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baronさんは不起訴でした。

2011年06月12日 | 道路交通法関係

 

このブログは新サイトに移転しました。

 

新サイトは[交通違反]取締り110番[否認したら罰金や点数は?]です。

 

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4月上旬に始めてコメントをいただいたbaronさんの刑事処分の結果が気になります。ご本人の了解も得られましたので、コメントのやり取りを記事にしてみました。

なぜ気になるのかと言いますと、私の予想では赤切符の非反則行為の起訴率は、
オービス(ほぼ100%)>ネズミ捕り(複数の証言が得られるから)>覆面・PC追尾(警官が2名)>白バイ追尾(警官1名の証言のみ)
です。baronさんの事件はネズミ捕りですので、現場での切符の取り下げも難しいですし、否認しても割と簡単に起訴されてしまう事例だと予想していたからです。


では、以下がコメントのやり取りのコピペです。

赤キップを切られましたが・・・ (baron)
2011-04-08 23:03:31

管理人様

普段知ることができない、中身の濃い内容で、納得させられながら読ませていただきました。
先週の日曜日の朝6:00頃ですが、私もねずみ捕りで捕まり、60km/h制限のところ、30km/hオーバーで赤キップをいただきました。
埼玉の国道122号ですが、東北道と並走する路線で、信号がないため、スピードが出せる(出てしまう?)場所です。
調書を取られ、スピードの記録紙を見せられましたが、ナンバーの記載に訂正があり訂正印が押してありました。少々引っかかるものがあったため、警官に「この訂正、大丈夫ですか?」と問いかけたところ、「大丈夫です」との回答でした。というのも、丁度立て続けに3台ほど捕まっていて、誘導された場所にいた婦人警官が、記録紙に該当する車両が見つからないのか、ウロウロしていましたので・・・。
警官に言い切られたので、私もそれ以上の追求はしませんでしたし、会社に向かう途中で急いでいたもので、確認した旨の拇印を押して(これはマズかったかも・・・)、赤キップをもらい、免許証を預けて、その場を後にしました。
しかし、2日後に検挙した警察官より携帯に電話があり、ナンバー記載ミスの書類を検察に出せないので、赤キップに書かれた出頭日に出頭しないようにとの内容でした。また、免許証は返却するので取りにくるようにとのことでした。その警察官は電話口で、「他に品川ナンバーはあの時いなかったし、間違いはないけれど・・・」のようなことをおっしゃっていましたので、取り違いを懸念されいるのかと思います。後日、呼び出しがあるかも知れないと言っていましたので、すかさず「呼び出しが無い場合もあるのですね?」と問いかけたところ、「その場合もある」との回答でした。違反した事実は反省しなければなりませんが、正直、罰金等もろもろの支払いがきつかったため、無罪放免か?と喜んだものです。
一昨日、免許証を受け取りに警察署に出向きましたが、担当警官はおらず、代わりの警官に対応いただき、免許証は返却してもらいましたが、その警官曰く、違反に関する処分の手続きは、書類の記載ミスとは別に進んでいるので、これで処分がなくなるということはありませんとのことで、少々落ち込んで帰ってきました。
今は、呼び出し待ちの状況ですから、やっぱり落ち着きません。
呼び出しがあった時、否認(今更無理かもしれませんが・・・)するか、黙って略式を受けるか、もう少し考えてみます。
こちらのサイトの内容も参考にさせていただきます。
とりとめの無い長文で失礼しました。

ご回答 (rakuchi)
2011-04-09 23:44:03

>>baronさん

国道122号はバイク時代に東北道からの帰りによく使っていたのでわかります。首都高が渋滞している場合には明らかにこちらの方が早いですよね。

さて、状況から判断すると記録紙に手書きで記入されたナンバーが訂正されており、貴方の車両を測定したものであるのか疑わしいということですね。

事実、「書類を検察に出せない」と言っていたということは、そのままでは送検出来ないということです。刑事処分に関する今後の可能性は二つです。

①送検はせず刑事処分については不問になる。(罰金の支払義務はなくなります。行政処分は別です)

