また日本のマスコミはこの弾劾決議事件を知らない筈は無かろう。何時まで政治家とマスコミは日本国民嘘を突き通すのであろうか。
 
 この問題は、日本聖公会京都教区幹部のH牧師問題に関して信徒に対する対応とまたく同じである。京都教区の常置委員会はH牧師の問題が解決していないと知りながら知らぬ振りをしている。問題を必至になって包み隠そうとしている。被害者と和解のカケラも無いのに和解したようなことを言い事件は解決済みであると言い放っているのである。その教区の考え方が多くの女性被害者の心をどれほど傷つけているか分らないのである。信徒の多くはこの問題に対して黙っているものの心の中には不安が増幅するばかりである。問題が解決に向かって終息することは無い。何の解決道も見えないで苦悩の日々を過しているのが実際であろう。日本の各界トップの欺瞞とマスメディアの卑劣さを感じないでは居れない事実である。

モンスターとヘリコプター

2008-06-15 08:59:29 | Weblog
 monster parentと言う和製英語が大流行である。学校にクレームをつけたがる保護者をこのように呼んでいるらしい。昔、労働女性をビジネスガールを略してBGと呼んでいた。それが商売女と言う意味で和製英語が非難された時代があった。和製英語は日本独自の英語で別に悪くは無いが、モンスターペアレントを直訳すると恐ろしい意味になる。monsterは怪物、化物、奇形の動物、極悪非道の人間、巨大な生物などの意味があるのだが、怪物保護者、奇形保護者、極悪非道保護者と訳されることになる。アメリカでは学校経営にクレームをつける親をhelicopter parentと言う。へリコプターは喧しいのであるがモンスターよりは表現が穏やかでユーモアーがある。
 モンスターペアレントと言う言葉は学校の中で校長や教職員の中から生まれた言葉と推定される。このモンスターペアレントは言葉だけでなく学校実態もそれにつれて変化させ始めている。多くの学校では保護者に対抗するために顧問弁護士を設置したり、警察官OBを雇い保護者に対抗しようとしている。こうなれば親は親で弁護士を通じて子供を守る為に学校や教師を訴えて対抗する時代になる。その様な事例報告を読んだこともある。保護者と教員の協力機関であるPTAの形骸化が言われて既に久しいのであるが、今や学校は保護者と教職員との対立対抗の場にまで至っていると考えて良い。何とも言えない情けない時代になった。
 勿論、学校教育機関が保護者や学生を訴えるという事例も見られるようになった。立命館大学応援団長が今月逮捕され新聞に大きく報道された、これは立命館では氷山の一角かもしれない。学生部長種子田譲教授(48)が五年生の元応援団長をこの3月に警察に相談し告訴したというのである。原因は教師への脅しであるそうだ。恐らく立命館はこの例と同じように児童生徒学生または保護者に関して立命館顧問弁護士や警察と相談して告訴告発の準備をしている例は山ほどあると推察される。よほどの事情が無ければ警察に相談し告発や告訴するとは考えられないのであるが、我々市民の目からすれば何と学生や生徒に冷たい仕打ちであり処遇であろうかと驚くのである。ことにこの報道は不正転籍問題の経営陣の責任問題と併せて報道されただけに経営陣や教授陣の学生の扱いの冷たさをひしひしと感じるのである。いやがうえにも学生や保護者を化物視する「モンスターペアレント感覚」が学園に横溢している感を受ける。
