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告知書作成後の共通対応法

2007年06月29日 | 道路交通法関係

共通事項(告知書作成後)

 違反を現認した警察官は反則告知書を作成し交付する。これが法に定められた手続きである。全ての収入(反則金・講習費)は切符を切らなければ手に入らないので警察官は告知書の交付に執着するわけだが、違反を認めて署名するかどうかはあくまでも任意である。そして、ここからが本当の戦いなのだ。切符を書き始める前に前述の主張で諦めさせるのが理想だが、実際には免許証を取り上げ(提出は義務ではないが半強制的に取られることが多い)告知書を作成し始めるのが通例。一度書いてしまった告知書を取り下げるのは警察官としても面倒なようで、経験上は1回取締りを受けたら約1時間は押し問答を繰り返さなくてはならない。しかしそれでも、理不尽な取締りに唯々諾々と応じるよりは良いのではないだろうか?以下に告知書に対する否認の方法、及び一般人にとっては落とし穴になりやすい供述調書への対応法について列挙していく。

①告知書への署名を求められたら

 告知書には小さく「上記の違反を認めます」というような文章が載っており、署名することで自ら違反を認めたことになる。だから署名をしてはならないのだが、告知書への署名を拒否した場合に作成される供述調書には、こちらの主張全てが記載されるわけではない。いや、本来は記載しなければならないのだが、「違反はしておらず取締りには以下の違法性が認められる」などと書いては警察側に勝ち目がないので、警察官は言葉巧みに警察側にとって有利な供述調書を作成してしまう。裁判になった時には当然この告知書と供述調書が証拠として提出されるわけだが、告知書に署名がなくとも供述調書に違反があったかのように推測される文章が載っているのでは勝ち目がない。従って、告知書にも何か書き込んでおいた方が良いことがある。その方法とは…

「上記の違反を認めます。という内容の文章が載っている部分を×で消し、署名欄には「全面的に否認します。理由は供述調書内で述べます。」と記入する。」

 こうすることで警察官は供述調書を取らざるを得ず、裁判でモメた場合にも、「告知書では全面的に否認すると言っているのに供述調書内では大した主張がなされていないのは、取締り警察官が無理矢理供述内容を捏造し、被疑者が求めた文言の記載を拒否したからだ」と主張する布石としておくのだ。もちろん氏名は書かなくてよい。警察官によっては怒るだろうが、「否認すると書いただけで告知書の効力がなくなってしまうなら書き直せ」と言えばよい。

②告知書は必ず受け取ろう。

 告知書の交付は警察官にとっての責務なので、渡そうともしなければ立派な違法行為だが、多くの場合は告知書を渡さず「じゃあこれは要らないね?」などといいながら切符をしまってしまう。これにはいくつかの理由が考えられるが、その最たるものは「面倒な手続きをさせておきながら、後で反則金を支払われて徒労に終わるのは嫌だ」ということであろう。被疑者が容疑を否認すると、警察官は捜査報告書などの作成が必要になり、今時手書きで延々と机に向かって書類作成をしなければならなくなる。しかし、被疑者の気が変わって反則金を納められてしまえばそれらは全て必要がなくなり、自分の苦労が無駄になってしまう。だから、否認されたら反則金は諦め、反則点数だけ付ければよいと考えるようである。

 告知書には自分にかけられた容疑や取締り警察官の所属・階級・氏名なども記載されているので、これは是非とも受け取っておくべきである。下手をすると誰に取り締まられたかもわからない状態になってしまうから。

 裏技としては、取締りの様子を全て録音しておき、警察官が告知書を交付しようともしなかった経緯を記録しておくことである。警察側の主張は「交付したが受け取りを拒否した」となるわけだが、一度も交付しようともしなかった経緯の証拠があればかなり有利になる。しかしまあ、取り締まった警察官の身分をはっきりさせておきたいので、僕は必ずもらうことにしているけど。

③供述調書とは被疑者の供述を記録するものであることを強調する。

 告知書の交付が終わると供述調書の作成に入る。しかし、放っておくと「警察官に違反だと言って止められました」というような一見客観的、しかしその実は違反の事実があったかのような印象を与える供述調書を取られてしまう。だから必ず前置きが必要である。

「供述調書とは被疑者の供述を記録するものですよね?私はどうしても主張したい点を誤解無く検察官・裁判官にお伝えしたいので、一語一句違わずに私が申し上げる通りに記載してください。それが無理なら自筆で書かせてください。それも無理ならその根拠法を示してください。」

