黒川前検事長の賭けマージャン賭博を懲戒せず訓告にして退職金満額は官邸?
共同通信社は2020年5月25日に「黒川氏処分、首相官邸が実質決定―法務省は懲戒と判断、軽い訓告に」という記事を配信した。
賭けマージャンで辞職した黒川弘務前東京高検検事長の処分を巡り、事実関係を調査し、首相官邸に報告した法務省は、国家公務員法に基づく懲戒が相当と判断していたが、官邸が懲戒にはしないと結論付け、法務省の内規に基づく「訓告」となったことが24日、分かった。複数の法務・検察関係者が共同通信の取材に証言した。
安倍首相は国会で「検事総長が事案の内容など、諸般の事情を考慮し、適切に処分を行ったと承知している」と繰り返すのみだった。確かに訓告処分の主体は検事総長だが、実質的には事前に官邸で決めていたといい、その経緯に言及しない首相の姿勢に批判が高まるのは必至だ。(共同通信社、2020年5月25日配信)
今まで、こういうことなど報道はされることはなかった。これで少しは普通の国に一歩近づいたのかもしれない。
なお、第1次安倍政権は2006年に賭け麻雀が刑法の賭博罪にあたるとも閣議決定している。詳しくは「衆議院議員鈴木宗男君提出外務省職員による賭博に関する質問に対する答弁書」に記載されている。
そこには「一般職の国家公務員が賭博を行うことは、国家公務員法第九十九条に規定される信用失墜行為に該当する可能性がある」と述べられている。検察官は「特別公務委員」であり、検事長は高位の検察官でもあり、法務大臣ではなく内閣が任命しているのだから、言うまでもなく「尚更」であろう。
衆議院議員鈴木宗男君提出外務省職員による賭博に関する質問に対する答弁書(衆議院ホームページ)
参考「衆議院議員鈴木宗男君提出外務省職員による賭博に関する質問に対する答弁書」
平成十八年十二月十九日受領 答弁第二二五号
内閣衆質一六五第二二五号 平成十八年十二月十九日
衆議院議長 河野洋平 殿
衆議院議員鈴木宗男君提出外務省職員による賭博に関する質問に対し、別紙答弁書を送付する。内閣総理大臣 安倍晋三
衆議院議員鈴木宗男君提出外務省職員による賭博に関する質問に対する答弁書
一について 外務省として、御指摘の記述があることは承知している。
二について 外務省において保管されている文書からは、お尋ねについて確認することはできなかった。
三について 刑法(明治四十年法律第四十五号)において、「賭博」とは、偶然の事実によって財物の得喪を争うことをいう。
四及び五について 一時の娯楽に供する物を賭けた場合を除き、財物を賭けて麻雀又はいわゆるルーレット・ゲームを行い、その得喪を争うときは、刑法の賭博罪が成立し得るものと考えられる。
六について 一般論として申し上げれば、一般職の国家公務員が賭博を行うことは、国家公務員法(昭和二十二年法律第百二十号)第九十九条に規定される信用失墜行為に該当する可能性があるものと考えられ、同条の規定は、外務公務員法(昭和二十七年法律第四十一号)第三条及び第四条第一項の規定により、外務省の在外職員にも適用又は準用される。なお、刑法の賭博罪には国外犯処罰規定がなく、日本国外において賭博を行うことが処罰の対象となるか否かについては、行為地の法令に則して判断されるべきものである。(衆議院ホームページより)
追記(2020年6月3日)
日刊ゲンダイ電子版(6月3日配信)は「黒川弘務前東京高検検事長の賭けマージャン問題をめぐり、市民団体『安倍首相による検察支配を許さない実行委員会』が2日、黒川氏に対する告発状を東京地検に提出」と報じた。
追記(2020年6月5日)
共同通信(6月5日配信)の報道によると,森雅子法務大臣は6月5日の参議院本会議で、法務省に設置予定の「法務・検察行政刷新会議(仮称)」に関し、賭けマージャン問題で辞任した黒川弘務前東京高検検事長の定年延長や訓告処分、検察幹部の定年延長を可能とする検察庁法改正案について、協議対象には含めない意向。森大臣は3点を列挙し「黒川氏の勤務延長や処分は適正に行われた。検察庁法改正案の内容も適切で、これらの適否を同会議の議題とする考えはない」と明言。
