働き方改革関連法ノート

労働政策審議会(厚生労働大臣諮問機関)や厚生労働省労働基準局などが開催する検討会の資料・議事録に関する雑記帳

残業代の計算は正しいのか?

2016年12月19日 | 労働基準法改正
労働相談の中でも、未払い残業代(割増賃金)請求問題が最も多発する労使トラブルの一つになりますが、残業代請求問題の大きな原因は、正しい割増賃金(残業代)計算がされてないことにあります。

残業代(割増賃金)の率
時間外、休日、深夜労働に対する割増賃金率は、割増賃金令および労働基準法施行規則第20条によって、次のように定められています。

原則は、時間外労働(法定8時間を超える労働)→2割5分以上、深夜労働(午後10時~午前5時) → 2割5分以上、休日労働(法定4週4日の休日の労働)→3割5分以上。

重複するときは、時間外労働と深夜労働の重複→5割以上、休日労働と深夜労働の重複→6割以上、休日労働と時間外労働の重複 → 3割5分以上。

残業代(割増賃金)の計算式
時間外、休日労働の割増賃金の計算は、次の式によります。

基礎賃金× 時間外または休日労働時間数 ×割増率

基礎賃金は、割増賃金の計算基礎となるべき賃金の1時間当たり単価ですが、この正しい算出が計算に当たってポイントとなります。

基礎賃金=基本給の1時間単価 + ( 諸手当の1時間単価 - 法定除外手当の1時間単価 )

1ヵ月平均所定労働時間数
基本給が月額で定められている場合、および月決めの手当についての1時間当たり単価の算出は、月額を1ヵ月における所定労働時間で除すことになりますが、月の所定労働日数は異なるのが通例ですから、1年間を平均して1ヵ月の所定労働時間数を算出することが必要です。

1年間は原則暦年です。ただし、就業規則に定めがあれば4月~3月などの1年間とすることもできます。

(365-年間総休日日数)÷12×1日の所定労働時間数*365日の場合

例としては、年間休日105日、1日の所定労働時間7時間のケースをあてはめますと、(365-105)÷12×7=151.6時間が1ヵ月の平均所定労働時間数となります。


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