♀×♀お茶っこ飲み会・仙台

宮城県仙台市を拠点に気楽に気軽に活動中!

♀×♀お茶っこ飲み会とは?

2010 年より活動中。宮城県仙台市を拠点に「女性を愛する女性」の茶話会やフリーペーパーの発行、展示企画・トークイベントほか、多様な性のあり方に関わる様々な企画にとりくんでいます。 連絡先:MEME  ochakkonomi■gmail.com (■を@に変えて送信してください) ※いただいたメールに返信するとエラーになってしまう例が複数発生しています。お問い合わせの際は、このアドレスからの返信メールが受信できるようドメインなどの設定をお願いします。

パブリックコメント「(仮称)仙台市パートナーシップ宣誓制度骨子案に関する意見募集について」2024/6/24-2024/7/23実施!いろんな意見を届けましょう!

2024年06月24日 | パートナー証明
仙台市でパートナー制度に関するパブリックコメントが始まりました!

(仮称)仙台市パートナーシップ宣誓制度骨子案に関する意見募集について
募集期間:令和6年6月24日(月曜日)から令和6年7月23日(火曜日)まで【必着】
https://www.city.sendai.jp/danjo-kikaku/kurashi/manabu/danjo/torikumi/partnershipikenbosyu.html

仙台市に直接意見伝える貴重な機会です。ぜひどんどん送っちゃってください!

なお、こちら個人情報(住所・氏名)記載しなくても意見受け付けてもらえます。
クローゼットセクマイも率直な意見どんどん送っちゃいましょう!
(ただしもちろん、匿名であっても(むしろ匿名だからこそ!)良識ある意見を送ることが大事です!)

【参考】
仙台市パブリックコメント手続きに関する運用指針
https://www.city.sendai.jp/kochotoke-kocho/shise/koho/kocho/sonota/comment/documents/pabcome_20230401.pdf

ちなみに、パートナー制度に関するお茶っこ飲み会のこれまでのとりくみは本ブログ「パートナー証明」カテゴリににまとめられています。参考にぜひご覧ください!
https://blog.goo.ne.jp/ochakkonomi/c/aafb4cd649e1885e062c32af823b3050

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【仙台市パートナー制度関係】仙台市男女共同参画課より要望書の回答をいただきました!

2024年06月13日 | パートナー証明
お茶っこ飲み会が呼びかけ団体となり、地元有志9名の賛同を得て2024/6/2提出した緊急要望書「性的マイノリティがかえって使いづらくなる“性的マイノリティ限定”のパートナーシップ制度導入はやめてください!~性のあり方に関わりなく、多様な市民が利用できる制度を要望します~」に対し、2024/6/13仙台市男女共同参画課よりご回答をいただきましたのでお知らせします。ぜひ読んでみてください。

*****回答ここから*****

日頃より、仙台市政にご理解とご協力を賜り、厚くお礼申し上げます。

この度いただきました要望書につきまして、ご回答申し上げます。

要望書中(1)について

本市では、パートナーシップ宣誓制度の導入に向けて検討を進める中で、仙台市男女共同参画推進審議会における議論や当事者等へのヒアリングを実施してまいりました。その中で、制度の趣旨を明確にするため限定すべきであるといった声や、多様なあり方を認め対象を広くすべきという声など、様々なご意見をいただきました。

このような中で、本市といたしましては、性的マイノリティの方々がより暮らしやすいような環境づくりを目指すという観点から、対象を限定して骨子案を取りまとめたものです。

制度の運用に際しましては、希望される方に安心してご利用いただけるよう、個人情報の取扱いなど、十分に配慮してまいりたいと存じます。

要望書中(2)について

この制度は、性的マイノリティの方々が、より暮らしやすいような環境づくりを目指す観点から導入するものです。戸籍上の性別が異性のカップルであれば、婚姻制度の選択が可能であり、性的マイノリティのカップルが必ずしもこの制度をご利用いただかなければならないものではありません。導入にあたり、制度趣旨をしっかりと周知してまいります。

要望書中(3)について

制度を既に導入している他自治体において、いわゆる事実婚などの関係性を宣誓制度の対象に含めているところもあることは認識しております。

本市としましては、性的マイノリティの方々が、より暮らしやすいような環境づくりを目指すという観点から、対象を限定して骨子案を取りまとめたものです。

制度につきましては、導入後も、運用の中で生じた課題について、適宜対応を検討してまいりたいと存じます。

要望書中(4)について

この制度は、性的マイノリティの方々が、より暮らしやすいような環境づくりを目指す観点から導入するものです。

制度の導入にあたりましては、その趣旨を多くの市民の皆様にご理解いただけるよう、周知に努めてまいりますほか、性の多様性に関しまして、引き続き様々な取り組みを通じて理解促進を図ってまいりたいと存じます。

要望書中(5)について

この制度は、性的マイノリティの方々がより暮らしやすいような環境づくりを目指す観点から導入する制度であり、宣誓者の方々のお気持ちを受け止める制度であると認識しております。

導入にあたりましては、真に必要とされる方に制度をご利用いただけるよう、対象となる方々だけではなく、広く市民の皆さまに制度の趣旨についてしっかりと、周知広報に努めてまいります。

本市の制度検討にあたりましては、仙台市男女共同参画推進審議会において、制度の論点などに関するご議論のほか、性的マイノリティ当事者の方々などからヒアリングを実施しており、その資料や議事録などを市のホームページで公開しております。今後も、適宜情報の公開を行ってまいります。


*****回答ここまで*****


こちらの仙台市公式見解をご覧になって、どのような感想を持たれたでしょうか。

より良い制度づくりのためには、多様な主体が多様な意見を伝えることが大切です。
仙台市政に関して、手軽に利用できるのが「市民の声」。ネットで誰でも仙台市に直接意見を送れます。匿名OK。ご活用ください!

個別広聴(市民の声)(仙台市ホームページ)
https://www.city.sendai.jp/kochotoke-kocho/shise/koho/kocho/kobetsu.html

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【お知らせ】パートナー制度を導入するなら“セクマイ限定”じゃないものを!仙台市に緊急要望書を提出しました!

2024年06月02日 | パートナー証明
2024年5月23日の令和6年度第1回仙台市男女共同参画推進審議会において、「(仮称)仙台市パートナーシップ宣誓制度」の骨子案が示されました。

まだ詳細は分かりませんが、報道等によれば、この骨子案においては、「性的マイノリティへの支援策としての位置付けを明確にするため」等と称し、「どちらか一方又は双方が性的マイノリティの場合に宣誓の対象とする」旨規定されているとのことです。

【参考記事】
仙台市 パートナーシップ制度の骨子案まとまる(NHK 宮城 NEWS WEB)
https://www3.nhk.or.jp/tohoku-news/20240523/6000027625.html

仙台市男女共同参画推進審議会(仙台市ホームページ)
https://www.city.sendai.jp/danjo-kikaku/kurashi/manabu/danjo/torikumi/shingikai.html


この件について、緊急要望書「性的マイノリティがかえって使いづらくなる“性的マイノリティ限定”のパートナーシップ制度導入はやめてください!~性のあり方に関わりなく、多様な市民が利用できる制度を要望します~」を仙台市男女共同参画課に提出いたしましたのでお知らせします。


*****要望書ここから*****

仙台市長 様

呼びかけ団体
♀×♀お茶っこ飲み会・仙台

賛同人(50音順)
S(異性愛・シスジェンダー、大学院生、仙台市青葉区在住)
太田有紀(アライ、仙台市在住)
大塚のぞみ(自営業、宮城県在住)
小野寺真(性的マイノリティ当事者(トランスジェンダー)、理容師、仙台市在住)
キャシー(性的マイノリティ当事者、仙台市在住)
白鳥颯也(Color Calibrations代表、宮城県出身)
清野陽子(自営業、宮城県在住)
松井しおり(性的マイノリティ当事者、仙台市在住)
森脇礼奈(性的マイノリティ当事者(パンセクシュアル)、会社員、仙台市在住)

【緊急要望書】
性的マイノリティがかえって使いづらくなる“性的マイノリティ限定”のパートナーシップ制度導入はやめてください!
~性のあり方に関わりなく、多様な市民が利用できる制度を要望します~


2024年5月23日の令和6年度第1回仙台市男女共同参画推進審議会において、「(仮称)仙台市パートナーシップ宣誓制度」の骨子案が示されました。
報道等によれば、この骨子案においては、「性的マイノリティへの支援策としての位置付けを明確にするため」等と称し、「どちらか一方又は双方が性的マイノリティの場合に宣誓の対象とする」旨規定されているとのことです。
しかしながら、この“性的マイノリティ限定”の制度設計は、下記 (1)~(5) にて指摘するとおり多くの問題をはらんでおり、性的マイノリティのためといいいながら、かえって性的マイノリティにとって使いづらい制度となってしまい、多様な市民の生きやすさに繋がらないものとなってしまいます。
これまでにも呼びかけ団体や一部賛同人がお伝えしてきたことではありますが、どうか下記(1)~(5)についてあらためてご確認いただき、“性的マイノリティ限定”の制度ではなく、性のあり方に関わりなく、多様な市民が利用できる制度としていただきますよう、心よりお願い申し上げます。


(1) “性的マイノリティ限定”の制度は「制度利用=カミングアウト強制」になります

制度の対象を “性的マイノリティ限定”にしてしまうと、制度利用者は市役所での宣誓時はもちろん、第三者に証明書を提示するたびにカミングアウトを強いられることになってしまいます。特に(戸籍等公的書類上)異性の性的マイノリティカップルにとって、これは非常に深刻な問題であり、制度利用を著しく困難にさせるものです。
「性的マイノリティへの支援策」等といいながら、このような制度設計にしてしまうのは矛盾も甚だしいといわざるを得ません。 「性的マイノリティへの支援策」 というならばこそ、制度の対象を性的マイノリティに限定しないものとすることが求められます。


(2) バイセクシュアルカップル等を特別扱いする合理的理由がなく、むしろ偏見を助長します

「どちらか一方又は双方が性的マイノリティの場合に宣誓の対象とする」ということは、例えば「性別違和のないバイセクシュアルの(戸籍等公的書類上)異性カップル」も対象とされるものと思われます。
しかしながら、「バイセクシュアルの異性カップル」が「性的マイノリティでない異性カップル」と比較して婚姻制度の利用やパートナーとしての社会生活に特有の困難を抱えているとは言い難く、特別扱いする合理的理由がありません。
(3)にて述べるように、性的マイノリティでなくとも婚姻制度の利用等に困難を抱え、パートナーシップ制度の利用を望む市民は少なからず存在します。そうであるにも関わらず、性的マイノリティだからというだけで一部市民のみを合理的理由もなく特別扱いするのは、むしろ偏見を助長するものであり、 「性的マイノリティへの支援策」という理念とは相反するものです。


(3) 性的マイノリティ以外の市民にもパートナーシップ制度のニーズがあります

そもそもパートナーシップ制度は、法律婚したくでもできない(戸籍等公的書類上)同性カップルへの支援策として2015年に東京都渋谷区・世田谷区にて導入された経緯がありますが、その後、2019年の千葉県千葉市を皮切りに各地の自治体で対象を性的マイノリティに限定しない制度の導入がすすんでいます。
それら先行自治体では、夫婦別姓のため事実婚を実践しているカップル等、性的マイノリティでない異性カップルも実際に制度を利用し、喜ばれていることが報道等で示されており、そのニーズは明らかです。


(4) 性的マイノリティ当事者も非当事者も対等・平等に利用できる制度にしてこそ、理解増進に繋がります

(2)でも述べたとおり、そもそも、性的マイノリティを尊重し支援するということは、性的マイノリティを合理的理由もなく特別扱いするということではありません。「性的マイノリティへの支援策」というのであればなおさら、性的マイノリティ当事者も非当事者も対等・平等に利用できる制度にしてこそ、性的マイノリティ支援・尊重、偏見解消、理解増進に繋がります。
性的マイノリティをことさらに特別扱いすることは、むしろ偏見助長に繋がるものです。


(5) 特定人物が真に性的マイノリティ当事者であるかどうかを第三者が客観的に判断・判別することは事実上ほぼ不可能であり、行政サービスの利用条件としてはふさわしくありません

そもそも、特定人物が真に性的マイノリティ当事者であるかどうかを第三者が客観的に判断・判別することは事実上ほぼ不可能です。
公平性・正確性が求められる行政サービスにおいて、このような要素を利用条件として設定するのはふさわしくないといわざるを得ません。


【おわりに~市としてしっかりとした情報公開をお願いします!~】

パートナーシップ制度に関しては、本要望書に限らず、さまざまな市民等からさまざまな意見が市に寄せられていることと思います。また、市として時間をかけて検討する中で蓄積してきたさまざまな資料等もあることと思います。
6月下旬にパブリックコメントが予定されているとのことですが、市民のより良い判断に資するため、パブリックコメント開始前にしっかりとした情報公開を行ってくださいますよう、心よりお願い申し上げます。


*****要望書ここまで*****

この要望書が、多くの方々の考えるきっかけになれば幸いです。

そして、より良い制度づくりのためには、多様な主体が多様な意見を伝えることが大切です。
仙台市政に関して、手軽に利用できるのが「市民の声」。ネットで誰でも仙台市に直接意見を送れます。匿名OK。ご活用ください!
いろんな人がいて、いろんな意見があることを仙台市にどんどん伝えちゃいましょう!

個別広聴(市民の声)(仙台市ホームページ)
https://www.city.sendai.jp/kochotoke-kocho/shise/koho/kocho/kobetsu.html

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【パートナーシップ制度】仙台市の非公開ヒアリングでお話ししてきました!

2024年03月09日 | パートナー証明
現在仙台市では、令和6年度中のパートナーシップ制度導入に向けた検討が行われているところです。
仙台市男女共同参画推進審議会において議論が重ねられているほか、さまざまなかたちでさまざまな人たちの意見をすくいあげるとりくみがすすめられています。

その一環として令和6年1月に実施された仙台市男女共同参画課の非公開ヒアリングに、♀×♀お茶っこ飲み会・仙台のMEMEも出席。令和5年10月に提出した要望書「3人以上でも使えるパートナーシップ制度の導入を希望します!」全般的な要望書の趣旨などについてお話ししてきました。

クローゼットのセクマイ当事者など、顔や名前を出せない人たちの声に耳を傾けるために設けられた、今回の非公開ヒアリング。ありがたいです。

これからも多様な市民の多様な声を丁寧に聞いていただきたいなと思います。

市民の側からも、反対も賛成もよく分からないもそれ以外も、どんどん積極的に意見伝えていきましょう!

仙台市の施策は仙台市以外の自治体(特に宮城県、東北)にも影響大なので、もちろん市外の方もぜひ!

手軽な意見送付方法は「市民の声」。
ネットで誰でも仙台市に直接意見を送れます。匿名でもOK。ご活用ください!

個別広聴(市民の声)(仙台市ホームページ)
https://www.city.sendai.jp/kochotoke-kocho/shise/koho/kocho/kobetsu.html




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【お知らせ】仙台市に要望書「3人以上でも使えるパートナーシップ制度の導入を希望します!」を提出しました!

