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有罪判決の翌日、同じ女児に付きまとう…男に賠償命令
小学生の女児への強制わいせつ罪で執行猶予付き有罪判
決を受けた宮城県気仙沼市の無職男(66)が判決翌日、被害
女児らに再び付きまとったとして損害賠償などを求められ、
仙台高裁(小野貞夫裁判長)の控訴審で、計510万円の賠償
と女児への付きまといをやめるよう命じる判決を言い渡されて
いたことが6日、わかった。
訴えていたのは、被害女児とその親の計6人。
判決などによると、男は2005年4月、自宅近くの公園で
小学生の女児2人の体を触ったとして、仙台地裁気仙沼支部が
同年6月、強制わいせつ罪で懲役2年6月、執行猶予5年の有
罪判決を言い渡した。男はその日に釈放されたが、その翌日、
公園近くで同じ被害女児らに声をかけて、放尿する姿を見せた
り、頭をなでたりした。
ヤフーニュース
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自分の子供がこのような事件の被害者になった場合、容疑者が
逮捕、収監されている状態でなければ子供だけで公園等で遊ば
せる事などは避けた方が良いと思われます。特にこのようなス
トーカー行為に及ぶ容疑者の場合には被害者に危険が及ぶ確率
が高くなってしまいます。
例え、執行猶予の判決が下りても、禁止命令書などで行為者
(ストーカー)に命令しても、単なる法律上の事、書類上で
の事なので、物理的に容疑者の被害者への行為を止める事は
できないからです。
車の運転と同じで「多分、大丈夫だろう」とか「きっと大丈夫に
違いない」という思いには何の根拠もないという事をご理解頂き
たいと思います。危険を特に理由もなく過小評価する事はいざと
いう時の被害を拡大させてしまいます。特に子供の安全に関して
は過敏なくらい反応して対応する方が良いと思われます。
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