②送検するために改めて切符を交付する、もしくは「間違いなくその速度で走行しました」という旨の調書を録るために警察への出頭要請が来る。

①ならば免停処分の通知は来るでしょうが、刑事処分に関しては何も起こらないまま終了となります。

②の場合は対応が少し難しいです。渡された切符が「有効」なのであれば、警察に調書を録らせる義務はありませんから拒否した方がよいです。「検挙時の通告が正当なものだったならば、そのまま送検すれば良い話だから早く送検しろ。警察による調書の録取は刑訴法198条に従って拒否する」と答えましょう。

誤記があるために「無効」だと言うならば、検挙自体が無効だったことになりますから、貴方が違反をした証拠がないことになります。証拠がなければ自白させて証拠を捏造しようというのが警察・検察のやり口ですから、「測定紙に誤記をしたと言うが、最初に記入したナンバーの車両が違反車両であって、私は無関係なのに冤罪で検挙されたということだ。検挙自体が無効なのだから行政処分の根拠となる違反事実もないことになるから早く反則点数について抹消上申をしろ」と言ってみて出方を見なければなりませんね。

いずれにせよ、送検出来ないと警察が言った以上、次の呼び出しが検察庁から来る可能性は非常に低いです。測定紙の誤記や婦人警官の不審な挙動から「他の車両の測定値である可能性」を感じるのであれば、「誤認による冤罪である」として否認しても構わないでしょう。警察・検察には「合理的な疑いの余地がないほどに立証する」挙証責任があるのですから。

貴方に度胸があり、警察に屈しない折れない心があるのであれば、成功可能性は低いですが、もう一度所轄に乗り込んで、ICレコーダーか携帯などで録音しながら「送検出来ないということは証拠不十分ということだろう?刑事処分と行政処分の事実認定が別扱いであるにしても、不十分な証拠で事実認定をしてよいとする根拠を示せ。行政処分を執行するに足るだけの証拠だと言うならちゃんと送検して正式裁判で争わせろ。嫌疑不十分以下の不起訴か無罪判決が出れば行政処分も執行しないというのが警察がよくする主張だろ?」というようなやり取りをして、警察側の返答を録音した上で、

「お前は行政処分執行に係る根拠を示していない。これは不作為による不教示に当たるから不服審査請求をする。他の車両を計測した計測紙に私の車両のナンバーを上書きし、不当に検挙した警官の行為は職権濫用罪に当たると思うから検察に対して刑事告訴をする。その際には今日の会話内容の録音証拠を提出するから覚悟しておけ!」

とでも言えば、可能性は低いですが切符自体を誤記として無罪放免とする可能性もゼロではないと思いますね。私ならそうしますが、警察との対峙には自信がないというのであれば、免停は諦めて送検されない事を祈り、もし送検されたら否認して不起訴を狙うというのでも構いません。是認するのか否認するのかを判断する権利は貴方にしかありませんので。

ちなみに否認に「今さら無理」というのは判決が確定するまではあり得ません。現場で認めていても検察で否認して構いません。略式に応じた後ですら、判決に納得がいかなければ正式裁判請求をして否認が出来ます。正式裁判で公判時に是認していても、判決後14日以内に控訴して控訴審で否認しても構いません。判決が確定するまでは、国民には否認する権利が常にあるのです。

後悔しない選択をされることを願います。

赤キップを切られましたが・・・2 (baron)
2011-04-10 04:28:21

rakuchiさん

早速のお返事ありがとうございました。
刑事処分と行政処分が全く別ものであることは、このブログを読ませていただいて理解はしましたが、仮に刑事処分が不問になった場合でも行政処分は淡々と執行されるのは、やはり納得がいきません。
刑事処分の方も結果がはっきり出ていない状態で、少々気持ちが悪いので、反則点数についての抹消上申の可能性も含めて、明日再度警察に伺い、担当警察官と話してみようかと思います。
rakuchiさんがおっしゃるように、抹消上申する可能性は低いとは思いますが、ダメ元でトライしてみます。
結果はまたご報告させていただきたいと思います。
ありがとうございました。

ご回答 (rakuchi)
2011-04-10 23:31:47

>>baronさん

ダメ元の心構えがあるのであれば是非トライしてみて下さい。警官をぶっ飛ばして公務執行妨害で逮捕でもされない限りは、否認した事によって不利益が生じる事は一切ありません。

