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ケース別対応マニュアル ④ネズミ捕り

2007年06月11日 | 道路交通法関係

 

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④速度超過(ネズミ捕り)

 残念ながらこのケースだけは経験がない。僕の車にはレーダー探知機が搭載されていて、取締り無線もキャッチするので、前方で取締りをしていれば大抵気付くし、携帯で見られる検問情報のサイトも日々チェックしているからだ。だがまあいつ捕まるとも限らないので、もし停車を命じられたらこう応対しようと思っていることを列挙していく。前項までのケースでもそうだが、切符が取消されるかどうかはケースバイケースであり、同じ違反でも主張の上手い下手で容易に判断が分かれてしまうだろう。だから、くれぐれも応用を利かせて上手く主張することを肝に銘じて欲しい。いかにこのマニュアルがあっても、正直話が下手な人だと切符の取り下げはかなり困難だろうから…


①はい、免許証出して。

主張:構いませんが一応免許証の提示要件のどれに該当するのかだけ教えて下さい。

②何言ってるの?そこの道で速度超過したでしょ?早く出しなさい。

主張:あれ?お巡りさんなのに免許証の提示要件を言えないんですか?道交法第67条ですよ?それが言えないと職務質問として住所氏名は尋ねられても、強制的に免許証を提示させる事は出来ませんよ?ちなみに「違反したから」というのは提示要件に入っていませんのでご注意下さい。

解説:下手をすると言えない警官が多いんじゃないかとも思うが、まあ最終的には提示しよう。その代わりに警察官のバッジも提示させ、所属階級氏名をメモするまでは引っ込めさせないこと。もしバッジを引っ込めてしまったら、こちらも氏名などを書き取らせる前に免許証を引っ込めよう。「メモ出来ない程度に提示するだけで要件を満たすことは○○さん自身が今さっき例示したばかりじゃないですか!?」とね。

③これが君の車が出したスピードだよ。随分出してたねぇ。

主張:質問ですが、道交法によると反則告知書の交付は違反を現認した警察官じゃないと出来ないんじゃないですか?そうしないと被疑者が否認した時に対応できませんよね?○○さんはここにいたワケだから違反を現認出来るワケないじゃないですか?

解説:警察官は平気でウソをつくので、「代行してもいいんだ」とか言うかもしれないが、そういう場合は「何時間でも待つから、違反を現認していない警察官が告知書を交付しても良いとする根拠法を見せて下さい。それがないならあなたは虚偽の教示をしたことになりますよ?」と言おう。心配しなくていい、そんな根拠法はないから。

④そんな風にゴネてもダメだよ!速度超過したでしょ!

主張:確かに警察車両も赤色灯を点けずに平気で速度超過する時代ですからね。多少オーバーしてたかもしれないけど、ここに印字されているような速度は出してないし、そもそも現認した警察官がいないんじゃ、この数字が僕の車を計測したものである証拠が一つもないじゃないですか?早く現認した人を連れて来て下さい。それが無理なら帰りますが、いいですか?

解説:多分来ないんじゃないかと思う。何故ならネズミ捕りの現認係は通常一人であり、無線の免許を持った者がやっているので、彼を呼んできてしまうと交代が配置につくまでは取締りが出来ないからだ。だから、ゴネていると「現認係の所まで一緒に行こう」と言われると思う。そうしたら間髪入れずにこう質問する。「逮捕されたワケでもないのに拘束されるんですか?住所氏名は明らかにしたし、逃亡の恐れもないワケだから、やっぱりその人がここに来るべきじゃないですか?現に○○さんはここで告知書を作成しようとしたじゃないですか!」とにかく現認係を引っ張り出すことが肝要だ。絶対に係の方へ自分から行ってはならない。測定器の誤差を主張する人もいるようだが、これは無意味。裁判では「誤差はなかった」とするスーパーマシンの扱いをされるので、データの正否について争っても無駄である。現認係が来なければ諦めて切符を撤回するだろうし、無理やり切られたら供述調書にその旨記載させる。「現認していないにも関わらず、現認した警察官を呼んで欲しいと主張する被疑者の主張には耳も貸さずに告知書を作成し、強制的に交付し、長時間に渡って被疑者を拘束した」と。

 以下は現認係が渋々来た場合のやり取り。

⑤何?君が違反を認めてない人?私は確かに見たからね。

主張:ではとりあえず僕の車の車種・色・特徴・ナンバーを述べて下さい。

解説:驚くなかれ。ゴネているうちに時間が経ち、取り締った警察官でも車の特徴は忘れていることが多い。だから、ここまでの時点で車に関する情報には答えてはならない。車種もナンバーも色も。「現認していない人に対して答える義務はないと思います」と言えばいい。現認係も言えなければ半分勝ちだが、調べればわかることでもあるので、ICレコーダーでやり取りを記録しておくことが肝要である。その場はICレコーダーの存在を気付かせず、無理やり切符を切られた時に捨て台詞をして「録音してありますから裁判で徹底的に争ってあなたの責任を問いますから!」とでも吐き捨ててこよう。実際車の色まで忘れているような警察官の証言なら、検察でも「嫌疑なし」が出て反則点数も取消せるハズである。

⑥○○色のセダン(ワゴン)で、○○ナンバーだね。ちゃんと見てたよ。

主張:当然です。質問ですが、違反していない車も含めて10分あたり何台位の車が通過しますか?