 基本的には供述調書は捜査機関の人間が記載するものであるから、自筆でというのは難しいかとは思われるが、条文には「供述調書を取る」とあるだけで、被疑者の主張を無視して自由に作成してよいとは書かれていない。しかし、いざ供述調書の作成の段になって、「違反はしていないにも関わらず、一方的に違反だと決め付けられ」などと主張しても「ダメダメ!見てたんだから!」などと言って調書に記載してくれないことが多い。だがこれに応じてしまっては意味がない。供述調書はあくまで被疑者の主張を記載するものであるから、警察官の個人的見解を記載させてはならないのである。従って、供述内容を無理に変更させられそうになったらこう主張しよう。

「○○さんの主張は捜査報告書などに記載すればいいでしょう。供述調書は被疑者が主張できる唯一の方法であるにも関わらず、供述内容を強制してよいとする法的根拠は何ですか?それがないなら私の主張通り一語一句違わずに記載して下さい。」

 こうまで主張してもなおも執拗に内容を変えられたり、複数の警官に囲まれて「逮捕するぞ!」と恐喝されたりするのが通例だが、そこで負けてはならない。警察がそこまで粘るのは、裏を返せば供述通りの調書を作成すると立件が難しいということなのだ。

④違反の有無についてはあまり主張せず、取締り方法及び担当警察官の対応の違法性についての主張を繰り返す。

 前述したことだが、犯罪とは「犯罪の事実がない時」と「捜査に違法行為がある時」は立件が出来ない。警察官に停められたからには違反は事実だろう。しかし、検挙率0.0001%未満と言われる道交法違反の全てに可罰的違法性はないのではないか?というのがこのマニュアルの趣旨なのであるから、争うべきは可罰的違法性及び捜査方法の適法性なのである。だから、ケース毎の対応法を応用しながら供述調書への主張は必ず下記のようにする。

「自他の安全を優先させた結果、外見上の違反行為をしてしまったかもしれませんが、私には故意に違反をするつもりはなく、また停められた後に○○巡査から説明を受けましたが、未だに違反を犯したという自覚がありません。あったとすればそれは私に何らかの過失があったことになりますが、「故意と過失では扱いが異なるのではないか?」という私の主張に対して○○巡査は「違反は違反だから同じだ!」と怒鳴るばかりで根拠法の説明もしてくれません。また、「この取締りにおいては××の点で違法性があるのではないか?」という主張に対しても「関係がない」と繰り返すばかりで釈明すらしてもらえません。本供述調書に関しても「被疑者の主張通りに記載して欲しい」という主張に対して「そんなことは出来ない」と発言するなど、担当警察官の法的知識には甚だ疑問が持たれ、そもそも私の違反を見たとする目撃証言の信用性もかなり低いのではないかと思われる。また「目撃証言以外の直接証拠を提示して欲しい」という主張に対しては「目撃証言さえあればいいんだ」と主張されたが、「安全かつ円滑な交通」という道路交通法の趣旨と照らし合わせた時に、私の行為がいかなる点で安全な交通を阻害したのかということも説明がなされず、「厳重注意処分という扱いも出来るのに、告知書の交付という厳罰に処さなければならないほどの可罰的違法性を説明して欲しい」という点についても今もって何の説明もされていない。以上の点から、本件取締りにおいては数多くの不法行為が確認されており、被疑者の軽微な違反のみを立件し、虚偽の教示を繰り返したり、逮捕要件もないのに「逮捕するぞ!」と恐喝するなどの警察官の不法行為については不問にするというのは、憲法で保障された法の下の平等に反する行為であると言わざるを得ない」

 極端な話、上記の主張を供述調書に記載させられればこちらの勝ち、出来なければ負けである。僕自身は何度か供述調書の作成まで進み、以上の主張を繰り返して「被疑者の主張を記載しなくてもよいとする根拠法を示せ!」と怒鳴っていたら切符ごと回収されて厳重注意処分に切り替わったということが何度かある。上記の主張を記載してしまったら立件は難しいという証左である。

 ただ、こちらの本気が伝わらなければ取り下げては来ないので、最悪不当逮捕される覚悟をした上で毅然とした態度で主張しなければならない。意地になって無理矢理立件しようとする警察官も少なくはないので、それについてはその後の対応でそのような勘違い警察官の出世の道を封じてしまう程度の対価を支払わせよう。

 

