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労働法レポート

2009-05-19 23:40:24 | Weblog
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http://www.happycampus.co.jp/docs/983432357601@hc05/1480/

第28条では「労働基本権」をうたっており、この憲法の理念を具体化するために制定された法律が「労働法」です。この28条の労働基本権にもとづいて労働組合法(労組法)などの団結保護法がつくられています。 ○労働基本権「勤労者の団結する権利及び団体交渉その他の団体行動をする権利は、これを保障する」(28条)
労働組合法第14条では「労働組合と使用者又はその団体との間の労働条件その他に関する労働協約は、書面に作成し、両当事者が署名し、又は記名押印することによってその効力を生ずる。」と規定している。「労働協約」は、労使が対等の立場で話し合いを行い、決定することから、労働者が使用者と個々に結ぶ「労働契約」や、使用者の一方的な意思で制定できる「就業規則」よりも優先して労使関係を決める効力を与えられている。
一般に労使関係は労働協約の有効期間が長ければ長いほど、長きにわたって安定しますが、その反面、あまりに長すぎると経済情勢や企業経営の変化に対応できなくなることがあります。そこで労働組合法15条では期間を定めた場合、最長3年、なければ当事者の一方が少なくとも90日前に署名又は記名押印した文書で予告すれば解約することができるとしています。
また、労働協約の主な内容としては
労働協約に定めるものは、主として労働条件その他労使関係全般に関する事項で、法令や公序良俗に反しないかぎり、その内容をどのように決めるかは当事者の自由です。労働協約の内容を大きく分類しますと賃金、労働時間、休日、休暇など労働者の待遇についての基準を定めたいわゆる「規範的部分」と、組合活動に関すること、団体交渉に関すること、争議に関することなどもっぱら労働組合と使用者の関係を定めたいわゆる「債務的部分」に分けられます。 債務的部分については労使双方ともこれを誠実に遵守しなければなりません。


TAG : レポ?ト,法?,??協約,憲法28?,規範的?力,一般的?力,??協約の余後?

労働法 雇用安定法

2009-05-19 23:39:50 | Weblog
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日本国憲法27条「すべて国民は、勤労の権利を有し、義務を負う。」2項賃金、就業時間、休息その他の勤労条件に関する基準は、法律でこれを定める」で労働権は保障されている。
この27条の労働権を具体化するものとして、労働基準法(労基法)、職業安定法(職安法)などの労働者保護法がある。
 しかし、労働法には民法や商法のように統一的な法典があるわけではなく、「労働基準法」「労働組合法」「労働関係調整法」「最低賃金法」「労働安全衛生法」「職業安定法」などの労働関係法を総称して「労働法」と呼んでいます。
休息を広い意味でとらえると、休暇、休日、年時有給休暇などがある。
休憩時間について労基法第34条第1項で「使用者は、労働時間が六時間を超える場合においては少くとも四十五分、八時間を超える場合においては少くとも一時間の休憩時間を労働時間の途中に与えなければならない。」としている。
また、休憩時間の与え方については、一斉付与の原則(事業場協定を締結することによって例外を定めることができる)、自由利用の原則、労働時間の途中付与原則(労基法第34条)がある。
休日については使用者は、労働者に対して、毎週少くとも一回の休日を与えなければならない。週休制の原則(労基法第35条1項)と変形休日制(第2項)
業種業態によっては、週休制をとりにくい場合もあるが、このような場合、4週間を通じ四日以上の休日を与えるならば、必ずしも週休制でなくてもよいと労基法第35条2項に規定されている。
なお、?労基法三十三条に定める非常事由等にもとづく場合や、労基法三十六条所定の手続をとった場合には、休日に労働させることができる(例外的に時間外・休日労働を認めている。これらの場合、時間外・休日労働に対しては特別の割増賃金の支払が要求される(労基法第37条))。しかし年少者については?の場合を除いて禁止されている。


