(2)これに対し被控訴人は信用しがたいと主張するので、以下検討する。
(ア)トイレでの行為
小柄な女性なので寝転ばされたとは不可能とは言えないので被控訴人の主張は採用できない。
(イ)キャンプ中に自宅に来て猥褻行為された件
キャンプ場に向かう前後に会いに行くことも不可能ではない。採用できない。
(ウ)天川村での件
服を乾かしていた時に性器を玩んだ件
写真はキャンプ場のごく一部である。見通しの利く場所のみであったことを裏付 けるものとは言えない。
(エ)控訴人の供述は具体的で且つ詳細で経験したものでなければ語ることが出来 ない迫真性を有する。
(3)25歳で性虐待に気がついたのは不自然であるとの主張
(ア)主張が曖昧であることは認定を左右するものではない。
(イ)25歳の頃被害者であると気がついたというのは不自然不合理とはいえず、認 定を左右するものではない。
(ウ)気がついてから二年後に家庭に話したことも不合理とはいえない。
(4)手紙を作成した時は知らなかったとの供述について、抱きつかれただけであ の手紙を書くのは不自然である。
2、PTSDの有無について鑑定はPTSDを否定しているものではない。
3、消滅時効期間の有無については、この抗弁は理由が無い。それはPTSDと診断さ れる平成11年9月9日までは損害を知ったと認められないからである。
4、損害の額
極めて陰湿かつ悪質な事案である。(長期にわたり。教育的意味をもった行為で あると偽り、自らの性欲の捌け口として性的虐待を加えた)控訴人の被った精神 的苦痛はまことに甚大であり控訴人の要求する五百万円を持って相当と認める。
5、以上の次第で控訴人の請求は全部理由があるから、これを棄却した原判決は取 り消しを免れず、本件控訴は理由がある。
大阪高等裁判所第五民事部
(ア)トイレでの行為
小柄な女性なので寝転ばされたとは不可能とは言えないので被控訴人の主張は採用できない。
(イ)キャンプ中に自宅に来て猥褻行為された件
キャンプ場に向かう前後に会いに行くことも不可能ではない。採用できない。
(ウ)天川村での件
服を乾かしていた時に性器を玩んだ件
写真はキャンプ場のごく一部である。見通しの利く場所のみであったことを裏付 けるものとは言えない。
(エ)控訴人の供述は具体的で且つ詳細で経験したものでなければ語ることが出来 ない迫真性を有する。
(3)25歳で性虐待に気がついたのは不自然であるとの主張
(ア)主張が曖昧であることは認定を左右するものではない。
(イ)25歳の頃被害者であると気がついたというのは不自然不合理とはいえず、認 定を左右するものではない。
(ウ)気がついてから二年後に家庭に話したことも不合理とはいえない。
(4)手紙を作成した時は知らなかったとの供述について、抱きつかれただけであ の手紙を書くのは不自然である。
2、PTSDの有無について鑑定はPTSDを否定しているものではない。
3、消滅時効期間の有無については、この抗弁は理由が無い。それはPTSDと診断さ れる平成11年9月9日までは損害を知ったと認められないからである。
4、損害の額
極めて陰湿かつ悪質な事案である。(長期にわたり。教育的意味をもった行為で あると偽り、自らの性欲の捌け口として性的虐待を加えた)控訴人の被った精神 的苦痛はまことに甚大であり控訴人の要求する五百万円を持って相当と認める。
5、以上の次第で控訴人の請求は全部理由があるから、これを棄却した原判決は取 り消しを免れず、本件控訴は理由がある。
大阪高等裁判所第五民事部