働き方改革関連法ノート

労働政策審議会(厚生労働大臣諮問機関)や厚生労働省労働基準局などが開催する検討会の資料・議事録に関する雑記帳

厚生労働省などフリーランス ガイドラインを連名で策定

2021年03月27日 | 働き方改革
「フリーランスとして安心して働ける環境を整備するためのガイドライン」策定
内閣官房、公正取引委員会、中小企業庁、厚生労働省は「フリーランスとして安心して働ける環境を整備するためのガイドライン」(案)を作成し、2020年12月24日から2021年1月25日(月)までパブリックコメントを実施したが、昨日(2021年3月26日)、その結果を公示するとともに、内閣官房、公正取引委員会、中小企業庁、厚生労働省の連名で同ガイドラインを策定。

フリーランスについては、成長戦略実行計画(2020年7月17日閣議決定)において、「フリーランスとして安心して働ける環境を整備するため、事業者とフリーランスとの取引について、私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律、下請代金支払遅延等防止法、労働関係法令の適用関係を明らかにするとともに、これらの法令に基づく問題行為を明確化するため、実効性があり、一覧性のあるガイドラインを策定すること」とされていた。

「フリーランスとして安心して働ける環境を整備するためのガイドライン」趣旨
「フリーランスについては、多様な働き方の拡大、ギグ・エコノミー(インターネットを通じて短期・単発の仕事を請け負い、個人で働く就業形態)の拡大による高齢者雇用の拡大、健康寿命の延伸、社会保障の支え手・働き手の増加などに貢献することが期待される。

令和2年(2020年)2月から3月にかけて、内閣官房において、関係省庁と連携し、一元的にフリーランスの実態を把握するための調査を実施した。その上で、当該調査結果に基づき、全世代型社会保障検討会議において、政策の方向性についての検討がなされ、同年7月に閣議決定された成長戦略実行計画において、フリーランスとして安心して働ける環境を整備するため、政府として一体的に、保護ルールの整備を行うこととされている。

これらを踏まえ、事業者とフリーランスとの取引について、私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律(昭和22年法律第54号。以下「独占禁止法」という。)、下請代金支払遅延等防止法(昭和31年法律第120号。以下「下請法」という。)、労働関係法令の適用関係を明らかにするとともに、これら法令に基づく問題行為を明確化するため、実効性があり、一覧性のあるガイドラインについて、内閣官房、公正取引委員会、中小企業庁、厚生労働省連名で策定する。

なお、本ガイドラインの内容については、下請中小企業振興法(昭和45年法律第145号)に基づく振興基準にも反映の上、業所管省庁が業種別の下請ガイドラインを改定し、これに基づいて執行を強化する。 」(「フリーランスとして安心して働ける環境を整備するためのガイドライン」より抜粋)

フリーランスとして安心して働ける環境を整備するためのガイドライン(PDF)

フリーランスとして安心して働ける環境を整備するためのガイドラインの概要(PDF)

パブリックコメントの結果公示(e-Gov)


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