町の不動産屋さん日誌

まちづくりを考えて、日々思いつくままに~忘れないように~

建物滅失登記 (2)

2013-07-10 19:54:43 | 日記
先回の建物の解体が終わったら行わなければならない 
       「滅失の登記」 
のその後がずいぶん間隔が開いてしまいました。
   ( 申し訳ありません )

 当方の登記は勿論完了しております。
  ( とうぜんですが自分でおこないましたよ )

 この建物滅失登記の流れを書いてみます
    (大まかですよ)
 1.建物の登記事項証明書を取る。
    (登記要約書でも可です)
   ※ようするにその建物の登記の内容がわかればよいのですから。
    ただ、法務局窓口で自分で申請すれば 
    証明書が1通600円で
    要約書でも1通450円。
    差額は少ないので証明書が無難かと思います

  とりまして登記事項を確認して次に

 2.建物滅失登記申請書を作成します。
 (※ひながたのせますのでよければ参考にしてください)

 

 3.取毀証明書
     取壊しを行った業者からもらえます。
  (※こちらもひながたをのせます。もしよろしければ)

 

 4.申 請 です。
   (2.と 3.の作成した書類と取壊した業者さんの印鑑証明書、資格証明書(登記事項証明書)
   それに建物を取り壊した後の写真(もちろんデジカメでOK)と住宅地図等(場所が分かりやすいものが良いです)
   案内地図を一緒に付けるとスムーズに進むと思います。

 5.登記が完了すると連絡をもらえます。
   そしてら申請をした法務局で登記完了書を受け取ります。

 まあこんな感じです。
 意外とかんたんでしょ!

 その他の登記(所有権関係とかetcあります)は自分で行うのは チョッと です。
 でもこの 建物滅失の登記 は自分でトライする価値はじゅうぶんにあります。

 日常の生活ではあまり聴く機会の無い分野かと思いますが、
 自分で行う事で理解が増えるかとおもいます。
   勿論、費用も安上がり (これが一番かな )

 自宅を建て替えるなどで建物を取壊す機会があったらぜひトライしてください。

 但し次の場合はご注意ください。
 
 それは、住宅の他に建物(独立した建物の車庫とか)が有る場合です。
 こちらは主たる建物 と 従たる建物 として一体で登記されています。
 両方を一緒に取壊すなら問題はないのですが、主たる建物だけを取壊すと
 従たる建物(車庫とか)が主たる建物になってしまいます。
 このケースの場合は調査士さんに相談してみてください。

 あと仕事で時間が取れないって方は郵送での申請もできますが
 注意が必要ですので申請される法務局で確認を行ってください。 

 

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