>具体的には、貸金業の登録をせずに融資を仲介していたのではないかとされる被疑者の関係先として東京地検特捜部が公明党2議員の議員会館事務所を家宅捜索したことから、
貸金業法
第五章 罰則
第四十七条 次の各号のいずれかに該当する者は、十年以下の懲役若しくは三千万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。
一 不正の手段によつて第三条第一項の登録を受けた者
二 第十一条第一項の規定に違反した者
三 第十二条の規定に違反した者
第四十七条の二 第二十四条の六の四第一項の規定による業務の停止の命令に違反して業務を営んだ者は、五年以下の懲役若しくは千万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。
第四十七条の三 次の各号のいずれかに該当する者は、二年以下の懲役若しくは三百万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。情を知つて、第六号又は第七号に該当する者から信用情報の提供を受けた者も、同様とする。
に該当しているか…でしょう?
ただ… 議員バッジをつけているだけ~
議員バッジを外せば ただの庶民…
それが実状の公明党議員でしょう?
と感じる 今日この頃です…