 いきなり警察沙汰にしなくても本人の将来を考えて停学処分にするなり、退学処分にするなり沢山打つ手があったのではないのか。この四年間この学生に対して如何なる指導をしてきたのか極めて疑問に思うと同時に保護者への同情の念を抑え切れないのである。大学時代に刑事事件を起こし逮捕されることは将来生活をすべき職場を失うことに等しい謂わば死刑宣告である。富裕層の保護者であったとしても、関西一高い授業料を払わされた保護者にとってはたまったものではない。立命館へやるのではなかったと思っておられるに違いない。泣くにも泣けないに違いない。
 どんなに問題がある学生であろうと学校が告訴するのは余りのことである。それは誰の思いも同じことであろう。それよりも何よりも言いたいことは応援団でその学生の面倒を見てきて指導をしてきたのは顧問の教員である。その顧問教員の指導力が問われる問題では無いのか。四年間の立命館大学での学生生活の結果が逮捕劇であったと言うのはその指導力の責任が問われ無いのかという問題だ。おまけに暴力事件をしばしば起こしているのであるがそれは指導力に問題があるのではないかという疑問も浮上するのである。一体四年間何を指導してきたのかと問われる問題だ。
 学生や生徒が教員に対して脅しの言葉を投げかけると言うのは何処の学校でも日常茶飯事だ。問題は教師としてそれに対してどのように対応し信頼関係を築くかである。私自身もしばしば脅しの言葉を投げかけれれた、厳しく注意してふてくされた子供が「先生、俺卒業やけど、ご家族の方お元気?」などと言い淀み擦り寄られた事は数え切れなかった。内心は穏やかではないが、殆んどの場合ニコニコ笑い飛ばして済ませた。不思議なものでその様な手に負えない不良だった子供達の方が可愛いものであり、思い出が深く卒業後も付き合いが続くものである。
 教員が止むを得ず警察に突き出さなければならない場合は無論ある。教室で机を投げたり暴力を振るったりして手にを得ない場合は止むを得ないものである。それは緊急性を帯びていて極めて限定されるものであり、教え子を警察に突き出すのはその場で放置しておけば殺傷事件となりかねない場合に限定される。自らの身の危険だけでは直ぐに警察に訴えるものではなかろう。
 凡そ、教師が生徒に殴られるまたは殺される。それはある意味では教師として本望と考えるのが至当ではなかろうか。それは教育とは学生生徒児童に対して怯えていては絶対に成り立つものではないからである。怯えながら子供の前に立つ、怯えながら教壇に立つことは絶対に出来ない。如何なる怯えであろうと、怯えは教育の最大の障害であるからである。
 子供を取巻く環境や背景を考えないで教育に当たる教師が多い。腕白で反抗的な子供は訳がある。少し調べれば分ることであるが子どもたちは予想外の生活をしているものだ。予備知識無しに教育に当たる教師は軽薄だ。反抗的になる子供達はそれは学生の大人であろうと同じであるが反抗的になる環境や背景があるからだ。応援団長ならば四年間応援部で活躍したに違いない、団長であるだけにその活躍は教師の影響は絶大である。如何に自主的活動であろうと教師の指導は絶大であることは言うに及ばない。その様な結果が逮捕劇とは何とも情けない話しではないか、私は同業者として情けないばかりである。私が自らの手で子供を警察に訴えようとするならば、同時に私なら辞表を事業主に出させてもらっている。