2023年10月19日 | パートナー証明
いわゆる「自治体パートナーシップ制度」について、2024年度中の導入に向けて具体的な議論をスタートさせる旨、2023年9月19日開催の仙台市議会令和5年第3回定例会において仙台市長より表明がなされました。

これを受け、♀×♀お茶っこ飲み会・仙台では、よりよい制度のあり方について考察を深め、広く議論を喚起すべく、さまざまなとりくみをすすめています。

今回はこちら!

要望書「3人以上でも使えるパートナーシップ制度の導入を希望します!」を仙台市男女共同参画課に提出いたしました!

昨今の様々な社会情勢を踏まえれば、これから自治体パートナーシップ制度について検討する際には、「3人以上の関係への制度適用」についても真摯に向き合い検討し、自治体としてしっかりとした見解を示さなければならなくなってきているといえるのではないでしょうか。

この要望書が、多くの方々の考えるきっかけになれば幸いです。

*****要望書ここから*****

仙台市長 様
仙台市男女共同参画推進審議会 委員の皆様

呼びかけ団体
♀×♀お茶っこ飲み会・仙台
賛同人
きのコ(文筆家)
梨谷美帆(臨床心理士/公認心理師)

3人以上でも使えるパートナーシップ制度の導入を希望します!
~仙台市でいわゆる自治体パートナーシップ制度を導入するにあたっては、対象を1対1の関係のみに限定するのではなく、3人以上のパートナーシップ関係にも開かれた制度としてください~


2023年9月19日(火)開催の仙台市議会令和5年第3回定例会本会議代表質疑にて、市長より、仙台市においていわゆる自治体パートナーシップ制度を2024年度中に導入する方針が明らかにされました。
この答弁の中で市長は「すべての市民の皆様の多様性を尊重する」旨述べておられます。「すべての市民」には当然、ポリアモリー(※)当事者等、複数人とパートナーシップ関係を築く人々も含まれます。制度設計にあたっては、そのような多様性を踏まえ、下記(1)(2)の趣旨を盛り込んだ、市民の多様な生き方の選択に資する制度としてくださいますよう、心よりお願い申し上げます。

※ポリアモリー:全員合意の上で、複数人と同時にパートナーシップ関係を築くありようのこと。

(1) 「他の人とパートナーシップ関係にないこと」要件を設定しないでください。複数人とのパートナーシップ関係を築くことが可能な制度にしてください。
他自治体のパートナーシップ制度をみると、届出要件として「他の人とパートナーシップ関係にないこと」を求めるのが通例となっています。
しかし、ポリアモリー当事者のように、関係者全員合意の上で複数人とパートナーシップ関係を築いているケースは少なくありません。3人以上の友人同士で助け合い支え合っているケースや、戸籍上女性同士のカップルが、精子提供者男性と3人で力を合わせて子作り・子育てしているケース等もあります。
少子高齢化・非婚化の進展で身寄りのない・少ない人が増え、また経済格差も広がる中で、複数人で支え合う関係の重要性は高まっています。一方で、このような複数人とのパートナーシップ関係を有する人々が社会生活上パートナーシップ関係と認められず、困難を抱える実態があります。「市民の多様性を尊重し、困難解消の一助とする」という自治体パートナーシップ制度の趣旨を踏まえれば、複数人とのパートナーシップ関係に対応した制度とする意義は大きいといえます。
仙台市でのパートナーシップ制度導入にあたっては、多様性を尊重し、複数人とのパートナーシップ関係を築くことが可能な制度にしてください。
なお、複数人とのパートナーシップ関係に対応した制度設計については、1つの例として「2人1組のパートナーシップ関係の届出を複数人と行えるようにする」(たとえば、ポリアモリー関係にある3者A・B・Cについて、AとB、BとC、CとAがそれぞれパートナーシップの届出を行うことで、A・B・C3者間のパートナーシップについて示すことができる)形態等が考えられます。
また、いわゆる貞操義務や、互いに性行為に応じる義務については、市民の価値観が大きく分かれる事柄であることから、仙台市のパートナーシップ制度はこれらとは無関係である旨、市として明示することが訴訟等のトラブル防止等の観点から望ましいものと思われます。

(2) 非婚要件を設定しないでください。既婚者でも使える制度にしてください。
他自治体のパートナーシップ制度をみると、届出要件として「現に配偶者がいないこと」を求めるのが通例となっています。
しかし、既婚者であっても、配偶者やパートナーの合意のもと、配偶者に加えて配偶者以外の人ともパートナーシップ関係を築くケースは少なくありません。
また、配偶者からDV被害を受けた人が、配偶者から逃げ、離婚できないまま新たなパートナーと内縁関係になるケース等、婚姻生活が破綻していても、法律上の離婚が容易ではないためにいわゆる重婚的内縁関係に至る例も多くあります。重婚的内縁関係については、判例等で限定的ながら配偶者としての法的権利も認められているところです。
現代日本の法令上、複数人との法律婚が認められない中にあって、こういったパートナーシップ関係を有する人々が社会生活上パートナーシップ関係と認められず、困難を抱える実態があります。(1)同様、「市民の多様性を尊重し、困難解消の一助とする」という自治体パートナーシップ制度の趣旨を踏まえれば、制度の対象を既婚者にも広げ、多様な関係性をフォローする意義は大きいといえます。
仙台市でのパートナーシップ制度導入にあたっては、多様性を尊重し、非婚要件を設定せず、既婚者でも使える制度にしてください。

【参考1 日本国内におけるポリアモリー関連の動きについて】
近年、ポリアモリー当事者が社会の理解をおしすすめるべく積極的にメディアに登場する等しており、注目されているところです。「ポリアモリー 複数の愛を生きる」(深海菊絵著)、「わたし、恋人が2人います。~ポリアモリー(複数愛)という生き方~」(きのコ著)等、関連書籍も複数出版されているほか、2010年より継続的に開催されている「ポリーラウンジ」等の交流会や、2021年より毎年開催されている「ポリアモリーウィーク」等のイベント、講演会等も多数開催されています。
学術研究の場で取り上げられることも増えているほか、公的機関においても、2022年度に東京都港区立男女平等参画センター「リーブラ」にてポリアモリーに関する講座が実施される等、関心が高まっています。

<参考サイト>
「ポリアモリー 複数の愛を生きる」(深海菊絵著、平凡社新書)
https://www.heibonsha.co.jp/book/b198988.html
「わたし、恋人が2人います。~ポリアモリー(複数愛)という生き方~」(きのコ著、WAVE出版)
https://www.wave-publishers.co.jp/books/9784866211480/
ポリーラウンジ X(旧Twitter)アカウント
https://twitter.com/poly_lounge
ポリアモリーウィーク X(旧Twitter)アカウント
https://twitter.com/polyweekjp
「惹かれる」と関係性の交差点―ポリアモリー、アロマンティック/アセクシュアルから考える―(2022年度リーブラ主催講座)(告知ページアーカイブ)
https://web.archive.org/web/20221006050120/https://www.minatolibra.jp/calendar/?mc_id=576

【参考2 諸外国の動きについて】
同性婚や同性パートナーシップを制度化した複数の国や地域において、複数婚や3人以上のパートナーシップについても認められる流れがみられます。
最近の事例としては、2020年に米国マサチューセッツ州サマービル市において3人以上のパートナーシップを認める全米初の条例が制定されたほか、2021年にはマサチューセッツ州ケンブリッジ市においても、2人に限定されていた既存のパートナーシップ制度の対象を3人以上にも拡張する条例改正が行われています。なお、この改正により、ケンブリッジ市においては既婚者も制度利用が可能となっています。

<参考サイト>
コロンビアで男性3人が「結婚」、初めて法的に認められる(ロイター)
https://jp.reuters.com/article/marriage-idJPKBN1970NW
「3人婚」の届け出を受理、ブラジル初(AFPBB News)
https://www.afpbb.com/articles/-/2898343?pid=9442437
アメリカでいま「一夫一妻」ではない「複数婚(ポリアモリー)」が広がるワケ(橋爪大三郎)(現代ビジネス)
https://gendai.media/articles/-/89710

【おわりに】
自治体パートナーシップ制度は、2015年度に東京都渋谷区・世田谷区で制度が開始されて以来、各自治体の創意工夫により様々な変遷を遂げている、まだまだ発展途上の制度です。【参考1】【参考2】にて示したような昨今の社会情勢を踏まえれば、これから自治体パートナーシップ制度について検討する際には「3人以上の関係への制度適用」についても真摯に向き合い検討し、自治体としてしっかりとした見解を示さなければならなくなってきているといえます。
仙台市として制度を導入するのであれば、ぜひこういった観点からも検討を行っていただき、様々な多様性が尊重される、よりよい制度にしてくださいますよう、心よりお願い申し上げます。

*****要望書ここまで*****

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【お知らせ】パートナーシップ制度の導入に向けた検討にあたり、仙台市に要望書を提出しました!

2023年10月19日 | パートナー証明
いわゆる「自治体パートナーシップ制度」について、2024年度中の導入に向けて具体的な議論をスタートさせる旨、2023年9月19日開催の仙台市議会令和5年第3回定例会において仙台市長より表明がなされました。

これを受け、♀×♀お茶っこ飲み会・仙台では、よりよい制度のあり方について考察を深め、広く議論を喚起すべく、さまざまなとりくみをすすめています。

今回はこちら!

要望書「自治体パートナーシップ制度の導入に向けた検討にあたり、下記のとおり要望します」を仙台市男女共同参画課に提出いたしました!
(※こちらの要望書は♀×♀お茶っこ飲み会・仙台単体で提出したものであり、他の団体様・個人様は無関係です)

要望書「3人以上でも使えるパートナーシップ制度の導入を希望します!」とあわせてご覧ください。

この要望書が、多くの方々の考えるきっかけになれば幸いです。


お茶っこ飲み会ではこれまで、いわゆる「同性婚法制化」や「自治体パートナーシップ制度」を推進する立場は取らず、制度の問題点も含めたあり方に丁寧に向き合い考えを深めることを大切にしてきました。ここ仙台でどうしても制度を導入するというなら、できるだけ問題の少ない、より良い制度にしていただきたいと願っています。

お茶っこ飲み会では、引き続きメディアスタディーズ「結婚の定義」など、結婚や家族のあり方について考える企画にとりくんでいくとともに、パートナーシップ制度のあり方についてもさらに考察を深め、情報発信していきたいと思っています。

より良い制度づくりのためには、多様な主体が多様な意見を伝えることが大切です。
仙台市政に関して、手軽に利用できるのが「市民の声」。ネットで誰でも仙台市に直接意見を送れます。匿名OK。ご活用ください!
反対も賛成もよく分からないもそれ以外も、いろんな人がいて、いろんな意見があることを仙台市にどんどん伝えちゃいましょう!

個別広聴(市民の声)(仙台市ホームページ)
https://www.city.sendai.jp/kochotoke-kocho/shise/koho/kocho/kobetsu.html


*****要望書ここから*****

要望
1 自治体パートナーシップ制度の効果・利点として宣伝されている事柄の多くは、パートナーシップ制度がなくてもすでに実現しているものや、パートナーシップ制度に頼ることでむしろ問題を生じさせるもの、実際の効果が疑問視されているものが少なくありません。実態を的確に把握した上で丁寧な検討を行ってください。
2 パートナーシップ制度導入にあたっては、対象を「婚姻相当」の関係や性愛や恋愛に基づく関係、性的マイノリティ当事者が関与する関係等に限定せず、多様な互助関係に開かれた制度としてください。
3 パートナーシップ制度導入にあたっては、対象を1対1の関係のみに限定するのではなく、3人以上のパートナーシップ関係にも幅広く門戸を開いてください。
4 いわゆるファミリーシップ制度については、多くの問題点があるにも関わらずブーム的に安易に導入されてしまっている現状があります。導入の是非については慎重に検討してください。
5 いわゆる近親婚禁止規定の扱いについては、市民等への説明がほとんどなされないまま、自治体によってさまざまな改変が行われている実状があります。自治体パートナーシップ制度において近親婚禁止規定を準用することの妥当性や、全面解禁ではなく一部解禁とする場合の正当性等について丁寧に検討してください。
6 パートナーシップ制度導入にあたっては、発行する証明書に有効期間を定め、定期的に更新手続きを行うしくみとすることで、制度の信頼性を確保してください。
7 パートナーシップ制度導入にあたっては、「公正証書作成費用助成」「無料法律相談」等の実効性のある支援についてご検討ください。
8 パートナーシップ制度導入にあたっては、幅広い市民の意見をさまざまな手段で聴取してください。また、聴取の際には、プライバシー侵害を招くアンケートの実施等、市民の過重な負担となる行為は極力避けてください。
9 パートナーシップ制度のあり方については性的マイノリティ当事者にもさまざまな意見があり、無関心・批判的な当事者も少なくないことをしっかりと認識し、多様な価値観に配慮するよう留意してください。
10 パートナーシップ制度に関する公文書・資料等については、公文書開示請求など待つまでもなく、仙台市ホームページに掲載する等して積極的に公開し、市民の理解・判断に資するようにしてください。


<1について>
いわゆる自治体パートナーシップ制度については、2015年導入の東京都渋谷区・世田谷区を皮切りに全国で導入がすすめられ、各自治体の創意工夫により様々な変遷を遂げつつ、2023年6月時点で300を超える自治体で導入されるに至っています。東北においても複数自治体で導入されています。しかし、このようなブームの中にあって、関連報道等を見ると誤解も多く、制度の特徴等が十分に理解されているとは言い難い状況です。
以下、特に取り上げられることの多い項目について例示します。

【公営住宅入居】
「パートナー証明を得た同性カップルに公営住宅(仙台市の場合市営住宅)で同居する権利を付与する」ことをパートナーシップ制度の売りにしている自治体は非常に多く、報道等でも好意的に取り上げられることが多くなっています。
しかし、「他人同士の同居は原則不可」という状況を変えないまま「パートナー証明を得た同性カップルのみ特別に同居可」としてしまえば、これはまさしく「入居=カミングアウト強制」ということになります。民間賃貸住宅であれば、親きょうだいや職場関係者等には「友人とのルームシェア」等と称し、カミングアウトを避けて同居することも可能ですが、この手段が使えなくなるということです。また、住民自治が重視され、町内会活動への積極的な関わりが要請される市営住宅にあっては、近隣住民とのコミュニケーションを絶って暮らすことも難しく、近所付き合いの中である程度ふたりの関係性を開示していかざるを得なくなる可能性が高いものと思われます。
そもそも市営住宅の入居にあたっては収入要件等さまざまな要件がある中、さらにこのような高いハードルまで課せられてしまっては、制度の実効性は極めて低いものと言わざるを得ません。パートナー証明を用いて公営住宅に入居した同性カップルが、一体全国にどれだけ存在するのでしょうか。本当に同性カップルの市営住宅入居に資する制度としたいのであれば、<2について>にて述べるとおり、パートナーシップ制度を多様な互助関係に開かれた制度とする、あるいはそもそもパートナーシップ制度など関係なく市営住宅の他人同士の同居を幅広く認める、といった方法が考えられます。

