困った自治労・・・
飲酒運転の処分厳罰に反対の記事、自治労がHPで削除
公務員の飲酒運転が問題となる中、地方公務員を中心に組織する「全日本自治団体労働組合」(岡部謙治委員長、101万人)が13日付で、ホームページ(HP)に掲載していた「飲酒運転防止の行きすぎ」と題する記事を「誤解を与えかねない」として、削除したことがわかった。
削除されたのは、機関誌「自治労通信713号(05年7.8月)」の「困ったときの法律相談所」の記事。顧問弁護士が質問に答える形で、HPにも掲載していた。弁護士は「飲酒運転は許されるものではない」としつつ、酒気帯び運転で検挙されただけで懲戒免職にするとの自治体の処分基準に「あまりに厳しい処分は許されない」との考えを示し、飲酒運転で懲戒処分にした場合の職員の氏名公表についても「原則として違法」などと述べていた。
今月12日ごろから「公務員に対して甘い」などと抗議する内容のメールが相次ぎ、本部で協議し、削除を決めたという。自治労は「飲酒運転は撲滅しなければならず、厳正な処分が科せられるのが当然」と話している。
削除されたHPはこちら
2005年7・8月●713号 | ||
困ったときの法律相談所飲酒運転防止の行きすぎ
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Q A 二、 懲戒処分の程度
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飲酒運転防止の行きすぎ
意味がわかりません。まともな日本語か?
例) ひったくり防止の行きすぎ・カンニング防止の行きすぎ etc
懲戒処分をした場合は職員の氏名を公表する
と言い出しました。行きすぎのような気がしますが
飲酒運転しなけりゃ氏名の公表も
されないだろうが!
飲酒運転の禁止など法の遵守の上に
運転免許が交付されるんだ
この文章を読んでいると自治労員の往生際の悪さというか、
そもそも法律を守ろうとする姿勢が感じられないよな。
自分たちが仕事上、国民に何か説明するときに
「これは決められていますので・・とか 法律によって定められています・・とか」
言ってないか?
2006年9月13日 |
■自治労通信自治労通信2005年7・8月(713号)「困ったときの法律相談所 飲酒運転防止の行きすぎ」の削除について 自治労通信713号(2005年7・8月)の「困ったときの法律相談所」について、自治労顧問弁護士 小川 正氏により「飲酒運転防止の行きすぎ」という記事が掲載され、この記事をめぐり多くの方々から、さまざまなご意見を頂戴しました。 この記事の趣旨は、「飲酒運転は許されるものではない」と述べていることからも明らかな通り、飲酒運転を擁護することを目的としたものでは決してなく、飲酒運転をした者に対する懲戒処分の基準について、人事院の「懲戒処分の指針」(2002年改正)をもとに弁護士の立場から考え方を示したものです。 しかし、公務員の飲酒運転が大きく取り上げられている今日、読者に誤解を与えかねない記事であることから、ホームページ上から削除することとしました。 ご迷惑をおかけしましたことにお詫び申し上げます。 飲酒運転は撲滅しなければなりません。また、そのような行為があった場合は、厳正なる処分が課せられるのが当然です。 2001年6月に道路交通法改正、2001年12月に危険運転致死罪(刑法第2百8条の2)の新設など、飲酒運転に対する処罰は厳しくされましたが、残念ながら、飲酒運転は減少していません。 自治労は、この秋より飲酒運転撲滅運動を改めて提起し、自治労総体で取り組みを強めます。
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こいつら自治労の連中は組合員に何を教えているんだ?
自治労丸抱えの民主党は大丈夫か?
労働貴族をやっていると
世間の空気がわからんようだな
全国の自治労組合員の人は執行部をどう評価するの