行政処分に関しては何もしなければ免停通知が来ていつか受けざるを得なくなります。既に反則点数は付加されているのですから。

刑事処分に関しては、「否認したから送検」なんてことはあり得ません。送検できるならさっさと送検します。

「送検出来ない」という警官の発言が嘘で、実は既に送検の手続きが進められているとして、検察庁で認めて略式に応じても罰金刑の前科一犯。否認したが公判請求されて有罪判決を受けても同じ前科一犯です。否認したせいで罰金額が増えた事例を私は知らず、むしろ求刑が軽めだったり、判決時に減額されているケースなら知っています。

抹消上申は至難の業ですが、所轄の交通課課長あたりを(公務員で課長というのは相当な階級です)引っ張り出せれば、保身に走って「切符は誤記。でも速度超過自体はあったから厳重注意処分」なんて決着になる可能性もゼロではありません。

結果報告をお待ちしております。

赤キップを切られましたが・・・3 (baron)
2011-04-11 00:41:08

rakuchiさん

こんばんは。
ご回答ありがとうございます。

今朝、所轄へ伺うつもりで、検挙時の警察官が在署してるか確認の電話を入れました。
検挙時の警察官は在署しており、こちらの名前を言っても覚えていないようでしたので、検挙後電話をいただき免許を返却してもらった旨の説明で、思い出していただきました。
話の流れで、「その後の処理(送検)はどうなりましたか?」と問いかけたところ、「書類の方は検察に回っている」との回答で、「書類の不備で送検は見送った」的な答えを期待していましたので、少々拍子抜けしてしまいました。
最初の電話同様、「後日検察から出頭要請がくるかもしれない」とのお話でしたので、「来るかもしれないとは、来ない場合もあるのですね?」と問いかけたところ、「検察のことなのでこちらでは分かりかねる」とかわされました。
「では、当初の出頭予定を破棄して免許を返してくれたのは、何が原因なのですか?」と問いかけると、「ナンバーの誤記が・・・・」と、ここから少々しどろもどろになりまして、「ナンバーの誤記と言いますが、そこが一番大事な部分ですよね?冤罪の可能性も否定できないですよね?」とたたみかけてみました。
担当警察官は、「それは、現認している警察官がいるから、間違いはない」とのことでしたので、「現にナンバーを間違っているじゃないですか。現認した車両が明らかに私の車であることを証明できますか?」と返すと、「証明って・・・」と少々弱気に・・・。
これ以上電話で話しても、埒があきませんので、仮に検察からの呼び出しがあっても、否認する旨を伝えて電話を切りました。
こちらは、「抹消上申を」と意気込んでいましたが、送検したとのことですので、その後警察署に出向きませんでしたし、今は待つしかないのかと思っております。
それでも行政処分は淡々と進んでいくのでしょうから、抹消上申に向けて、何かアクションを起こした方がよろしいでしょうか。
お忙しいとは存じますが、アドバイスいただければと思います。
よろしくお願いいたします。
長文にてすいませんでした。

ご回答 (rakuchi)
2011-04-11 16:59:55

>>baronさん

ご報告ありがとうございます。警官の回答に不審な点もありますので、私の見解を述べさせていただきます。

①「送検した」との事ですが、可能性は二つです。

1:本当に送検済み
2:本当は送検していないが、ミスを認めたくないので「送検したが呼び出しがいかなかった」という体裁を取りたい

理由:赤切符の非反則行為で、送検したのに呼び出しもないまま不起訴というケースを私は知りません。現場段階から否認していればそのようなケースもあるのかもしれませんが、署名した上で調書作成にも応じていますので、送検されれば後日出頭要請が来るのが普通です。それを「呼び出しが来るかどうかわからない」と答えているのは、余程経験が浅い警官であるか、本当はまだ送検していないかのいずれかです。本当に送検されている可能性も十分ありますので、記憶が薄れないうちに上申書の作成をしておくことをお勧めします。送検が事実ならば後日出頭要請が来ると思われますし、そこで認めて略式に応じれば、6~7万円の罰金刑になる可能性の高い事案です。

②「抹消上申を要求するつもりだったが、送検済みなら待つしかない。」

これには誤解が含まれていると思います。「送検」は刑事処分側の手続です。一方で「反則点数の抹消上申」は行政処分側の手続であり、所轄から運転免許本部に反則点の記録の抹消を上申するものであり、「刑事と行政は別」という建前通り、刑事処分の進行とは何の関係もありません。