【医療同意・医療現場での家族扱い】
「パートナーの手術の同意書にサインできる」等、「公営住宅同居」と並んで取り上げられることの多い項目に「医療同意」「医療現場での家族扱い」があります。
しかし、たとえば仙台市立病院について「同性パートナーとの関係を確認し、妥当と判断した場合に診療情報の提供を行うこととしております」等と仙台市議会平成29年第4回定例会で明言されている(【参考資料1参照】)等、パートナー証明などなくても同性パートナーを家族同様に扱うとりくみはすでに医療現場ですすめられているところです。民間医療機関等で対応がすすんでいないところもあるものとは思われますが、しかしその解決手段としてパートナー証明を持ち出すのは、「パートナー証明を持っていない同性カップルは家族扱いしない」等という不当対応を引き起こしかねず、不適切であるといえます。
さらに、現代日本において急速に進行する少子化・高齢化・非婚化の中、そもそも「身寄りがない人」が激増している状況があります。このことについては、2019年に厚生労働省より「身寄りがない人の入院及び医療に係る意思決定が困難な人への支援に関するガイドライン」が発出される等、国を挙げた対応がすすめられています(【参考資料2】参照)。
また、DVや児童虐待等と関連して、家族が必要な医療を受けることを妨げる「医療ネグレクト」も社会問題となっているところです。
そのような中にあって、「家族が付き添って医療同意してくれないと治療できない」「患者の面倒は家族が看るのが当たり前」等というような旧態依然の価値観を助長するふるまいは、多くの国民の生命や健康を脅かしかねないものであるといえます。性的マイノリティ当事者にも、パートナーのいない人、身寄りのない人、差別・偏見や虐待等のため親族と絶縁状態の人は珍しくありません。人権尊重というなら、身寄りがなくとも安心して医療を受けられ、最期を迎えられるためのとりくみこそが自治体には強く要請されているといえます。

【婚姻相当】
自治体パートナーシップ制度については、「カップルを婚姻相当の関係と認めるもの」等と報道されがちですが、各自治体の制度の条文を読んでみると、そのようには読み取れないケースがほとんどです。
たとえば「佐賀県パートナーシップ宣誓制度実施要綱」においては「パートナーシップ」の定義として「お互いをかけがえのないパートナーであることを約束した(中略)二人の者の関係をいう」等と示されており、「婚姻相当」とは到底言えない内容となっています(【参考資料3】参照)。
また、むしろ「婚姻相当」であるか否かの明言を積極的に回避するような対応も散見されます。たとえば愛知県岡崎市では、パートナーシップ制度導入等に伴うパブリックコメントにおいて「このパートナーシップ制度で証明される関係は『婚姻相当』ではない(きょうだいや親友のような関係)、と判断されますが、その解釈でよろしいでしょうか」という意見に対し「既存の婚姻制度を利用できない又は利用しづらいことなどにより生きづらさを感じる人たちの社会的承認を支援する制度と考えています」と、「婚姻相当」であるか否かについての言及を回避した回答を行っています(【参考資料4】参照(No.32))。
自治体として「婚姻相当」である旨の保証をすることもないまま、民間事業者等に「婚姻相当の扱い」を要求する等というのは極めて不当かつ無責任であると言うほかありません。「婚姻相当」であるか否かを誤魔化した対応は、制度利用者に、現行法令上婚姻カップルに求められている「貞操義務」や「互いに性行為に応じる義務」に関連した争いが生じた場合等に深刻なトラブルを引き起こす恐れもあります。また、「婚姻相当」でないものを「婚姻相当」であるかのように報道するメディアに対し、自治体として何らの訂正も求めないのは、自治体自らが風説の流布に関与していると言われても仕方のないふるまいであるといえます。自治体としてパートナーシップ制度を導入するというのであれば、こういった根本的な事柄について責任のある態度を示すことが肝要です。<2について>にて述べるとおり、そもそも自治体パートナーシップ制度は「婚姻相当」であるべきなのか否か、といった点から真摯に検討する必要があります。

【啓発効果・当事者エンパワメント効果】
自治体パートナーシップ制度に関しては「実効性はなくとも啓発や性的マイノリティ当事者エンパワメントに効果がある」等の主張がよくなされます。
しかし、2021年度に東京都のパートナーシップ制度導入に関連して実施された「性自認及び性的指向に関する調査」の結果を見ると(【参考資料5】参照)、非当事者層のみならず性的マイノリティ当事者層までもが大半「自分の住む自治体でパートナーシップ制度が導入されているかどうか知ってすらいない」 (報告書20・31ページ)という結果が示されており、制度に対する関心は当事者ですら決して高いとはいえず、「パートナーシップ制度は実効性はなくとも啓発や当事者エンパワメントに効果がある」といった類の主張の妥当性にも疑義が生じているところです。
また、「現在、行政により実施されているLGBT等・性的少数者向けの施策の内、評価できるものはどれか」という設問に対し、「パートナーシップ制度」と回答した割合を見ると、最も割合が高かった「同性愛者」ですら64.3%にとどまり、「トランスジェンダー」に至っては「非LGBTQ層」の48.2%よりも低い42.7%と半数を割り込む結果となっている等、パートナーシップ制度の支持率は存外に低いことが示唆されています(報告書17・30ページ)。また、「パートナーシップ制度が同性婚と勘違いされている」といった懸念や、「そっとしておいて」「放っておいて」といった声も報告書の随所にみられます。
また、2017年度に東京都港区にて実施された、性的マイノリティ当事者を対象としたインターネットアンケート調査「性的マイノリティの方々への支援に関する調査」(【参考資料6参照】)においても、「あなたが行政に望むことを教えてください」という設問に対し、複数回答可であるにも関わらず「同性同士のパートナーシップ宣誓制度を導入してほしい」と回答した割合はわずか12.0%にとどまり(報告書36ページ)、2021年度の東京都調査同様、性的マイノリティ当事者のパートナーシップ制度の支持率の低さが示されているところです。
そもそも、自治体の施策として「啓発のために実際上は役に立たない制度をつくる」ということの妥当性も問われて然るべきではないでしょうか。実態にそぐわないとりくみは、かえって差別・偏見を助長しかねません。

以上、ごく一部例示しましたが、このように自治体パートナーシップ制度に関してはさまざまな誤解や問題点があり、また、導入から8年を経て制度が複雑化する中で検討すべき課題もどんどん多種多様になってきています。安易に「流行りに乗り遅れないようにとにかく急いで導入するんだ」等といった結論ありきですすめて良いものではありません。曖昧模糊としたイメージ先行ではなく、丁寧に分析・検討する必要があることをご留意くださいますよう、心よりお願い申し上げます。

<2について>
<1について>の【婚姻相当】の項においても述べたとおり、自治体パートナーシップ制度については「カップルを婚姻相当の関係と認めるもの」等と報道されがちですが、各自治体の制度の条文を読んでみるとそのようには読み取れないケースがほとんどであり、実状として「婚姻相当」でないものがあたかも「婚姻相当」であるかのような風説が流布される事態となっています。これは深刻な問題といえ、自治体としてパートナーシップ制度を導入するというのであれば、こういった根本的な事柄について責任のある態度を示すことが肝要です。
そもそも、自治体パートナーシップ制度は「婚姻相当」であるべきなのでしょうか。
婚姻関係は「同居義務」「貞操義務」「互いに性行為に応じる義務」等が課せられた極めて特殊な親族関係です。一方で、個人間の互助関係には「友人同士で助け合う関係」等、非常にさまざまなものがあります。民法とは全く異なる枠組である自治体パートナーシップ制度が、「婚姻相当」に縛られる必要はないのではないでしょうか。むしろ、「婚姻」が特権化された現代日本社会において、「婚姻相当」の関係から外れた互助関係こそ、社会的に不利益を被ることが多いものであり、制度で支援する必然性は高いものといえます。
婚姻を特権化せず、婚姻相当であるか否か、性愛や恋愛に基づいた関係であるか否か、(戸籍等公的書類上)同性か異性か、性的マイノリティであるか否か、等に関わらず、多様な互助関係が対等・平等に扱われる制度にしてこそ、多様性を尊重したまちづくりに資するものとなるのではないでしょうか。
また、パートナーシップ制度を婚姻や性愛・恋愛等に関わりのないものとすれば、同性カップルがカミングアウトせずに制度を利用することが可能となることも大きなメリットです。
パートナーシップ制度導入にあたっては、対象を「婚姻相当」の関係や性愛や恋愛に基づく関係、性的マイノリティ当事者が関与する関係等に限定せず、多様な互助関係に開かれた制度としてくださいますよう、心よりお願い申し上げます。

<3について>
他自治体のパートナーシップ制度をみると、届出要件として「他の人とパートナーシップ関係にないこと」を求めるのが通例となっています。
しかし、いわゆるポリアモリー当事者のように、関係者全員合意の上で複数人とパートナーシップ関係を築いているケースは少なくありません。3人以上の友人同士で助け合い支え合っているケースや、戸籍上女性同士のカップルが精子提供者男性と3人で力を合わせて子作り・子育てしているケース等もあります(【参考資料7参照】)。
少子高齢化・非婚化の進展で身寄りのない・少ない人が増え、また経済格差も広がる中で、複数人で支え合う関係の重要性は高まっています。一方で、このような複数人とのパートナーシップ関係を有する人々が社会生活上パートナーシップ関係と認められず、困難を抱えている実態があります。「市民の多様性を尊重し、困難解消の一助とする」という自治体パートナーシップ制度の趣旨を踏まえれば、複数人とのパートナーシップ関係に対応した制度とする意義は大きいといえます。
また、他自治体のパートナーシップ制度では、届出要件として「現に配偶者がいないこと」を求めるのも通例となっています。
しかし、既婚者であっても、配偶者やパートナーの合意のもと、配偶者に加えて配偶者以外の人ともパートナーシップ関係を築くケースは少なくありません。
また、配偶者からDV被害を受けた人が、配偶者から逃げ、離婚できないまま新たなパートナーと内縁関係になるケース等、婚姻生活が破綻していても、法律上の離婚が容易ではないためにいわゆる重婚的内縁関係に至る例も多くあります。重婚的内縁関係については、判例等で限定的ながら配偶者としての法的権利も認められているところです。
現代日本の法令上、複数人との法律婚が認められない中にあって、こういった状況にある人々が困難を抱えている実態があります。上述のとおり、「市民の多様性を尊重し、困難解消の一助とする」という自治体パートナーシップ制度の趣旨を踏まえれば、制度の対象を既婚者にも広げ、多様な関係性をフォローする意義は大きいといえます。
同性婚や同性パートナーシップを制度化した複数の国や地域において、複数婚や3人以上のパートナーシップについても認められる流れもみられる中(【参考資料8・9・10参照】)、これから自治体パートナーシップ制度について検討するというのであれば、「3人以上の関係への制度適用」についても真摯に向き合い検討し、自治体としてしっかりとした見解を示すことが必要です。
パートナーシップ制度導入にあたっては、対象を1対1の関係のみに限定するのではなく、3人以上のパートナーシップ関係にも幅広く門戸を開いてくださいますよう、心よりお願い申し上げます。
なお、複数人とのパートナーシップ関係に対応した制度設計としては、たとえば「2人1組のパートナーシップ関係の届出を複数人と行えるようにする」(たとえば、ポリアモリー関係にある3者A・B・Cについて、AとB、BとC、CとAがそれぞれパートナーシップの届出を行うことで、A・B・C3者間のパートナーシップについて示すことができる)形態等が考えられます。

<4について>
2021年導入の兵庫県明石市を皮切りに、カップルに子がいる場合その子も含め届出・証明する「ファミリーシップ制度」を導入する自治体が増加しています。子以外の親族(親など)も届出対象とする例も増えています。
しかし、このファミリーシップ制度については、子の自己決定権・人権尊重という面から見て問題の大きいものとなってしまっているのが実状です。
たとえば岩手県宮古市のパートナーシップ・ファミリーシップ制度をみると(【参考資料11参照】)、ファミリーシップの対象となる子は、カップルどちらかの実子あるいは養子であればよく、子が15才未満であれば子の同意も不要、届出時の子の来庁も不要、親権者の同意も不要、同居の有無や生計同一であるか否かも問われないため、たとえばDV・虐待のため離婚し元配偶者や子と別居している加害親が、親権者である元配偶者にも子本人にも無断でファミリーシップの届出を行うことが可能な制度設計になっています。加えて、その際に加害親とパートナーシップの届出を行う第三者についても、子と一面識もなくてもファミリーシップの届出が可能です。
子の福祉に資するとは到底思えない、このような杜撰な制度設計がまかり通ってしまっているのが、ファミリーシップ制度の現状です。
そもそも、日本の民法上、家庭裁判所の許可があれば単身者でも未成年者を養子に迎えることは可能であり、真剣にパートナーの子の親になりたいと願うなら養子縁組を目指すのが妥当といえます。実際に、戸籍上女性のカップルの一方が知人男性から精子提供を受け妊娠・出産、もう一方がその子を養子とし、子を認知した実父含め3人揃って子の法律上の親となり子育てしている事例もあります(【参考資料7参照】)。「養子縁組すると実親の親権がなくなり養親の単独親権になる」という問題はありますが、実親との親子関係が切れるわけではありませんし、事実婚で子をもうけ育てている男女のカップルも単独親権であること等を考えると、養子縁組を否定するほどの理由にはならないものと思われます。自治体が「子育てしている同性カップル」を支援したいというなら、児童虐待の有無を確認することも親権者の同意を求めることもなくただ申告のままファミリーシップ証明を出すようなやり方ではなく、たとえば<7について>にて述べるとおり、無料法律相談等で養子縁組手続きをサポートする等の方が理に適っているのではないでしょうか。
また、たとえばいわゆる「子連れ再婚」の夫婦でも、配偶者の連れ子と養子縁組しないケースもあり、そのようなケースであっても家族として社会生活を送ることは十分可能となっています。それと同様に、パートナー証明でカップルの関係性を証明することにより、パートナーの子との関係性も間接的に証明することができるわけですから、子の自己決定権を蔑ろにしてまでファミリーシップ制度を導入する必然性は乏しいものと考えられます。
また、あたかも戦前の戸籍制度のごとく“舅”や“姑”まで1枚の公的文書にまとめてしまうのは、多様性尊重と逆行する、家父長制強化に繋がりかねないものではないでしょうか。子の例同様、パートナー証明でカップルの関係性を証明することにより、パートナーの親との関係性も間接的に証明することができますし、また、<3について>にて述べたとおり複数人と利用できるパートナーシップ制度とすれば、パートナーの親と別途パートナーシップ制度を利用することも可能となりますので、やはりファミリーシップ制度を導入する必然性は乏しいものといえます。
ファミリーシップ制度導入の是非については慎重にご検討くださいますよう、心よりお願い申し上げます。