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無権代理人と相続

2009-05-19 23:39:17 | Weblog
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無権代理が相続された場合の効果はいかなるものか、以下様々なケースから判例学説について事例をもって検討する。1 無権代理人による本人の相続 (1)Aの子であるA1が、Aの所有する土地を無権代理してBへ売却する契約をした後にAが死亡、A1がAを相続したときの法律関係をどう考えるかについて、考え方は、大きく3つに分かれる。 (a) 資格融合説:相続により本人としての地位と無権代理人の地位は融合し、Aは、本人として有する追認拒絶権を失い、売買契約はAとBとの間に当然に有効なものとして成立する。 (b) 資格併存信義則適用説:二つの地位は融合しないで併存するからAは追認拒絶権を一応は有するが、その行使は信義則に反するから許されず、したがって売買契約は有効なものとなる。 (c) 資格併存貫徹説:二つの地位は併存し、Aは追認拒絶権を行使でき、他方、Bは、追認拒絶がなされた場合、原則としてAに対し117条の責任を追及できる。 (d) 判例  「無権代理人が本人の資格を相続し・・・資格が同一人に帰属するにいたった場合は、本人が法律行為を行ったと同様な法律上の地位を生じたもの」として(最判昭40・6・18民集19・4・986)資格融合説に立つものと思われる。しかしながら、?相手方の取消権行使、?無権代理人の資格をとらえての責任追及、を否定すべき理由はなくその意味で判例の考え方は適当でなく、(b)説を妥当と見る。 (2) 共同相続の場合の処理 (a) 資格融合説:A1の相続分に相当する土地持分についてのみ当然に有効となる。 (b) 資格併存信義則適用説:A1が信義則上追認拒絶できないが、A2やA3が追認を拒絶することは妨げられない。 (c) 資格併存貫徹説:単独相続の場合と同じである。   これらのうち資格融合説には、Bに、A2・A3の共有関係という複雑な法律関係を強いるのは妥当でないという難点がある。


TAG : レポ?ト,法?,無?代理,相?,地位融合?,地位?存?

思想良心の自由と企業の採用

2009-05-19 23:38:43 | Weblog
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「会社の採用試験において、応募者に支持政党についての申告を求め、それを採否の基準とすることは、憲法上許されるか。また、この会社が特定の政治的思想を存立の基礎としている場合はどうか。」
司試シ 36

論点1.思想良心の自由の意義
論点2.労働契約の成立以前と以後の区別
論点3.企業の採用の自由と法的規制の可能性
論点4.傾向企業と営利企業

  思想良心の自由については、憲法19条によって保障されるものであり、その性質からして、表現の自由をはじめとするあらゆる精神的自由の根底を成すものといえる重要な権利である。日本国憲法の規定する思想良心の自由は、たたかう民主主義の形はとらず、あらゆる思想に対し完全な内的自由を保障したものであり、この意味においても、その絶対性が重視されるべきであると考える。特にこの権利の侵害が問題となるのは、「沈黙の自由」の危機の場面である。この自由がふみにじられるとき、人は自由な人格を保持すること権利を奪われるとも言え、その主体が何であれ許されないと解するものである。
  また、現代人の圧倒的多くは、私企業(会社、私立学校、私法人など)に雇用されており、そこで思想良心の自由が保障されなければ、憲法の保障する19条は事実上意味を持たないものとなる。したがって、たとえ、私人間のことがらであっても、思想良心の自由、特に「沈黙の自由」が侵される場面においては、それを許さない厳格な態度が要請されると考える。
  三菱樹脂事件の最高裁判例においては、憲法22条および29条に基づき、企業には雇用する側としての自由があり、誰を採用するかしないか、また、そのときに何を判断材料とするかは全くの裁量範囲内であり、思想信条を理由とする雇用拒否についても、不法行為、公序良俗違反にあたらない、これらの申告を求めることも違法行為ではないとした。


TAG : レポ?ト,法?,思想良心の自由,19?,傾向企業,三菱樹脂,沈?の自由

西洋経済史ブックレポート

2009-05-19 23:38:08 | Weblog
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資本主義以前の諸社会において、経済生活の土台は「共同体」Gemeindeである。また、資本主義社会の基礎範疇が「商品」であるのに対して、共同体的に編制された社会のそれは「土地」Grundeigentumである。(人間は生産活動の前提として「大地」Erdeの諸断片を占取するのであるが、その占取された限りにおける「大地」がここでいう「土地」Grundeigentumである。)このばあいにおいても、部分的には何らかの形での商品生産をともなうが、「共同体」という主要な関係に対して、派生的・従属的役割をもつに過ぎない。
自然的諸個人は「大地」を占取し生産活動をするに先立って、前もって一定の原始的な共同態に組織されており、この「共同組織」を根底にもつ社会関係が「共同体」である。
諸個人は「原始的な共同組織」の一員としてかつ生産活動の前提として土地を占取する(「共同態」的占取ないし共同占取)のであるが、何らかの形ですでに労働が加えられ、生産活動の結果としてえられた生活諸手段のばあいには、共同労働によるものを別とすれば、それらは生産した当の個人によって、私的に占取される(私的占取)のをつねとした。(この生産力段階においては、私的かつ個別的に占取された生活諸手段も、「大地」をはなれては「富」として独立の意義をもちえないため、「私的所有」の意味には解されない。)
さらに、生産された(私的占取の対象となる)生活諸手段のうち、とくに労働要具の種類と数量の増大は、相関的に「分業」の形成および拡大をよびおこす。もっとも男女両性への労働の配分(性別分業)は原始的共同態の段階においても確然規定されてえるものである。