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6 コメント

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しばらくぶりの更新ですね (tei)
2007-07-02 02:24:20
以前の私のコメントに返事をして下さっていたようでまったく気づきませんで、失礼致しました。
しばらく、更新されていなかったので、少々心配しておりました。実を言いますと、ここ何回かは少々煩瑣な感じがしておりましたが、今回は、私にとっても明解で、大変参考になりました。お忙しいかと存じますが、これからもよろしくお願い致します。
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右折禁止 (aru)
2011-06-07 16:36:46
はじめまして。
先日右折禁止場所で右折をしたとして、後方に停車していたPCに追尾され、検挙されました。
その交差点には標識がなかったはずなので、「右折禁止の標識なんてないよ~」と、警察官の間違いじゃないのかときいたところ、ちゃんとあるとのことで、さすがにないものをあるとまで嘘はつかないだろうと、今回は違反を素直に認め、免許証を出しました。(今までは必ずゴネ、免許証を最後まで出さずに逮捕されたこともありますが、それは車両を左側から追い越したとか、横断歩道の端のほうに歩行者がいただけで歩行者妨害で検挙された場合など、納得がいかないケースだったからです)
今回は明らかに自分の確認ミスなので認めたのですが、普段から右折禁止とUターン禁止はかなり気を付けているので、確認させてといい、現場に戻りました。
すると、その交差点内に標識はなく、その手前約30メートルのところにあったのです。(交差点内には左側の横断歩道の手前と奥に電信柱があり、通常はそのどちらかか、両方に標識があるのがほかの交差点を見ても普通だと思います)
手前の標識を見過ごした私のミスもありますが、交差点内にはないので、これではここが右折禁止か運転者は確認できないと主張し、いつものようにガッツリ闘いましたが、時すでに遅しで、先ほど免許証を渡した時にメモされた紙を利用されて違反切符を切られました。サイン、調書など任意のことはすべて拒否し、出頭通知だけもらって帰ったのですが、納得がいかず、ネットでしらべていたら、こちらを見つけ、かぶりつくように見させてもらいました。

そこで、その日中に警察署に電話をし、調書を取ってほしいと言い、翌日の朝に行くことにしました。
理由は、その交差点内には右折禁止を含め、なんら標識がないということを調書に記載してもらい、そのあとの裁判を有利に進めるためです。
また、私が右折しようとその交差点で止まっていた6秒ほどの間に、なぜ警告しなかったのかというところを、ここで教えてもらった警職法5条で攻めるためです。
後方50~70メートルにPCに乗車し停車していたわけですから、警職法5条にのっとって、危険と判断し、科罰的違法性があるとするならば、警告または制止する義務があると。ないならば、違反切符をきる必要はなく、警告処分ですむはずだと。

まず、その2名の警察官は、使えないタクシー運転手のような50代と、気の弱そうな30代でした。若い方はけっこうビビっていましたが、使えないタクシー運転手はあっけらかんとしており、出世なんかは全く考えていないタイプです。

警察署につくと、調書作成をと部屋に通されました。
まずわたしは、違反切符を下さいといったのですが、もう渡せないと言われ、その理由を聞くと上司が現れました(警部補)。すこし威圧的な態度なので、階級と氏名を確認したいので警察手帳を見せてくれと言うと、拒否されました。これにはブチ切れて大騒ぎをしちゃいました(口調がやさしくなり、ちゃんと見せてきました)。

以下が調書の内容です。
こちらの要望通りの調書になり、終わってしまいました。
途中、ブチ切れた警部補が現れて、「今回は・・・」と期待していたのですが、駄目でした。
こうなったら錦糸町に出頭し、起訴してくれと頼もうと思います。
嫌疑不十分で不起訴ではなく、起訴されて裁判によって、違反事実がなかったと認めてもらいたいからです。(起訴されないと思いますし、裁判になっても敗訴しそうですが)
もし違反事実がないとなれば、それをもって所轄で大騒ぎしようと思います。

このような状況ですが、何か良い方法はありませんでしょうか?
多少の金銭は惜しみません。(時間は惜しみますが)
よろしくお願いします。

調書
0月0日0時0分に00通りの00交差点を私の所有する車両で右折したことをお話します。

私の右折した交差点内には、右折禁止を含め何も交通標識はありません。したがって道路交通法違反はしていません。今回の右折した交差点内に標識がないことは、現場にいた警察官の00、00ともに認めています。(口頭でも確認し、録音済み)

