夜明けの曳航

銀行総合職一期生、外交官配偶者等を経て大学の法学教員(ニューヨーク州弁護士でもある)に。古都の暮らしをエンジョイ中。

provider責任制限法その3

2005年05月18日 | profession

また、この話題で書くのは嫌なのだが、仕方あるまい。

このブログでも2回触れたネット上の侮辱罪・名誉毀損罪で告発している件、前回は、プロバイダから回答が来て、発信者の身元がわかり(刑事告発しなければ、まず身元がわからなかったのだ。プロバイダは警察や裁判所の照会でしか開示しないから)、警察が本格的に捜査を始めそうだという報告をした。担当の刑事さんが今捜査本部が立っているような重大事件で忙殺されているが、もうすぐ解決しそうなので、そうしたら着手してくれるそうだ。

その発信者の身分が特殊なので、何人かの人から、刑事告訴を取り下げた方がいいと忠告された。はじめは、「発信者の身分によって被害者が泣き寝入りしなければならないなんておかしい、法学者として筋を通したい」と突っぱねていた私だが、ここのところは、取り下げた方がいいかな、と思い始めてきた。しかし、できない事情が生じた。ここまで腐っているのか、と唖然とした。

明日はまた警察に行かねばならない。
本当に難儀なことである。


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