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環境法生成の時期区分について

2010-12-17 07:33:34 | Weblog

環境法生成の時期区分について

環境法生成の時期区分について
環境法生成時期は①公害・環境法生成期(明治期から戦後 1960 年代中頃)、
②公害法体系形成期(1960 年代から1970 年代中頃)、③公害・環境法停滞期
(1970 年代中頃から 1980 年代末)、④環境法制確立期(1990 年代以降)の 4
つに分けることができる。
以下、それぞれの時期区分について論じる。
①公害・環境法生成期
この時期は公害・環境法制が不存在であった。戦前、明治政府は殖産興業
をスローガンとして、海外技術の導入し各地で工業活動を支援したため、都市
部でのばい煙、悪臭被害や鉱山・精錬所近隣での排ガス、土壌汚染、住民の
健康被害などの問題が生じた。一部地域を除いて、この問題に対しての充分な
対策はなされず、例えば足尾銅山鉱毒事件では住民らの反対運動が政府・警
察によって弾圧されたり、わずかな金銭での「永久示談契約」を余儀なくされた
りした。このような方策によって、加害企業は被害に対する責任を認めなかった
のである。
戦後、経済復興がなされ、高度経済成長期を迎えるにあたって、公害問題も
深刻化してきた。水俣病、イタイイタイ..



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