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日本銀行の機能について具体的に述べよ

2009-05-21 22:41:35 | Weblog
日本銀行の機能について具体的に述べよ



日本銀行は、銀行の銀行と呼ばれており、日本の中央銀行の役割を果たしている。日本銀行は、日本銀行法に基づく認可法人である。証券コード8301でジャスダックに上場しており、出資証券を売買することが可能である。1882年10月に設立されて以来、日本銀行は、中央銀行として金融政策を担当している。その主な役割は、物価と金融システムの安定である。物価の安定とは、通貨価値を維持することである。また金融システムの安定とは、特定の金融機関が経営危機に陥った場合、その影響がほかの金融機関に広がらないようにすることである。

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TAG :レポート,金融学,日本銀行,発行銀行の機能,銀行の銀行としての機能,日本銀行の政府の銀行

今までの経験を基に自分の記憶と学習がどのように形成されているか

2009-05-21 22:41:03 | Weblog
今までの経験を基に自分の記憶と学習がどのように形成されているか



脳は、外界から刺激を受けると外界の情報を脳内でモデル化し、いくつもの行動パターンをつくる。たとえば、小学校にあがった時に初めてたくさんの友達できたが、その時、私はたぶん何も考えずに友達と話をして自然と友達ができた気がする。保育園時代の友達もいたが、それは関係なく、友達は自然にできたのである。しかし、大学にあがった時の私は誰も知り合いがいないし、そんなことは初めての経験だったので、どう接していいかわからずに友達づくりに苦労したことを覚えている。これは初めての経験に脳の中で合致した行動パターンがなかったからではないか。小学校時代と違っていろいろな世代の人間が来る大学と誰ひとり友達がいないという初めての経験の影響もあるだろう。また今までの人間関係の経験記憶が人を警戒し、それが邪魔をしてしまったのではないか。そう考えてみるとそのあとの展開も説明できる。
脳がいくつかの行動パターンをつくる中、内部でそのパターンを修正する。脳がもっとも的確だと考えた行動パターンも新たに外部から刺激を受けることで、想像や推論をすることで新しい行動パターンを生み出しているのである。

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TAG :レポート,記憶と学習,記憶の三位一体説,長期記憶

現代日本のアジア外交

2009-05-21 22:40:30 | Weblog
現代日本のアジア外交



日本は1910年から第二次世界大戦で敗れる45年まで朝鮮半島を植民地化していた。日本が敗れると朝鮮半島は戦勝国のアメリカが南(現韓国)、ソ連が北(現北朝鮮)にと北緯38度線で国を分断された。このことで、日本と両国の外交関係はなかった。しかし、韓国とは、アメリカとの外交や1952年から13年間の日韓国交正常化交渉(請求権の放棄や経済協力など)により、国交正常化が実現した。1998年の金大中大統領の訪問中、小渕首相が過去の謝罪をしたことを金大中大統領は高く評価し、友好関係の未来的志向関係の発展を述べ「日韓共同宣言」が調印された。これにより、2002年サッカー・ワールドカップ日韓共催や映画、テレビなどの文化的交流も盛んになった。今年国交正常化40周年を迎えるが、日本の教科書問題や首相の靖国神社参拝ではまだ政治的対立することもある。
次に北朝鮮についてだが、1990年代始めからアメリカ、日本ともに国交正常化交渉が行われているが、外交的関係樹立は難しい。朝鮮自身、核問題や金正日体制による閉鎖的な外交が正確な情報を表に出さないことも原因である。2002年、日韓両首脳が国交正常化交渉の再開を柱とする「日朝平壌宣言」に署名し、2002年10月、国交正常化交渉を再開によって5人の拉致被害者が24年ぶりに帰国した。

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TAG :レポート,中国,朝鮮,ASEAN

ワイツゼッカーについて

2009-05-21 22:39:58 | Weblog
ワイツゼッカーについて



1945年5月8日はヨーロッパにとって重要な歴史的意義をもった日になり、ドイツ人はこの日を心に刻む(記念)日としたのである。
大抵のドイツ人は自国のために戦ってきたが、それが犯罪的な指導者たちの非人道的な目的のためであった。しかし、この5月8日はナチズムの暴力支配体制からの解放の日であり、ドイツ史の誤った流れの終点である。しかし、我々はヒトラーが行ったユダヤ人や戦いに苦しんだすべての民族が命を落とさなければならなかった事実を忘れてはいけない。歴史の中で戦いと暴力に巻き込まれるという罪がない国はほとんどない中でもヒトラーのユダヤ人を世界から抹殺するという行為は前例がない。この罪に手を下したものは少人数であっても、見て見ぬ振りや気づかないようにしたドイツ人は大半である。罪がある、無実であるということではなく、これは個人的な問題である。罪を露見した者も、隠し通した者も自身で自問してほしいのである。
ただ今日の人口の大半は当時子供だったか、生まれていないためこの罪には問えない。しかし、先人はあなた方に容易ならざる遺産を残したのである。罪の有無は老幼問わず、我々全員が引き継がねばならない。問題は過去を克服することではなく「過去に対する責任」を心に刻み込み、理解するために老幼が助け合うことが重要である。

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TAG :レポート,ワイツゼッカー,1945年5月8日,平和