 早計に判断すべきではないが、あくまでも新聞報道の限りでの私の判断であるが、処分はこの教員に及ぶべきであると考える。何処に目があるのか知らないが、経営陣はこのような教師を何故放置しているのか分らない。学園の顧問弁護士がこの教員を弁護しているとすれば最早論外である。それは教育機関とは言えな。即刻教壇を降りるべきである、教師を辞めるべきだ。未だ48歳なら若い、もっと他の道を探した方が良い。第二の人生を求めた方が賢明だ。でなければ同じ過ちを必ず犯すことになる。学園にも大きな損失となることは確実だ。保護者や子供達を敵視しモンスターと考えるのならばそのような結果となるということだ。一体何の為のに学校が存在するのか、一体何の為に教師をしているのか頭を冷して考えたら良い。

教育機関は較差のフロンティア

2008-06-14 05:46:25 | Weblog
 不正入学処分について立命館大学の理事の諸手当の金額が京都新聞に少し掲載されていたが、余りにも一般教員との較差が大きいので驚いた。一般教員が真面目に働いてそれで生活が可能であれば低くても構わないのであるが、殆んどがパート労働者や期間限定労働者で身分が不安定である上、法外な低賃金で働かせている。そうだ、これは問題の根が深い。少し古い話であるがパート労働者である講師の場合年収200万円前後だそうだ。
 大学は専門科目が多くあり、著名人を年に何度か講演をしてもらうことは当たり前のことであるのだが、その講師に払う薄謝と毎週定期的に講義をする教員の待遇と混同されれば、教員はたまったものではない。しかし現実はそれが常態化しているという。教員はアルバイトをするか親の脛をかじるか或は不労所得があるかしなければとても大学の教員はやってゆけないだろう。日本の学力低下の原因のひとつはこのような賃金認識の基本部分が競争原理主義や生き残り主義で崩壊してしまっている点にあるのではなかろうか。
 それに引き換え理事者の桁外れの高待遇には驚いた。こんな数字は有り得るのであろうかと新聞を読んでいて目を疑った。この現象は大学だけではない、幼稚園にも同じことが起きている。理事長と教職員との賃金格差が法外だ。格差社会は教育機関がフロンティアになっていると感じる。大学も幼稚園も理事長の恣意的判断で賃金を何とで変更できるのであるが、怠惰的格差社会が垣間見えるのである。
 昨年の春だったと思うが、立命館大学の前理事長川本八郎氏は退職功労金を自らの決定で二倍にしたことで世間を騒がせたことがあった。文部官僚の天下りの受け皿を作るのが目的ではないかと噂されている。億単位の退職金なら高級官僚は満足するであろう、天下ってくれるであろうということであろうか。文部官僚を理事として受け容れて私学助成を有利に匙加減をしてもらうならば億単位の退職金は安い。そのような計算かも知れないとのうがった見方がある。その様な穿った見方も無理も無い。不正入試をしてまで私学助成金の減額を恐れているのであるから。それは噂であり当てにはならないものの、それが真実であれば国民はそれを歓迎するかの問題が残る。社会に背を向けた経営方針が受け容れられるかどうかの問題である。税金の無駄遣いがマスコミに頻繁に放映されている。税の使い道に対して国民の意識は高い。そして高級官僚の天下り問題が此れほど指弾されている時代に構わないのだろうかと誰もが心配になるところである。
 私学助成金は大学の場合経常費の内二割を占めている幼小中高の場合はほぼ五割近く占めている。私学助成の主目的は児童生徒学生の教育条件を改善する目的で国庫から支出される現金である。国民の血税であることは明白だ。国民が一生懸命働き納税するのであるが、国民からこのような私学に於ける助成金の使われ方で良いのかと問われるのは当然である。経営陣である理事から虐めに近い賃金体系でまともな私学教育が展開できるのかどうかが問われてくるのは当然である。私学に「高かろう悪かろうの私学」と言うレッテルが貼られて当然であり、トップに厚く現場に薄い賃金体系は私学は自らの首を自らが締め付ける行為に等しい。
