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♀×♀お茶っこ飲み会・仙台

はてなブログに引っ越しました
https://ochakkonomi.hatenablog.jp/

♀×♀お茶っこ飲み会とは?

2010 年より活動中。宮城県仙台市を拠点に「女性を愛する女性」の茶話会やフリーペーパーの発行、展示企画・トークイベントほか、多様な性のあり方に関わる様々な企画にとりくんでいます。 連絡先:MEME  ochakkonomi■gmail.com (■を@に変えて送信してください) ※いただいたメールに返信するとエラーになってしまう例が複数発生しています。お問い合わせの際は、このアドレスからの返信メールが受信できるようドメインなどの設定をお願いします。

参加型展示「コレじゃ困るよパートナー制度」開催しました!

2021年11月20日 | パートナー証明
参加型展示「コレじゃ困るよパートナー制度」、本日2021/11/20(土)無事開催しました!
スタッフ2名含め総勢19名の来場となりました。
イベントレポートは近日中に本ブログにアップする予定です。ぜひご覧ください!

【独自取材!】横浜市役所に聞きました! 横浜市パートナーシップ宣誓制度・戸籍等公的書類上性別組み合わせ別宣誓件数!

2021年10月27日 | パートナー証明
♀×♀お茶っこ飲み会・仙台 独自取材情報です!

2021/11/20(土)エル・パーク仙台にて開催の参加型展示「コレじゃ困るよパートナー制度」
議論のベースにするために、先行自治体の現状を聞いちゃおう!というわけで、横浜市役所に問い合わせてみました!

横浜市パートナーシップ宣誓制度」は、LGBT/性的マイノリティだけでなく、ノンケの男女カップルも使える“性別不問”の制度です。

さて、じゃあ、制度利用者の、戸籍等公的書類上の性別組み合わせってどうなってるんだろう?

問い合わせてみた結果がコチラです!

【横浜市役所に聞きました!横浜市パートナーシップ宣誓制度 戸籍等公的書類上性別組み合わせ別宣誓件数】
(2021年(令和3年)9月末時点。2021/10/25 ♀×♀お茶っこ飲み会・仙台が横浜市市民局人権課パートナーシップ宣誓制度担当に照会し回答を得たもの)

男女:76組(35.7%)
女女:81組(38.0%)
男男:56組(26.3%)
合計 213組





(戸籍等公的書類上)異性カップルが1/3超!
法律婚できない(戸籍等公的書類上)同性カップルだけでなく、法律婚可能な(※)(戸籍等公的書類上)異性カップルにも、パートナーシップ制度は一定のニーズがあることが可視化されたかたちです。
(※正確には、横浜市の制度は「養子縁組を解消したカップル」(法律婚不可)も利用可能とされているため、制度を利用しているすべての(戸籍等公的書類上)異性カップルが法律婚可能な間柄とは言い切れない。ただ、(戸籍等公的書類上)異性カップルで、もともと養子縁組しており、さらにそれを解消してまでパートナー制度に切り替えるケースは、存在したとしてもかなり少ないのではないかと思われる。)

今はまだ「LGBT/セクマイのための制度」というイメージが強い自治体パートナー制度ですが、「ノンケ男女カップルもOK!」という事実がもっと広まれば、(戸籍等公的書類上)異性カップルの制度利用、もっと増えるのではないでしょうか。
そもそも、世の中異性カップルの方が同性カップルより多いわけですから、横浜市のように“性別不問”の自治体では、異性カップルの利用者が同性カップルを上回るようになる可能性も高いものと思われます。フランスのPACSなどが、実際そうなっていますし。


法律婚も可能な中で、あえてパートナー制度を選んだ(戸籍等公的書類上)異性カップルの人たち。
その理由はきっと、それぞれさまざまだと思います。

「本当は法律婚したいけれど、夫婦別姓が認められていないから仕方なくパートナー制度を選んだ」
「性別違和のない異性愛者のカップルで、法律婚も可能だけれど、既存の婚姻制度に馴染めないからパートナー制度を選んだ」
「戸籍上異性カップルだけれど自認上は同性カップルなので、異性愛前提の婚姻制度に馴染めない。だからパートナー制度を選んだ」

いくつか想像してみましたが、きっともっと、いろんな理由があることでしょう。


横浜市の例を見ても分かるように、もはやLGBT/性的マイノリティだけのものではない、自治体パートナー制度。
ここ仙台でも、性別やセクシュアリティ関係なくいろんな人たちに意見お聞きしたいです!
11/20のイベントがそのきっかけになったら良いなと思っています。ぜひいろいろお聞かせください!
ハッシュタグ「#コレじゃ困るよパートナー制度」をつけたTwitter投稿や、メールでもご意見大募集中です!




***男女共同参画推進せんだいフォーラム2021 参加型展示「コレじゃ困るよパートナー制度」詳細***
日時:2021年(令和3年)11月20日(土)17:00-20:00
会場:エル・パーク仙台 5階 創作アトリエ
(仙台市青葉区一番町4-11-1 141ビル(仙台三越定禅寺通り館))
入場無料・事前申込不要・入退場自由

【企画内容】
<パートナー制度要綱試案公開>
♀×♀お茶っこ飲み会・仙台が作成した、 「仙台市パートナーシップ宣誓証明の取扱いに関する要綱」試案を公開!「同性・異性関係なく使える」「友達同士でも使える」「養子縁組カップルOK」「ポリアモリーOK」「5年更新制」「単身者にも配慮」などなど、いろいろ詰め込んだ力作です!

<コレ制度に必要?不要?シールでアンケート>
たとえば「貞操義務」はパートナー制度に必要?不要?結婚やパートナーシップのあり方に関する重大テーマのあれやこれやについて、シールでアンケート!

<ご意見募集!フセンでコメント>
事前にSNS等で寄せられた意見をパネルに展示。来場者の意見もその場でフセンに書いてもらい、パネルにペタペタ貼っちゃいます!


【託児について】
「男女共同参画推進せんだいフォーラム2021」すべてのイベントに託児がつきます。
●対象:6ヶ月以上小学1年生まで(しょうがいのあるお子さんや小学2年生以上のきょうだいがいる場合はご相談ください)
●託児利用料:お子さん1人あたり300円
●託児申込締切:11月11日(木)先着順、定員になり次第締切。
●託児問合せ・申込先:エル・パーク仙台 管理事業課 TEL.022-268-8301

※イベント当日は主催者の定める新型コロナウイルス感染症対策ガイドラインにご協力をお願いします。
※新型コロナウイルス感染症流行状況等により、イベントの内容等が急遽変更になる場合があります。


企画・運営:♀×♀お茶っこ飲み会・仙台
主催:(公財)せんだい男女共同参画財団

問い合わせメールアドレス:
ochakkonomi■gmail.com(■を@に変えて送信してください)

ご意見大募集!「#コレじゃ困るよパートナー制度」

2021年10月18日 | パートナー証明
2021/11/20(土)エル・パーク仙台にて開催の参加型展示「コレじゃ困るよパートナー制度」

それに先立ち、パートナー制度に関するご意見を大募集しちゃいます!

2020年度末にも意見募集を行い、さまざまなご意見をいただきました。今回の展示企画のために再募集です!
賛成も反対もよく分からないも大歓迎!いただいたご意見はイベント当日会場にて展示するほか、イベント終了後は本ブログにも掲載する予定です。

Twitterにてハッシュタグ「#コレじゃ困るよパートナー制度」をつけてツイートしていただくか、メールアドレスochakkonomi■gmail.com(■を@に変えて送信してください)あてメールでお送りください!お待ちしています!


***男女共同参画推進せんだいフォーラム2021 参加型展示「コレじゃ困るよパートナー制度」詳細***
日時:2021年(令和3年)11月20日(土)17:00-20:00
会場:エル・パーク仙台 5階 創作アトリエ
(仙台市青葉区一番町4-11-1 141ビル(仙台三越定禅寺通り館))
入場無料・事前申込不要・入退場自由

【企画内容】
<パートナー制度要綱試案公開>
♀×♀お茶っこ飲み会・仙台が作成した、 「仙台市パートナーシップ宣誓証明の取扱いに関する要綱」試案を公開!「同性・異性関係なく使える」「友達同士でも使える」「養子縁組カップルOK」「ポリアモリーOK」「5年更新制」「単身者にも配慮」などなど、いろいろ詰め込んだ力作です!

<コレ制度に必要?不要?シールでアンケート>
たとえば「貞操義務」はパートナー制度に必要?不要?結婚やパートナーシップのあり方に関する重大テーマのあれやこれやについて、シールでアンケート!

<ご意見募集!フセンでコメント>
事前にSNS等で寄せられた意見をパネルに展示。来場者の意見もその場でフセンに書いてもらい、パネルにペタペタ貼っちゃいます!