従って、ダメ元でいいから免停処分を受けずに済ませたいのであれば、やはり所轄に乗り込んで「誤認の可能性が否定出来ない以上、行政処分の根拠としての違反事実の立証には疑いの余地がある。」としてやり合う事は可能です。もちろん警察は「行政処分の事実認定権は警察(公安委員会)にある。不服があるなら処分後に審査請求か訴訟をしなさい」と答えるでしょうが、納得のいかない点を全てぶつけて回答をせまり、今回の電話でのやり取りのようなしどろもどろの回答を録音した上で、

「お前の回答には様々な虚偽や不作為による不教示が含まれていると思うから苦情申立及び不服審査請求をする。こちらは誤認を認めろと言っているのではなく、一旦異なるナンバーが記載された計測紙では、私の車両を測定したものであるとする警察の主張には合理的な疑いの余地があると言っているに過ぎない。推定無罪の原則程度は警察学校でも習うのだろう?そちらとしては「違反は事実だと確信してはいるが、立証が不十分なので違反登録は抹消すべき」というような建前で構わないから取り消せと言っているんだ。」

とでも攻めてみるのも良いと思いますね。録音証拠についてはその存在をほのめかす程度でレコーダーを提示まではしない方が良いでしょう。無理矢理取り上げられて闇に葬られる可能性もゼロではありませんので。

送検したかどうかについてももう少し詳細に聞いてみましょう。

「告知票には検察庁への出頭日が記載されているのに、「送検出来ないからその日には出頭しないように」との指示を受けた。ところが後で問い合わせると「既に送検した」と答えている。あのような冤罪の可能性を多分に示しているナンバーを書き直した計測紙でも十分な証拠となるとするならば、さっさと送検してもらって私は記載日に出頭すれば良かったハズであるのに、結局送検したのかしていないのかどちらなんだ?一体何故私は所轄で免許証を受け取る事になったのかちゃんと説明しろ!」

あたりですかね。思いつくままに書いていますので、全てこの通りに主張する必要はありません。要するに「可能性が低くとも打てる手は打っておきたい」のであれば、所轄に乗り込んで一戦挑んでみるのが良いと思います。

赤キップを切られましたが・・・4 (baron)
2011-04-12 00:06:13

rakuchiさん

早速のご回答、ありがとうございました。
また、お忙しい中、いつも詳しく丁寧な内容に頭が下がります。

実は、私も警察官が「送検した」という回答をあまり信じられず、送検せずに呼び出しもなく、そのまま有耶無耶・・・というパターンかなと、少々恐れています。
それはそれで、罰金の支払い義務はなくなりますのでいいのですが、呼び出しを待っている間は気持ちが悪いですし、刑事処分がないなら行政処分もと思ってしまいます。
rakuchiさんがおっしゃるように、送検した可能性も否定できませんので、上申書は準備したいと思います。お忙しいとは思いますが、添削いただければ幸いです。
また、行政処分の件についても(送検の有無も含めて)、来週末に警察署に出向き、直接話してみます。
また、ご報告させていただきます。
的確なアドバイス、ありがとうございました。

