小出裕章さんにきく。(11) - 憲法9条について。- 2014.04.28
<集団的自衛権>「必要最小限度」を拡大 政府方針 (毎日新聞) - Yahoo!ニュース
>政府は、集団的自衛権の行使を容認するため、1972年の政府見解「集団的自衛権と憲法との関係」を根拠に、憲法解釈を変更する方針を固めた。72年見解は、外国による武力攻撃で国民の権利が根底からくつがえされる事態に対処するため、「必要最小限度の範囲」で自衛権を行使できるとしている。近年の安全保障環境の変化で、「必要最小限度の範囲」に集団的自衛権も含まれるようになったとの考えを打ち出す。
政府内では当初、最高裁が59年の砂川事件判決で示した「自国の存立を全うするために必要な自衛のための措置」に集団的自衛権が含まれると解釈し、行使を容認する案が有力だった。
しかし、公明党などから「砂川判決当時、想定していたのは個別的自衛権だけだ」などと批判が噴出。現在でも集団的自衛権の政府の立場を説明する際に引用される72年見解を新たな根拠とする方針に転じた。
>72年見解を解釈変更の論拠とする方針は、集団的自衛権の行使容認に慎重な公明党にも水面下で既に伝えた。同党内では、「国民の権利が根底からくつがえされる」と判断する基準が示されていないと問題視する声が出ており、歯止めがきかなくなることへの懸念が出ている。
>政府が1972年10月に参院決算委員会に提出した「集団的自衛権と憲法との関係に関する政府資料」の要旨は以下の通り。
憲法は、第9条において戦争を放棄し、戦力の保持を禁止しているが、前文において「全世界の国民が平和のうちに生存する権利を有する」ことを確認し、第13条において「生命、自由及び幸福追求に対する国民の権利については、国政の上で最大の尊重を必要とする」旨を定めることからも、わが国が自らの存立を全うし国民が平和のうちに生存することまでも放棄していないことは明らかで、自国の平和と安全を維持しその存立を全うするために必要な自衛の措置をとることを禁じているとはとうてい解されない。しかし、平和主義を基本原則とする憲法が、自衛のための措置を無制限に認めているとは解されないのであって、それは、あくまでも国の武力攻撃によって国民の生命、自由及び幸福追求の権利が根底からくつがえされるという急迫、不正の事態に対処し、国民の権利を守るためのやむを得ない措置として、はじめて容認されるものであるから、その措置は、右の事態を排除するためとられるべき必要最小限度の範囲にとどまるべきものである。わが憲法の下で、武力行使を行うことが許されるのは、わが国に対する急迫、不正の侵害に対処する場合に限られるのであって、他国に加えられた武力攻撃を阻止することを内容とする集団的自衛権の行使は、憲法上許されないと言わざるを得ない。
>他国に加えられた武力攻撃を阻止することを内容とする集団的自衛権の行使は、憲法上許されないと言わざるを得ない。
つまり、安倍政権がブレた・・・という事ですね。
砂川事件判決があまりにムチャクチャなので、72年見解に変えたと。
まあ、その72年見解だって「集団的自衛権の行使は、憲法上許されない」と言ってるのだから、解釈改憲をしていいという根拠にもならないですね。
という事は、安倍政権の解釈改憲の”野望”が徐々に崩れつつあるとみていいのでは。
(Podcast)ぽぽんぷぐにゃんラジオ 2013年5月10日(土)
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