1日講習・全国出張!職長教育・安全衛生責任者教育ブログ

全国を渡り歩き、職長教育・安全衛生責任者教育を1日講習で行う愛知のRSTトレーナー。

新任の職長教育

2017-11-16 13:28:37 | 日記
製造業等の一定の業種においては「新任の職長」には労働安全衛生法第60条で「職長教育」が義務付けられている。
「職長教育」は職長としての職務を果たすために必要な能力を身につけることであり、その実施要件が法令等により定められている。

1 教育対象業種:6業種(労働安全衛生法施行令第19条)
 
  1 建設業
  2 製造業。ただし、次に揚げるものは除く。
   イ 食料品・たばこ製造業(うま味調味料製造及び動植物油脂製造業を除く。)
   ロ 繊維工業(紡績業及び染色整理業を除く。)
   ハ 衣服その他の繊維製品製造業
   ニ 紙加工品製造業(セロフアン製造業を除く。)
   ホ 新聞業、出版業、製本業及び印刷物加工業
  3 電気業
  4 ガス業
  5 自動車整備業
  6 機械修理業
2 教育カリキュラム:労働安全衛生規則第40条第2項
3 教育時間:12時間以上(労働安全衛生規則第40条第2項)
4 教育手段:討議方式(昭和47年9月18日基発第601号の1)
5 教育講師:RSTトレーナー(昭和48年9月12日基安発第23号)
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職長とは

2017-11-16 10:44:04 | 日記
職長とは労働安全衛生法第60条によると「作業中の労働者を直接指導又は監督する者」と定めている。
したがって、「職長」とは総称に過ぎず、各事業場によって呼称が異なっている。(監督・班長・リーダー・作業長・工場長など)
呼称は異なってはいるが、仕事を行う上では、現場を指揮・作業員に命令する人が必ず必要である。

(労働安全衛生法の職長に関する項目)

・安全管理者等の能力向上教育(第19条の2)
・雇入れ時教育(第59条第1項)
・作業内容変更時教育 (第59条第2項)
・特別教育 (第59条第3項)
・職長教育 (第60条)
・危険有害業務従事者教育 (第60条の2)
・健康教育 (第69条)

労働安全衛生法では、安全に作業をするためにさまざまな安全衛生教育の実務が義務付けられている。
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