【託児について】
「男女共同参画推進せんだいフォーラム2021」すべてのイベントに託児がつきます。
●対象:6ヶ月以上小学1年生まで(しょうがいのあるお子さんや小学2年生以上のきょうだいがいる場合はご相談ください)
●託児利用料:お子さん1人あたり300円
●託児申込締切:11月11日(木)先着順、定員になり次第締切。
●託児問合せ・申込先:エル・パーク仙台 管理事業課 TEL.022-268-8301

※イベント当日は主催者の定める新型コロナウイルス感染症対策ガイドラインにご協力をお願いします。
※新型コロナウイルス感染症流行状況等により、イベントの内容等が急遽変更になる場合があります。


企画・運営:♀×♀お茶っこ飲み会・仙台
主催:(公財)せんだい男女共同参画財団





参加型展示「コレじゃ困るよパートナー制度」2021/11/20(土)エル・パーク仙台にて開催!「男女共同参画推進せんだいフォーラム2021」参加企画です!

2021年09月30日 | パートナー証明
エル・パーク仙台を会場に、毎年11月に開催されている「男女共同参画推進せんだいフォーラム」。
今年度は♀×♀お茶っこ飲み会・仙台も参加しちゃいます!

題して、参加型展示「コレじゃ困るよパートナー制度」!

最近何かと話題の、パートナー制度。ここ仙台市でも、「男女共同参画せんだいプラン2021」に「パートナーシップ制度の検討」が盛り込まれるなど、導入に関する議論が具体化してきました。

いわゆるパートナー制度については、同性カップルのみならず異性の事実婚カップルも利用できる自治体が増えているなど、現在ではLGBT/性的マイノリティだけでなくすべての市民に関わるものとなっています。
また、これまでの導入事例を見ると、自治体によってその内容がかなり異なっており、まだまだ発展途上の制度であることが分かります。
さらに、いろいろと問題点も指摘されており、制度導入の是非についてはセクマイ当事者の間でも意見が分かれている状況です。

つまり!

制度導入の検討にあたっては、ベースとなる情報や意見を広く共有し、 多様な主体がしっかりと議論することが必要!

と、いうわけで。

今回の展示を通し、多様な市民がこのテーマについて考え、利点も問題点も忌憚なく議論するきっかけをつくります!反対意見も賛成意見もよく分からないも大歓迎!お気軽にご参加ください!

***男女共同参画推進せんだいフォーラム2021 参加型展示「コレじゃ困るよパートナー制度」詳細***
日時:2021年(令和3年)11月20日(土)17:00-20:00
会場:エル・パーク仙台 5階 創作アトリエ
(仙台市青葉区一番町4-11-1 141ビル(仙台三越定禅寺通り館))
入場無料・事前申込不要・入退場自由

【企画内容】
<パートナー制度要綱試案公開>
♀×♀お茶っこ飲み会・仙台が作成した、 「仙台市パートナーシップ宣誓証明の取扱いに関する要綱」試案を公開!「同性・異性関係なく使える」「友達同士でも使える」「養子縁組カップルOK」「ポリアモリーOK」「5年更新制」「単身者にも配慮」などなど、いろいろ詰め込んだ力作です!

<コレ制度に必要?不要?シールでアンケート>
たとえば「貞操義務」はパートナー制度に必要?不要?結婚やパートナーシップのあり方に関する重大テーマのあれやこれやについて、シールでアンケート!

<ご意見募集!フセンでコメント>
事前にSNS等で寄せられた意見をパネルに展示。来場者の意見もその場でフセンに書いてもらい、パネルにペタペタ貼っちゃいます!


【託児について】
「男女共同参画推進せんだいフォーラム2021」すべてのイベントに託児がつきます。
●対象:6ヶ月以上小学1年生まで(しょうがいのあるお子さんや小学2年生以上のきょうだいがいる場合はご相談ください)
●託児利用料:お子さん1人あたり300円
●託児申込締切:11月11日(木)先着順、定員になり次第締切。
●託児問合せ・申込先:エル・パーク仙台 管理事業課 TEL.022-268-8301

※イベント当日は主催者の定める新型コロナウイルス感染症対策ガイドラインにご協力をお願いします。
※新型コロナウイルス感染症流行状況等により、イベントの内容等が急遽変更になる場合があります。


企画・運営:♀×♀お茶っこ飲み会・仙台
主催:(公財)せんだい男女共同参画財団

<問い合わせ先>
♀×♀お茶っこ飲み会・仙台
ochakkonomi■gmail.com(■を@に変えて送信してください)
※いただいたメールに返信するとエラーになってしまう例が複数発生しています。お問い合わせの際は,このアドレスからの返信メールが受信できるようドメインなどの設定をお願いします。



※オマケ動画※
今回のイベントにちなんだオマケ動画を作っちゃいました!お気楽お気軽にご覧ください!
今回もテキスト読み上げソフト「VOICEVOX」を使用しています。


【VOICEVOX劇場in仙台】ご当地色あふれる自治体パートナー制度のネーミングを考えるの巻【四国めたん&ずんだもん】















【速報】11月開催!「男女共同参画推進せんだいフォーラム2021」に参加型展示「コレじゃ困るよパートナー制度」で参加します!

2021年07月29日 | パートナー証明
速報!

2021年11月、エル・パーク仙台にて開催される「男女共同参画推進せんだいフォーラム2021」に♀×♀お茶っこ飲み会・仙台が参加型展示「コレじゃ困るよパートナー制度」で参加します!

<♀×♀お茶っこ飲み会・仙台試案>仙台市パートナーシップ宣誓証明の取扱いに関する要綱 PROTOTYPE」の公開や、ネット等で募集した意見の展示、「シールでアンケート」「フセンでコメント」などの来場者参加型企画などを実施予定!詳細は決まり次第お知らせします!

いわゆるパートナー制度、同性カップルのみならず異性の事実婚カップルも利用できる自治体が増えているなど、今やLGBT・性的マイノリティだけのテーマではありません。今回の展示を通し、多様な市民が利点も問題点もざっくばらんに議論するきっかけを作ります!乞うご期待!

意見募集企画「コレじゃ困るよパートナー制度」集まった意見をご紹介します!

2021年03月12日 | パートナー証明
意見募集企画「コレじゃ困るよパートナー制度」にて集まった意見をご紹介します!
5名の方から35件のご意見をいただきました。
パートナー制度に賛成の方も、反対の方も、なんだかよく分からないって方も、あらためていろいろ考えるきっかけにしていただければ幸いです。

なお、いただいたご意見は、仙台市男女共同参画課にもお送りしています。

♀×♀お茶っこ飲み会・仙台では、今後も家族制度・婚姻制度・パートナー制度について考える企画をいろいろやっちゃいたいと思っています!ご意見ご感想ツッコミ批判常時大歓迎です!


【意見募集企画「コレじゃ困るよパートナー制度」に寄せられた意見(順不同)】

・結婚や恋愛をもてはやし単身者を蔑視するような制度はダメ絶対。


・法律婚できない代わりに養子縁組してるカップルやポリアモリーを「公序良俗に反する」とか言って蔑視し切り捨てるのダメ絶対。


・制度制定過程がブラックボックス化して、よく分からない金や情報の流れができちゃってたりするの、ダメ絶対。


・都合の悪いことを隠すために目くらまし的にパートナー制度がハデハデしく宣伝されるの、ダメ絶対。


・「法的効力がなく、自分にとってメリットがなく、アウティングのデメリットがある」

から申請しなかった場合。

「制度を使ってないから、あなたたちの関係は本物ではない。真剣ではない」
と見なされるかもしれない点。

例えば「市営住宅への入居可」という「特典」などは、市営住宅に入りたくない人にとってはメリットでも何でもない。

デメリットのアウティングとは。
申請すれば、担当課の人にばれます。利用者名簿が保存されるはずなので、異動の度毎にバレる人が増える。
利用者が公務員なら、同じ職場の人です。

職場で、ゲイを笑うような会話がなされてるような自治体でも(最近は「あ、LGBT差別ダメだった、ハハハ」と最後に付く)

そんな制度を使ってないからといって、

「制度があるのに使わないことを選択している。だからあなたたちは真剣ではないのだ」

などと見なされるなら、制度がないほうがましだといえます。


・たとえ意味の無いパートナーシップ制度でも、使いたくない当事者は使わなければいいだけ、と言われるかもしれないが。

それでは済まない面もある。

意味の無い施策が、現代的レイシズムにも繋がるひとつの原因になる、という点です。

つまりは、マジョリティから見れば、
パートナーシップ含む様々な施策はLGBTの人に有用なのだろう、と見える。
それなのに、当事者は、せっかく作ってあげたその制度を使いもしなければ、文句ばかり言っている。
こんなに税金を使って多くの施策をしてるのに、LGBTはわがままで自分勝手だ、と見える。