<5について>
民法においては、第734~736条に下記のとおりいわゆる近親婚禁止規定が定められています。

(近親者間の婚姻の禁止)
第七百三十四条 直系血族又は三親等内の傍系血族の間では、婚姻をすることができない。ただし、養子と養方の傍系血族との間では、この限りでない。
2 第八百十七条の九の規定により親族関係が終了した後も、前項と同様とする。
(直系姻族間の婚姻の禁止)
第七百三十五条 直系姻族の間では、婚姻をすることができない。第七百二十八条又は第八百十七条の九の規定により姻族関係が終了した後も、同様とする。
(養親子等の間の婚姻の禁止)
第七百三十六条 養子若しくはその配偶者又は養子の直系卑属若しくはその配偶者と養親又はその直系尊属との間では、第七百二十九条の規定により親族関係が終了した後でも、婚姻をすることができない。

自治体パートナーシップ制度の導入にあたっては、2015年導入の東京都渋谷区・世田谷区からずっと、この近親婚禁止規定の扱いが議論され続けてきました。
最大のテーマは「法律上婚姻できないため代替手段として養子縁組している同性カップルをパートナーシップ制度の対象とするか否か(民法第734条(の一部)及び736条に準じた禁止規定を設けるか否か)」で、これについては、制度利用可とする自治体が増えています。養子縁組関係を全面的に許容する自治体のほか、パートナーシップ関係に基づく養子縁組関係に限定して許容する自治体等があります。
一方で、民法第734条・735条のその他規定についても、部分的に解禁する自治体がみられます。
たとえば「宮古市パートナーシップ・ファミリーシップ宣誓の取扱いに関する要綱」(【参考資料11参照】)においては、近親婚禁止規定関連で「宣誓しようとする者同士が、近親者(直系血族並びに3親等内の傍系血族及び直系姻族をいう。以下同じ。)でないこと(養子縁組によって近親者となった者を除く。)」と定められており、養子縁組関連の婚姻禁止規定を全面的に適用除外としているほか、第735条後半「第七百二十八条又は第八百十七条の九の規定により姻族関係が終了した後も、同様とする」等についても適用除外としています。
このことにより、たとえば幼少時にいわゆる「連れ子養子」で養子縁組し、養親子関係かつ直系姻族関係となった子とも、配偶者と離婚しさえすればパートナーシップ制度が利用可能な制度設計となっています。
また、2015年の制度導入当初の世田谷区においては、近親婚禁止規定関連で「宣誓人同士が親子又は兄弟姉妹の関係にある場合」は制度利用不可とされており、直系姻族関連の婚姻禁止規定が全面的に適用除外とされていたほか、民法第734条にて婚姻不可とされている「おじ・おばと甥・姪」や「祖父母と孫」等が許容され、一方で、婚姻可能とされている(いわゆる“婿養子”等)「義理のきょうだい」が除外される等、独自の制度設計がなされていました(【参考資料12参照】)(なお世田谷区の本規定についてはその後複数回にわたり改定が重ねられている)。
近親婚禁止規定は、社会の家族観・結婚観に大きく関わる問題であり、自治体としてそこに踏み込むなら、市民等に丁寧な説明が必要であるはずです。しかしながら、そのような説明がほとんどなされないまま、上述のとおり各地の自治体によってさまざまな改変が行われている実状があります。これは極めて問題のある状況と言わざるを得ません。特に、“全面解禁”ではなく“一部解禁”とするのであれば、なぜ特定の関係性のみ特別扱いして解禁するのか、詳細な説明がなされて然るべきですが、なぜかなされていない状況です。
そもそも、自治体パートナーシップ制度において近親婚禁止規定を準用することに妥当性はあるのでしょうか。たとえば<2について>にて述べたとおり、パートナーシップ制度を多様な互助関係に開くのであれば、近親婚禁止規定の準用など不要です。
また、制度設計にあたっては、たとえば三親等内の血族であっても、配偶者と比べて法的な立場が非常に脆弱である例が少なくないことにも、あわせて留意されるべきではないでしょうか。
たとえば、少子高齢化・非婚化のすすむ昨今、単身のまま高齢となったおじ・おばを介護し看取る人は珍しくなくなっていますが、おじ・おばは介護休業制度の対象外となっています(【参考資料13参照】)。
これらのことを踏まえ、自治体パートナーシップ制度において近親婚禁止規定を準用することの妥当性や、全面解禁ではなく一部解禁とする場合の正当性等については、丁寧にご検討くださいますよう、心よりお願い申し上げます。

<6について>
自治体パートナーシップ制度については、法的効力を有しないのが通例であることから、パートナーシップ関係が解消されても証明書返納手続き等がなされないまま放置されるケースが想定されます。有効期間を定め、必要な場合には更新手続きを行うよう定めることにより、実態にそぐわない証明書が増加することを防ぎ、制度の信頼性を確保することが可能となります。
パートナーシップ関係は、場合によっては数十年単位で継続され得るものであるからこそ、信頼性確保のためにこのようなしくみを設定することが、長期にわたり関係を継続する利用者にとっても、短期間で関係を解消する利用者にとっても、非常に有用なものとなります。ぜひ、有効期間及び更新手続きについて定めてくださいますよう、心よりお願い申し上げます。

<7について>
自治体パートナーシップ制度については、法的効力を有しない、理念的なものであるのが通例ですが、たとえば東京都渋谷区においては、パートナーシップ制度に関連して「公正証書作成費用助成」や「無料法律相談」といった実効性のある支援制度を設けています(【参考資料14参照】)。
もし、自治体として「婚姻相当の関係にあるにも関わらず法律婚できない(戸籍等公的書類上)同性カップルを支援したい」というなら、実効性のないパートナー証明を発行するよりも、このような実効性のあるとりくみを行う方が理に適っているといえます。
パートナーシップ制度導入にあたっては、理念的なものばかりでなく、実効性のある支援についてもご検討くださいますよう、心よりお願い申し上げます。

<8について>
自治体パートナーシップ制度については、2019年の千葉県千葉市を皮切りに、性的マイノリティ当事者に限らず非当事者男女の事実婚カップル等も対象とするパートナーシップ制度を導入する自治体が増えている等、もはや性的マイノリティだけではない、すべての市民等に関わるテーマとなっています。
したがって、制度導入にあたっては、幅広い市民の意見をさまざまな手段で聴取・調査する必要があります。
ただし一方で、調査というものは調査対象者をいわば“実験動物”として扱うものであり、ハラスメントと無縁ではいられません。特にセクシュアリティ等のデリケートなテーマであればなおさらです。たとえば「学校のホームルームの時間に生徒を対象としたアンケートを実施する」等、半強制的に実施するアンケート調査は、やり方如何によっては重大な人権侵害になり得ます。
もしアンケート等を実施する場合は、安易に漫然と行うのではなく、まず先行調査・研究を精査し、既存のデータで活用できるものがないか、しっかりと検討してください。それでもなお、必要であるからアンケート等を行うということであれば、調査項目・調査対象・調査実施方法等熟考したうえで、市民の過重な負担とならないよう丁寧に配慮しつつ、科学的かつ有用なデータが得られるよう設計し行ってください。
また、自治体の施策検討にあたり、有識者等に意見を聴取するというのはよくあることで、自治体パートナーシップ制度に関しても各地の自治体で行われているところです。
しかし、たとえば同じような思想信条を公言している有識者ばかり集めて意見を聞いたのでは、「結論ありきで“御用学者”ばかり集めている」等と批判されても仕方のない状態になってしまいます。調査・研究にあたり、有識者等に意見を聴取する場合は、できるだけ偏りのないよう、多様な人材に聴取を行ってください。
バランスが難しい問題ではありますが、どうか丁寧にとりくんでくださいますよう、心よりお願い申し上げます。

<9について>
<1について>の【啓発効果・当事者エンパワメント効果】の項でも述べたとおり、自治体パートナーシップ制度のあり方については、性的マイノリティ当事者の間でも意見が分かれており、無関心・批判的な当事者も少なくないことは複数の公的調査により示されているところです。
パートナーシップ制度導入の検討にあたっては、導入で喜ぶ当事者ばかりではなく、辛い思いをする当事者も少なからず存在すること、そしてもちろん、性的マイノリティでない市民にもさまざまな意見があることをしっかりと認識し、多様な価値観に配慮するよう留意してください。
2020年度に実施された「仙台市の男女共同参画推進のための計画のあり方について(中間報告)」に対する意見募集においても、パートナーシップ制度の検討にあたっては「性的少数者の間でもさまざまな意見があることを考慮する」旨、仙台市男女共同参画推進審議会の考え方として示されておりますが(【参考資料15参照】)、今後ともその理念を踏まえた検討を行ってくださいますよう、心よりお願い申し上げます。

<10について>
自治体パートナーシップ制度については、制度そのものの問題点のみならず、制度制定過程の不透明さや、情報公開の不十分さ等が指摘され問題視されているケースもあります。
たとえば2021年度、東京都が【参考資料5】の調査結果を公開しないままパートナーシップ制度に関するパブリックコメントを開始する等し、そのことについて情報公開が不十分であるとして都議会で批判され、急遽報告書公開及びパブリックコメントの期間延長が行われる等、異例の混乱状態となったところです(【参考資料16・17】参照)。
市の施策は広く市民全体が考え議論しておしすすめていくべきものです。そのためには市が、市民の判断に資するための情報を公文書開示請求など待たず積極的に公開していく必要があります。特に自治体パートナーシップ制度は、<8について>でも述べたとおり、もはや性的マイノリティ当事者のみならずすべての市民に直接関わるものとなっており、その重要性はさらに増しています。「“密室”でよく分からないうちによく分からない制度がつくられた」等と言われることのないよう、積極的な情報公開を行っていくことが必要です。
そしてもちろん、制度導入後の利用実態等についての情報公開も非常に重要です。実態がつかめなければ、より良いものにしていくこともできません。特に人口の多い政令指定都市である仙台市の場合、制度利用者に関する情報(年代や(戸籍等公的書類上)性別等)をある程度詳細に公開しても個人が特定される恐れはないといえます。制度利用者の傾向等を統計的手法で分析することは、利用者数の多い大都市でなければできないことです。東北最大の都市である仙台の責任として、積極的な情報公開が求められます。
市政の透明化を図り、市民に開かれた行政を一層推進するべく積極的な情報公開にとりくんできた政令指定都市として、しっかりとした対応を行ってくださいますよう、心よりお願い申し上げます。

<おわりに~“お茶っこ試案”についてご検討ください~>
♀×♀お茶っこ飲み会・仙台では、上述の課題を踏まえた「仙台市パートナーシップ宣誓証明の取扱いに関する要綱」試案(お茶っこ試案)を作成・公開しております。
パートナーシップ制度導入の検討にあたりましては、ぜひこちらについてもご検討くださいますよう、心よりお願い申し上げます。

「仙台市パートナーシップ宣誓証明の取扱いに関する要綱」試案(お茶っこ試案) 掲載ウェブページ
https://blog.goo.ne.jp/ochakkonomi/e/3e2b883646d9aabf39da6219cc9170e3


<参考資料>
【参考資料1】仙台市議会会議録 仙台市議会平成29年第4回定例会(第4日目)発言21-29
https://www.city.sendai.miyagi.dbsr.jp/index.php/1694504?Template=view&VoiceType=all&DocumentID=2844
【参考資料2】身寄りがない人の入院及び医療に係る意思決定が困難な人への支援に関するガイドライン及び事例集(厚生労働省ホームページ)
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/kenkou_iryou/iryou/miyorinonaihitohenotaiou.html
【参考資料3】「佐賀県パートナーシップ宣誓制度」を開始しました(佐賀県庁ホームページ)
https://www.pref.saga.lg.jp/kiji00382128/index.html
【参考資料4】「男女共同参画推進条例の一部改正及びパートナーシップ制度について(素案)」に対する意見と市の考え方(岡崎市ホームページ)
https://www.city.okazaki.lg.jp/public/002/p034245_d/fil/iken.pdf
【参考資料5】性自認及び性的指向に関する調査(東京都総務局人権部)
https://www.soumu.metro.tokyo.lg.jp/10jinken/base/upload/item/R3chosa.pdf
【参考資料6】性的マイノリティの方々への支援に関する調査(東京都港区ホームページ)
https://www.city.minato.tokyo.jp/jinken/documents/seitekimanoritysiennikansurutyousahoukokusyo.pdf
【参考資料7】「30で死のうと…」自分の乳房に呆然 トランスジェンダー語る葛藤(WEB女性自身)
https://jisin.jp/domestic/2061967/3/
【参考資料8】コロンビアで男性3人が「結婚」、初めて法的に認められる(ロイター)
https://jp.reuters.com/article/marriage-idJPKBN1970NW
【参考資料9】「3人婚」の届け出を受理、ブラジル初(AFPBB News)
https://www.afpbb.com/articles/-/2898343?pid=9442437
【参考資料10】アメリカでいま「一夫一妻」ではない「複数婚(ポリアモリー)」が広がるワケ(橋爪大三郎)(現代ビジネス)
https://gendai.media/articles/-/89710
【参考資料11】9月28日から宮古市パートナーシップ・ファミリーシップ制度をはじめます(宮古市ホームページ)
https://www.city.miyako.iwate.jp/seikatu/partnership_familyship_01_3.html
【参考資料12】パートナーシップ宣誓制度の改正について(世田谷区公式ホームページ)※アーカイブ
https://web.archive.org/web/20210112120916/https://www.city.setagaya.lg.jp/mokuji/kusei/002/d00164330_d/fil/15.pdf
【参考資料13】介護休業について(厚生労働省ホームページ)
https://www.mhlw.go.jp/seisakunitsuite/bunya/koyou_roudou/koyoukintou/ryouritsu/kaigo/closed/index.html
【参考資料14】『渋谷区パートナーシップ証明書取得助成金』交付について(渋谷区公式ウェブサイト)
https://files.city.shibuya.tokyo.jp/assets/12995aba8b194961be709ba879857f70/7ca484d4ab86499080035517eec3f5ad/assets_kodomo_psjosei_chirashi.pdf
【参考資料15】「仙台市の男女共同参画推進のための計画のあり方について(中間報告)」に対する意見募集の実施結果について(仙台市ホームページ)
https://www.city.sendai.jp/danjo-kikaku/kurashi/manabu/danjo/torikumi/tyuukanhoukoku.html
【参考資料16】「東京都パートナーシップ宣誓制度」素案の公表及び意見募集について (都庁総合ホームページ)
https://www.metro.tokyo.lg.jp/tosei/hodohappyo/press/2022/02/14/07.html
【参考資料17】東京都議会 令和4年3月16日 総務委員会(東京都議会 会議録検索)
https://www.record.gikai.metro.tokyo.lg.jp/129062?Template=document&Id=4877#all:1

*****要望書ここまで*****

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【2023年9月末現在】横浜市役所に独自取材!横浜市パートナーシップ宣誓制度・戸籍等公的書類上性別組み合わせ別宣誓件数!

2023年10月07日 | パートナー証明
横浜市パートナーシップ宣誓制度」は、LGBT/性的マイノリティだけでなく、ノンケの男女カップルも使える“性別不問”の制度です。

じゃあ、制度利用者の、戸籍等公的書類上の性別組み合わせってどうなってるんだろう?

と、いうわけで、2021年(令和3年)より毎年、9月末現在の「横浜市パートナーシップ宣誓制度 戸籍等公的書類上性別組み合わせ別宣誓件数」を独自取材してきた♀×♀お茶っこ飲み会・仙台。

その最新版、2023年(令和5年)9月末現在のデータをまたまた横浜市役所から入手いたしましたのでご報告します!