赤キップを切られましたが・・・5 (baron)
2011-04-24 20:03:46

rakuchiさん

先日は丁寧なご回答ありがとうございました。
前回のコメントにも書かせていただいた通り、先週の土曜日に所轄に出向き、担当警察官と話してきました。
まず「送検はしたのか」との問いに、「した」との回答で、相変わらず「検察からの呼び出しがくるかも知れないので待つように」とのことでした。「では送検したのであれば、なぜ当初の予定通りの検察出頭日程を変更したのか」の問いに「ナンバーの誤記があったため、署内で送検の可否について調整」的な回答だったと思います(携帯の録音機能をONにしていたのですが、後から聞くと録音されていませんでした・・・)。
送検されて呼び出しがあった場合は否認する旨話し、仮に検察で不起訴になった場合、行政処分の点数は抹消してもらえるのか問うたところ、「そういう申し出があれば、そちらで申請してもらって・・・」の様なことを言っていましたので、rakuchiさんが言うように、それは警察の仕事でしょと思いましたが、特にその件は突っ込まずに、その日は帰ってきました。
それから今週の火曜日に所轄の担当から携帯に電話があり、書類の不備の関係で送検できなくなった(送検したんじゃなかったっけ・・・?)旨の電話をもらい、その辺の話があるとのことで、当日私はいないが、日曜日(今日)の9時に所轄に来るように連絡がありました。送検したと言いつつ、送検できなかったは矛盾していますが、まあ無罪放免ならいいか、と本日所轄に伺った次第です。
対応したのは、30代くらいの警察官でしたが、離れのプレハブに通され、「否認するとのことを○○(当初担当警官)から聞いていますので、否認の理由をお聞きして、その内容(の調書)を併せて送検します」とのことでしたので、おや話が違うぞ・・・と思い、「話をするために今日来たんじゃなく、送検できないと言うから、その話を聞きに来た」と言ったとこと、そんなこと言ってない、いや言った・・・の流れになったので、ここはとりあえず否認する内容の調書なので応じた次第です(後から考えると、調書に応じたのはまずかった・・その場で帰ればよかったと思いました・・・)。
で、一通り調書作成が終わり、内容確認してくださいとのことでしたので、内容を確認しましたが署名は拒否しました。じゃあ、署名を拒否した旨も取調状況として残しますからとのことでしたので、じゃあ今日の呼び出しについての双方の見解の違いも載せてくれ・・・いやそれは書けない・・・でまた少々口論になり、結局は全ての調書に署名しないで帰ってきました。

失敗です。
警察の流れに乗ってしまい、私もまだまだ甘いですね・・・。

自宅に戻って、録音した内容を聞きながら(今日の音は採れてました)反省し、今日の話の内容からも行政処分の抹消は難しいと思い、刑事処分の不起訴に絞り、上申書を作成しました。
たぶん、これから送検ですので、呼び出しがすぐには来ないと思いますので、お時間のある時で結構ですが、添削していただけたら幸いです。
お忙しいとは存じますが、どうぞよろしくお願いいたします。

ご回答 (rakuchi)
2011-04-24 21:50:21

>>baronさん

万全の準備をした上でこちらから乗り込んで抹消上申を迫るなら所轄への出頭もアリですが、警察の求めるままに出頭して調書の録取に応じたのはミスでしたね。どのみち送検されるとしても、不起訴率を上げる為にも調書には応じない方が得策でした。仮に応じたとしても「送検出来なくなったのでその件について話があるから来てくれと言われた」という点については調書に書かせるべきでした。

「刑訴法198条に基づき増減変更の申立をするから、あなたには記載する義務がある。これに応じなければ権利の行使を妨害したということで職権濫用罪で刑事告訴する。」とでも言えば状況は変わっていたでしょう。

ブログ内の記事にも書いてある内容ですし、せめて火曜日の電話の時点でご相談いただければアドバイスも出来たかと存じます。

とはいえ、baronさんのお気持ちもわかります。やはり立件のみで送検せずに終了してくれれば手間がありませんから、可能性が低い事は理解しつつも、それに期待してしまうお気持ちはわかりますし、送検を「した」と嘘をついた警官の発言に振り回された点もあるでしょう。

しかし、今回のご経験でご理解いただけたように、警官は平気で嘘をつきますし、自分に不利益が生じると感じない限りは一旦切った切符を取り消す事はありません。「警官は嘘つきである」という点と、「そう簡単に不送検にはならない」という点を理解した上で、冷静な対応を心掛けましょう。