実際には、
法的効果がないパートナーシップ制度、
根拠の無い知識を正しいとする啓発、
有害でしかないレインボートイレ、

どれも当事者には何の役にもたっていないのに。

得するのは、良いことしてますアピールできる自治体と、委託された団体や業者。

そして被害を受けるのは当事者。


・異性婚者から一言
当時大使館がなく配偶者ビザを取るため双方の国で婚姻届が必要で、渡航費翻訳費諸々で100万はかかった。現在帰化申請中で、まだ家内は戸籍に入っていない。

異性婚は紙っぺら一枚でタダ。はウソ。
社会的信用が欲しいなら責任がついて回るのです。


・例えば、パートナー制度絡みでよく「パートナー証明ないと病院で家族扱いしてもらえなくて云々」みたいな話出てきますが、そんなことないですからね。
例えば仙台市立病院。「市立病院におきましては、同性パートナーとの関係を確認し、妥当と判断した場合に診療情報の提供を行うこととしております。」って、仙台市議会平成29年第4回定例会で明言されてます。証明書なんかなくたってこういう取り組みちゃんと進んでるんです。
差別的な対応する施設も、もちろん皆無ではないだろうけど、でもそれはパートナー証明の有無とは無関係に改善されるべきもの。パートナー証明の有無で利用できるサービスに差がつけられてしまうことは、あってはならないことだと思います。
パートナー制度ができたとしても、いろんな事情で制度を使えないカップルだっている。そんな状況で「同性カップル?じゃあパートナー証明持ってきてください!え?ない?じゃあ認められません!」なんて話になって、これまで利用できてたサービスから門前払いされるようになったりしたら、本末転倒なわけです。
パートナー証明もらうことで、「説明がラクになる」というメリットはあるだろうし、全く無意味だとは言いません。でも、パートナー制度推進運動の中で、パートナー証明なくたってすでに可能になってることがあたかもパートナー証明がないと不可能であるかのように宣伝されちゃってる例が見受けられるのは、非常にマズいと思っています。
制度推進するならなおさら、「アレもコレもパートナー証明なくたって利用OKです!いろいろ事情あってパートナー証明もらえない人たちもだから安心してください!」ってしっかりアナウンスする必要あると思います。

【参考】仙台市議会会議録 仙台市議会平成29年第4回定例会(第4日目)発言21-29
https://www.city.sendai.miyagi.dbsr.jp/index.php/1694504?Template=view&VoiceType=all&DocumentID=2844


・婚姻相当などと言いながら現代日本の婚姻制度のキモである「貞操義務」「セックスに応じる義務」には触れずスルーするパートナー制度など欺瞞である。


・よく同性婚やパートナー制度絡みで「愛し合う2人を認めて!」みたいな言説見かけますが、そもそも現代日本の婚姻システムに愛って関係ないですよね。「愛を公的に認めてもらう手段=婚姻orパートナー制度」というのは筋違いなのでは。
そもそも「愛=素晴らしいもの、だから承認されて当然」みたいな恋愛至上主義的思想は人権や平等を謳うスタンスとは相容れないというか。単身者や非モテの蔑視に繋がるし。
「愛=素晴らしい」と無批判に持て囃す姿勢は愛の名のもとに振るわれる暴力の誘発・肯定に繋がりかねない。DVとか虐待とか性暴力とか、愛の名のもとに行われているケースのなんと多いことか。
人権や平等のためにパートナー制度というなら、そういった面にも徹底した配慮が必要ではないでしょうか。


・一部の同性婚法制化推進派が「愛し合ってるんだから良いじゃないか!」などと言っていたりするが冗談じゃない。「愛」を言い訳に自説を正当化する行為は「愛」の名のもとに振るわれる暴力まで正当化しかねない。

愛してるから殴っていい。

愛してるから犯していい。

愛してるから、

冗談じゃない。


・結局、「結婚=愛の承認」みたいな誤解が生まれがちなのって、日本人のほとんどが婚姻制度家族制度についてちゃんと教わっていない、学んでいないからではないでしょうか。子供はもちろん、大人だってろくに知らない。知らないまま結婚して、後でトラブルになったりしている。同性婚だパートナー制度だ云々言う前にまずは「現代日本における婚姻とは何か」しっかり知る必要があると思います。


・パートナー制度導入初日に自治体お膳立てでメディア入れまくって証明書交付式やっておめでとうございまーす!なんて華々しく報道させたりするのも定番ですが、人権や平等のための制度というならやっぱりそういうのにも違和感があります。第1号だからって特別なわけじゃないし、そもそもパートナーいるからって特別扱いされて当然、単身者より偉い、というわけでもないでしょう。証明書交付イベントがLGBTビジネス起業家の売名に使われたと言われても仕方ないようなケースもありましたし。
もちろん、私的にお祝いすること自体は全く否定しませんが、公的機関がやるのには違和感があります。もっとフラットにやっていただきたいものです。実際、横須賀市ではあえて証明書交付式はやらなかったとか。他自治体もぜひ参考にしていただきたいものです。

ていうかコレ、男女の法律婚に関しても言えることですけどね。いま生涯未婚率急上昇してるから、あちこちの自治体で婚姻届出した人に窓口で特別祝福サービスしちゃうような流行りがあって、まあ過疎化の現実とか考えると全面否定し難いところもあるのですが…個人的には正直「うわあ…」ってかんじです…

【参考】横須賀市議会議員藤野英明氏(@ycc_hf)のツイート(2019年4月1日)
https://twitter.com/ycc_hf/status/1112409625809182720?s=20


・パートナー制度といえば、最近では兵庫県明石市等が導入している子供を巻き込んだいわゆる「ファミリーシップ制度」が話題ですが、明石市の要綱とか見て気になるのが「子供に拒否権がない」こと。

養子縁組だって子供が15才以上なら子供の合意が必要なのに、明石市の要綱だと、15才未満はもちろん15~19才も含め子供の拒否権ないっぽい。少なくとも要綱にもマニュアルにも明示されてない。

一応、証明書もらいに市役所来る時は子供連れてこいって運用になってるみたいだけど、子供が窓口で「ヤダヤダこの人とファミリーシップなんてヤダヤダヤダ!」って泣き叫んだらどうするの?子供が何も言わなかったとしても、見るからに虐待されてるっぽい雰囲気醸し出してたりしたらどうするの?市役所の人たち、子供最優先でしっかり対応してくれるの?

子供のためと言いながら、正直子供が蔑ろにされてる風に感じてしまいます。日常生活でパートナーの子供との関係性を具体的に示したいってことなら、子供の親と2者間でのパートナー証明だけでも対応可能なのでは?拒否権奪ってまで子供をムリヤリ巻き込まなきゃならないんでしょうか?子供巻き込むならもっと丁寧にやっていただきたいと思います。

【参考】明石市パートナーシップ・ファミリーシップ制度(明石市公式ホームページ)
https://www.city.akashi.lg.jp/seisaku/sdgs/partnershipfamilyship.html


・ていうか明石市、名称違う様式6種類用意して「効果に違いはありません」とか言ってるけど…「結婚」とそれ以外の「家族」は明らかに違うでしょ…貞操義務とかどう考えてるんですかね?ココで「結婚」選んだか否かが貞操義務に関する訴訟で意味持ってくる可能性もあるんじゃないですかね?どうなんですかね?