【横浜市役所に聞きました!横浜市パートナーシップ宣誓制度 戸籍等公的書類上性別組み合わせ別宣誓件数】
(2023年(令和5年)9月末現在。2023/10/6 ♀×♀お茶っこ飲み会・仙台が横浜市市民局人権課パートナーシップ宣誓制度担当に照会し回答を得たもの)

男女:128組(34.4%)
女女:142組(38.2%)
男男:102組(27.4%)
合計 372組





ちょうど1年前、2022年9月末現在の合計276組から96組増加。
内訳としては、(戸籍等公的書類上)異性カップルが1/3超、(戸籍等公的書類上)女性カップルがやや多く、(戸籍等公的書類上)男性カップルはやや少ない、という、これまで同様の傾向でした。

(戸籍等公的書類上)異性カップルが1/3超ということで、法律婚できない(戸籍等公的書類上)同性カップルだけでなく、法律婚可能な(※)(戸籍等公的書類上)異性カップルにも、パートナーシップ制度は一定のニーズがあることがあらためて可視化されたかたちです。
(※正確には、横浜市の制度は「養子縁組を解消したカップル」(法律婚不可)も利用可能とされているため、制度を利用しているすべての(戸籍等公的書類上)異性カップルが法律婚可能な間柄とは言い切れない。ただ、(戸籍等公的書類上)異性カップルで、もともと養子縁組しており、さらにそれを解消してまでパートナー制度に切り替えるケースは、存在したとしてもかなり少ないのではないかと思われる。)

この横浜市の例を見ても分かるように、もはやLGBT/性的マイノリティだけのものではない、自治体パートナー制度。
ここ仙台でも、性別やセクシュアリティ関係なく、引き続きいろんな人たちに意見お聞きしたいです!


【関連記事】
【独自取材!】横浜市役所に聞きました! 横浜市パートナーシップ宣誓制度・戸籍等公的書類上性別組み合わせ別宣誓件数!
※2021年(令和3年)9月末現在データ掲載
https://blog.goo.ne.jp/ochakkonomi/e/7fd4761ad47e9be76e7e4b4f97de67a8
【2022年9月末現在】横浜市役所に独自取材!横浜市パートナーシップ宣誓制度・戸籍等公的書類上性別組み合わせ別宣誓件数!
https://blog.goo.ne.jp/ochakkonomi/e/236fc1ffca41e6865e50d0d1c28de8c8

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仙台市のパートナーシップ制度導入方針について

2023年09月19日 | パートナー証明
いわゆる「自治体パートナーシップ制度」について、2024年度中の導入に向けて具体的な議論をスタートさせる旨、2023年9月19日開催の仙台市議会令和5年第3回定例会において仙台市長より表明がなされました。

【更新】仙台市がパートナーシップ制度を来年中に創設 宮城県内初 政令市では最後(河北新報オンライン)
https://kahoku.news/articles/20230919khn000023.html

お茶っこ飲み会ではこれまで、いわゆる「同性婚法制化」や「自治体パートナーシップ制度」を推進する立場は取らず、制度の問題点も含めたあり方に丁寧に向き合い考えを深めることを大切にしてきました。ここ仙台でどうしても制度を導入するというなら、できるだけ問題の少ない、より良い制度にしていただきたいと願っています。

お茶っこ飲み会では、引き続きメディアスタディーズ「結婚の定義」など、結婚や家族のあり方について考える企画にとりくんでいくとともに、パートナーシップ制度のあり方についてもさらに考察を深め、情報発信していきたいと思っています。


より良い制度づくりのためには、多様な主体が多様な意見を伝えることが大切です。
仙台市政に関して、手軽に利用できるのが「市民の声」。ネットで誰でも仙台市に直接意見を送れます。匿名OK。ご活用ください!
反対も賛成もよく分からないもそれ以外も、いろんな人がいて、いろんな意見があることを仙台市にどんどん伝えちゃいましょう!

個別広聴(市民の声)(仙台市ホームページ)
https://www.city.sendai.jp/kochotoke-kocho/shise/koho/kocho/kobetsu.html

【参考】<♀×♀お茶っこ飲み会・仙台試案>仙台市パートナーシップ宣誓証明の取扱いに関する要綱PROTOTYPE
https://blog.goo.ne.jp/ochakkonomi/e/3e2b883646d9aabf39da6219cc9170e3

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【2022年9月末現在】横浜市役所に独自取材!横浜市パートナーシップ宣誓制度・戸籍等公的書類上性別組み合わせ別宣誓件数!

2022年10月04日 | パートナー証明
横浜市パートナーシップ宣誓制度」は、LGBT/性的マイノリティだけでなく、ノンケの男女カップルも使える“性別不問”の制度です。

じゃあ、制度利用者の、戸籍等公的書類上の性別組み合わせってどうなってるんだろう?

と、いうわけで、昨年秋、横浜市役所に2021年(令和3年)9月末現在の「横浜市パートナーシップ宣誓制度 戸籍等公的書類上性別組み合わせ別宣誓件数」を独自取材した♀×♀お茶っこ飲み会・仙台。

その最新版、2022年(令和4年)9月末現在のデータをまたまた横浜市役所から入手いたしましたのでご報告します!

【横浜市役所に聞きました!横浜市パートナーシップ宣誓制度 戸籍等公的書類上性別組み合わせ別宣誓件数】
(2022年(令和4年)9月末現在。2022/10/4 ♀×♀お茶っこ飲み会・仙台が横浜市市民局人権課パートナーシップ宣誓制度担当に照会し回答を得たもの)

男女:95組(34.4%)
女女:104組(37.7%)
男男:77組(27.9%)
合計 276組





ちょうど1年前、2021年9月末現在の合計213組から63組増加。
内訳としては、(戸籍等公的書類上)異性カップルが1/3超、(戸籍等公的書類上)女性カップルがやや多く、(戸籍等公的書類上)男性カップルはやや少ない、という、昨年同様の傾向でした。

(戸籍等公的書類上)異性カップルが1/3超ということで、法律婚できない(戸籍等公的書類上)同性カップルだけでなく、法律婚可能な(※)(戸籍等公的書類上)異性カップルにも、パートナーシップ制度は一定のニーズがあることがあらためて可視化されたかたちです。
(※正確には、横浜市の制度は「養子縁組を解消したカップル」(法律婚不可)も利用可能とされているため、制度を利用しているすべての(戸籍等公的書類上)異性カップルが法律婚可能な間柄とは言い切れない。ただ、(戸籍等公的書類上)異性カップルで、もともと養子縁組しており、さらにそれを解消してまでパートナー制度に切り替えるケースは、存在したとしてもかなり少ないのではないかと思われる。)

この横浜市の例を見ても分かるように、もはやLGBT/性的マイノリティだけのものではない、自治体パートナー制度。
ここ仙台でも、性別やセクシュアリティ関係なく、引き続きいろんな人たちに意見お聞きしたいです!


【関連記事】
【独自取材!】横浜市役所に聞きました! 横浜市パートナーシップ宣誓制度・戸籍等公的書類上性別組み合わせ別宣誓件数!
※2021年(令和3年)9月末現在データ掲載
https://blog.goo.ne.jp/ochakkonomi/e/7fd4761ad47e9be76e7e4b4f97de67a8

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男女共同参画推進せんだいフォーラム2021 参加型展示「コレじゃ困るよパートナー制度」イベントレポート!

2021年11月24日 | パートナー証明
2021/11/20(土)エル・パーク仙台にて参加型展示「コレじゃ困るよパートナー制度」無事開催しました!

スタッフ2名含め総勢19名の来場となりました。

じっくりと展示を見てくださる方が多く、「シールでアンケート」や「フセンでコメント」にもさまざまな意見が寄せられ、実りあるひとときとなりました。

そんな当日の様子をレポートしちゃいます!


・「自治体パートナーシップ制度とは?お茶っこ流・超ざっくり解説!」展示
議論・考察の一助とするため、パートナー制度についてのおおまかな解説を模造紙にまとめたものを作成し展示しました!


・「横浜市パートナーシップ宣誓制度」戸籍等公的書類上性別組み合わせ別宣誓件数展示
お茶っこ飲み会が横浜市役所に独自取材し入手した、「横浜市パートナーシップ宣誓制度」の戸籍等公的書類上性別組み合わせ別宣誓件数をまとめ掲示しました!
 2021年(令和3年)9月末時点で、男・女76組(35.7%)、女・女81組(38.0%)、男・男56組(26.3%)、合計213組と、(戸籍等公的書類上)異性カップルが1/3超となっており、法律婚できない(戸籍等公的書類上)同性カップルだけでなく、法律婚可能な(※)(戸籍等公的書類上)異性カップルにもパートナー制度は一定のニーズがあることが可視化されたかたちとなりました。「異性カップルがそんなに多いの!」と来場者の方々もビックリ!
(※正確には、横浜市の制度は「養子縁組を解消したカップル」(法律婚不可)も利用可能とされているため、制度を利用しているすべての(戸籍等公的書類上)異性カップルが法律婚可能な間柄とは言い切れない。ただ、(戸籍等公的書類上)異性カップルで、もともと養子縁組しており、さらにそれを解消してまでパートナー制度に切り替えるケースは、存在したとしてもかなり少ないのではないかと思われる。)


・ご意見募集!フセンでコメント
パートナー制度について、事前にSNS等で寄せられた意見をホワイトボードに展示したほか、来場者にもその場で意見を書いてもらい、あわせ展示しました。
当日展示した意見全60件の内容は「ご意見募集!フセンでコメント」展示意見一覧をご覧ください!


・コレ制度に必要?不要?シールでアンケート
「貞操義務」等、結婚・婚姻やパートナーシップのあり方に関する重大テーマについて、パートナー制度に必要と思うかどうか、来場者にシールでアンケート!
現代日本の法律婚相当であれば要求されることとなる「貞操義務」「セックスに応じる義務」「同居義務」について「不要」とする意見が多数を占めたほか、「3人以上でも使える」について「必要」とする意見が多数となるなど、興味深い結果となりました!

<シールアンケート結果>
・貞操義務 必要1 不要11
・セックスに応じる義務 必要1 不要15
・扶養義務 必要6 不要5
・同居義務 必要1 不要14
・性別不問(異性・同性・性的マイノリティかどうかなど関係なく使える) 必要16 不要0
・友人同士OK(性愛・恋愛関係になくても良い) 必要13 不要1
・3人以上でも使える 必要11 不要2
・養子縁組カップルOK 必要14 不要0
・更新制 必要8 不要4
・公正証書作成支援(助成金・無料法律相談など) 必要14 不要1
・そもそも仙台にパートナー制度自体 必要14 不要1 わからない2


・パートナー制度要綱試案公開
お茶っこ飲み会で2021年(令和3年)2月に作成し公式ブログ等で公開した 「仙台市パートナーシップ宣誓証明の取扱いに関する要綱」試案を来場者に配布しました!
この試案は仙台市でのパートナー制度に関する議論の一助とすべく作成したもの。「同性同士・異性同士等関係なく使える」「友人同士でも使える」「婚姻できない代わりに養子縁組をしているカップルも使える」「3人以上のポリアモリー(複数愛)関係でも使える」「5年更新制」「単身者にも配慮」等、幅広く多様性に目配りした力作!じっくり読んでいただけるよう、展示ではなく配布物に。

・関連記事等紹介
パートナー制度のあり方についての考察の一助となる報道記事等を会場にてご紹介!

<紹介記事等一覧>
・異性カップルもシビル・パートナーシップ制度を選べるように 英国(2018年10月5日、BBCニュース)
https://www.bbc.com/japanese/45743677
・きょうだいと法的なパートナー関係になりたい……法律の落とし穴と不平等(2018年10月4日、BBCニュース)
https://www.bbc.com/japanese/features-and-analysis-45742607
・パートナー証明交付 事実婚、LGBT6組に 千葉市(2019年1月30日、千葉日報)
https://www.chibanippo.co.jp/news/national/566657
・渋谷区パートナーシップ証明書取得助成金(渋谷区ホームページ)
https://www.city.shibuya.tokyo.jp/kusei/shisaku/lgbt/shomeisho_josei.html
・性的少数者のための「にじいろパートナーシップ法律相談」(渋谷区ホームページ)
https://www.city.shibuya.tokyo.jp/shisetsu/bunka/oowada/iris_rainbow_partner.html
・渋谷区がLGBTに優しくホームレスに厳しいのはなぜ? マツコも憤るLGBTの商売利用(2015年05月16日、LITERA)
https://lite-ra.com/2015/05/post-1103.html
・性的少数者「歓迎」の渋谷区長、ホームレス強制退去問題については「譲歩しない」(2015年03月23日、弁護士ドットコムニュース)
https://www.bengo4.com/c_18/n_2853/
・LGBT配慮のレインボーマーク 当事者指摘で掲示中止に 大阪市の多目的トイレ(2018年4月20日、産経ニュース)
https://www.sankei.com/west/news/180420/wst1804200081-n1.html
・身元保証人等がいないことのみを理由に医療機関において入院を拒否することについて(平成30年4月27日付医政医発0427第2号)(厚生労働省ホームページ)
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/kenkou_iryou/iryou/miyorinonaihitohenotaiou.html
・批判もあったが「勇気付けられた」 初音ミクさんとの“本気の挙式”を終えて(2018年11月21日、ITmedia NEWS)
https://www.itmedia.co.jp/news/articles/1811/21/news031.html
・TOKYO GRAFFITI #166 2021年7月号 特集「ポリアモリー 複数パートナーとの合意ある恋愛」
https://grfft.com/tokyograffiti/166/

・フリーペーパー等配布
2013年(平成25年)に仙台市内で結婚式を挙げた女性同士のカップルについて取り上げた「♀カノ×カノ♀~♀×♀ Life in Sendai~」Vol.4多様な性と生のありかたについて考えるフリーペーパー「KakkoH!」Vol.3等、お茶っこ飲み会発行のフリーペーパーのほか、交流のある団体が発行した多様な性のあり方に関する冊子・リーフレット等を会場にて無料配布しました!



と、いうわけで、いろいろ詰め込んだ、今回の企画。
さまざまな切り口で男女共同参画推進に取り組む多くの団体が参加する「男女共同参画推進せんだいフォーラム2021」に出展することで、性的マイノリティ当事者にとどまらず多様な人々に「自治体パートナーシップ制度」というテーマについて関心を持ってもらうことができました!

今回、展示の名称を「コレじゃ困るよパートナー制度」という挑戦的なものにしたのは、“パートナー制度”という言葉の曖昧なイメージばかりが独り歩きしている状況、「パートナー制度は喜ぶ人が増えるだけで誰も困らない、何の問題もないものだから賛成して当たり前」等といった誤解に基づく「無責任な賛成」や、同性愛嫌悪的な「差別的な反対」ばかりが溢れ、実態を踏まえた建設的な議論が乏しい状況に危機感を覚えたからです。

ここ仙台市でパートナーシップ制度について検討するということであれば、実態を的確に踏まえたうえで、制度導入の是非や、導入するとしたらどのような制度がふさわしいのか、多様な主体がしっかりと議論する必要があるのではないかと思います。お茶っこ飲み会としても、引き続き本テーマについてさまざまなかたちで取り組んでいく所存です!

