1日講習・全国出張!職長教育・安全衛生責任者教育ブログ

全国を渡り歩き、職長教育・安全衛生責任者教育を1日講習で行う愛知のRSTトレーナー。

職長の役割と責務 その3

2017-11-20 10:08:25 | 日記
職長の役割と責務を労働安全衛生法第60条で定めている。
そこで法律の上ではどの様に定義されているかを考える。

職長は職場での「キーパーソン」
職長は法律では「作業中の労働者を直接指導又は監督する者」と定めており、
ある一定の作業範囲・内容については責任を持たされており、作業の直接の責任者である。
上記のように職長の立場は「期待される役割・機能」は、先取りの安全衛生管理と情報管理の2点にあり
「要(かなめ)の役」または「職場のキーパーソン」といわれるゆえんがある

職長は職場での重要な「要の役」であるため、その「影響力」は大きいものであることを自覚しなければいけない。
「影響力」とは。良いこと(プラス)、悪いこと(マイナス)の両方があり、良い影響を与える場合もあれば悪い影響も与える場合がある。
良い影響はすぐには現れないが、悪い影響はすぐに現れるものである。
したがって「要の役」である職長はとても重要かつ影響力のある立場であると言える。

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