【参考】明石市パートナーシップ・ファミリーシップ制度(明石市公式ホームページ)
https://www.city.akashi.lg.jp/seisaku/sdgs/partnershipfamilyship.html


・もう6年も前の話なので、10代20代の若い人や最近興味持った人は知らないかもしれませんが、例えばパートナー制度第1号自治体のひとつである渋谷区では制度導入過程の問題点がいろいろ指摘されてました。「良いことやってるんだから大目に見てあげようよ!」で済む話ではありません。人権のため、平等のため、差別解消のためと言うならばこそ、なおさらきちんとやらないといけない。
ブーム化したパートナー制度に関しては全国各地でヒトモノカネがいろいろ動くようになってます。ブラックボックスの中でよく分からないまま制度がつくられるようなことはあってはならないと思います。制度制定過程や運用過程で不正があってはかえって差別偏見が助長されてしまいます。徹底した情報公開としっかりした議論が必要だと思います。

【参考】
映像作家島田暁氏(@Akira_Shimada)のツイート(2015年3月26日)
https://twitter.com/Akira_Shimada/status/580986867715178497

※ツイート中で言及されている渋谷区平成27年3月総務区民委員会03月26日-11号議事録(渋谷区議会ホームページ)
https://ssp.kaigiroku.net/tenant/shibuya/SpMinuteView.html?power_user=false&tenant_id=394&council_id=1142&schedule_id=8&view_years=2015

※ツイート中で言及されているホームレス排除問題に関する報道例
【渋谷区長選】ホームレス排除について考える(認定NPO法人自立生活サポートセンター・もやい理事長大西連氏)
https://news.yahoo.co.jp/byline/ohnishiren/20150420-00044963/
渋谷区がLGBTに優しくホームレスに厳しいのはなぜ? マツコも憤るLGBTの商売利用(LITERA)
https://lite-ra.com/2015/05/post-1103.html
性的少数者「歓迎」の渋谷区長、ホームレス強制退去問題については「譲歩しない」(弁護士ドットコムニュース)
https://www.bengo4.com/c_18/n_2853/

※渋谷区グッドデザイン賞騒動関連
渋谷区条例のグッドデザイン賞受賞に関する経緯について(特定非営利活動法人グッド・エイジング・エールズ)
http://goodagingyells.net/blog/%E3%80%8A%E6%B8%8B%E8%B0%B7%E5%8C%BA%E6%9D%A1%E4%BE%8B%E3%81%AE%E3%82%B0%E3%83%83%E3%83%89%E3%83%87%E3%82%B6%E3%82%A4%E3%83%B3%E8%B3%9E%E5%8F%97%E8%B3%9E%E3%81%AB%E9%96%A2%E3%81%99%E3%82%8B%E7%B5%8C/
渋谷区 平成27年11月定例会(第4回) 11月27日-15号(渋谷区議会ホームページ)
(十一番笹本由紀子議員一般質問)
https://ssp.kaigiroku.net/tenant/shibuya/SpMinuteView.html?power_user=false&tenant_id=394&council_id=1129&schedule_id=3&view_years=2015


・東日本大震災関連では被災者支援NPO法人の公金横領事件があって警察沙汰にまでなっていたりする。「自分達は正しい」「自分達のやっていることは良いことだ」「目的のためなら手段は正当化される」なんて思い込んでやって良いことと悪いことの区別がつかなくなってはマズい。


・LGBTが女性の人権をむしり取るような風潮、公的機関までがそれを助長するような風潮が昨今感じられなくもないのも非常に気になっているところです。
女性の人権、男女平等蔑ろにしてLGBTだけ生きやすくなるとかあり得ない。男女差別や男女格差にもしっかりと目を向けること。目を背けないこと。絶対に外してはならない視点です。


・他の方も指摘してらっしゃるけど、うちんとこは導入したはいいものの、はっきりと「二人のうちどちらかがセクマイであること」が条件なんですよね。別姓希望や友人同士には開かれていないのはどうなんだろうと思います


・パートナー制度、法律婚できない代わりに養子縁組したカップルについては、すでに制度利用を明確に認めている自治体が複数あるので(横須賀市、福岡市、明石市等)、これからはコレが主流になっていくのかなあと思っています。

「公序良俗に反する」なんて強い言葉で排除してる自治体もありますけどね。でも、制度導入第1号自治体のひとつである世田谷区なんかも最初そうでしたけど、今では制度改正して養子縁組カップルにも門戸を開いてますし、そういう流れなんだろうなあと。

制度導入第1号のひとつ渋谷区でも、この件相当揉めたみたいですけどね。結局「離縁すれば可」にして、現在まで変わってない状態ですね。

社会承認的な意味で自治体パートナー証明もらいつつ養子縁組も併用して法律的な保障も得る、というのが現状一番お金も手間暇もかからず同性パートナーとの関係を安定させる方法ではないでしょうか。「公序良俗に反する」等の蔑視的な言葉を使わないのは当然として、さらに踏み込んでパートナー制度の枠組みの中で養子縁組の活用法なんかも積極的にアピールしてもらうのもアリなんじゃないかなあ。

【参考】
同性パートナーシップ宣誓について(世田谷区公式ホームページ)
https://www.city.setagaya.lg.jp/mokuji/kusei/002/002/003/002/d00165231.html
パートナーシップ宣誓制度の改正について(平成31年2月4日付生活文化部人権・男女共同参画担当課)(世田谷区公式ホームページ)
https://www.city.setagaya.lg.jp/mokuji/kusei/002/d00164330_d/fil/15.pdf
渋谷区パートナーシップ証明書(渋谷区ホームページ)
https://www.city.shibuya.tokyo.jp/kusei/shisaku/lgbt/partnership.html


・あわせて「直系姻族間の婚姻禁止規定」についてももっと議論して欲しいなと。「舅姑と嫁婿は一生結婚できない」なんておかしくない?
要するに「配偶者の親は実の親と一緒」って価値観なんだろうけどイマドキそれってどうよ。それでいて相続権はないし。
こういう「現行家族制度婚姻制度のおかしさ」を揺さぶる議論、パートナー制度をきっかけにガンガンやったら良いと思います。LGBTセクマイだけじゃない、すべての人が当事者。


・そういえば明石市、パートナー制度のパブコメでポリアモリー等3人以上でも使えるようにして欲しいっていう意見が何件かあったみたいなんですが、それに対する市の回答がなかなか目を引きます。
「他にパートナーや配偶者がいる人を制度の対象とし、本市が公に関係性を証明することについては、現時点では議論が十分でないため、まずは他にパートナーや配偶者がいない二者における関係を対象としています」と言いつつ「ただ本市では、『誰一人取り残さない』をスローガンに掲げ、SOGIEに関わらずすべての市民が自分らしく生き、互いを認め合える『ありのままがあたりまえのまち』の実現を目指しておりますので、制度実施後も特定の規範のみをよりどころとすることなく、制度のあり方についても継続して議論してまいります」ですって!ポリアモリー等3人以上の関係でも使えるようにする制度改正に含みを持たせた回答!
やっぱりパブコメとかで自分なりに意見伝えるのって大事ですね。難しい文章書く必要なんかない。最低限の丁寧さと礼儀さえあればOK!ひとりだって、数を頼みにできなくたって、こうやって公的機関に意見伝える方法はいろいろ用意されてます。どんどん活用しちゃいましょう!

【参考】【意見募集結果】「(仮称)明石市パートナーシップ制度」(素案)について(明石市公式ホームページ)
https://www.city.akashi.lg.jp/seisaku/sdgs/partnershippckekka.html


・あらためて振り返ってみると、2015年に第1号の渋谷&世田谷でパートナー制度導入されてからこの6年近くで、制度のあり方ずいぶん変わってきたんですね。
やっぱり大きいのが「利用者の性別組み合わせ」。当初はあくまで「同性限定」「セクマイ限定」だったけど、2019年に千葉市が「性別不問」「ノンケ異性カップルOK」を打ち出した。これはパートナー制度のあり方を大きく変えた画期的な出来事だったと思います。
もともと渋谷とかでも「せっかくだからノンケ異性カップルにも使えるようにしたら?」みたいな声はあったんですけどね。それが実際に形になるまで4年近くかかったんですね。
養子縁組カップルも当初は蔑視排除されまくりだったのが、だんだん養子縁組してても利用可能な自治体が出てきた。
ポリアモリーなど3人以上での制度利用についても、2020年に明石市がパブコメで含みを持たせた回答をしている。
「養子縁組したままパートナー証明もらうなんてダメですから!」とか「あくまで同性カップル限定のセクマイのための制度ですから!」なんて扱いされちゃってたのがこの数年でここまで変化してきたことを考えると、ポリアモリーのパートナー制度利用、決して夢物語じゃないと思う。

【参考】
パートナー証明交付 事実婚、LGBT6組に 千葉市(2019年1月30日千葉日報)
https://www.chibanippo.co.jp/news/national/566657


・しかしなんだかんだ言って“第1号”っていうのはやっぱり大変ですよね。前例も何もない中で1から築き上げなきゃならない。第1号の渋谷や世田谷は、それは問題もすごく大きかったし、制度も穴だらけだったけど、でもやっぱり、すごかったんだなあと思います。
そういう意味では、後続組はラクができる。でも、だからこそ、先達の良いところも悪いところもしっかり学んで、より良い制度にしていかなきゃいけない。それは後続組の責任でしょう。自分のところの自治体でも!と言うなら、自治体の担当者の方には、既存の要綱とか条例とかあるだけ全部チェックして、入念に分析していただきたいです。単なるコピペのまねっこじゃしょうがない。


・パートナー制度、同性カップルだけでなく男女の事実婚カップルも使えるようにしている自治体が複数出てきているので、今後はコレが主流になっていくのかなと思っています。
(でもまだまだ「異性カップルOKのパートナー制度が増えてる」って、認知度低いですよね…誤解を招くような報道も目立つし…)

大半のLGBTは「LGBTのための特別な制度」を求めているわけじゃないと思うんですよね。平等言うなら、異性カップルも同性カップルもまったく同じように使える制度の方が良くないですか?