上申書の添削をご希望であれば、コメント欄にメアドを投稿して下さい。そのコメントは公開せずにこちらからメールを送信いたします。


※ここでメアド交換をして上申書の添削を行いました。


赤キップを切られましたが・・・6 (baron)
2011-06-10 21:30:03

rakuchiさん

ご連絡が遅くなりました。
先日、rakuchiさんに添削いただいた上申書を持って検察に出頭してきました。
50代後半の温厚そうな検察官で、まず本人確認で身分証明書(免許証)の提示を求められ、本籍の確認をされました。
その後、警察からの調書を基に、経緯の確認をしようとしましたので、「内容はここに詳しく書いてありますのでご確認ください」とここで上申書を提出しました。
上申書を読む前に、黙秘権の説明がありました。
実質6分ほどで、上申書の内容に目を通していただき、「言いたいことは、この中に全て書かれてあるということでいいですか」と聞かれましたので「そうです」と答えました。
「では、この上申書をいただいて、改めてこれ以上お話をお聞きすることもないと思いますので、これで調べは終わりにします。一通り(事の)流れも書いてあるし、(罪を)認めない理由も整理して書かれているようですので、これを踏まえて、私の方でどうするかということを考えますので」と言われたので「お願いします」と答えました。
ここから、少々くだけて、「だいぶ(上申書の内容が)細かいですね。警察の調書は、簡単に2枚程度がぽっと付いていましたけど・・・。これ読むと、いきさつが、これ(警察の調書内容)だけじゃないですよということですよね。」と言われましたので、ここで初めて、警察での調書取りの際に、「言った」「言わない」、「調書に書いて」「書けない」で少々揉めたことを話ました。
警察の調書の最後に、『後は検察で話すから帰ると言って警察を出た』と書いてあると教えてくれました。私が警察を出た後に書いたのでしょう。思わず笑ってしまいましたが・・・。
「今日来ていただいて、調べに際してこの上申書を提出して、言いたいことは上申書の中に全て書いてあることを申し立てたということで聞いておきますので。結論から言うと、処罰しない方向で考えています。いつするんだ(結論を出すんだ)と言われると、私の方も(上申書)の中を詳しく読んで検討して、結論を出したいと思っておりますので困ってしまいますが、私の今の考えでは、この上申書の内容を見る限り、今言ったような内容で(処罰しない方向で)考えてますから。」とおっしゃっていただいたので、「ありがとうございます」と言って、部屋を後にしました。
大体15分くらいですか・・・始終和やかな雰囲気で終わりました。
調書取りもありませんでしたので、署名を要求されることもなく(そう言えば、上申書に署名してました)、刑訴法198条を持ち出すこともなく、少々拍子抜けした感じでした。

上申書、恐るべし・・・です。
まだ、結果が確定した訳ではありませんが、上申書の効果を実感しています。
ひとえに、rakuchiさんの添削のおかげです。
感謝いたします。
ありがとうございました。

ひとまず、一段落つきましたので、これからダメもとでも、行政処分の抹消上申について動いてみようかと思います。
また、お聞きすることがあるかと思いますが、その時はよろしくお願いいたします。

この度は、丁寧なご回答をいただいたり、上申書の添削に貴重なお時間を裂いていただいて、誠にありがとうございました。
これから、益々暑さが本格化してきますが、どうぞご自愛ください。

長文でのコメント、失礼しました。

ご回答 (rakuchi)
2011-06-11 22:52:32

>>baronさん

詳細な経過報告をありがとうございます。長年の警察との闘いによって、私は疑り深くなってしまっていますが、検察官が言葉通り不起訴を選択する事をお祈りしております。

起訴される場合は連絡が来ますが、不起訴の場合は連絡が来ません。概ね1ヶ月以内には裁決がなされると思いますので、7月になっても何の連絡もなければ、検察庁に電話をして問い合わせをしてもよろしいでしょう。不起訴の場合は検察庁まで出向けば不起訴の決定書がもらえます。まあ、それを根拠に行政処分の撤回を求めても警察は応じて来ないのであくまでも不起訴の記念品としてですが…

不起訴が確定しましたら、体験記の執筆をお願いしたいと思っております。また、話が急転して起訴されることになったとしても驚かないようお願い致します。不起訴の決定や判決が出るまでは確かな事など何もありませんから…

このコメントはそのまま記事に流用させていただこうと思いますので、ご了承いただければ幸いです。

と、言いつつ先行して記事にしてしまいますが(笑)

赤キップを切られましたが・・・7 (baron)
2011-06-12 20:01:16

rakuchiさん

確かにまだ不起訴が確定したわけではありませんので、不起訴を祈りつつ7月まで待ってみます。
行政処分の方はそれからですね・・・って、そろそろ免停の通知がきてもいい頃ですよね。

体験記の執筆ですか・・・文才ない私の文章でよろしければ、喜んで書かせていただきます。
コメントの流用も少しでも他の人の役に立つのであれば、ご自由にお使いください。

では、結果が出ましたら、またご連絡させていただきます。



赤キップを切られましたが・・・8(baron)
2011-08-10 16:02:17


rakuchi様
ご無沙汰しております。

検察に出頭してから、早2ヶ月が経ってしまいました。
少々バタバタしていましたのでご連絡が遅くなりましたが、本日電話で起訴・不起訴の確認をしました。
折り返し検察より電話をもらいまして、結果は不起訴とのこと・・・・・良かったです。
時間があれば後日、不起訴の書類をもらってこようかと思います。
この度は、お忙しい中いろいろとご指導、ありがとうございました。

