このブログの開始はこの場所にありました建物(倉庫他)の解体工事開始した直後でした。
この解体工事も完了しました。
(じつは先週半ばに終わったのですが更新が ・・汗)
見通しも良くなりました
建物が無くなりましたので次なる段階に入りまして滅失登記なるものを行います。
この滅失登記とは、建物が現実に取壊しなどで存在しなくなった時に法務局にある建物の登記の内容を現実に合わす手続きのことです。
また、この滅失登記は申請義務が課せられています。
(建物の滅失(取壊し)があった時は、その滅失のあった日から1ヶ月以内にこの登記を申請しなければなりません。)
なんだかやっと自分の仕事についてプロらしい事を書きました。(笑
次回はこの滅失登記の申請(自分で行います)について少々触れる(予定)ことにします。