もちろん「そもそも本丸の法律婚が同性カップルを排除してるじゃないか!」というのはその通りです。でも、だからって、それの向こうを張ってパートナー制度を「同性カップル限定」にする必要はないんじゃないか。

法律婚に関しては、今話題の嫡出推定に関する規定など、同性カップルと異性カップルを同等に扱うのには無理があると思われるテーマもあります。でも自治体パートナー制度レベルだったら、そういうのも特にないような気がするし。

「LGBTの方々のために特別な制度をつくってさしあげました!」って特別枠でレインボーな証明書もらうより、カップル友達の異性カップルと同性カップルが一緒に同じ証明書もらって、おたがいお祝いする、とかの方が楽しくないですか?


・パートナー要綱お茶っこ試案は「友達同士OK」になっています。これは利用者の幅を広げるためももちろんありますが、「同性カップルがカミングアウトせずに制度利用できるようになる」ことも大きなポイントです。「カップル限定」にしてしまうと「制度利用=同性愛カミングアウト」になってしまう。「友達同士OK」だったらそれが回避できます。


・パートナー制度導入するなら徹底していただきたいのが「個人情報保護」。パートナー制度利用者の個人情報がダダ漏れなんてことになったら困ります。守るべき情報はキッチリ守っていただかないといけません。

そんなの当たり前じゃないかと言われそうですが、悲しいことにそうでもない。

例えば三重県男女共同参画センターフレンテみえでは、セクマイ関連の調査の過程で「特別支援学校のセクマイ生徒に関する情報をミスで漏洩させた上、それに気づいた後も何ら拡散防止策を講じることもなく放置」「守秘義務も課さず民間事業者にセクマイ関係の非公開データを見せ、挙句トラブルになっても手を打たない」なんて事態を引き起こしています。

そんな三重県では今パートナー制度導入がほぼ決定項となり、議論が進んでいるところ。しかし当の県がよりによってセクマイ関係の機密情報をダダ洩れさせて放置なんて体たらくでは、クローゼットセクマイは怖くてとてもパートナー制度利用なんてできません。情報管理は徹底していただきたいです。

一方でやはりガッチリやってただきたいのが「徹底した情報公開」。これは「徹底した個人情報保護」とセットで取り組まなければならないものです。
個人情報その他、守るべき機密情報は公的機関としてガッチリ守らなければならない。しかし一方で、それ以外の情報は公的機関として積極的に公開することが重要です。セクマイ関係に限らない話ではありますが、税金使って行っている事業なわけですから、透明性確保は必須です。

まず大前提として、何をするにもしっかり記録を残し、そしてそれをしっかり公開する。特にパートナー制度は世間の関心の高いテーマですから、公文書開示請求など待つまでもなく、公式サイト等で積極的に情報公開すべきでしょう。その方が問い合わせ対応のコストも削減され、税金の節約にも繋がります。他自治体や国の施策の参考にもなり非常に有用です。

例えばフレンテみえのセクマイ関連調査に関しては「LGBT研修ビジネスを行っている法人を調査に関与させ、ギャラまで支払っていたにも関わらず、その事実をウソをついてまで隠蔽」といった信じ難い不正が起きています。
LGBT/セクマイ当事者に必要なのは「権利」であって「利権」ではありません。公的機関がセクマイの人権擁護に目を向け取り組んでくださるのは本当にありがたいです。でも、だからこそ、真っ当にやっていただきたい。個人情報保護は必須ですが、開示すべき情報はキッチリ開示して、公的機関としてしっかり透明性を確保していただきたい。「良いことやってるんだからこのくらい」なんて言い訳でルーズにならず、襟を正していただきたい。人権だ平等だ言いながら不正にヒトモノカネが動くようなありさまでは、かえって差別偏見が強まるばかりです。

【参考】フレンテみえ「多様な性と生活についてのアンケート調査」について考える有志の会 公式ブログ
https://ameblo.jp/rainbowombuds/


・パートナー制度に限らずですが、セクマイ系施策に取り組もうとしている公的機関の方々にお願いしたいのが、「当事者からこういう意見があったから」というフレーズで責任逃れをしないでいただきたい、ということです。
セクマイ当事者も多様で、ひとりひとりさまざまな意見があります。当事者の意見にしっかりと耳を傾けることはもちろん重要なことですが、自分にとって都合の良い一部の意見だけを取り上げ「だって当事者がこう言ってるから!」などと言い張って施策を正当化するのは、公的機関の責任逃れ、当事者への責任の押しつけです。

典型的なのがいわゆるLGBTトイレ問題でしょう。LGBT当事者の要望で盛んに設置され、そして、LGBT当事者の要望により撤去されました。設置を求めたのも撤去を求めたのも当事者。そんなふうに当事者の意見も分かれているなかで、じゃあ公的機関としてどうするのか。それは様々な要素を踏まえた上で公的機関として責任を持って判断すべきことでしょう。

パートナー制度についても、セクマイ当事者の間でも意見は分かれています。当事者の意見を聞くことはもちろん重要なことで、そこは丁寧にやっていただきたい。多様な当事者の意見に耳を傾けていただきたい。そしてその上で、てんでバラバラな多様な意見を踏まえて、当事者の意見以外の様々な要素も踏まえて、公的機関として、より良いと思われる施策を責任をもって実施していただきたい。そう願います。

セクマイ当事者に多数決取れば良いってものでもないですからね。そもそもクローゼットの多いセクマイ業界で多数決取るなんてのがほぼ不可能だし、それ以前にマイノリティの問題なのに多数決でなんとかしようっていうのが矛盾なわけで。

【参考】
LGBT配慮のレインボーマーク 当事者指摘で掲示中止に 大阪市の多目的トイレ(2018年4月20日産経ニュース)
https://www.sankei.com/west/news/180420/wst1804200081-n1.html
平成30年4月12日 大阪市長会見全文(大阪市ホームページ)※多目的トイレのレインボーマークとりやめについて言及あり
https://www.city.osaka.lg.jp/seisakukikakushitsu/page/0000431714.html


・私は党派を問わずに同性婚の法整備を求める意見書の採択を求めて陳情を繰り返していますが

そのときに「パートナー制度があるので同性婚は必要ない」という回答を党派を問わずに投げられています

バラ色のように導入される今のパートナー制度は同性婚の法整備の大切さを間違いなく毀損しています


・自治体として“婚姻相当”の同性カップルがしっかり公的・法的保障得られるようにしてあげよう!というなら、実効性のほぼないパートナー証明出すだけでお茶を濁すより、例えば「公正証書作成支援」、渋谷区等が始めたような、公正証書作成費用助成や、無料法律相談などに取り組んだ方が理に適っているのでは。
【参考】渋谷区パートナーシップ制度5周年を迎えて(渋谷区ホームページ)
https://www.city.shibuya.tokyo.jp/kusei/koho/hodo/partnership.html


・実効性のほぼないパートナー証明だけで“婚姻相当”と主張するのはいろいろと無理があるわけで。その程度の手続きで示せるのはせいぜいが“緊急連絡先”レベルといったところではないでしょうか。

もちろん、“緊急連絡先”だってすごく大事です。でも、“婚姻相当”とは違うよね、と。

ていうか“緊急連絡先”だったら別に「1対1限定」「恋愛関係・性愛関係限定」にする必要なんかない。友達同士だって良い。複数人を“緊急連絡先”にしたって良い。性別だって関係ない。

単身者激増の現代日本社会、“ガチの家族”でも“赤の他人”でもない、そのあいだのゆるい人間関係というものが非常に重要になってきていると思います。そういうゆるい人間関係をゆるく証明してあげる、そんな路線のパートナー制度もアリではないでしょうか。意外と現実的だと思います。


・ていうか、実効性のほぼないパートナー制度について「実効性はないが啓発効果がある!」っていう主張、よく聞きますが、啓発のために実際上は役に立たない制度をつくる、っていうのには正直違和感があります。そういうのっていろいろと誤解招くし、制度化するならするでちゃんと実効性のある、役に立つ制度つくった方が良いのではないでしょうか。啓発は啓発で別に取り組んだ方が良いのではないでしょうか。


・恋愛してるからって偉いわけじゃない。セックスしてるからって偉いわけじゃない。恋愛関係や性愛関係を特別視してもてはやすのはやめてほしい。そういう価値観にパートナー制度が加担するのはとても困ります。人権だ平等だ言うなら本当に気をつけて欲しいです。