その交差点を右折しようと止まっていた時間が約6秒あります。その後方60~70メートルに該当警察官2名がパトカーに乗車し停止していました。
かりにその交差点が右折禁止だった場合、その間に私に対して警告をしなかったことは、道路交法第1条、警職法第5条に明らかに反している違法行為になります。

まず第一に該当交差点に標識が何一つないので、その交差点を右折したことは全く問題のないこと、それからかりに標識があったとしても警察官が警告をする時間が十分にあったのにしなかったことは科罰的違法性がなく、告知書の納付という厳罰に処する必要がなかったためと言えます。そうでないならば該当警察官は警職法第5条に違反していることは明らかなので厳正な処分を求めます。

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ご回答 (rakuchi)
2011-06-08 12:30:00
>>aruさん

結論から申し上げると、青切符の反則行為による検挙ですので、いくら望んでも起訴はされません。また、そもそも反則行為で検察官と会えるのはレアケースであり、切符への署名を拒否している点から予想すると、検察庁からの出頭要請すら来ないまま不起訴(ほぼ100%起訴猶予処分にされます)にされるか、呼ばれても「警察官取調室」で否認するとそのまま帰されて勝手に起訴猶予処分にされるでしょう。

起訴猶予処分も不起訴の一つですから、本来は行政処分に当たる反則点の付加も取り消すべきで、警察庁も建前上は「不起訴ならば運転免許本部の審査登録課、処分後ならば行政処分課に異義申立が出来る」としていますが、実際には異義申立をしても、「起訴猶予という事は検察官も違反の事実は認めている」とか「行政処分と刑事処分は別個のものだから、刑事が不起訴でも行政処分には関係ない」として棄却されます。ただし、警察上層部にコネがある者は除きますが…

交差点内に右折禁止の標識がないのは大問題ですが、裁判にはならないので訴えようがないですね。仮に免許の更新まで待って行政訴訟を起こしたとしても、おそらくは「30m手前に標識がある。この標識は「右折禁止区間」を示す標識であるから、交差点に標識がないとしても、右折禁止の規制は有効。よって処分は妥当」というような珍妙な判決文を書かれて負けるでしょう。

反則点を取り消す方法は
①所轄署から運転免許本部に対して「抹消上申」をさせる。
→検挙は適切だったからしないと言われる。

②不起訴確定後に運転免許本部の審査登録課に「抹消しろ」と掛け合う
→前述の「起訴猶予だから」もしくは「刑事と行政は別だから」と言って棄却される

③免許の更新処分以上の行政処分を受けてから公安委員会に対する審査請求をする。
→放置された挙句に「検挙は適切。よって棄却」とされる

④地裁で行政処分取消請求訴訟を起こす。
→前述の通り「交差点内になくても標識は有効」と、法律の文面上の解釈だけをされて負けます。

よって、反則点については一旦諦めた上で、こんなふざけた検挙をした警官に一矢報いる為に動くか動かないか?という話になります。

動くのであれば、審査請求や刑事告訴をしてみても良いですが、それで反則点が消えるわけではありませんので、あくまでも一矢報いるかどうかというレベルの話です。

反則点の抹消は現実的には不可能ですが、上記の①~③まではお金は掛かりませんので、ダメ元でやってみても良いでしょう。
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ありがとうございます (aru)
2011-06-20 21:28:28
ご回答ありがとうございます。
やはり、厳しい状況ということみたいですね。

ただ、納得がいきません。
この前同じ道を通って確認したのですが、標識が葉で隠れて見えない状況でした。
片側車線の道路で、右車線からは見えますが、左車線を走行していた場合、かなり見えづらい状況です。
今回、手前の交差点で右折車がいて、左側に移動し、停車していたパトカーをよける形で右側に移動して、問題の交差点に入った形です。
手前の標識が有効かもしれませんが、この状況の場合、手前の標識を確認する余裕はありません。ただ右側を走行していたなら、標識を確認することができると思いますが、右、左と進路変更をしなくてはいけない状況の場合、常識的な範囲内では、まず確認できないと思います。

今度、出頭しなくていけないので、左側を走行している場合、標識が葉で隠れてほとんど見えないというところを写真を撮って持っていこうと思います。
なんとか一矢報いたいです。

