製造業等の一定の業種においては「新任の職長」には労働安全衛生法第60条で「職長教育」が義務付けられている。
「職長教育」は職長としての職務を果たすために必要な能力を身につけることであり、その実施要件が法令等により定められている。
1 教育対象業種:6業種(労働安全衛生法施行令第19条)
1 建設業
2 製造業。ただし、次に揚げるものは除く。
イ 食料品・たばこ製造業(うま味調味料製造及び動植物油脂製造業を除く。)
ロ 繊維工業(紡績業及び染色整理業を除く。)
ハ 衣服その他の繊維製品製造業
ニ 紙加工品製造業(セロフアン製造業を除く。)
ホ 新聞業、出版業、製本業及び印刷物加工業
3 電気業
4 ガス業
5 自動車整備業
6 機械修理業
2 教育カリキュラム:労働安全衛生規則第40条第2項
3 教育時間:12時間以上(労働安全衛生規則第40条第2項)
4 教育手段:討議方式(昭和47年9月18日基発第601号の1)
5 教育講師:RSTトレーナー(昭和48年9月12日基安発第23号)
―――――――――――――――――――――――――――
1日(一日)講習で職長教育・安全衛生責任者教育(再講習)
全国出張講習!修了証は即日発行致します!
ホームページはこちら http://www.t-try.jp/rst/
―――――――――――――――――――――――――――
「職長教育」は職長としての職務を果たすために必要な能力を身につけることであり、その実施要件が法令等により定められている。
1 教育対象業種:6業種(労働安全衛生法施行令第19条)
1 建設業
2 製造業。ただし、次に揚げるものは除く。
イ 食料品・たばこ製造業(うま味調味料製造及び動植物油脂製造業を除く。)
ロ 繊維工業(紡績業及び染色整理業を除く。)
ハ 衣服その他の繊維製品製造業
ニ 紙加工品製造業(セロフアン製造業を除く。)
ホ 新聞業、出版業、製本業及び印刷物加工業
3 電気業
4 ガス業
5 自動車整備業
6 機械修理業
2 教育カリキュラム:労働安全衛生規則第40条第2項
3 教育時間:12時間以上(労働安全衛生規則第40条第2項)
4 教育手段:討議方式(昭和47年9月18日基発第601号の1)
5 教育講師:RSTトレーナー(昭和48年9月12日基安発第23号)
―――――――――――――――――――――――――――
1日(一日)講習で職長教育・安全衛生責任者教育(再講習)
全国出張講習!修了証は即日発行致します!
ホームページはこちら http://www.t-try.jp/rst/
―――――――――――――――――――――――――――