恋愛しない・したくない・できない人もいる。セックスしない・したくない・できない人もいる。優劣をつけるような話じゃない。


・同性パートナー制度に関連して「職場で同性カップルにも結婚祝い金支給!」なんてのもありますが、そもそもなんで職場で婚姻カップルに祝い金出さないといけないのか?なんでそんな風に婚姻カップルを優遇しなければならないのか?平等と言うならそういった根本からしっかり考え直して公平な視点で見直して欲しいものです。

職場の結婚祝い金っていろんなパターンありますが多くの場合、結婚しない人・できない人から取り立てた金を結婚した人・できた人に流しているわけでしょう。それが本当に人権や平等に配慮したとりくみなんですかね?平等と言うなら性別問わず“婚姻特権”の徹底排除が筋ではないでしょうか。

「同性婚カップルにも結婚祝い金支給させることで同性婚カップルが可視化され社会の理解がすすむので戦略として有効!」みたいな価値観もあるようだけど、その戦略の下で踏みにじられている存在のことは忘れないでいただきたいなあと思います。


・同性婚&パートナー制度といえば、仙台弁護士会が2021/2/27付で「すべての人にとって平等な婚姻制度の実現とパートナーシップ認証制度の創設を求める決議」なるものを出していますが、重婚に関する記載がなんと、ポリアモリーやノンモノガミーの当事者等から批判のあった日本弁護士連合会「同性の当事者による婚姻に関する意見書」の記述のほぼコピペ。「重婚の禁止の趣旨は、婚姻が人と人の結合、つまり一対一の結合をその本質とすることにあり、それ自体、個人の尊厳と両者の本質的平等に立脚した婚姻制度による当然の帰結と言える」「それゆえ、重婚は、自己決定権や平等原則の観点から許されると解することができない」だそうです。これが最新の仙台弁護士会の公式見解ということですね。

東北・仙台にもポリアモリーやノンモノガミーの当事者がいるということ、日弁連意見書に傷ついた当事者がいるということ、考慮の対象にはならなかったのでしょうか。地元の弁護士会にこんな公式見解出されたら、当事者は怖くて法律相談もろくろくできなくなるんじゃないかとか、そんなこと考えもしなかったのでしょうか。

そしてこの決議のタイトル、「すべての人にとって平等な婚姻制度の実現とパートナーシップ認証制度の創設を求める決議」。「すべての人」の中にポリアモリーやノンモノガミーは入ってないってことなんですかね。これが排除でなくて何なんですかね。辛いです。悲しいです。

「婚姻が人と人の結合、つまり一対一の結合をその本質とする」「重婚は、自己決定権や平等原則の観点から許されると解することができない」同性婚推すためにわざわざこんなこと言う必要ありますか。こうやって他のマイノリティを貶めないと実現できないようなシロモノなんですか同性婚って。

こんな排除に加担するパートナー制度なら要りません。

公的機関や弁護士会でセクマイ支援に目を向けてくださるのは本当にありがたいです。でも、正義のつもりの安易な物言いがかえってセクマイを苦しめることもある。慎重に丁寧に考えていただきたいです。

【参考】
すべての人にとって平等な婚姻制度の実現とパートナーシップ認証制度の創設を求める決議(仙台弁護士会)
https://senben.org/archives/9032
同性の当事者による婚姻に関する意見書(日本弁護士連合会)
https://www.nichibenren.or.jp/document/opinion/year/2019/190718_2.html
トークイベント「同性婚応援してる弁護士さん、複数婚も応援してくれますか?~ポリアモリーと法律について考える~」(♀×♀お茶っこ飲み会・仙台)
https://blog.goo.ne.jp/ochakkonomi/c/e8ed33d68e80b46deac9484eaf30f4d4



意見募集企画「コレじゃ困るよパートナー制度」開始!ご意見募集!反対意見大歓迎!

2021年02月09日 | パートナー証明
ここ仙台市においてもパートナー制度導入の動きが具体的になってきたことを踏まえ、導入推進派では決してないものの、この件に関していろいろ取り組んじゃうことにした、♀×♀お茶っこ飲み会・仙台。

まずは第1弾として、♀×♀お茶っこ飲み会・仙台が試しにつくってみた、「仙台市パートナーシップ宣誓証明の取扱いに関する要綱(案)」のプロトタイプを公開いたしました

次なるプロジェクトは、意見募集企画!

題して「コレじゃ困るよパートナー制度」!

安易にもてはやされがちなパートナー制度ですが、問題点もいろいろ指摘されています。
婚姻規範の強化、パートナーのいない人たちへの抑圧につながりかねない面もありますし、導入自治体によっては、養子縁組カップルやポリアモリー当事者を蔑視するような文言が盛り込まれていたり、また、制度制定過程の不透明さが指摘され問題視されているケースもあります。
そもそも理念的・啓発的な面が強く実効性のほぼないパートナー制度は、セクマイ支援のさまざまな選択肢のひとつにすぎず、セクマイ支援にパートナー制度が必須というわけでもありません。セクマイ当事者の間でも導入には意見が分かれている状況です。

そんな中にあって、あえて制度を導入する!というのなら、さまざまなたくさんの人の声を聞き、良いところはもちろん、ダメなところ、問題点もキッチリ精査して、より良いものにしていく必要があるのではないでしょうか。
制度の導入を推進する側こそ、問題点にしっかり向き合うべきなのではないでしょうか。

だから、今こそあえて、「反対意見」「批判」大募集しちゃいます!
「こんな制度じゃ困るよ!」「導入済みのウチの自治体ではこんな問題が起きてるよ!」「もっとこうして欲しいな!」「この問題忘れてない?」などなどなどなど、じゃんじゃんお寄せください!
寄せられたご意見は原則「全部」「そのまま」とりまとめて公開するほか、仙台市にも提出いたします!
(※例外として、「個人や団体(公的機関除く)が明確に特定されるもの」「さすがにコレはヤバすぎるだろと当方で判断したもの」については公開等を控えさせていただきます。ご了承ください…)

仙台市民はもちろん、市外の方も大歓迎!セクマイでもそうでなくてももちろんOK!お待ちしています!


*****意見募集企画「コレじゃ困るよパートナー制度」詳細**********
募集期間:2021年2月9日(火)-2021年3月10日(水)
募集内容:いわゆる「自治体パートナー制度」について、反対意見、批判、疑問点、気になる点、困る点、改善して欲しい点などなど。
応募方法:(1)(2)いずれかの方法で応募してください。
(1)Twitterでハッシュタグ「#コレじゃ困るよパートナー制度」をつけてツイート
(2)♀×♀お茶っこ飲み会・仙台メールアドレスochakkonomi◎gmail.com(◎を@に変えてください)あて、タイトルを「コレじゃ困るよパートナー制度意見」として送信
※いただいた意見は原則「全部」「そのまま」とりまとめて公開するほか、仙台市にも提出します。
ただし例外として、「個人や団体(公的機関除く)が明確に特定されるもの」「さすがにコレはヤバすぎるだろと当方で判断したもの」については公開等を控えさせていただきます。
※いただいた意見を公開したり、仙台市等に提出する際は、Twitterアカウント名、メールアドレス等の投稿者の個人を示すものは一切公開せず、意見のみ公開・提出します。

<♀×♀お茶っこ飲み会・仙台試案>仙台市パートナーシップ宣誓証明の取扱いに関する要綱PROTOTYPE公開!ご意見大募集!

2021年02月09日 | パートナー証明
2021年2月4日、河北新報朝刊に「性的少数者支援へ『パートナーシップ制度』検討を 仙台市男女共同参画審が答申」と題した記事が掲載され、ここ仙台市においても、いわゆるパートナーシップ制度導入の動きが具体的になってきたことが示されるかたちとなりました。

お茶っこ飲み会はこれまで、婚姻制度や家族制度、パートナーシップのあり方等について考える企画に積極的に取り組んできました。いわゆる「同性婚法制化」や「自治体同性パートナーシップ制度」を推進する立場は取らず、制度の問題点も含めたあり方に丁寧に向き合い、よりよい制度、よりよい社会について考えを深めることを大切にしています。

そんな中、とうとうここ仙台市においても導入の動きが具体的になってきた、パートナー制度。
導入推進派では決してないお茶っこ飲み会ですが、でも、どうしても制度を導入するというのなら、できるだけ問題の少ない、よりよい制度にしていただきたい!
そんなわけで、この件、お茶っこ飲み会でもいろいろ取り組んじゃいます!

まずは第1弾!
♀×♀お茶っこ飲み会・仙台が試しにつくってみた、「仙台市パートナーシップ宣誓証明の取扱いに関する要綱(案)」のプロトタイプを公開しちゃいます!