 これでは何の為の公費助成金であるのか分らなくなり国民からの私学バッシングや私学離れが急速に加速する。私学経営の根本問題は少子化による競争激化で個々の私学の経営体を守ることではない。その様な競争で個別の経営体が守られても何も日本全体の教育向上には繋がらない。かえって生き残った学校が劣悪な教育条件であるならば、そのことが日本全体の教育を悪化させることもなる。最近の政治家の中には私学よりも公立を充実させなければならないとの発言を耳にする。それはその様な私学実態に基づく発言であろう。自主性を隠れ蓑にした理事会のすき放題では私学に任せることが出来ないという危機意識が政治家に芽生え始めたのではなかろうか。
 しかしながら私学は国や地域の教育活動の中で重要だ。国民の教育の自由を保障する役割を担う。それだけに私学経営者の責任は重大なのであるが、垣間見える昨今の私学の理事会の実態から見れば経営意識に大きな問題があると指摘できる。私学を船でたとえれば、危険水域にまで入っているように見える。
 すぐれた私学は経営体の物理的時間の長さで計測出来ない。時間的長さで計測する伝統では私学の如何なる価値も計測出来ない。生徒学生にとっては経営体の時間の長さは何の価値も無い、生徒学生とっては学校は単なる人生のひとコマであり、人生の一通過地点でしかない。伝統は何の価値も無い。生徒学生にとって一番大切なのは何を学ぶかである。
 明治維新の廃仏毀釈など思想的に問題を指摘できるのであるが、またその思想の残滓が未だに日本社会に影を落としている点では問題があるが、幕末の私塾松下村塾は明治維新政府に傑出した人物を排出した。松下村塾は吉田松陰投獄獄死と共に消失した。私学は経営体存続が目的ではなく、すぐれた人物を排出することが目的であるとすれば私学存在意義は国立公立に無い教育目標を高く掲げることである。目標に合致した教育活動を師弟で貫徹することだ。立命館の掲げる建学理念「自由と清新」、そして教学理念「平和と民主主義」が一体何処に消えてしまったのであろうか。私は時々キャンバスを覗きに行くのだが、今やそのひとかけらも見つけることが出来ない。
 今の私学経営陣にとって学生は頭数でしかない、自らの待遇だけしか考えていないと思って差し支えない。また理事会がしていることが国立や公立の模倣でしかない。経営陣は自らの給与だけに拘り、教育現場で生徒学生と組み合う教職員の待遇を全く考えようとしない。経営陣は教職員の生活が意識の中に無い。私学の公立模倣であり、公立の悪弊のみが私学に浸透している。経営陣は自らを高級官僚と自認しているかもしれない。待遇較差を垣間見て私学の末期症状を感じて仕方が無い。必然的に政府からの私学助成金は全ての私学に対して大幅削減されることであろう。
 高い授業料で内容は悪い「高かろう悪かろう」では、公立私立併せて大学は全入時代になっていることもあって、私学離れが急速に進むことは間違いない。この原因は偏に経営陣がばら撒いているのであり学生は何も責任は無い。経営陣の不真面目さが残念でならない。このような大学の傘下やグループ化に入る学校の学生や生徒は悲惨である。児童生徒学生は市場原理主義の生贄だ。理事長は強者であり児童生徒学生は最底辺の弱者である。弱者が強者に貢ぐのは当然であり理事長や理事者に高額授業料貢献は善であると言う道徳が罷り通る学園だ。教職員組合が主張するように理事会が一日でも早く総退陣して出直すべきだ。

