1日講習・全国出張!職長教育・安全衛生責任者教育ブログ

全国を渡り歩き、職長教育・安全衛生責任者教育を1日講習で行う愛知のRSTトレーナー。

安全衛生業務と職長の責務 その1

2017-11-20 13:12:14 | 日記
職長は職場の「キーパーソン」という立場にあるのだか、企業では業務を円滑に進めるためには、一人の職長ではなく、
階層別、業務別に仕事を分け明確にして進めている。
安全衛生業務も同様であり、多くの事業所で安全衛生管理規程によって階層別に業務を分けて明確にしている。
規定を見ると職長としての自分が「やるべき業務は何か」を知ることができる(安全衛生管理規程がない事業場では、早急に作成することが必要である)。
主だった安全衛生業務は以下に表す。

1.職長教育の教育事項
職長教育の教育事項は、労働安全衛生規則第40条によって定められている。

・作業手順の定め方
・労働者の適正な配置の方法
・指導及び教育の方法
・作業中における監督及び指示の方法
・危険性又は有害性等の調査の方法
・危険性又は有害性等の調査の結果に基づき講ずる措置
・設備、作業等の具体的な改善の方法
・異常時における措置
・災害発生時における措置
・作業に係る設備及び作業場所の保守管理の方法
・労働災害防止についての関心の保持及び労働者の創意工夫を引き出す方法

以上の教育事項を「人」や「物」および「作業」などでわかりやすく整理して図にすると以下の図にまとめることができる。
この図のリスクアセスメントは、主に「作業」と施設等の「物」を対象としており、リスクの低減は人に頼らない措置をとることが
基本としているのだか、「危険性又は有害性等の調査等に関する指針」においては、リスクアセスメントの実施に際しては言えば、
疲労を伴う作業や夜間勤務などでは「人」についても配慮することが望ましいとしている。



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職長の役割と責務 その3

2017-11-20 10:08:25 | 日記
職長の役割と責務を労働安全衛生法第60条で定めている。
そこで法律の上ではどの様に定義されているかを考える。

職長は職場での「キーパーソン」
職長は法律では「作業中の労働者を直接指導又は監督する者」と定めており、
ある一定の作業範囲・内容については責任を持たされており、作業の直接の責任者である。
上記のように職長の立場は「期待される役割・機能」は、先取りの安全衛生管理と情報管理の2点にあり
「要(かなめ)の役」または「職場のキーパーソン」といわれるゆえんがある

職長は職場での重要な「要の役」であるため、その「影響力」は大きいものであることを自覚しなければいけない。
「影響力」とは。良いこと(プラス)、悪いこと(マイナス)の両方があり、良い影響を与える場合もあれば悪い影響も与える場合がある。
良い影響はすぐには現れないが、悪い影響はすぐに現れるものである。
したがって「要の役」である職長はとても重要かつ影響力のある立場であると言える。

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