昨年11月27日に公布され本年5月26日に完全施行された「空き家対策特別措置法」
この法律は今まで住む人がいなくなって放置された住居が周辺や付近に
悪影響をおよぼす可能性のあるもの
(例として)
◯建物の倒壊や屋根、壁の飛散による被害(周辺の)
◯窓ガラスの飛散等で周辺に被害、危険が心配される
◯ゴミ等の放置等で不法投棄がされる
◯植栽の不整備
◯景観を損ねる事で影響がでる
これらは安全面および周辺の不動産評価への悪影響が懸念されることが考えられます。
このような悪影響があることを考え、市町村の空き家対策に法的根拠を与えるのが
「特別措置法」の制定です。
国は基本方針を示し、具体的にはそれぞれ市町村が行う施策を定め、実行するようになります。
この空き家対策特別措置法は次の目的を達成するために
国が基本方針を策定し、市町村が「対策計画の作成や推進するために必要な事項を定める」とし
条文で明記された目的は次の通りです。
地域住民の生命、身体又は財産を保護する
(地域住民の)生活環境の保全を図る
空き家等の活用を促進する
空き家等に関する施策を総合的かつ計画的に推進する
公共の福祉と地域の振興に寄与する
では具体的に市町村が行うのは
1.空き家の現況の調査と現況の把握を行い対策の必要な空き家を選別し、
所有者に対して適切な管理を促進するために情報提供や助言等の必要な援助を行い、
特に対策が必要な「特定空き家等」にみなされると
「解体の通告や強制対処が可能」や
「固定資産税の特例(優遇措置)から除外されます。
これは200平方メートル までの部分の固定資産税1/6 都市計画税1/3
200平方メートル を超える部分 〃 1/3 〃 2/3
の各軽減がなくなってしまいます。
ですが、この空き家対策特別措置法は=強制撤去ではありません
判断や措置は市町村の基準・判断に依存しますので各自治体で差がでます。
先回、その前と中古住宅の流通や空き家の事にふれてきましたが
国は「国民の財産を高めたい。」これは欧米のように中古住宅の価値(評価)を高める方向に。
市町村(とくに地方)は少子高齢化の対策、そして定住の促進を行う空き家バンクの推進に。と
中古住宅(空家)の利用に向けての取組みがスタートしてきました。
「取壊して新しく」だけではなく「良いものをながく」 に変化していくキッカケになれば
選択肢が増えて良いのではと考えます。