東洋大日本国国憲按ノコト 主権在民への近道

2023-06-27 09:24:23 | 本を読んで

東洋大日本国国憲按(日本国国憲按)

1881年8月 植木枝盛 起草

 

第五条

日本ノ国家ハ日本各人ノ自由権利ヲ殺減スル規則ヲ作リテ之ヲ行フヲ得(え)ス

 

第七十一条

政府官吏圧制ヲ為ストキハ日本人民ハ之ヲ排斥スルヲ得、政府威力ヲ以テ擅恣暴逆(せんしぼうぎゃく)ヲ逞(たくまし)フスルトキハ日本人民ハ兵器ヲ以テ之ニ抗スルコトヲ得(う)

 

第七十二条

政府恣(ほしいまま)ニ国憲ニ背キ擅(ほしいまま)ニ人民ノ自由権利ヲ残害シ建国ノ旨趣(ししゅ)ヲ妨(さまた)クルトキハ、日本国民ハ之ヲ覆滅シテ新政府ヲ建設スルコトヲ得

 

第百十四条

日本連邦ニ関スル立法ノ権ハ日本連邦人民全体ニ属ス

 

擅恣〘名〙 (形動) ほしいままにすること。また、そのさま。わがまま。きまま。

 

 

内閣総理大臣岸田文雄、世が世なら、

解散権が全てではなかったのだ。

国民の側に、握られていたのだ。

民主的也。

 

 



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