黒川検事長「賭け麻雀」懲戒処分せず退職金満額支給の安倍政権
戦史紛争史研究家の山崎雅弘氏がツイッター(Twitter)で「これはすごい発見だ。『賭け麻雀は賭博罪』安倍政権が閣議決定していた(Buzzap)『第一次安倍政権は2006年12月19日、賭け麻雀が賭博罪に当たると閣議決定』『黒川検事長の賭け麻雀を賭博罪と認めなければ、自らの内閣が行った閣議決定をひっくり返すことになります』」とツイート(2020年5月23日)。
つまり山崎雅弘氏は、Buzzapが2020年5月23日12時25分に配信した『「賭け麻雀は賭博罪」安倍政権が閣議決定していた』と題された記事を読み、「これはすごい発見」だと驚きをもってツイートしている。
この記事の内容が正しいのであれば、安倍晋三内閣総理大臣自身が「賭け麻雀は賭博罪」と刑法が規定する犯罪と閣議決定しながら、検察庁のナンバー2・黒川弘務検事長の賭け麻雀の処分を懲戒処分にも当たらない「訓告」は軽くて甘すぎる処分をしたことになる。
また、訓告は懲戒処分に当たらないと規定されているため、賭博罪を犯した黒川弘務氏に高額の退職金が満額支給されることになる。国民がゆるすはずがない。これでは、内閣支持率が一段と下がることになろう。さらに、検察庁が黒川弘務氏を逮捕しなければ、国民が納得するはずがない。
参考『「賭け麻雀は賭博罪」安倍政権が閣議決定していた』抜粋
黒川検事長の賭け麻雀を賭博罪と認めなければ、自らの内閣が行った閣議決定をひっくり返すことになります。詳細は以下から。
黒川検事長が不問なら自らの閣議決定と矛盾
第一次安倍政権は2006年12月19日、鈴木宗男衆議院議員(当時)の質問主意書への答弁で賭け麻雀が賭博罪(刑法185条、最高で50万円の罰金)に当たると閣議決定しました。これは2006年12月8日に提出された「外務省職員による賭博に関する質問主意書」に答えたもの。
質問主意書では
三 賭博の定義如何。
四 賭け麻雀は賭博に該当するか。
五 賭けルーレットは賭博に該当するか。
という質問が行われており、「衆議院議員鈴木宗男君提出外務省職員による賭博に関する質問に対する答弁書」ではこれに
三について刑法(明治四十年法律第四十五号)において、「賭博」とは、偶然の事実によって財物の得喪を争うことをいう。
四及び五について一時の娯楽に供する物を賭けた場合を除き、財物を賭けて麻雀又はいわゆるルーレット・ゲームを行い、その得喪を争うときは、刑法の賭博罪が成立し得るものと考えられる。
と答弁しています。質問三への答弁として、賭博は「偶然の事実によって財物の得喪を争うこと」としていますが、この「財物」には当然現金が含まれます。また質問四及び五への答弁では賭け麻雀を「刑法の賭博罪が成立し得るもの」と明言。ここにある「一時の娯楽に供する物」は飲食物などを指すため、現金は当てはまらず「財物」とされます。―以下略―(Buzzap、2020年5月23日12時25分配信)
参考2「衆議院議員鈴木宗男君提出外務省職員による賭博に関する質問に対する答弁書」全文
平成十八年十二月十九日受領 答弁第二二五号
内閣衆質一六五第二二五号 平成十八年十二月十九日
衆議院議長 河野洋平 殿
衆議院議員鈴木宗男君提出外務省職員による賭博に関する質問に対し、別紙答弁書を送付する。内閣総理大臣 安倍晋三
衆議院議員鈴木宗男君提出外務省職員による賭博に関する質問に対する答弁書
一について 外務省として、御指摘の記述があることは承知している。
二について 外務省において保管されている文書からは、お尋ねについて確認することはできなかった。
三について 刑法(明治四十年法律第四十五号)において、「賭博」とは、偶然の事実によって財物の得喪を争うことをいう。
四及び五について 一時の娯楽に供する物を賭けた場合を除き、財物を賭けて麻雀又はいわゆるルーレット・ゲームを行い、その得喪を争うときは、刑法の賭博罪が成立し得るものと考えられる。
六について 一般論として申し上げれば、一般職の国家公務員が賭博を行うことは、国家公務員法(昭和二十二年法律第百二十号)第九十九条に規定される信用失墜行為に該当する可能性があるものと考えられ、同条の規定は、外務公務員法(昭和二十七年法律第四十一号)第三条及び第四条第一項の規定により、外務省の在外職員にも適用又は準用される。なお、刑法の賭博罪には国外犯処罰規定がなく、日本国外において賭博を行うことが処罰の対象となるか否かについては、行為地の法令に則して判断されるべきものである。(衆議院ホームページ)
追記(2020年6月3日)
日刊ゲンダイ電子版(6月3日配信)は「黒川弘務前東京高検検事長の賭けマージャン問題をめぐり、市民団体『安倍首相による検察支配を許さない実行委員会』が2日、黒川氏に対する告発状を東京地検に提出」と報じた。
追記(2020年6月5日)
共同通信(6月5日配信)の報道によると,森雅子法務大臣は6月5日の参議院本会議で、法務省に設置予定の「法務・検察行政刷新会議(仮称)」に関し、賭けマージャン問題で辞任した黒川弘務前東京高検検事長の定年延長や訓告処分、検察幹部の定年延長を可能とする検察庁法改正案について、協議対象には含めない意向。森大臣は3点を列挙し「黒川氏の勤務延長や処分は適正に行われた。検察庁法改正案の内容も適切で、これらの適否を同会議の議題とする考えはない」と明言。