共同通信社は2020年5月25日に「黒川氏処分、首相官邸が実質決定―法務省は懲戒と判断、軽い訓告に」という記事を配信した。
賭けマージャンで辞職した黒川弘務前東京高検検事長の処分を巡り、事実関係を調査し、首相官邸に報告した法務省は、国家公務員法に基づく懲戒が相当と判断していたが、官邸が懲戒にはしないと結論付け、法務省の内規に基づく「訓告」となったことが24日、分かった。複数の法務・検察関係者が共同通信の取材に証言した。
安倍首相は国会で「検事総長が事案の内容など、諸般の事情を考慮し、適切に処分を行ったと承知している」と繰り返すのみだった。確かに訓告処分の主体は検事総長だが、実質的には事前に官邸で決めていたといい、その経緯に言及しない首相の姿勢に批判が高まるのは必至だ。(共同通信社、2020年5月25日配信)
今まで、こういうことなど報道はされることはなかった。これで少しは普通の国に一歩近づいたのかもしれない。
なお、第1次安倍政権は2006年に賭け麻雀が刑法の賭博罪にあたるとも閣議決定している。詳しくは「衆議院議員鈴木宗男君提出外務省職員による賭博に関する質問に対する答弁書」に記載されている。
そこには「一般職の国家公務員が賭博を行うことは、国家公務員法第九十九条に規定される信用失墜行為に該当する可能性がある」と述べられている。検察官は「特別公務委員」であり、検事長は高位の検察官でもあり、法務大臣ではなく内閣が任命しているのだから、言うまでもなく「尚更」であろう。
衆議院議員鈴木宗男君提出外務省職員による賭博に関する質問に対する答弁書(衆議院ホームページ)
参考「衆議院議員鈴木宗男君提出外務省職員による賭博に関する質問に対する答弁書」
平成十八年十二月十九日受領 答弁第二二五号
内閣衆質一六五第二二五号 平成十八年十二月十九日
衆議院議長 河野洋平 殿
衆議院議員鈴木宗男君提出外務省職員による賭博に関する質問に対し、別紙答弁書を送付する。内閣総理大臣 安倍晋三
衆議院議員鈴木宗男君提出外務省職員による賭博に関する質問に対する答弁書
一について 外務省として、御指摘の記述があることは承知している。
二について 外務省において保管されている文書からは、お尋ねについて確認することはできなかった。
三について 刑法(明治四十年法律第四十五号)において、「賭博」とは、偶然の事実によって財物の得喪を争うことをいう。
四及び五について 一時の娯楽に供する物を賭けた場合を除き、財物を賭けて麻雀又はいわゆるルーレット・ゲームを行い、その得喪を争うときは、刑法の賭博罪が成立し得るものと考えられる。
六について 一般論として申し上げれば、一般職の国家公務員が賭博を行うことは、国家公務員法(昭和二十二年法律第百二十号)第九十九条に規定される信用失墜行為に該当する可能性があるものと考えられ、同条の規定は、外務公務員法(昭和二十七年法律第四十一号)第三条及び第四条第一項の規定により、外務省の在外職員にも適用又は準用される。なお、刑法の賭博罪には国外犯処罰規定がなく、日本国外において賭博を行うことが処罰の対象となるか否かについては、行為地の法令に則して判断されるべきものである。(衆議院ホームページより)
追記(2020年6月3日)
日刊ゲンダイ電子版(6月3日配信)は「黒川弘務前東京高検検事長の賭けマージャン問題をめぐり、市民団体『安倍首相による検察支配を許さない実行委員会』が2日、黒川氏に対する告発状を東京地検に提出」と報じた。
追記(2020年6月5日)
共同通信(6月5日配信)の報道によると,森雅子法務大臣は6月5日の参議院本会議で、法務省に設置予定の「法務・検察行政刷新会議(仮称)」に関し、賭けマージャン問題で辞任した黒川弘務前東京高検検事長の定年延長や訓告処分、検察幹部の定年延長を可能とする検察庁法改正案について、協議対象には含めない意向。森大臣は3点を列挙し「黒川氏の勤務延長や処分は適正に行われた。検察庁法改正案の内容も適切で、これらの適否を同会議の議題とする考えはない」と明言。