法律の素人が見よう見まねでつくったものなので、至らない点、勉強不足の点、多々あるかと思います。
でもとりあえず、今の全力投球!
「性別関係なく使える」「友達同士でも使える」「養子縁組カップルOK」「ポリアモリーOK」「5年更新制」「単身者にも配慮」などなど、これまでの企画で取り上げ考えてきたりなんだりしたアレコレを詰め込んでみました。

ツッコミ、批判、ご意見ご感想大歓迎!
あくまでプロトタイプなので、議論の叩き台にして、いろんな声を踏まえて、どんどん進化させていきたいです!
もちろん仙台市にも提出します!

制度賛成派の人も、反対派の人も、よく分からないっていう人も、まずは一緒に考えてみませんか?

よろしくお願いいたします!


*****<♀×♀お茶っこ飲み会・仙台試案>仙台市パートナーシップ宣誓証明の取扱いに関する要綱 PROTOTYPE*****

(前文)
昨今の我が国においては、人間関係のあり方、家族のあり方及び人生のあり方の多様化がすすんでいる。
日本国憲法にて定められている個人の尊重及び法の下の平等の理念に照らしてみれば、誰と共に生きるか、あるいは生きないか、ということは、個々人の人生において主体的に選び取ることができるものであることが望まれる。
ここに、個々人が違いを認識し合いながら、多様な生き方をそれぞれに選択し、主体的に生きることのできる暮らしやすいまち仙台を目指すことを決意し、この要綱を制定する。


(趣旨等)
 本要綱の理念を示しています。
 価値観やライフスタイルが多様化する中、いわゆる標準家庭は減少し、50歳時の未婚率(通称:生涯未婚率)の上昇等により、単身世帯が増加しています。また、事実婚カップルやひとり親家庭、(戸籍上)同性カップル等の存在が広く認識されるようになってきているほか、3人以上で全員合意の上でパートナーシップを持つポリアモリー(複数愛)や、架空のキャラクターと恋愛しパートナーシップを持つフィクトセクシュアル/フィクトロマンティック等も注目されるようになってきています。
さまざまな関係性のどれを選択するにせよ、しないにせよ、それぞれに優劣のあるものではではなく、ひとりひとりが自ら考え、主体的に選び取ることができるものであることが望まれます。
本要綱は市民の多様な生き方を肯定するとともに、主体的選択の一助となるべくパートナーシップ宣誓証明制度を制定することにより、暮らしやすいまち仙台を目指すものです。

(目的)
第1条 この要綱は、パートナーシップ宣誓証明の取扱いについて必要な事項を定めることにより、仙台市男女共同参画推進条例の理念に基づき、すべての市民が性別にかかわりなく個人として尊重され、多様な生き方を自ら選択することのできる社会の実現に寄与することを目的とする。
2 何人も、この要綱の趣旨が、人間関係のあり方、家族関係のあり方及び人生のあり方に優劣をつけるものであると解釈してはならない。


(趣旨等)
 前文に続き、本要綱の制定目的を明らかにしています。
 本要綱にて定めるパートナーシップ宣誓証明制度は、あくまでも多様性を肯定し、市民の主体的選択の一助となることを期するものであって、パートナーシップを礼賛し、単身者等を劣った存在とみなすものでは決してないことに留意する必要があります。

(定義)
第2条 この要綱において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。
一 パートナーシップ 相互の協力により支え合う生活を継続的に行い、又は行うことを約した2人の者の関係をいう。2人の者が恋愛関係や性愛関係にあるか否かは問わない。
二 宣誓 パートナーシップにある者同士が、市長に対し、その旨を誓うことをいう。
三 宣誓ペア この要綱に基づきパートナーシップ宣誓を行い、現在有効な証明書の交付を受けている2人の者をいう。


(趣旨等)
 本要綱において基礎的かつ重要な用語の定義を示しています。
 パートナーシップの定義については、類似の要綱等を定めている自治体によってもさまざまな違いがみられますが、本要綱においては、(戸籍上)同性同士で同居し性愛を伴う婚姻相当の関係を有しているケース、(戸籍上)異性のペアで別居事実婚関係にあるケース、友人同士で恋愛や性愛を伴わない共同生活を営んでいるケース等、多様な関係性に適用可能なものとするため、「2者の性別は問わない」「2者の同居の有無は問わない」ものとし、また、「2者が恋愛関係や性愛関係にあるか否かは問わない」ことを明確にしています。
 制度を利用できる対象をできるだけ幅広くすることにより、多様性を肯定し、市民の多様な生き方の選択に資するものとします。

(宣誓の対象者の要件)
第3条 宣誓をすることができる者は、次の各号のいずれにも該当する者とする。
一 民法(明治29年法律第89号)第4条に規定する成年に達していること。
二 パートナーシップにある2人の者のうち、少なくとも1人が本市に住所を有している(宣誓日から6か月以内に本市への転入を予定している場合を含む。)こと。

(趣旨等)
 パートナーシップ宣誓証明制度を利用できる者の要件を明らかにしています。
 第1項においては、法定代理人等の同意なく自らの意思のみで宣誓するに足る者として、民法上の成年であることを求めています。
 第2項においては、本市の要綱にて定める制度であることを踏まえ、2者のうち少なくとも1人が本市に住所を有している者であることを求めています。ただし、本市への転入手続きに際し宣誓証明書を活用するため転入前に宣誓したいというケースも想定されることから、宣誓日から6か月以内に本市への転入を予定している場合については例外的に制度利用を認めることとしています。
 なお、類似の要綱等を定めている自治体によっては、「配偶者がいないこと」「宣誓をする相手方以外の者とパートナーシップの関係にないこと」「民法上婚姻を禁止されている関係でないこと」等を求めている例もありますが、本市の要綱において定義しているパートナーシップは婚姻とは異なる性質のものであり、制度を利用できる対象をできるだけ幅広くすることにより、多様性を肯定し、市民の多様な生き方の選択に資する趣旨のものであることから、このような排除規定は設けないこととしています。
 よって、法律上の婚姻ができない代わりに養子縁組を行っている(戸籍上)同性カップルや、おじ・おばとおい・めい等の親族同士で支え合っているケース等でも制度利用が可能ですし、また、ポリアモリーの関係にある3人以上の者が制度を利用することも可能です(例:ポリアモリー関係にある3者A・B・Cについて、AとB、BとC、CとAがそれぞれパートナーシップ宣誓を行うことで、A・B・C3者間のパートナーシップについて示すことができる)。

(宣誓の方法)
第4条 宣誓をしようとする2人の者は、仙台市パートナーシップ宣誓書(様式第1号。以下「宣誓書」という。)に自署し、次の各号に掲げる書類を添付して市長に提出するものとする。ただし、宣誓をしようとする者の双方又は一方が宣誓書に自署することができない場合は、代筆させることができる。
一 住民票の写し(宣誓日前3か月以内に発行されたものに限る。)
二 前号に掲げるもののほか、市長が必要と認める書類
2 宣誓時に提出した住民票の写しが双方とも本市以外のものである場合、少なくとも一方について、宣誓した日より6か月以内に、本市転入後の住民票の写しを市長に提出しなければならない。
3 宣誓書記入にあたっては、通称名を併記することができる。

(証明書の交付)
第5条 市長は、第4条第1項の規定により宣誓がなされた場合において、当該宣誓をした2人の者が第3条に掲げる要件を満たしていると認めるときは、仙台市パートナーシップ宣誓証明書(様式第2号。以下「証明書」という。)に宣誓書の写しを添付し、当該宣誓をした2人の者双方に交付するものとする。


(趣旨等)
 パートナーシップ宣誓証明手続きの流れを示しています。
 宣誓の真正性を担保するため、宣誓書には原則自署するものとし、障害等により自署できない場合は例外的に代筆を認めることとしています。
 加えて、本人確認及び本市に住所を有しているかどうかの確認のため、宣誓書には住民票の写し及びその他市長が必要と認める書類を添付させることとしています。
 また、性別違和のある者が通称名を使用しているケース等に対応するため、宣誓書記入にあたっては、通称名を併記することができることとしています。
 なお、宣誓証明手続きはプライバシー確保や感染症予防対策のため、公的機関窓口に来庁せずとも郵送等で完結できる手続きであることが望まれます。

(宣誓書等の有効期間)
第6条 宣誓書及び証明書の有効期間は、宣誓日から5年間とする。

(宣誓の更新)
第7条 宣誓ペアが宣誓書及び証明書の有効期間終了後も宣誓を継続したい場合は、有効期間終了日の3か月前から1か月前までの間に、仙台市パートナーシップ宣誓書(更新)(様式第3号。以下「宣誓書(更新)」という。)に自署し、現に有する証明書を添えて(紛失等により添付できない場合を除く)、市長に提出するものとする。
2 市長は、前項の規定により宣誓がなされた場合において、当該宣誓をした2人の者が第3条に掲げる要件を満たしていると認めるときは、新たに発行した証明書に宣誓書(更新)の写しを添付し、当該宣誓をした2人の者双方に交付するものとする。