「共同体」に内在する「固有の二元性」
・土地の共同占取と労働要具の私的占取
・「共同態」という原始的集団性と生産諸力を担う私的個人相互の関係


TAG : レポ?ト,史?,西洋??史,共同?,古代奴隷制,封建的,公役制?家

ブランドマーケティング論

2009-05-19 21:21:15 | Weblog
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昨今の消費低迷による影響で業績不振にあえぐファッション・アパレル業界の中でも、海外高級旅行鞄、靴、アクセサリー等の輸入販売を手掛けるルイ・ヴィトンジャパンは、景気動向に左右されずに2002年において、同業他社を圧倒して過去最高の売上高(1,357億円)を記録する等急速に売上げを拡大しており、ブランド大国日本におけるトップブランドの地位を確立している。
多くの日本企業がデフレ傾向著しい消費低迷にあえぐ中、なぜ高いブランド品が売れるのだろうか。その秘密は確固たるブランドに支えられたマーケティング戦略にあった。
LVMH−モエヘネシー・ルイヴィトン。知っている有名海外ブランドを10個挙げて、そのうち少なくとも過半数はLVMHの傘下にある。一般の人が知っているあのブランド、このブランド、実はその多くはある巨大持ち株会社の子会社であり、いわばお互いに兄弟関係にあるのだ。本書は、そんな企業、LVMHが、クリスティアン・ディオールを皮切りに巨大なブランド帝国に育った過程とその戦略を詳述する。非常に面白く読めた。教授の推薦に感謝したい。
LVMHの現総裁ベルナール・アルノーが,ブランド・コングロマリットを志すきっかけになったエピソードとして,以下のようなものが紹介されている.
ある日,アルノーがニューヨークで乗ったタクシーの運転手は,フランスの大統領を知っている人は少ないがフランスの有名メーカーChistian Diorは誰もが知っている。というのだ。
アルノーはブランドのもつ可能性に気付き,まずディオールの服飾部門を手に入れ,そこを足がかりに,1999年にLVMHを取得. そしてブランドマネジメントを徹底することで,手に入れたブランドをテコ入れし,そのそれぞれのブランドバリューを高める戦略で大成功を収めたのだった。


TAG : レポ?ト,???,ブランド,ブランドマ?ケティング,ブランド帝?,業績不振,ブランド?略

X線解析

2009-05-19 21:20:42 | Weblog
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 透過ラウエ法
 広い波長領域 (Λ) の白色中性子を試料に照射し, ブラッグ条件を満足する波長 (その波長の広がりを Δλとする。) の中性子が反射される。 全中性子のΔλ/Λ がブラッグ反射に寄与し, 残りはバックグラウンドへの寄与になる。 また, 単色中性子回折法では結晶を一定角度 (Θ) 回転振動させる方式がとられる。 そして, ブラッグ条件を満足する結晶のある回転位置 (その回転角度の広がりをΔθ とする。) で中性子が反射される。 ここでもまた, 全中性子のΔθ/Θがブラッグ反射に寄与し, 残りはバックグラウンドへの寄与になる。 どちらの場合もこのため, S/N 比 (signal to noise ratio) は悪くなる。
回転結晶法
単結晶によるX線の回折像を撮影する方法の1つで、単色平行X線を当てながら、小さい単結晶試料を入射線に垂直な軸のまわりに等角速度で回転させ、結晶の周囲に円筒状においたフィルムに回折斑点を撮影する。これを回転写真という。普通対称性の高い晶帯軸を回転軸に選ぶ。軸上に等間隔に並んだ格子点の距離をABとすると、ラウエ条件の1つABsinφ=nλ(λはX線の波長、nは整数)を満足するφの方向にだけ回折線が現れるので、φの値の等しい回折線は回転軸とπ/2ーφの角をなす円錐面上にのる。これらの円錐とフィルムの交線は平行線の群(層線)となる。斑点の配置から結晶の対称性、結晶系などの知識、層線の間隔から回転軸方向の周期、各斑点の強度から結晶構造解析に必要な資料が得られる。結晶の回転角度範囲を小さく限定して往復振動させる振動結晶法では、層線上の回折斑点は少なくなる。遮光板で特定の反射指数のものだけを取り出し、結晶と同期して動くフィルム上に記録するムービングフィルムカメラもあり、とくに振動結晶法と層線スクリーンを組み合わせて特定の層線だけを取り出すものをワイセンベルク・カメラという。


TAG : レポ?ト,理工?,X線解析,中性子,回?振動,回?角度範?,プリセッションカメラ

高レベル放射性廃棄物について

2009-05-19 21:20:09 | Weblog
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http://www.happycampus.co.jp/docs/983432365701@hc05/2038/

