過去問してて疑問が。
動産質の目的物の使用収益をした場合、勝手に使われた側は消滅請求ができる。
これは条文的には留置権の規定を準用しているのだが、留置権は債務者=設定者なので「債務者は留置権消滅請求できるよ」とある。
しかし質権の場合は物上保証も可能で、その場合条文の趣旨からいうと「設定者は」消滅請求できると考えた方が自然だと思うんだけど。
この過去問は準用先の条文通り「債務者は」消滅請求できる と記載されてる。
ほんとにーー??
間違いじゃね?
それとも両方できるのかなぁ。
動産質の目的物の使用収益をした場合、勝手に使われた側は消滅請求ができる。
これは条文的には留置権の規定を準用しているのだが、留置権は債務者=設定者なので「債務者は留置権消滅請求できるよ」とある。
しかし質権の場合は物上保証も可能で、その場合条文の趣旨からいうと「設定者は」消滅請求できると考えた方が自然だと思うんだけど。
この過去問は準用先の条文通り「債務者は」消滅請求できる と記載されてる。
ほんとにーー??
間違いじゃね?
それとも両方できるのかなぁ。