立命館の弁護士

2008-06-12 12:20:33 | Weblog
 立命館大学が今朝も新聞で騒がれている。立命館の記事が京都新聞に二つも掲載されている。第一面と第二十九面を埋めている。記事を読んでいてこの学校法人は危ないのではないかと思った。最悪の事態にならなければ良いのだがと祈るような気持になり、落ち込んだ。来年度あたりから今までの理事会の見識の無さが土台となった無茶苦茶な成長拡大政策のマイナス面が出始めるに違いない。大学には学生が居るのである。早く大学らしい大学に戻って欲しいものである。

 第一面は助成金欲しさの歪んだ入学試験方法だ。生命科学部に入学させた学生が多すぎたので他学部へ無試験で分配したという大学として考えられないような措置をした問題だ。それが原因で私学助成金が25%削減金額にして15億円と大幅カットされた。立命館学校法人はこの問題で検証委員会を立ち上げたようであるが、記事によればこの報告書が公正ではないと批判されている。
 記事の最後に「委員会は委員長の広島大学教授、弁護士のほか、法人副学長、大学学部長ら五名の計七名で構成。転籍募集にかかわった執行部がこの中に含めれていて公正な検証がされていないとの批判が出ている」と記されている。新聞社に何処からの批判が出ているのか確かめたのだが、取材先の守秘義務があるので言えないとのことだった。しかし、不正な転部判断した人物がこの検証委員会に入っていればその様な批判は免れないのは当然であろう。その様なインチキとも思われるような委員会を理事会が敢えて組織したと言うのはどのようなことであろうか。理事会が何を考えているのか分らない。不公正な転部判断を下した当事者が検証委員会に含まれているということは学校法人理事会がはじめから公正な報告書を作らなくても良いと判断しているのである。立命館が危ないと思うのはこの点である。理事者のいい加減さが此処に明瞭に現れている一つの証拠だ。理事者経営陣はどうでも良いと考えているという事が明白である。その様な危なさをこの記事から感じた。
 二つ目の記事は第29面に掲載されている。見出しに「元応援団長学生逮捕」と大きく書かれている。問題はこの逮捕劇はどのような経過によって展開されたかという事である。立命館大学四年生H氏容疑者が逮捕されたのであるが、彼は元応援団顧問の教員(48)に直接会ったり電話をしたりして応援団解散のことで「一部の人がヤクザを使って先生に危害を加えるかもしれない」などとして脅し、応援団の解散処分を解除させようとした疑いで逮捕されたと言う。威力業務妨害で逮捕されたのであろうか。学生が暴力を振るったり、物を破壊して手がつけられないのなら警察に直接電話することも有り得るが、教員への脅しで警察を呼ぶとは考えられないので、これも不思議な記事なので新聞社に序に伺った。読者係りに依れば立命館が検察庁に告訴し逮捕されたとのことだった。教員が立命館の顧問弁護士相談した上で告訴したようであった。検察への告訴でなければこのような事件の展開は考えられないのである。気になったので立命館大学へも電話で確かめた。少なくとも立命館で三年間教育研修を積んできた上で何故逮捕されるようなことになるのかと担当の甲平氏に問いただした。この学生の将来を考えれば告発逮捕以外に退学や停学など様々な手が打てたはずである。と問いただしたのであるが、はっきりした返事が無かった。そして大学が告発したのは間違いとのことだった。
 我々市民の目から見れば四年生の学生がどうして逮捕されなければならないのか分らないのである。応援団を休部に至らしめた暴力事件があったそうであるが、応援団の顧問が大学本部へ相談して告訴となったのであろう。学生の脅しに問題があったのかもしれないが、教員の学生に対する冷たい仕打ちを感じずには居れなかった。記事からだけであるが教員の人間らしさや教師らしさを一切感じないのである。
 このような場合大学の顧問弁護士が関与するのであろう、二つの記事とも立命館大学の顧問弁護士が関与しているのかもしれない。大学に顧問弁護士が居るのでそのようにしか考えられない。ひとつは理事会が組織した不正入学の経過を調査する「検証委員会」に含まれる弁護士である。もうひとつは応援団の学生を逮捕させた弁護士である。二人の弁護士は同一人物ではなかろうか。万が一大学の顧問弁護士であったとするならば、何と学生に対して冷酷な顧問弁護士であろうかという話しになるのではないか。この問題はこのままでは終わらないと考える。大学と学生との関係が如何にあるべきか問われる大問題に発展するであろう。

 立命館大学と平安女学院とはグループ化の提携を結んでいる。だとすれば立命の顧問弁護士と平安女学院の顧問弁護士とは同一人物である可能性もある。また日本聖公開京都教区の弁護士も同一人物であるかもしれない。私はどのような人物かは知らないがまた学生逮捕劇のいきさつも詳しくは知らないが。大学が学生を検察に告訴すると言うのは極めて珍しい現象であるに違いない。このことは全国に知れ渡るであろう。この二つの記事を読んで寒々とした気持ちに陥ってしまった。これらの記事は来年に立命応募の学生諸君を大幅に減少させるに間違いない。これは既に大学と言う一教育研究機関では無い。昔は元気があり人間味のある暖かい大学だったが、残念なことだ。経営陣理事会の責任はとてつもなく大きい。総退陣しなければ立命は再起不能になるのではなかろうか。





(追記)夕刊には立命館大学の経営陣25名の処分が発表されていた。この中に顧問弁護士がいるのかどうか分らないが、厳しい処分が当然だ。勿論、立命館教職員組合はこの処分に反発している。当然であろう。記事は「経営陣役員の25名を処分する方針を決めた。長田豊臣理事長は給与50%カット六ヶ月計345万円、川口学長は同四ヶ月200万円などで、14日の理事会で決定する。副総長、常務理事は3カ月の役職手当て60万から120万、学部長は1ヵ月の役職手当約16万円をそれぞれカットする。これについて立命館教職員組合は給与カットでは不充分だと主張し長田理事長らの退陣を求めている」とある。
 私は組合の意見に同感である。余りにも役職の待遇が良すぎる。桁外れである。一般の教職員が200万円前後で喘いでいるのにこの金額の役職手当ては法外であり、今までこのような不公平なことをして来た経営陣は全て退陣すべきであると思った。組合の主張は当然だ。責任者は退陣して新しい経営陣で新しい立命館を建設すべきである。即刻退陣してもらい一日も早く立命館が立ち直るべきだ。経営陣が余りにもふがいない。