戦史紛争史研究家の山崎雅弘氏がツイッター(Twitter)で「これはすごい発見だ。『賭け麻雀は賭博罪』安倍政権が閣議決定していた(Buzzap)『第一次安倍政権は2006年12月19日、賭け麻雀が賭博罪に当たると閣議決定』『黒川検事長の賭け麻雀を賭博罪と認めなければ、自らの内閣が行った閣議決定をひっくり返すことになります』」とツイート(2020年5月23日)。
つまり山崎雅弘氏は、Buzzapが2020年5月23日12時25分に配信した『「賭け麻雀は賭博罪」安倍政権が閣議決定していた』と題された記事を読み、「これはすごい発見」だと驚きをもってツイートしている。
この記事の内容が正しいのであれば、安倍晋三内閣総理大臣自身が「賭け麻雀は賭博罪」と刑法が規定する犯罪と閣議決定しながら、検察庁のナンバー2・黒川弘務検事長の賭け麻雀の処分を懲戒処分にも当たらない「訓告」は軽くて甘すぎる処分をしたことになる。
また、訓告は懲戒処分に当たらないと規定されているため、賭博罪を犯した黒川弘務氏に高額の退職金が満額支給されることになる。国民がゆるすはずがない。これでは、内閣支持率が一段と下がることになろう。さらに、検察庁が黒川弘務氏を逮捕しなければ、国民が納得するはずがない。
参考『「賭け麻雀は賭博罪」安倍政権が閣議決定していた』抜粋
黒川検事長の賭け麻雀を賭博罪と認めなければ、自らの内閣が行った閣議決定をひっくり返すことになります。詳細は以下から。
黒川検事長が不問なら自らの閣議決定と矛盾
第一次安倍政権は2006年12月19日、鈴木宗男衆議院議員(当時)の質問主意書への答弁で賭け麻雀が賭博罪(刑法185条、最高で50万円の罰金)に当たると閣議決定しました。これは2006年12月8日に提出された「外務省職員による賭博に関する質問主意書」に答えたもの。
質問主意書では
三 賭博の定義如何。
四 賭け麻雀は賭博に該当するか。
五 賭けルーレットは賭博に該当するか。
という質問が行われており、「衆議院議員鈴木宗男君提出外務省職員による賭博に関する質問に対する答弁書」ではこれに
三について刑法(明治四十年法律第四十五号)において、「賭博」とは、偶然の事実によって財物の得喪を争うことをいう。
四及び五について一時の娯楽に供する物を賭けた場合を除き、財物を賭けて麻雀又はいわゆるルーレット・ゲームを行い、その得喪を争うときは、刑法の賭博罪が成立し得るものと考えられる。
と答弁しています。質問三への答弁として、賭博は「偶然の事実によって財物の得喪を争うこと」としていますが、この「財物」には当然現金が含まれます。また質問四及び五への答弁では賭け麻雀を「刑法の賭博罪が成立し得るもの」と明言。ここにある「一時の娯楽に供する物」は飲食物などを指すため、現金は当てはまらず「財物」とされます。―以下略―(Buzzap、2020年5月23日12時25分配信)
参考2「衆議院議員鈴木宗男君提出外務省職員による賭博に関する質問に対する答弁書」全文
平成十八年十二月十九日受領 答弁第二二五号
内閣衆質一六五第二二五号 平成十八年十二月十九日
衆議院議長 河野洋平 殿
衆議院議員鈴木宗男君提出外務省職員による賭博に関する質問に対し、別紙答弁書を送付する。内閣総理大臣 安倍晋三
衆議院議員鈴木宗男君提出外務省職員による賭博に関する質問に対する答弁書
一について 外務省として、御指摘の記述があることは承知している。
二について 外務省において保管されている文書からは、お尋ねについて確認することはできなかった。
三について 刑法(明治四十年法律第四十五号)において、「賭博」とは、偶然の事実によって財物の得喪を争うことをいう。
四及び五について 一時の娯楽に供する物を賭けた場合を除き、財物を賭けて麻雀又はいわゆるルーレット・ゲームを行い、その得喪を争うときは、刑法の賭博罪が成立し得るものと考えられる。
六について 一般論として申し上げれば、一般職の国家公務員が賭博を行うことは、国家公務員法(昭和二十二年法律第百二十号)第九十九条に規定される信用失墜行為に該当する可能性があるものと考えられ、同条の規定は、外務公務員法(昭和二十七年法律第四十一号)第三条及び第四条第一項の規定により、外務省の在外職員にも適用又は準用される。なお、刑法の賭博罪には国外犯処罰規定がなく、日本国外において賭博を行うことが処罰の対象となるか否かについては、行為地の法令に則して判断されるべきものである。(衆議院ホームページ)
追記(2020年6月3日)
日刊ゲンダイ電子版(6月3日配信)は「黒川弘務前東京高検検事長の賭けマージャン問題をめぐり、市民団体『安倍首相による検察支配を許さない実行委員会』が2日、黒川氏に対する告発状を東京地検に提出」と報じた。
追記(2020年6月5日)
共同通信(6月5日配信)の報道によると,森雅子法務大臣は6月5日の参議院本会議で、法務省に設置予定の「法務・検察行政刷新会議(仮称)」に関し、賭けマージャン問題で辞任した黒川弘務前東京高検検事長の定年延長や訓告処分、検察幹部の定年延長を可能とする検察庁法改正案について、協議対象には含めない意向。森大臣は3点を列挙し「黒川氏の勤務延長や処分は適正に行われた。検察庁法改正案の内容も適切で、これらの適否を同会議の議題とする考えはない」と明言。