(趣旨等)
 宣誓書及び証明書の有効期間及び更新手続きについて定めています。
 当該証明書等については、法的効力を有しないものであることから、パートナーシップが解消されても第10条で定める証明書返納手続きが取られないまま放置されるケースが想定されます。有効期間を定め、必要な場合には更新手続きを行うよう定めることにより、実態にそぐわない証明書が増加することを防ぎ、証明書の信頼性を確保します。
 また、有効期間及び更新手続きを定めることにより、宣誓ペアが自分たちの関係性について振り返り、再検討する機会を持つことができるようになることも期待されます。

(変更の届出)
第8条 宣誓ペアは、宣誓書に記載した住所または氏名(宣誓時併記した通称名を含む。)に変更があったときは、変更があった日から1か月以内に、仙台市パートナーシップ宣誓変更届出書(様式第4号。以下「変更届出書」という。)に変更があったことを証する書類を添えて、市長に届出しなければならない。
2 市長は、前項の規定により変更の届出がなされたときは、変更届出書の写しを宣誓ペア双方に交付するものとする。

(証明書の再交付)
第9条 宣誓ペアは、証明書を紛失し、毀損し、汚損したとき、又は氏名に変更があったとき(宣誓時併記した通称名の変更を含む。)は、市長に対し、仙台市パートナーシップ宣誓証明書再交付申請書(様式第5号。以下「再交付申請書」という。)により、証明書の再交付を申請することができる。
2 再交付申請書には、次の各号に掲げる書類を添付するものとする。
(1) 現に有する証明書(証明書の紛失による申請の場合を除く。)
(2) 氏名に変更があったことを証する書類(氏名の変更による再交付申請の場合に限る。)
3 宣誓ペアは、紛失により証明書の再交付を受けた後、失った証明書を発見したときは、速やかに市長にこれを返納しなければならない。


(失効の届出)
第10条 宣誓ペアであった2人の者は、次の各号のいずれかに該当するとき、該当することになってから1か月以内に、仙台市パートナーシップ宣誓証明書失効届出書(様式第6号。以下「失効届出書」という。)に証明書を添えて(紛失等により添付できない場合を除く)、市長に提出しなければならない。
(1) 宣誓ペア双方の意思により、パートナーシップが解消されたとき。
(2) 宣誓ペア双方が本市外へ転出したとき。ただし、市長が特に理由があると認めた場合はこの限りではない。
(3) その他、市長が必要と認めたとき。
2 市長は、前項の規定により失効の届出がなされたときは、失効届出書の写しを失効届出書を提出した者双方に交付するものとする。
3 失効届出書を提出した者は、紛失等により証明書を添付せずに失効届出書を提出した後、失った証明書を発見したときは、速やかに市長にこれを返納しなければならない。
4 市長は、失効届出書を提出した者が希望する場合、失効した証明書の宣誓番号を公表することができる。

(趣旨等)
 パートナーシップ宣誓証明制度に係る各種事務手続きについて定めています。
 不正利用防止のため、証明書再交付を受けた後等に発見した証明書の返納(第9条第3項及び第10条第3項)や、失効した証明書の宣誓番号の公表(第10条第4項)等が規定されています。

(宣誓の無効)
第11条 次の各号のいずれかに該当する宣誓は、無効とする。
(1) 宣誓書の内容に虚偽または不正があったとき。
(2) 不正の目的をもって証明書あるいは宣誓書の写しを使用したとき。
(3) 第4条第2項に規定する住民票の写しが提出されなかったとき。
(4) 前条第1項各号のいずれかに該当するにも関わらず、同項の届出をしないとき。
(5) その他、市長が必要と認めたとき。
2 市長は、前項の規定により無効とした場合、宣誓を行った2人の者に対し仙台市パートナーシップ宣誓に関する無効通知書(様式第7号)により通知するものとし、交付された証明書及び宣誓書の写しの返納を求めるものとする。
3 市長は、必要があると認めるときは、無効とした宣誓番号を公表することができる。

(不服申立て)
第12条 第11条の規定による処分に不服がある者は、市長に対し行政不服審査法(平成二十六年法律第六十八号)第2条に規定する審査請求を行うことができる。

(趣旨等)
 第11条においては、パートナーシップ宣誓が無効となる場合及び無効時の市長の対応について定めています。不正利用防止のため、証明書等の返納を求めるほか、無効とした宣誓番号の公表を必要に応じて行うこととしています。
 また、第12条においては、第11条の規定による処分に不服がある場合、市長に対し行政不服審査法に基づく審査請求を行うことができることを明示しています。

(貞操義務等の取扱い)
第13条 何人も、宣誓を行ったことで、宣誓ペアに貞操義務や互いに性行為に応じる義務が生じたものと解釈してはならない。


(趣旨等)
 宣誓が貞操義務及び互いに性行為に応じる義務とは無関係であることを明示しています。
 本要綱におけるパートナーシップは婚姻とは異なる性質のものであり、宣誓証明制度を利用できる対象をできるだけ幅広くすることにより、多様性を肯定し、市民の多様な生き方の選択に資する趣旨から、恋愛関係や性愛関係の有無は問わないものであることが第2条にて定められています。第13条においても宣誓が貞操義務及び互いに性行為に応じる義務とは無関係であることを明示することにより、貞操義務に係る訴訟等にパートナーシップ宣誓証明制度が濫用されることを防ぎます。

(宣誓書等の保存期間)
第14条 市長は、宣誓書、宣誓書(更新)、変更届出書、再交付申請書及び失効届出書を10年間保存するものとする。
2 市長は、前項のほか、この要綱の歴史的意義及び社会的意義に留意し、積極的に記録等を作成し、十分な年数保存するものとする。


(趣旨等)
 本要綱に係る公文書の扱いについて示しています。
 第1項においては、宣誓書の有効期間が5年間であることを踏まえ、関連手続き書類は10年間保存することとしています。
 また、第2項においては、本要綱に係る事柄が歴史的社会的に非常に重要なものであることを踏まえ、制度に関する議論の経過や制度利用に関する相談対応状況等、積極的に記録文書等を作成し、十分な年数保存して将来に資するものとすることを求めています。

(情報公開)
第15条 市長は、この要綱に基づくパートナーシップ宣誓証明制度の利用者数について、戸籍等公的書類上の性別ごとに分類し、月1回公開するものとする。
2 市長は、前項のほか、この要綱に基づく事務について、仙台市情報公開条例の規定に基づき、積極的な情報公開を行うものとする。


(趣旨等)
 本要綱に関する情報の公開について示しています。
 他自治体の類似要綱に関連して、戸籍上異性カップルも制度を利用しているにも関わらず、全利用者が戸籍上同性カップルであるかのように誤認させるような報道がなされてしまう等の例があるため、そのような誤解を招かないよう、第1項において、本市として正確な利用者数を定期的に公開することを定めています。
 また、制度の透明性及び信頼性の確保のため、その他本要綱に基づく事務についても積極的な情報公開を行うよう第2項にて定めています。

(個人情報保護)
第16条 市長は、この要綱に基づく事務について、仙台市個人情報保護条例の規定に基づき、適正な個人情報の管理を行うものとする。

(趣旨等)
 本要綱に関連する個人情報の保護について示しています。
 本要綱にて定めるパートナーシップ宣誓証明制度においては、性的少数者カップルの個人情報等デリケートな情報を多く扱うため、行政事務を行うにあたっては、適正な個人情報の管理、個人情報保護の徹底について十分留意する必要があります。

(見直し)
第17条 市長は、この要綱の規定については、社会情勢の変化等及びこの要綱の施行の状況等を勘案し、随時見直し、改訂するものとする。
2 市長は、この要綱の改訂の際には、宣誓を行ったことのある者に対するアンケート調査やパブリックコメント等により、広く市民の意見を聴取するものとする。

(趣旨等)
 本要綱の見直し等について示しています。
 人間関係のあり方や家族のあり方は、社会情勢等により変化していくものです。また、本要綱について、施行後に見えてくる課題もあるものと考えられます。多様な意見を聴取し、さまざまな実状を踏まえて本要綱の内容を随時見直し、より適正なものに改訂していく必要があります。
 
(補則)
第18条 この要綱に定めるもののほか、この要綱の施行に関し必要な事項は、市民局長が別に定める。

附則
この要綱は、令和〇年〇月〇日から施行する。


<様式案>