1999年末の時点で、全世界で運転中の原子力発電所は425基、1998年に供給された電力は2兆2,914億kWhであった。これは、世界の電力量全体の約16%にあたる。現在、日本政府は高レベル放射性廃棄物の地層処分を政策として掲げ、準備を進めようとしている。国際的にも最も好ましい方策として地層処分が選択されている。この地層処分をいう方法は本当に妥当なのだろうか。地層処分を方針として掲げるまでには、エネルギーの必要性→原子力を利用することの妥当性→廃棄物の処分の方法→地層処分と、いくつもの論点がある。現段階では、それぞれの段階が論点となり様々な考えがある。放射性廃棄物の処分問題以前に、エネルギーの必要量をどうみるか、そして原子力を利用するか という大もとの論点があると思われる。これには、経済成長、省エネルギーの動向、安全性、経済性、エネルギー安全保障、新エネルギーの動向など、たくさんの判断基準がある。材料工学科としては新エネルギーの動向に深く関わっていかねばならないものと考えられる。

 まず、放射線とはどのようなものなのか、それを以下にまとめる。
1.放射線は、原子や分子をつくっている粒子が飛び出したものや、ある電磁波の流れ。
2.放射能は放射線を出す能力のこと。
3.放射能はベクレル(Bq)であらわされ、放射線による人への影響の強さはシーベルト(Sv)であらわされる。
4.放射能は時間とともに減少するが、早く減少するものと、なかなか減少しないものがある。高レベル放射性廃棄物には、放射能がなかなか減少しないものが含まれているので、長期的に考えることが必要となる。
放射能は時間とともに減少するものである。放射能が半分に減るまでの時間が半減期だ。この半減期は放射線を出す(放射能を持つ)物質の種類によって異なる。


TAG : レポ?ト,理工?,放射性?棄物,原子力?電所,急性障害,胎?への影響,目の病?

レポートの書き方

2009-05-19 21:19:35 | Weblog
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http://www.happycampus.co.jp/docs/luckchan/2040/

レポート作成の基礎知識

出典をはっきりさせることは、レポートの基本である。 引用したら出典をはっきりさせる必要がある。出典の書き方としては以下の3つが基本的である。
(a) 「・・・である」(甲野乙助『日本経済』1996, 日本評論社,P.34)。
(b) 「・・・である」(2)。レポートの末尾に 注)(1) 甲野乙助『日本経済』1996, 日本評論社,P.34 (2)…
(c) 「・・・である」(甲野乙助, 1996:34)。レポートの末尾に<参考文献リスト>を箇条書き。
・甲野乙助『日本経済』1996, 日本評論社
・丙田丁一『経済学入門A』 2002,弘文堂
最後に、日本語としてちゃんとしていることが必要である。これが実は一番大切である。
形式的なことも大事である。誤字・脱字はレポートの信用度をぐっと下げるからである。
例えば、「価値感」、「感心が高い」、「意志表示」、「私の考えは…だと思う。」…どこが間違いかお分かりだろうか。自信がなかったら、辞書を引くクセをつけるべきである。また、パソコンを使ってレポー
トを各場合、Word の文書校正(「F7」を押す)機能が便利である。ただし、完璧ではないので注意を要する。


TAG : ?育?,レポ?ト,書き方,レポ?ト作成,法?部レポ?ト?策

法人格否認の法理

2009-05-19 21:19:01 | Weblog
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http://www.happycampus.co.jp/docs/luckchan/2042/

法人格否認の法理

最判昭和44 年2 月27 日民集23 巻2 号511 ページXはY会社と店舗の賃貸借契約を締結していた。Yは電器機器販売業をしていたが実質的にはAの個人企業であり、Xは電気屋のAと契約したつもりであった。その後XはAを相手に賃貸家屋の明渡訴訟を提起し、賃貸借契約を解除する和解が成立した。和解に基づきXはAに家屋の明渡しを求めたが、Aは和解の当事者はXAだからAが使用していた部分は明渡すがYが使用している部分は明渡しを拒否した。そこでXがYを相手に提訴した。
「…法人格が全くの形骸にすぎない場合、またはそれが法の適用を回避するために濫用されるが如き場合においては、法人格を認めることは、法人格なるものの本来の目的に照らして許すべからざるものというべきであり、法人格を否認すべきことが要請される場合を生じるのであ。…会社という法的形態の背後に存在する実態たる個人に迫る必要を生じるときは、会社名義でなされた取引であっても、相手方は会社という法人格を否認して恰も法人格がないのと同様、その取引をば背後者たる個人
の行為であると認めて、その責任を追及することを得、そして、また、個人名義でなされた行為であっても、相手方は商法504 条を俟つまでもなく、直ちにその行為を会社の行為であると認め得る…」
→社団法人において、法人格が全くの形骸に過ぎない場合またはそれが法律の適用を回避するために濫用される場合には、その法人格を否認することができる。


TAG : レポ?ト,法?,?社法,法人,民法