最後に、「男女共同参画推進せんだいフォーラム2021」主催の公益財団法人せんだい男女共同参画財団の皆様、ご来場いただいた皆様、告知等ご協力いただいた皆様、関心持ってくださった皆様、ありがとうございました!



<ご意見・ご感想はコチラ!>
♀×♀お茶っこ飲み会・仙台
ochakkonomi■gmail.com(■を@に変えて送信してください)
※いただいたメールに返信するとエラーになってしまう例が複数発生しています。お問い合わせの際は,このアドレスからの返信メールが受信できるようドメインなどの設定をお願いします。

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「ご意見募集!フセンでコメント」展示意見一覧

2021年11月24日 | パートナー証明
2021/11/20(土)エル・パーク仙台にて開催した参加型展示「コレじゃ困るよパートナー制度」

展示企画のひとつとして実施したのが「ご意見募集!フセンでコメント」。
パートナー制度について、事前にSNS等で寄せられた意見をホワイトボードに展示したほか、来場者にもその場で意見を書いてもらい、あわせ展示しました。当日展示した意見全60件をご紹介します!
今回の企画に先立ち2021年(令和3年)2-3月にインターネット上で実施した意見募集企画「コレじゃ困るよパートナー制度」に寄せられた意見もあわせご覧ください!

<男女共同参画推進せんだいフォーラム2021 参加型展示「コレじゃ困るよパートナー制度」「ご意見募集!フセンでコメント」展示意見一覧(全60件、順不同)>

・法律婚できない代わりに養子縁組してるカップルやポリアモリーを「公序良俗に反する」とか言って蔑視し切り捨てるのダメ絶対。


・異性婚者から一言
当時大使館がなく配偶者ビザを取るため双方の国で婚姻届が必要で、渡航費翻訳費諸々で100万はかかった。現在帰化申請中で、まだ家内は戸籍に入っていない。
異性婚は紙っぺら一枚でタダ。はウソ。
社会的信用が欲しいなら責任がついて回るのです。


・「法的効力がなく、自分にとってメリットがなく、アウティングのデメリットがある」

から申請しなかった場合。

「制度を使ってないから、あなたたちの関係は本物ではない。真剣ではない」
と見なされるかもしれない点。

例えば「市営住宅への入居可」という「特典」などは、市営住宅に入りたくない人にとってはメリットでも何でもない。

デメリットのアウティングとは。
申請すれば、担当課の人にばれます。利用者名簿が保存されるはずなので、異動の度毎にバレる人が増える。
利用者が公務員なら、同じ職場の人です。

職場で、ゲイを笑うような会話がなされてるような自治体でも(最近は「あ、LGBT差別ダメだった、ハハハ」と最後に付く)

そんな制度を使ってないからといって、

「制度があるのに使わないことを選択している。だからあなたたちは真剣ではないのだ」

などと見なされるなら、制度がないほうがましだといえます。


・たとえ意味の無いパートナーシップ制度でも、使いたくない当事者は使わなければいいだけ、と言われるかもしれないが。

それでは済まない面もある。

意味の無い施策が、現代的レイシズムにも繋がるひとつの原因になる、という点です。

つまりは、マジョリティから見れば、
パートナーシップ含む様々な施策はLGBTの人に有用なのだろう、と見える。
それなのに、当事者は、せっかく作ってあげたその制度を使いもしなければ、文句ばかり言っている。
こんなに税金を使って多くの施策をしてるのに、LGBTはわがままで自分勝手だ、と見える。

実際には、
法的効果がないパートナーシップ制度、
根拠の無い知識を正しいとする啓発、
有害でしかないレインボートイレ、

どれも当事者には何の役にもたっていないのに。

得するのは、良いことしてますアピールできる自治体と、委託された団体や業者。

そして被害を受けるのは当事者。


・例えば、パートナー制度絡みでよく「パートナー証明ないと病院で家族扱いしてもらえなくて云々」みたいな話出てきますが、そんなことないですからね。
例えば仙台市立病院。「市立病院におきましては、同性パートナーとの関係を確認し、妥当と判断した場合に診療情報の提供を行うこととしております。」って、仙台市議会平成29年第4回定例会で明言されてます。証明書なんかなくたってこういう取り組みちゃんと進んでるんです。
差別的な対応する施設も、もちろん皆無ではないだろうけど、でもそれはパートナー証明の有無とは無関係に改善されるべきもの。パートナー証明の有無で利用できるサービスに差がつけられてしまうことは、あってはならないことだと思います。
パートナー制度ができたとしても、いろんな事情で制度を使えないカップルだっている。そんな状況で「同性カップル?じゃあパートナー証明持ってきてください!え?ない?じゃあ認められません!」なんて話になって、これまで利用できてたサービスから門前払いされるようになったりしたら、本末転倒なわけです。
パートナー証明もらうことで、「説明がラクになる」というメリットはあるだろうし、全く無意味だとは言いません。でも、パートナー制度推進運動の中で、パートナー証明なくたってすでに可能になってることがあたかもパートナー証明がないと不可能であるかのように宣伝されちゃってる例が見受けられるのは、非常にマズいと思っています。
制度推進するならなおさら、「アレもコレもパートナー証明なくたって利用OKです!いろいろ事情あってパートナー証明もらえない人たちもだから安心してください!」ってしっかりアナウンスする必要あると思います。


・“婚姻相当”などと言いながら現代日本の婚姻制度のキモである「貞操義務」「セックスに応じる義務」には触れずスルーするパートナー制度など欺瞞である。


・よく同性婚やパートナー制度絡みで「愛し合う2人を認めて!」みたいな言説見かけますが、そもそも現代日本の婚姻システムに愛って関係ないですよね。「愛を公的に認めてもらう手段=婚姻orパートナー制度」というのは筋違いなのでは。
そもそも「愛=素晴らしいもの、だから承認されて当然」みたいな恋愛至上主義的思想は人権や平等を謳うスタンスとは相容れないというか。単身者や非モテの蔑視に繋がるし。
「愛=素晴らしい」と無批判に持て囃す姿勢は愛の名のもとに振るわれる暴力の誘発・肯定に繋がりかねない。DVとか虐待とか性暴力とか、愛の名のもとに行われているケースのなんと多いことか。
人権や平等のためにパートナー制度というなら、そういった面にも徹底した配慮が必要ではないでしょうか。


・一部の同性婚法制化推進派が「愛し合ってるんだから良いじゃないか!」などと言っていたりするが冗談じゃない。「愛」を言い訳に自説を正当化する行為は「愛」の名のもとに振るわれる暴力まで正当化しかねない。
愛してるから殴っていい。
愛してるから犯していい。
愛してるから、
冗談じゃない。


・結局、「結婚=愛の承認」みたいな誤解が生まれがちなのって、日本人のほとんどが婚姻制度家族制度についてちゃんと教わっていない、学んでいないからではないでしょうか。子供はもちろん、大人だってろくに知らない。知らないまま結婚して、後でトラブルになったりしている。同性婚だパートナー制度だ云々言う前にまずは「現代日本における婚姻とは何か」しっかり知る必要があると思います。


・パートナー制度といえば、最近では兵庫県明石市等が導入している子供を巻き込んだいわゆる「ファミリーシップ制度」が話題ですが、明石市の要綱見て気になるのが「子供に拒否権がない」こと。

子供のためと言いながら、正直子供が蔑ろにされてる風に感じてしまいます。

日常生活でパートナーの子供との関係性を具体的に示したいってことなら、子供の親と2者間でのパートナー証明だけでも対応可能なのでは?拒否権奪ってまで子供をムリヤリ巻き込まなきゃならないんでしょうか?子供巻き込むならもっと丁寧にやっていただきたいと思います。


・もう6年も前の話なので、10代20代の若い人や最近興味持った人は知らないかもしれませんが、例えばパートナー制度第1号自治体のひとつである渋谷区では制度導入過程の問題点がいろいろ指摘されてました。「良いことやってるんだから大目に見てあげようよ!」で済む話ではありません。人権のため、平等のため、差別解消のためと言うならばこそ、なおさらきちんとやらないといけない。

ブーム化したパートナー制度に関しては全国各地でヒトモノカネがいろいろ動くようになってます。ブラックボックスの中でよく分からないまま制度がつくられるようなことはあってはならないと思います。制度制定過程や運用過程で不正があってはかえって差別偏見が助長されてしまいます。徹底した情報公開としっかりした議論が必要だと思います。


・東日本大震災関連では被災者支援NPO法人の公金横領事件があって警察沙汰にまでなっていたりする。「自分達は正しい」「自分達のやっていることは良いことだ」「目的のためなら手段は正当化される」なんて思い込んで、やって良いことと悪いことの区別がつかなくなってはマズい。


・LGBTブームが女性の人権をむしり取るような風潮、公的機関までがそれを助長するような風潮が昨今感じられなくもないのも非常に気になっているところです。
女性の人権、男女平等ないがしろにしてLGBTだけ生きやすくなるとかあり得ない。男女差別や男女格差にもしっかりと目を向けること。目を背けないこと。絶対に外してはならない視点です。


・他の方も指摘してらっしゃるけど、うちんとこは導入したはいいものの、はっきりと「二人のうちどちらかがセクマイであること」が条件なんですよね。別姓希望や友人同士には開かれていないのはどうなんだろうと思います


・パートナー制度、法律婚できない代わりに養子縁組したカップルについては、すでに制度利用を明確に認めている自治体が複数あるので、これからはコレが主流になっていくのかなあと思っています。

社会承認的な意味で自治体パートナー証明もらいつつ養子縁組も併用して法律的な保障も得る、というのが現状一番お金もテマヒマもかからず同性パートナーとの関係を安定させる方法ではないでしょうか。「公序良俗に反する」等の蔑視的な言葉を使わないのは当然として、さらに踏み込んでパートナー制度の枠組みの中で養子縁組の活用法なんかも積極的にアピールしてもらうのもアリなんじゃないかなあ。


・「直系姻族間の婚姻禁止規定」についてももっと議論して欲しいなと。「姑と婿(あるいは舅と嫁)は一生結婚できない」なんておかしくない?
要するに「配偶者の親は実の親と一緒」って価値観なんだろうけどイマドキそれってどうよ。それでいて相続権はないし。

こういう「現行家族制度婚姻制度のおかしさ」を揺さぶる議論、パートナー制度をきっかけにガンガンやったら良いと思います。LGBTセクマイだけじゃない、すべての人が当事者。


・しかしなんだかんだ言って“第1号”っていうのはやっぱり大変ですよね。前例も何もない中でイチから築き上げなきゃならない。第1号の渋谷や世田谷は、それは問題もすごく大きかったし、制度も穴だらけだったけど、でもやっぱり、すごかったんだなあと思います。
そういう意味では、後続組はラクができる。でも、だからこそ、先達の良いところも悪いところもしっかり学んで、より良い制度にしていかなきゃいけない。それは後続組の責任でしょう。自分のところの自治体でも!と言うなら、自治体の担当者の方には、既存の要綱とか条例とかあるだけ全部チェックして、入念に分析していただきたいです。単なるコピペのまねっこじゃしょうがない。


・パートナー制度、同性カップルだけでなく男女の事実婚カップルも使えるようにしている自治体が複数出てきているので、今後はコレが主流になっていくのかなと思っています。

大半のLGBTは「LGBTのための特別な制度」を求めているわけじゃないと思うんですよね。平等言うなら、異性カップルも同性カップルもまったく同じように使える制度の方が良くないですか?

もちろん「そもそも本丸の法律婚が同性カップルを排除してるじゃないか!」というのはその通りです。でも、だからって、それの向こうを張ってパートナー制度を「同性カップル限定」にする必要はないんじゃないか。

法律婚に関しては、今話題の嫡出推定に関する規定など、同性カップルと異性カップルを同等に扱うのには無理があると思われるテーマもあります。でも自治体パートナー制度レベルだったら、そういうのも特にないような気がするし。「LGBTの方々のために特別な制度をつくってさしあげました!」って特別枠でレインボーな証明書もらうより、カップル友達の異性カップルと同性カップルが一緒に同じ証明書もらって、おたがいお祝いする、とかの方が楽しくないですか?


・パートナー要綱お茶っこ試案は「友達同士OK」になっています。これは利用者の幅を広げるためももちろんありますが、「同性カップルがカミングアウトせずに制度利用できるようになる」ことも大きなポイントです。「カップル限定」にしてしまうと「制度利用=同性愛カミングアウト」になってしまう。「友達同士OK」だったらそれが回避できます。


・パートナー制度に限らずですが、セクマイ系施策に取り組もうとしている公的機関の方々にお願いしたいのが、「当事者からこういう意見があったから」というフレーズで責任逃れをしないでいただきたい、ということです。
セクマイ当事者も多様で、ひとりひとりさまざまな意見があります。当事者の意見にしっかりと耳を傾けることはもちろん重要なことですが、自分にとって都合の良い一部の意見だけを取り上げ「だって当事者がこう言ってるから!」などと言い張って施策を正当化するのは、公的機関の責任逃れ、当事者への責任の押しつけです。
典型的なのがいわゆるLGBTトイレ問題でしょう。LGBT当事者の要望で盛んに設置され、そして、LGBT当事者の要望により撤去されました。設置を求めたのも撤去を求めたのも当事者。そんなふうに当事者の意見も分かれているなかで、じゃあ公的機関としてどうするのか。それは様々な要素を踏まえた上で公的機関として責任を持って判断すべきことでしょう。
パートナー制度についても、セクマイ当事者の間でも意見は分かれています。当事者の意見を聞くことはもちろん重要なことで、そこは丁寧にやっていただきたい。多様な当事者の意見に耳を傾けていただきたい。そしてその上で、てんでバラバラな多様な意見を踏まえて、当事者の意見以外の様々な要素も踏まえて、公的機関として、より良いと思われる施策を責任をもって実施していただきたい。そう願います。
セクマイ当事者に多数決取れば良いってものでもないですからね。そもそもクローゼットの多いセクマイ業界で多数決取るなんてのがほぼ不可能だし、それ以前にマイノリティの問題なのに多数決でなんとかしようっていうのが矛盾なわけで。


・私は党派を問わずに同性婚の法整備を求める意見書の採択を求めて陳情を繰り返していますが

そのときに「パートナー制度があるので同性婚は必要ない」という回答を党派を問わずに投げられています

バラ色のように導入される今のパートナー制度は同性婚の法整備の大切さを間違いなく毀損しています


・自治体として“婚姻相当”の同性カップルがしっかり公的・法的保障得られるようにしてあげよう!というなら、実効性のほぼないパートナー証明出すだけでお茶を濁すより、例えば「公正証書作成支援」、渋谷区等が始めたような、公正証書作成費用助成や、無料法律相談などに取り組んだ方が理に適っているのでは。


・実効性のほぼないパートナー証明だけで“婚姻相当”と主張するのはいろいろと無理があるわけで。その程度の手続きで示せるのはせいぜいが“緊急連絡先”レベルといったところではないでしょうか。