ボンヘッファーの行動について賛成か反対か

2009-05-21 22:39:24 | Weblog
ボンヘッファーの行動について賛成か反対か



?解釈
ボンヘッファーは自らが書いた「服従」において、イエスの戒め(絶対平和主義の立場)を、そのまま受け入れている。ただし、悪が野放しにされるのを黙っているわけではなく、神が悪を拒むことを信じて、神にゆだねるということである。神に任せ、自らが手を出して報復することはしない。悪を行うものを克服するということは、悪が抵抗する相手をなくすことであり、悪は無力化される。このとき、悪は、これ以上匹敵し得ないような相手に突き当たっている。だからこそ、悪をもって悪に報いることを行う限り、また新たな悪を生むだけである。悪を絶つためには、同じ悪をもって報復することはやめることである。
このようにボンヘッファーは解釈している。そのボンヘッファーが1937年以降、ドイツ国防軍部内の抵抗運動に参加し、ヒトラー暗殺を計画するようになるのである。これは明らかに悪に対して悪を行うことである。ここでボンヘッファーは新たな解釈をとったのである。

?新たな解釈
ボンヘッファーのとった新たな解釈が生まれる背景として、ヒトラー支配による極限状況がある。

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TAG :レポート,ボンヘッファー,絶対平和主義,イエス・キリストの人格

知的財産論テスト課題

2009-05-21 19:17:58 | Weblog
知的財産論テスト課題



課題:世界の経済発展に知的財産権は必要か。
 知的財産権は自然権ではなく、国が政策的に付与するものである。すなわち、情報は本来的には自由に使えるものであり、情報のもつこの性質と独占ということがそもそも相反するものである。しかし、この本来的な状態を放置した場合、発明や著作物について、フリーライドが横行することになる。すると、社会から開発意欲が後退し、全体として厚生を損なうことになる。そこで、開発段階でのインセンティブを確保するため、知的財産権を政策的に付与することとなった。これは、もはや権利というより制度である。
 このような制度の趣旨に鑑みれば、知的財産権は経済発展に必要である。しかし、この言説は、未だ、一国内における制度としての知的財産権に関する域を脱しない。では、世界に話を広げた場合も、なお、知的財産権は経済発展に寄与するものであると言えるであろうか。
 知的財産権については、属地主義がとられている。このような知的財産権は、国にとって、国内の発明を囲い込むための制度に他ならない。その当然の帰結として、情報に関する格差が地球上に登場することになる。これは、一つの南北格差である。情報を囲い込んだ国と、アクセスできない国に分断された国家に分断されるのでる。

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TAG :レポート,社会学,特許,法律,知的財産

Animal Behaviors as a way to predict earthquakes

2009-05-21 19:17:25 | Weblog
Animal Behaviors as a way to predict earthquakes



1. Problem: Some earthquake survivors claim that they observed abnormal animal behaviors prior to the earthquakes. Do animals have a special ability to predict earthquake? If they do, how can we use it to develop a new prediction method?
3. Hypothesis
1.Long time evolution process equipped animals with special alarming system for occurrence of devastating earthquakes to survive such earthquakes.
2.Animals are more sensitive to the changes in nature than humans. Therefore, these animals can “sense” occurrences of earthquakes better than us.
4. Prediction of the outcome of each Hypothesis:

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TAG :レポート,海外文学,地震,地質学,動物心理,動物行動額,英語レポート

Insurance Law in Japan and the U.S.

2009-05-21 19:16:52 | Weblog
Insurance Law in Japan and the U.S.



“International Law guarantees physical and mental health to everyone, and includes healthcare with other rights such as right to shelter, food, education, which are essential to human lives.” — St. Thomas Law Review, Summer 2001
Even though International Law guarantees healthcare as a fundamental human right, many nations still remain not to recognize healthcare as a constitutional right. However, some countries such as Japan and Canada that do not consider healthcare as a constitutional right, established universal healthcare systems that guarantee healthcare to all its citizens. Comparing constitutional welfare rights and healthcare systems between the U.S. and Japan, I would like to explore what distinguishes these two nations in the implementation of their healthcare systems.
Both of the U.S. Constitution and the U.S. Bill of Rights identify economic and social rights as negative rights. Negative rights are the rights “protect the individual from intrusion by the state.” Judge Posner stated that “The men who wrote the Bill of Rights were not concerned that government might do too little for the people but that it might not do too much for them.” Interpretations of these two laws by the Supreme Court of the U.S. indicate that a government cannot obstruct individuals’ interests in the areas of economic and social rights in the U.S.

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TAG :レポート,語学,アメリカの保険制度,国際法,保険法,海外の保険,英語レポート

  安全配慮義務と履行補助者?

2009-05-21 19:16:16 | Weblog
? 安全配慮義務と履行補助者?



最判昭和58年(1983年)5月27日第二小法廷判決の争点
 本件では、特定の法律関係の付随義務としての安全配慮義務と一般不法行為法上の安全配保護義務とは具体的に内容にどのような差異があるのかということが問題となる。この問題について学説は、3説に分かれている。
?説 最も義務内容を限定的に解する説(判例)
 使用者が被用者に対して負っている安全配慮義務は、使用者が業務遂行のために必要な施設もしくは器具等を設置管理し又は被用者の勤務条件等を支配管理することに由来するものであるから、業務の遂行が安全になされるように業務管理者として予測しうる危険等を排除しうるに足りる人的物的諸条件を整えることに尽きるのであって、他の被用者が業務遂行上必要な注意義務を怠らないようにして危険の発生を防止すべき義務までを含むものではないとする説(植木)。

?説 ?説と?説の中間の説
安全配慮義務は使用者において、被用者が使用者の支配管理する業務遂行の過程で接触するであろう危険発生の危険から被用者を保護すべきであるから、?説にいう義務内容にとどまらず、使用者の支配管理を受けて業務に従事するものが業務遂行上危険の発生を防止するために尽くすべき注意義務もすべて使用者の安全配慮義務の内容となるとする説(我妻)。

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TAG :レポート,法学,民法,債権総論,安全配慮義務