ところで、話は変わりますが、行政処分の免停の通知がまだ来ません。
検挙されてから、いろいろありましたが、かれこれ4ヶ月が経っています。
ネットで調べると、1ヶ月も経たずに来たという方もいらっしゃるようで・・・。
こんなに遅いもんでしょうか。
もし、お分かりでしたら、教えていただければと思います。

この度は、いろいろとありがとうございました。
これから体験記の方は作成してみます。
よろしくお願いいたします。

何よりでした。(rakuchi)
2011-08-12 00:35:13


>>baronさん

何はともあれ不起訴での決着、何よりでした。ナンバーの記載すら満足に出来ないような検挙で有罪にされてはたまりませんね。

行政処分の進行もお役所ペースですから、半年経ってから通知が来る事もあります。早く知りたければそこらへんの警察署で\800払って運転記録照会をすると点数が付加されているのかどうかがわかります。

成功可能性は低いですが、せっかく行政処分前に刑事処分の決着が付きましたので、不起訴処分決定書(まあ内容は起訴猶予ですが)を受理した上で、運転免許本部か行政処分課に怒鳴り込んで点数の抹消もしくは処分の取消を求めてみてもよいでしょう。

刑事と行政は別という屁理屈で開き直られるとまず負けですが、今回の事件は明らかなナンバーの記入ミスがありましたから、応じてくる可能性もゼロではないと思いますね。

アドバイスは以下の数点です。

①末端では話になりません。電話で抗議するにせよ、乗り込むにせよ、上司を出せと連呼して課長クラスを引っ張り出しましょう。当然会話は全て録音しましょう。
②「警察庁に電話したら「不起訴や起訴猶予ならば、行政処分もしないのが妥当」と答えた。嘘だと思うならこの場で警察庁に電話して確かめろ!」と言う。警察庁が過去にそのような見解を出したのは事実です。ただし、本当に確かめたら「そんな事は言っていない。各公安委員会の判断だ」と逃げるでしょうね。目の前で警察庁の電話番号を回すだけの胆力のある警官が相手かどうかですね。
③ナンバーの記載ミスがあったことをしつこく主張する。それを主張して不起訴になった事を強調する。

怒鳴り込んでもダメな可能性の方が高いです。でも、前歴1か0かは大きな違いですので、怒鳴り込む暇があるのであれば、動いてみるのも手だと思います。

体験記のご執筆は是非お願いいたします。急ぎませんのでお時間のある時にお願いいたします。



何はともあれ刑事処分が不起訴でまずは何よりでした。行政処分の取消はハードルが高いですが、ナンバーの誤記があるため、可能性はゼロではないと思います。引き続き応援しております。



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3 コメント

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続き (Gordon)
2011-07-21 16:26:40
御無沙汰しております。続きがものすごく気になりますね。是非掲載していただきたいものです。しかし罠と欺瞞に満ちた取り締まりだと憤りを感じずにはいられません。
返信する
赤キップを切られました。 (mu_ne_)
2011-08-31 22:08:49
先日一般道を二輪にて走行中ネズミとりにひっかかりました。33km超過50kmのところ83km私としてはそこまで速度がでていなかったとの思いでしたが、機械は正確ですとの一点張りに納得できぬままキップにサインをしてしまいました。ブログの内容大変興味深く拝見させて頂いております。現在免許証は手元にあるのですが略式裁判を拒否した際は免許証はどうなりますでしょうか?免許証が手元に残るのでしたら私も戦ってみようと思っています。
返信する
ご回答 (rakuchi)
2011-09-03 00:17:34
>>mu_ne_さん

刑事処分と行政処分は別進行ですし、そもそも否認する権利を行使したことを理由として、不利益処分を上乗せすることは出来ません。免許証を取られたパターンであっても、検察庁に出頭すれば免許証は返却されます。略式を拒否しても、です。

あなたの手元にある免許証は、検事に身分証として見せる為に持参する必要はありますが、略式を拒否しても絶対に没収されませんし、そもそもそんな主張はしてきません。免許証の問題は警察と公安委員会のテリトリーであって、検察庁は無関係ですから。
返信する