解説:警察官は多分答えない。「正確にはわからない」とでも言うだろう。そうしたら「交通量すら把握できない警察官が現認したと主張していると記載しろ」もし○台くらいと答えたら「つまり1時間で××台以上の車が通過する中で、この記録が私の車を計測した物だとどうして言えるのですか?せめて一緒に撮影した写真くらいありますよね?それを見せて下さい。」と言おう。移動オービスでない限りは写真はない。

⑦写真はないけど間違いないから。君の車だよ!

主張:つまり、あなたの目撃証言以外の証拠は何もない。ということですね。しかも現認係は一人のようですから、複数の目撃証言ですらないわけですね?あなただけが見たと主張していて、あなたが見たと言うから「そんなには出してない」という一般市民の主張なんか無視してしまって構わない、そうおっしゃりたいワケですね?

⑧そんなことは言っていないが、君が違反したのは事実でしょ!

主張:速度超過はしたかもしれませんが、こんな速度は出していません。主張が対立した場合、先に私が違反したと攻撃したあなた達に立証責任がありますね。そして端的に言えば「○○巡査の目撃証言以外は何もない」というのがその返答ですね。それで裁判所がどう判断するか知りたいので裁判で徹底的に争いましょう。とにかく今までの経緯を供述調書に全て記載して下さい。一語一句違わずに記載して下さい。ちょっとでも書き方を変えたら「供述内容を故意に変更して記載した」として公文書偽造罪で告訴しますから。

解説:ここまで言っても引かないようなら多分無理。諦めも肝心なので、切符は受け取り調書にはあくまでもこっちの主張を書かせるように粘りに粘って、後で担当警察官を追い込める用意だけしておこう。泣き寝入りは良くない。警察がズに乗るだけ。

 

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3 コメント

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ネズミ捕りは悪質な取り締まり! (taka)
2010-12-19 22:53:19
過去3度、光電管のネズミ捕りでやられた経験があります。十数年前の3月に54kmオーバー、その3~4年後の9月に37kmオーバー、昨年、9月に25kmオーバーです。

十数年前の54kmオーバーの時はその場で抗議した結果、誤作動を主張して誤記処理。
37kmオーバーの時は検察で否認・不起訴、免停処分通知書は無視して約4年後の免許書き換えの時に3年免許に問題なく更新(終了間際に別途呼ばれましたが・・・)。
25kmオーバーは否認、反則金は放置して、半年以上経っているので多分不起訴。この前、免許書き換えで青色5年免許に更新。

同じ形式の取り締まりに3度も引っ掛かったアホな私を笑ってやってください。

しかし、事故の少ない安全な場所で取り締まりを行う警察の姿勢はふざけてるの一言ですね。

転回禁止で反則金を支払った最後の違反から、もうかれこれ20年近く反則金罰金は払っていませんが、警察OBを養うような献上金は今後もびた一文払うつもりなんてありません。

「交通警察は泥棒の始まり」といったところでしょうか。
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初めてまして ()
2011-12-18 06:27:52
いきなりのコメント書き込み申し訳ありませんが…質問がありまして。道交法によると反則告知書の交付は違反を現認した警察官じゃないと出来ないと言う条文は道路交通法のどこに記載されてますでしょうか?
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ご回答 (rakuchi)
2011-12-22 08:39:54
>>龍さん

以前にもどこかのコメントで返答したのですが、最終的には法律の解釈の問題に過ぎません。

道交法126条
警察官は、反則者があると認めるときは、次に掲げる場合を除き、その者に対し、速やかに、反則行為となるべき事実の要旨及び当該反則行為が属する反則行為の種別並びにその者が次条第一項前段の規定による通告を受けるための出頭の期日及び場所を書面で告知するものとする。ただし、出頭の期日及び場所の告知は、その必要がないと認めるときは、この限りでない。
一  その者の居所又は氏名が明らかでないとき。
二  その者が逃亡するおそれがあるとき。


この条文を常識的に解釈すれば、「認めた」と「書面で告知する」の主語はどちらも「警察官は」であり、違反があると認める警官と告知する警官は同一であるとするのが自然です。

しかし、法律には「現認した警官しか告知出来ない」とは書いていません。だから警察は「他の警官が告知しても構わない」と主張します。

その主張は、走り屋や暴走族が、「交通違反には逃亡罪はないんだから逃げたっていいんだ。捕まる奴がバカなんだ。」と言っているのと変わりません。どの法令にも、「警官に制止されたら停まらなければならない」とは書かれていませんから、検挙に応じる義務はないという解釈も成り立ちます。

ブログの全てを読み返してはいませんが、私は「現認した警官しか切符を切れないと主張しろ」とは書いたつもりはありません。「否認するから現認した警官を連れて来い。そもそも道交法では違反を認めた警官が切符を切ることになっているだろ」という主張をして、ネズミ捕りのような状況で、現認係を引っ張り出そうとした方が有利に展開できると主張しているのです。
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