もちろん、“緊急連絡先”だってすごく大事です。でも、“婚姻相当”とは違うよね、と。

ていうか“緊急連絡先”だったら別に「1対1限定」「恋愛関係・性愛関係限定」にする必要なんかない。友達同士だって良い。複数人を“緊急連絡先”にしたって良い。性別だって関係ない。

単身者激増の現代日本社会、“ガチの家族”でも“赤の他人”でもない、そのあいだのゆるい人間関係というものが非常に重要になってきていると思います。そういうゆるい人間関係をゆるく証明してあげる、そんな路線のパートナー制度もアリではないでしょうか。意外と現実的だと思います。


・ていうか、実効性のほぼないパートナー制度について「実効性はないが啓発効果がある!」っていう主張、よく聞きますが、啓発のために実際上は役に立たない制度をつくる、っていうのには正直違和感があります。そういうのっていろいろと誤解招くし、制度化するならするでちゃんと実効性のある、役に立つ制度つくった方が良いのではないでしょうか。啓発は啓発で別に取り組んだ方が良いのではないでしょうか。


・恋愛してるからって偉いわけじゃない。セックスしてるからって偉いわけじゃない。恋愛関係や性愛関係を特別視してもてはやすのはやめてほしい。そういう価値観にパートナー制度が加担するのはとても困ります。人権だ平等だ言うなら本当に気をつけて欲しいです。恋愛しない・したくない・できない人もいる。セックスしない・したくない・できない人もいる。優劣をつけるような話じゃない。


・同性パートナー制度に関連して「職場で同性カップルにも結婚祝い金支給!」なんてのもありますが、そもそもなんで職場で婚姻カップルに祝い金出さないといけないのか?なんでそんな風に婚姻カップルを優遇しなければならないのか?平等と言うならそういった根本からしっかり考え直して公平な視点で見直して欲しいものです。

職場の結婚祝い金っていろんなパターンありますが多くの場合、結婚しない人・できない人から取り立てた金を結婚した人・できた人に流しているわけでしょう。それが本当に人権や平等に配慮したとりくみなんですかね?平等と言うなら性別問わず“婚姻特権”の徹底排除が筋ではないでしょうか。

「同性婚カップルにも結婚祝い金支給させることで同性婚カップルが可視化され社会の理解がすすむので戦略として有効!」みたいな価値観もあるようだけどその戦略の下で踏みにじられている存在のことは忘れないでいただきたいなあと思います。


・昨今流行りのパートナー制度、報道では「婚姻相当」なんて言葉が安直に使われちゃってるけど、各自治体の制度の条文具体的に読んでみるとそんな風には読み取れないケースが実際には多いんですよね。

例えば今夏導入の佐賀県。パートナーシップとは「お互いをかけがえのないパートナーであることを約束した(中略)二人の者の関係をいう」とのこと。
…コレ読んで「婚姻相当」だって思います?

「かけがえのないパートナーであって、相互に協力しあいながら継続的に共同生活を営んでおり、なおかつ夫婦(婚姻カップル)でない」なんて関係、いくらでもあるでしょう。

「かけがえのないパートナー」みたいなふんわりした意味分かるようで分からない表現が多用されるのは何でなんでしょうね。正直、自治体の責任逃れのように感じるし、こういうのを「婚姻相当」なんて安直に報道しちゃうメディア、ハッキリ言って誤報レベルでは。


・誠にですね。こういう、法律とか人権の問題を精神論というか道徳の問題にしてしまうのはよくないですね。


・だいたい、パートナー、っていう横文字カタカナ言葉が馴染めないのだ。日本語で言って欲しいのだ。


・パートナー制度で「パートナー証明もらえばカップルで市営住宅に入居できます!」みたいなのウリにしてる自治体多いけど、そもそもそんな証明とか同性カップルとか婚姻相当とか関係なく、戸籍上赤の他人同士でも同居認めれば良いだけの話じゃないんですかね。

「他人同士の同居は基本NG、同性カップルは例外的にOK」じゃ、入居=カミングアウト強制になるし、むしろ困るってカップルも多いのでは。

そもそも、友達同士で助け合って暮らしちゃ、なんでダメなの?

友達同士を認めないから結果的に同性カップルもNGになっちゃってるわけでしょ?同性カップルもOKにしろとか限定して言ってないでフツーに友達同士の入居認めるんじゃダメなんですかね? いろいろとよく分からないです。

ていうかセクマイのためって言うならむしろ単身者が安く安全に暮らせる物件もっと増やして欲しいです。
親と絶縁してて保証人確保できないとか親と折り合い悪くなったからすぐにでも実家出たいとかそういう事情抱えてる単身セクマイも多いと思うし。そういう人のためにこそ公営住宅が必要なのでは?


・「同性婚法制化推進してる人が必ずしも自治体パートナー制度推してるわけじゃない」ってことはしっかり認識しておく必要あると思う。夫婦別姓についても同じことが言える。

同性カップルの人と、別姓事実婚の人、それぞれから同じ意見聞いたことがあって。
「自分は本気で同性婚/夫婦別姓法制化目指してるので、そんなマガイモノのパートナー制度なんか要らないしむしろ迷惑。自分の住む自治体で導入されても絶対利用しない」

自治体パートナー制度導入が同性婚法制化の推進力になる、っていう意見も根強いけど、それって証明できるものじゃないし。「法制化のためにはむしろ逆効果」っていう意見もあって、それはそれで一理あるわけで。

「本気で同性婚/夫婦別姓法制化目指してるからこそ、そんなマガイモノは要らない。バカにするな」っていう意見ももっともだと思う。「同性婚法制化目指してるなら、当然自治体パートナー制度も推してるよね!導入されたら嬉しいよね!」なんて決めつけちゃダメ。


・「同性婚法制化のために自治体として何かするって言うなら“議会で同性婚の法整備を求める意見書を採択する”方が筋が通っているし有効」という意見もある。「パートナー制度ありき」「パートナー制度一択」じゃない。いろんなやり方がありそれぞれにメリットデメリットがある。しっかり比較検討すべき。


・パートナー制度のネーミングですが、個人的には「ネーミングライツ」もアリなんじゃないかなと思ってます。

【メリット】
・収益を関連事業に充てることができ、税金支出を抑えられる。
【デメリット】
・営利企業を関与させることに対する違和感。
・ライバル会社の社員が制度を使いづらくなるのでは。


・自治体パートナー制度絡みでは、推進派の議員が自治体をオセロの駒に例えて「オセロゲームのように、黒だったところを白というか、レインボーに変えていきたい」なんて発言してる記事を見たことがありますが、正直愉快ではなかったですね。

人のまちを、私のまちを運動のための手駒扱いするなと。利用するなと。発言した方に悪気はなかったんでしょうけど。

このまちの制度は、まず第一に、このまちを良くするためにつくるものなんじゃないんですかね。それが結果的に国全体を良くすることに繋がるんだったらもちろんそれはそれで結構なことですが、それはあくまで結果的な話であって。ハナっから運動の手駒扱いされるいわれはない。


・「生涯を共にしたい異性のパートナーいるけど、結婚はイヤ、別の選択肢も欲しい」というニーズは、日本でも自治体パートナー制度の普及の中で可視化されてきています。「性別不問」のパートナー制度導入する自治体も増えてる。仙台でも制度導入議論するなら必須のテーマ。

モノアモリー(単数恋愛)で性別違和のない異性愛者だって、いろいろ多様なわけで。異性間パートナーシップのあり方が多様化していけば、同性カップルなどセクマイの多様性もより肯定されるようになっていくのではないでしょうか。

そういう意味では、パートナー制度を「性別不問」にすることは、同性カップルにもいろいろメリットがあるような気がします。


・各地の自治体パートナー制度、あっちもこっちも必死で「セックス(性行為)」を隠蔽してますよね。それでいて近親者排除したりしてるから矛盾がモリモリ出てくる。

婚姻が「公認セックス契約」だからこそ、多くの人がこんなにも苦しんでるんじゃないか。

セックスの強要。セックスの拒否。セックスの不一致。

夫婦が揉める原因のかなりの割合、セックスでしょ?

だいたい、「婚姻=公認セックス契約」だからこそ、「自分は同性愛者だから同性と結婚したい!」っていう主張が成り立つわけであって。ソコ無視するって、全然同性愛者尊重してないし。

多様な性のあり方、同性婚、婚姻制度、家族制度、「セックス」抜きに語れるわけがない。ものすごく重いテーマなのに、真摯に向き合わず、流行りに乗ってコピペのパートナー制度つくって、「やってます感」出したいだけと言われても仕方ないんじゃないですか。


・最近の自治体パートナー制度、利用条件が「カップルの戸籍上の性別組み合わせは問わない(戸籍上異性カップルでもOK)、だがカップルの一方または双方がセクマイであることを求める」というのが増えてるんですよね。

軽くバイっ気あったり軽~い性別違和がありさえすれば条件満たすから、実質ほぼすべてのカップルが戸籍上の性別問わず使えるかたち。だったら性別不問って言い切っちゃっても良い気がするけど…どうしてもセクマイ強調したいんですかね??なんか不思議ですね、こういう規定。既に「性別不問」のパートナー制度の前例も複数ある中でこのような条件を付与するのは正直違和感を拭えないです。

「バイの男女カップル」は制度利用できて「ノンケの男女カップル」は利用できない、という条件設定に、合理的な説明がつくものでしょうか?

「あなたはバイだから異性の恋人と制度利用OK!でもお友達のノンケカップルはNG!あなたたちセクマイのために作って差し上げた制度ですから~!」なんて言われて、バイ当事者が喜ぶとでも思ってるんですかね。少なくともバイ当事者の私は、そんなこと言われたら物凄く不愉快ですね。

バイ当事者の1人として、これって超ありがちな「LGBTのB無視」の一環のような気がしてしまう。ヒガミかもしれないけど。でも、Bのことまともに考えてくれてたら、こんな雑な制度にならないんじゃない?


・家父長制を強化するパートナー制度は要りません!


・そもそも、現代日本の婚姻制度が排除しているのは「戸籍上同性カップル」。自認は関係なく、あくまで戸籍上の性別の問題なわけでしょう。自認を言い出すなら、既にこの日本に「法律婚してる(自認上)同性カップル」なんかいくらでもいるわけで。

一部自治体のパートナー制度が、性別違和の当事者への配慮などと称して「戸籍上の性別組み合わせは問わない、ただしセクマイであること」といった利用条件を設定していることには、だから違和感がぬぐえない。

パートナー制度、「セクマイ尊重」「性自認尊重」の名のもとに、なんかいろんなことブレまくってない?っていう疑問がすごくある。それ本当に「セクマイ尊重」になってます?むしろ蔑ろにしてません?安易に前例コピペじゃなく根本的なところからしっかり考えて欲しい。


・青森県弘前市でのパートナー制度導入にあたり実施されたパブリックコメント見ると、「前例もあることだし弘前市でもノンケ事実婚OKの制度にして欲しい!」という意見が複数寄せられており、それに対し市が「事実婚については、婚姻に準ずる一定の関係性が認められるなど、性的マイノリティの方とは事情も異なるものと考えており、本制度の対象とはしないものです。」と突っぱねていることが分かります。

ニーズが明らかにあるのに、事実婚の人たちの生き辛さだってあるのに、なぜここまでしてスルーするのか、よく分からない…


・嫌で嫌で拒否したくても難しい、弱い立場の子供の名前を敢えて証明書に書き込むファミリーシップ制度には懐疑的です。親たちのパートナー関係を証明するだけでも、子供に対する地位はある程度示せると思うし。


・特に今考慮すべきなのが、「2022年4月1日に成人年齢が18才となることに伴い、16・17才女子が婚姻できなくなる」事態ではないでしょうか。
これまで婚姻できていた10代後半層が婚姻不可となる。子供がいるケースも多いでしょう。この層に自治体パートナー制度で目配りするのもアリではないでしょうか。


・一部自治体の「自認する性が同性であれば戸籍上異性でもOK!」っていう同性パートナー制度設計、Xジェンダーを標榜する当事者の私としては非常にモヤッとしますね。かなり「排除されてる感」が強い。なんだかなあ。


・ていうか、そもそも日本って単身者でも未成年者を養子に迎えることができる国なわけで(原則家裁の許可いるけど)。

真剣に法律上も同性パートナーの子供の親になりたいなら養子縁組目指した方が良い気がするし、自治体が当事者のためというなら実効性のほぼないファミリーシップ証明なんか出すよりそういうのサポートしてあげた方が良いのでは?

「養子縁組すると実親の親権がなくなる!」っていう問題点は確かにありますが…でもそれ言ったら事実婚で子供もうけて育ててる男女カップルだってどっちかの単独親権だしなあ。実親との親子関係が切れるわけでもないし。

子育て同性カップルで「実親の親権がなくなることを恐れて育ての親と養子縁組しない」ってケース、実際のところどれだけあるんでしょう??


・「きちんと議会通して条例にしないと意味ない!」っていう意見もありますが…どうせ実効性ないんだし一時の流行りモノだしお手軽に要綱で済ましちゃうくらいが程々なのかも??


・パートナー制度導入初日に自治体お膳立てでメディア入れまくって証明書交付式やっておめでとうございまーす!なんて華々しく報道させたりするのも定番ですが、人権や平等のための制度というならやっぱりそういうのにも違和感があります。第1号だからって特別なわけじゃないし、そもそもパートナーいるからって特別扱いされて当然、単身者より偉い、というわけでもないでしょう。証明書交付イベントがLGBTビジネス起業家の売名に使われたと言われても仕方ないようなケースもありましたし。
もちろん、私的にお祝いすること自体は全く否定しませんが、公的機関がやるのには違和感があります。もっとフラットにやっていただきたいものです。実際、神奈川県横須賀市ではあえて証明書交付式はやらなかったとか。他自治体もぜひ参考にしていただきたいものです。

ていうかコレ、男女の法律婚に関しても言えることですけどね。いま生涯未婚率急上昇してるから、あちこちの自治体で婚姻届出した人に窓口で特別祝福サービスしちゃうような流行りがあって、まあ過疎化の現実とか考えると全面否定し難いところもあるのですが…個人的には正直「うわあ…」ってかんじです…


・同性婚に関して言えば。例えば女性同士のカップルが友人男性から精子提供受けて妊娠出産して3人で協力して子供育てる、なんてのは広い意味での複数婚的関係でしょう。そういう家族、すでに現実に存在してるわけで。いわゆるポリアモリーじゃなくても、“3人以上でのパートナーシップ”の話はだから重要なんです。


・パートナー制度導入自治体第1号のひとつ東京都世田谷区、2015年の導入当初は「独身であること」の証明書類一切確認してなかったんですよね。だから「既婚でもイケるじゃん!」とか言われてた。後になってマズイと思ったのか、2019年に「資料提示を求める」って制度改正してましたが。
でも、「証拠なんか要りません!あなたを信じます!」というのもそれはそれでアリだとは思いますけどね。どうせ実効性ない証明なんだし。だったら性善説貫いたって良いんじゃない?申請者の負担減らせるし。


・同性婚法制化推進派の方々が「同性婚できないとパートナーの手術の同意書にサインできなくて困る!入院時の身元保証人になれなくて困る!だから同性婚法制化必要!」なんて主張してるのをいまだに散見するわけですが、正直悪手だと思います。一昔前ならともかく、今となってはもう時代遅れ。

これだけ単身者が増えた現代日本、法律上の家族に依存せずとも医療が受けられる仕組みづくりが急務だし、実際実務上もそういう方向に進んできてる。逆に同性婚ムーブメントが「病人の面倒は家族がみるのが当たり前!」みたいな価値観揺り戻しちゃうのは私も単身者の1人として本当に困ります。


・手術の同意書にしろ、家の賃貸にしろ、制度そのものが根本的に大きな問題を抱えているのに、同性婚論議やパートナーシップ制度論議がそれを隠蔽するようなことになっては困る。そうなりかねない風潮がすごく気になっている。


・必要な医療を受けることを家族が妨げるなんてのは珍しいことじゃない。医療ネグレクトというやつだ。

「出産でもないのに婦人科に行くなんてふしだらだ!」
「身内が精神科にかかるなんて一族の恥だ!」
「身体にメスなんか入れたら醜くなるだろうが!許さない!」

たとえば虐待親が、DV配偶者が、本人の生殺与奪の権利を握ってしまう。生かすも殺すもかれら次第だ。

それって結局、誰のための制度なのか?
万一の場合の責任を回避したい医療者か?
家族の生き死にを管理したい家族か?
その中で、患者本人は尊重されているのか?

