ならおうは穏やかに語る

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(09/08/23カウンターを付けました。)

家の前の雪はどこに捨てれば良い?

2014-02-17 19:55:45 | Weblog
二週連続で大雪が日本をおそった。
家の前や歩道の雪を車道に撒く人がいる。ちょっと考えてみた。
車道へ撒かず、脇へ積み上げるのが正解の様だ。という結論になるのだが、そもそもなぜそういう行為をするのか、そしてどのようなリスクがあるのかを考えてみた。

なぜ雪を車道に撒くのか。

クルマが雪を踏む事で早く溶ける。そうすることによって歩道や出入り口を確保できる。
雪国では除雪作業車が車道の雪を回収し、圧雪路面を形成して行くが、歩道は手つかずになる。だから歩道や出入り口の雪を車道に排泄する事は大きな問題にならない。むしろ必然行為と考えられる。

また道交法は積雪または凍結路面は滑り止めの措置としてタイヤ・チェーン、スノータイヤの措置が義務づけられている。
各都道府県の道路交通法施行細則/道路交通規則各都道府県で異なりますが、京都府の施行細則を例に挙げる。
第3章 運転者の遵守事項
(運転者の遵守事項)
第12条(5)
積雪又は凍結している道路において、自動車(2輪のものを除く。)を運転するときは、滑り止めの措置としてタイヤ・チェーン、スノータイヤ(凍結している道路を除く。)等を使用すること。

以上から、道に雪を撒く行為が正当化されそうだが、雪国ではない地域ではどうなるか。その行為が及ぼすリスクはかなり高くなる。

まず除雪車が無い。従って圧雪路面は殆ど存在しない。気温は高い目で交通量が多いので比較的想起にアスファルトが見えてくる。そうなると単なるウェット路面だ。チェーン装着はありえない。バイクも自転車も車道を、轍を走る。

ここで歩道の雪を轍に撒いたらどうなるか。これは路面を凍結させる行為とみなせる。
先の京都の施行細則を見てみよう。

第13条
法第76条第4項第7号の規定による道路における禁止行為
(2) みだりに交通の妨害となるように道路に泥土、汚水、ごみ、くず等を置き、まき、または捨てること

基となった道交法も参照しておこう。
第五章 道路の使用等
第一節 道路における禁止行為等
(禁止行為)
第七十六条
4   何人も、次の各号に掲げる行為は、してはならない。

石、ガラスびん、金属片その他道路上の人若しくは車両等を損傷するおそれのある物件を投げ、又は発射すること。

前各号に掲げるもののほか、道路又は交通の状況により、公安委員会が、道路における交通の危険を生じさせ、又は著しく交通の妨害となるおそれがあると認めて定めた行為


公安委員会が危険と認めたら法律違反となってしまう。

そして次のリスクが考えられる。
路面に撒いた雪によって車がスリップ事故を起こす可能性。
上述の様に車道に轍が発生すると単なる濡れた路面であり、スノータイヤ等の装着義務はありません。また、路面が急に変化するとそれがスリップを引き起こす可能性は高くなります。片側だけが雪の轍だと雪国の人でもスピンしてもおかしくないです。そうなると雪を撒く行為によって事故が誘起されたと訴えられる可能性があります。
法の解釈は裁判所が成すものですから、ここでは雪を撒く行為そのものの判断はしませんが、訴訟されるリスクは考えておいた方がよいでしょう。さらに、そういう事故によって取り返しのつかない事が起こる可能性も考えておいた方がよいでしょう。

ではどうすればいいのか?

難しい問題です。どうすればいいのかアイデアを出せ。と言われても困りますが、積み上げるしかないようです。側溝に流すのはやめといた方が良いみたいです。側溝が詰まって洪水になるそうです。
厄介ですが、事故を招くことは避けておきましょう。















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