閉め出し!!東福寺

平凡なサラリーマン日記
平成22年11月終了しました。

試験の答え合わせ

2010-07-10 21:28:48 | ざれごと。
午前 29/35
午後 28-29/35(未だに予備校の答えが定まらない…何故)


記述について…
一問目
数次相続による持分移転⇒目的・登記名義人氏名変更、相続人不存在による相続財産管理人就任⇒特別縁故者不存在確定(申し立て日の翌日が原因日付)による持分移転⇒及ぼす変更

実体上の変化の把握は○。
及ぼす変更の年月日金銭消費貸借年月日設定の原因日付…自信ない
特別代理人の指摘 ○
不動産2個なので3000円、登免税法13-2 ○
細かな添付書面など…全く記憶なし。自身なし。

5問目の記述はほぼ完璧なはず(だてに仕事で後見・任意後見・保佐と関わってないぜ!)

さーこれで何点とれるのか…確か添付書面記載欄は原因証明情報は○つけるだけだったと思うのでそんなに失点にはつながりにくいかなぁ…。何ぶん、模試とかもあまり受けた事がないので記述の採点方法がわからん。(少なくとも今までの記述は答案が崩壊してましたので参考にならず・・・)

2問目、新設分割。
見たとたん目の前真っ暗になって択一してから最後に解く。
「やべぇ、全くやってねえやってねぇ」とあせるが、とにかくできる事をやろうと試みる。

一欄
目的・新設分割による設立← ×!多分0点だ…。年月日新設分割の手続き終了 が正しい。
事項は「監査役設置会社」の指摘が抜けてるはず。他はそのまんま写すだけだと思うけど…。
「登記記録に関する事項」の指摘はできたはず。
登免税はあってる・・・はず??
添付書面は多分この2問目の一番の失点ポイント。
そしてそこを見事に間違える。
簡易分割か否かの正確な指摘ができてない総資産5分の1⇒設立の帳簿価格 なら決議省略できるんですがぁ…どの数字とどの数字なんでしょうか?
債権者保護手続きの要否⇒見事に間違い。「不法行為債権者じゃん、余裕余裕」←間違いこれは完全にケアレスミスではなくてまだ組織再編の考え方が曖昧。計画書内に承継債務なしの記載があるので債権者保護いらないはず。
だめっすねぇ…。
2欄
新設分割による変更登記のみ
あってるはずよ。
3欄
人的分割に該当し、債権者保護手続きが必要な為、不可。
⇒凡そこのような事をかいたけど、1欄で債権者保護手続きの指摘
しちゃってるのよね。整合性に難あり。オワタ(^q^)
4欄
商号譲渡に関する免責
凡そかけた。


どんなもんなんだろう。。。
この試験は足きりは 午前26-29 午後24-28 、
また合格点も15点くらい上下している。
もうほんと記述次第。どんな採点になるのやら。。。


とりあえず9月末までどうなるかわからないので民法の基本にかえることと、会社法組織再編!
実務でもマスターすれば専門性になるはずなので、組織再編の勉強をしたいところです。

あぁほんとに胃が痛む内容だ・・・

最新の画像もっと見る

コメントを投稿