今日も交番の前で笛をクルクル回しながら立っていて、ジロジロ見られました。
止まってガッツリ大騒ぎしようかと思いましたが、今回の件が片付くまで我慢しました。

明らかな違反であれば仕方ないですが、このような微妙な違反の場合、検挙された方は精神的にショックを受けて、苦しむということを理解するべきです。

お力を貸してください。
よろしくお願いします。
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また質問させてください (aru)
2011-06-28 15:12:23
先日の件ですが、今週あたりに錦糸町に出頭しようと思っています。
私の場合、交差点を右折したことを否認しておらず、認めています。
ただその右折禁止の標識が交差点内になく、また葉で隠れてほとんど見えない状況ということで、その標識が有効ではなく無効であると主張しようしているわけです。
この場合、検察官は事実を認めた被疑者に対しても嫌疑不十分という理由で不起訴にすることはあるのでしょうか?
事実を認めたにもかかわらず、不起訴になった場合は、そのことを理由に警察に末梢申請してみたらどうでしょうか?

それとも認めた場合は起訴されるのでしょうか?

ちなみに標識の30メートル以上手前からは葉で隠れてほとんど見えない状況です。
30メートル手前からは、右側車線にいれば少しずつ見えてくる感じです。

70メートル手前で右側車線にいる右折車をよける形で左側車線に移行し、その後停車しているパトカーをよける形で右側車線に移り、その交差点に入った形です。
この状況で、30メートル以上手前からは、葉で隠れて見えない標識が有効と言えるでしょうか?
なお、その交差点の手前に20か所以上の交差点や右折できるT字路がありますが、そのすべてが右折禁止ではないです。
手前の交差点も右折禁止であれば、その交差点も右折禁止ではと考えてもよいと思いますが、その手前の交差点に一つも右折禁止がなければ、ドライバーが右折禁止を予見することも不可能だと思います。

とりあえず、「私は警察官が言っている右折禁止の交差点を右折しました。しかしその標識に不備があるため、今回の違反行為を否認しています。したがって、起訴しないならばその標識が無効で、違反行為にならないと検察官が判断したと解釈します。標識が有効で違反行為があったというならば、事実を認めているわけですから起訴してください」と言ってこようと思います。


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ご回答 (rakuchi)
2011-06-29 13:01:31
>>aruさん

>この場合、検察官は事実を認めた被疑者に対しても嫌疑不十分という理由で不起訴にすることはあるのでしょうか?

ないでしょう。そもそも東京区検察庁管内の反則行為では、錦糸町に出頭しても警官に調書を録られるだけで、送検を受けた検事は被疑者を呼び出す事のないまま起訴猶予処分にします。そういう流れが出来てしまっていますので、ちゃんと調べてちゃんと考えて嫌疑不十分にしてくれる検事はほとんどいません。検察統計の嫌疑なしや嫌疑不十分の少なさがそれを物語っていますし、嫌疑なしになっているようなのは、警察が右折禁止ではない交差点で間違えて検挙したようなケースであって、警察が自ら非を認めない限りはキチンとした捜査などしてくれません。所詮はお役所仕事ということです。

>不起訴になった場合は、そのことを理由に警察に末梢申請してみたらどうでしょうか?

抹消申請を求めるのは構いません。警察庁は「刑事が不起訴なら行政処分も場合によっては取り消す事がある」というスタンスですが、実際に業務を行っている各都道府県警は「刑事と行政は別。不満があるなら審査請求か行政訴訟をしろ」と言って抹消には応じません。やる価値が無いとは言いませんが、やってみれば警察がいかに腐っているかを再確認するだけの事になります。

>それとも認めた場合は起訴されるのでしょうか?

警察官取調室で認めると、以前は略式起訴で反則金と同額の罰金刑になっていましたが、今は当日限り有効の反則金納付書を渡され、反則金として納める事になるケースが多いです。警察が欲しいのは反則金であって、罰金は警察を潤しませんから。

>この状況で、30メートル以上手前からは、葉で隠れて見えない標識が有効と言えるでしょうか?

通常に運転しているだけでは見えない、もしくは非常に見にくいという事を写真を撮るなどして証拠保全をし、ダメ元で審査請求をしてみるのは良いでしょう。過去には葉で隠れて見えない標識は無効とされた例もあります。ただし、それを「確認出来ない」と判断するか「十分確認出来る」と判断するかが、刑事処分では検事なので不起訴を選択するとして、行政処分においては公安委員会(実務は警察官が行う)なので、「十分確認出来る。よって検挙は妥当」という結論を出す可能性が高いですね。

とはいえ、何もしなければ何も起こりませんから、左車線からは非常に確認しづらい事を示す写真を持って所轄で抹消上申を求めてみるのも良いでしょう。
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