家族の同意なしには手術できない、家族の同意なしに手術したら医療者が責任を問われてしまう、そんな医療制度の問題こそなんとかすべきなんじゃないのかと思う。
死ぬときに家族がついていてくれる人ばかりじゃない。
適切な医療判断をしてくれる家族がいる人ばかりじゃない。

・家を借りる保証人も家族じゃないと。手術の同意書のサインも家族じゃないと。家族家族家族。なんだってこんなにも「家族」にいろいろなすりつけるんだろう。「家族」の持ち合わせがない人はどうすれば良いというのか。「家族」がなくてもまっとうな人間として生きられる社会であってほしい。


・お茶っこ試案の良いところは、純粋に「パートナーシップを証明する制度」であることに尽きると思います。
申請した二人の関係を証明するものであり、それ以上でもそれ以下でもない点が良いと思いました。
この証明をもって、法的な婚姻制度と同等の権利や義務が生じるか否かではなく、行政が「申請者二人が合意し、パートナーシップを宣誓した」ということを証明する制度にとどめていることです。

逆に言えば、この証明書がどれほどの効力を持つかは未知数です。
民間のサービスは、サービスの提供者の判断に委ねられますし、税的な優遇や相続権が適用されるのかどうかは、また別の議論・判断が必要になるのではないかと思います。


・パートナーシップ制度を「重病時の面会」や「相続」のために必要だと訴えている方々を目にしますが、たとえ制度的に認められたとしても、家族や周囲の認知が無い場合は、結局揉めることが目に見えています。(婚姻関係にあっても、同じことが起きています)

「国際間のパートナーの永住権」に関わる議論では、権利で守られる人たちがいる一方で、「偽装結婚」の問題が出てくることが想定されます。
この結果、「本当にパートナーシップにあるのか?」というパートナーシップの内容の精査が行われるようになってしまっては、多様なパートナーシップを証明する制度とは程遠くなるのではないでしょうか。

制度の導入ですべてが解決できるわけではなく、制度は一つのツールにすぎないことを念頭に議論が進むことを期待しています。


・お茶っこ試案、有効期限については面白い発想だなと思いました。
結婚記念日にお祝いをする夫婦と似たような関係性がある人達は、更新申請もある意味ライフイベントであり、双方の意思確認(継続性の確認)になるでしょうが、「空気のような存在」としてパートナーシップを結んでいる2人にとっては更新を忘れたり、意思確認がおっくうだったりしそうですね。
※そういう2人は、別の制度(養子縁組など)を使えば良いので、いろいろな制度があって「選択できる」というのは良いことだと思います。


・来年2022年4月1日から民法上の成人年齢が18歳になります。つまり、これまでの導入例では「成人であること」が求められてきた自治体パートナー制度も、18歳以上なら使えるようになるということです。
婚姻よりはるかにライトなパートナー制度、しかもノンケ男女カップルも使える自治体が増えています。たとえば、結婚はまだ早いと感じている10代後半~20代前半のカップルや学生カップルが利用するケースも今後増えてくるのではないでしょうか。
「結婚しちゃう?それともパートナー制度にしとく?」ノンケの若者カップルの間でそんな会話が増えるかもしれませんね。
ノンケの人たちにも「可哀相なセクマイのための救済制度」として見るんじゃなく「自分たちにも直接関わりのある制度」として考えていただきたいです。


・手をつなぐ間柄なら誰にでも適用される制度があってもいいなぁ


・いまの宮城に求めていることは、まずパートナーシップ制度は絶対。そのうえで婚姻制度と同等の医療制度と福利厚生を約束する。それがないとセクマイカップルは安心して宮城にはすめない。


・Xジェンダー自認でアロマンティック・アセクシャルだけど、色々と都合がいいから同様に恋愛しなくていい相手といずれはパートナー関係になりたいと思っている私。
でも、戸籍上の異性と結婚して「結婚したんだから愛し合ってるに違いない」と思われるのも嫌だし、戸籍上の同性と現在の不完全で理解を得てないパートナーシップを結んで「あの人って同性愛者なんだ…」って変に後ろ指さされるのも嫌。
愛の多様な形が認められるなら、「愛さない」も一つの形として認められてもいいじゃないですか。
「なんの力もないけど、二人の愛を多数派の私達が認めて祝福してあげる制度」なんて私には無意味なんです。
「お互いに合意した権利を必要とする人達が当然の権利を受け取れる、それだけのための制度」でいいと思います。そこに性別の確認も愛の確認も必要ない。


・自分の出身地でパートナーシップ制度が導入されたのですが、概要を見ると“戸籍上の性別不問/どちらかがセクマイのカップル”となっていて、真っ先に「バイ同士の異性カップルでもいいのか…?」と思いました(実際どうかは知らないけど、個人的にはイイと思う)。
婚姻にせよパートナー制度にせよ、公権力が個人のセックスのことを決める(貞操ギム)は気持ち悪い。ロマンチックラブの強調も。みんな公正証書つくってふたりのことはふたりで(3人でも4人でも)きめたらいいと思います。

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参加型展示「コレじゃ困るよパートナー制度」開催しました!

2021年11月20日 | パートナー証明
参加型展示「コレじゃ困るよパートナー制度」、本日2021/11/20(土)無事開催しました!
スタッフ2名含め総勢19名の来場となりました。
イベントレポートは近日中に本ブログにアップする予定です。ぜひご覧ください!

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【独自取材!】横浜市役所に聞きました! 横浜市パートナーシップ宣誓制度・戸籍等公的書類上性別組み合わせ別宣誓件数!

2021年10月27日 | パートナー証明
♀×♀お茶っこ飲み会・仙台 独自取材情報です!

2021/11/20(土)エル・パーク仙台にて開催の参加型展示「コレじゃ困るよパートナー制度」
議論のベースにするために、先行自治体の現状を聞いちゃおう!というわけで、横浜市役所に問い合わせてみました!

横浜市パートナーシップ宣誓制度」は、LGBT/性的マイノリティだけでなく、ノンケの男女カップルも使える“性別不問”の制度です。

さて、じゃあ、制度利用者の、戸籍等公的書類上の性別組み合わせってどうなってるんだろう?

問い合わせてみた結果がコチラです!

【横浜市役所に聞きました!横浜市パートナーシップ宣誓制度 戸籍等公的書類上性別組み合わせ別宣誓件数】
(2021年(令和3年)9月末時点。2021/10/25 ♀×♀お茶っこ飲み会・仙台が横浜市市民局人権課パートナーシップ宣誓制度担当に照会し回答を得たもの)

男女:76組(35.7%)
女女:81組(38.0%)
男男:56組(26.3%)
合計 213組





(戸籍等公的書類上)異性カップルが1/3超!
法律婚できない(戸籍等公的書類上)同性カップルだけでなく、法律婚可能な(※)(戸籍等公的書類上)異性カップルにも、パートナーシップ制度は一定のニーズがあることが可視化されたかたちです。
(※正確には、横浜市の制度は「養子縁組を解消したカップル」(法律婚不可)も利用可能とされているため、制度を利用しているすべての(戸籍等公的書類上)異性カップルが法律婚可能な間柄とは言い切れない。ただ、(戸籍等公的書類上)異性カップルで、もともと養子縁組しており、さらにそれを解消してまでパートナー制度に切り替えるケースは、存在したとしてもかなり少ないのではないかと思われる。)

今はまだ「LGBT/セクマイのための制度」というイメージが強い自治体パートナー制度ですが、「ノンケ男女カップルもOK!」という事実がもっと広まれば、(戸籍等公的書類上)異性カップルの制度利用、もっと増えるのではないでしょうか。
そもそも、世の中異性カップルの方が同性カップルより多いわけですから、横浜市のように“性別不問”の自治体では、異性カップルの利用者が同性カップルを上回るようになる可能性も高いものと思われます。フランスのPACSなどが、実際そうなっていますし。


法律婚も可能な中で、あえてパートナー制度を選んだ(戸籍等公的書類上)異性カップルの人たち。
その理由はきっと、それぞれさまざまだと思います。

「本当は法律婚したいけれど、夫婦別姓が認められていないから仕方なくパートナー制度を選んだ」
「性別違和のない異性愛者のカップルで、法律婚も可能だけれど、既存の婚姻制度に馴染めないからパートナー制度を選んだ」
「戸籍上異性カップルだけれど自認上は同性カップルなので、異性愛前提の婚姻制度に馴染めない。だからパートナー制度を選んだ」

いくつか想像してみましたが、きっともっと、いろんな理由があることでしょう。


横浜市の例を見ても分かるように、もはやLGBT/性的マイノリティだけのものではない、自治体パートナー制度。
ここ仙台でも、性別やセクシュアリティ関係なくいろんな人たちに意見お聞きしたいです!
11/20のイベントがそのきっかけになったら良いなと思っています。ぜひいろいろお聞かせください!
ハッシュタグ「#コレじゃ困るよパートナー制度」をつけたTwitter投稿や、メールでもご意見大募集中です!




***男女共同参画推進せんだいフォーラム2021 参加型展示「コレじゃ困るよパートナー制度」詳細***
日時:2021年(令和3年)11月20日(土)17:00-20:00
会場:エル・パーク仙台 5階 創作アトリエ
(仙台市青葉区一番町4-11-1 141ビル(仙台三越定禅寺通り館))
入場無料・事前申込不要・入退場自由

【企画内容】
<パートナー制度要綱試案公開>
♀×♀お茶っこ飲み会・仙台が作成した、 「仙台市パートナーシップ宣誓証明の取扱いに関する要綱」試案を公開!「同性・異性関係なく使える」「友達同士でも使える」「養子縁組カップルOK」「ポリアモリーOK」「5年更新制」「単身者にも配慮」などなど、いろいろ詰め込んだ力作です!

<コレ制度に必要?不要?シールでアンケート>
たとえば「貞操義務」はパートナー制度に必要?不要?結婚やパートナーシップのあり方に関する重大テーマのあれやこれやについて、シールでアンケート!

<ご意見募集!フセンでコメント>
事前にSNS等で寄せられた意見をパネルに展示。来場者の意見もその場でフセンに書いてもらい、パネルにペタペタ貼っちゃいます!


【託児について】
「男女共同参画推進せんだいフォーラム2021」すべてのイベントに託児がつきます。
●対象:6ヶ月以上小学1年生まで(しょうがいのあるお子さんや小学2年生以上のきょうだいがいる場合はご相談ください)
●託児利用料:お子さん1人あたり300円
●託児申込締切:11月11日(木)先着順、定員になり次第締切。
●託児問合せ・申込先:エル・パーク仙台 管理事業課 TEL.022-268-8301

※イベント当日は主催者の定める新型コロナウイルス感染症対策ガイドラインにご協力をお願いします。
※新型コロナウイルス感染症流行状況等により、イベントの内容等が急遽変更になる場合があります。


企画・運営:♀×♀お茶っこ飲み会・仙台
主催:(公財)せんだい男女共同参画財団

問い合わせメールアドレス:
ochakkonomi■gmail.com(■を@に変えて送信してください)

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ご意見大募集!「#コレじゃ困るよパートナー制度」

2021年10月18日 | パートナー証明
2021/11/20(土)エル・パーク仙台にて開催の参加型展示「コレじゃ困るよパートナー制度」

それに先立ち、パートナー制度に関するご意見を大募集しちゃいます!

2020年度末にも意見募集を行い、さまざまなご意見をいただきました。今回の展示企画のために再募集です!
賛成も反対もよく分からないも大歓迎!いただいたご意見はイベント当日会場にて展示するほか、イベント終了後は本ブログにも掲載する予定です。

Twitterにてハッシュタグ「#コレじゃ困るよパートナー制度」をつけてツイートしていただくか、メールアドレスochakkonomi■gmail.com(■を@に変えて送信してください)あてメールでお送りください!お待ちしています!


***男女共同参画推進せんだいフォーラム2021 参加型展示「コレじゃ困るよパートナー制度」詳細***
日時:2021年(令和3年)11月20日(土)17:00-20:00
会場:エル・パーク仙台 5階 創作アトリエ
(仙台市青葉区一番町4-11-1 141ビル(仙台三越定禅寺通り館))
入場無料・事前申込不要・入退場自由

【企画内容】
<パートナー制度要綱試案公開>
♀×♀お茶っこ飲み会・仙台が作成した、 「仙台市パートナーシップ宣誓証明の取扱いに関する要綱」試案を公開!「同性・異性関係なく使える」「友達同士でも使える」「養子縁組カップルOK」「ポリアモリーOK」「5年更新制」「単身者にも配慮」などなど、いろいろ詰め込んだ力作です!

<コレ制度に必要?不要?シールでアンケート>
たとえば「貞操義務」はパートナー制度に必要?不要?結婚やパートナーシップのあり方に関する重大テーマのあれやこれやについて、シールでアンケート!

<ご意見募集!フセンでコメント>
事前にSNS等で寄せられた意見をパネルに展示。来場者の意見もその場でフセンに書いてもらい、パネルにペタペタ貼っちゃいます!


【託児について】
「男女共同参画推進せんだいフォーラム2021」すべてのイベントに託児がつきます。
●対象:6ヶ月以上小学1年生まで(しょうがいのあるお子さんや小学2年生以上のきょうだいがいる場合はご相談ください)
●託児利用料:お子さん1人あたり300円
●託児申込締切:11月11日(木)先着順、定員になり次第締切。
●託児問合せ・申込先:エル・パーク仙台 管理事業課 TEL.022-268-8301

※イベント当日は主催者の定める新型コロナウイルス感染症対策ガイドラインにご協力をお願いします。
※新型コロナウイルス感染症流行状況等により、イベントの内容等が急遽変更になる場合があります。


企画・運営:♀×♀お茶っこ飲み会・仙台
主催:(公財)せんだい男女共同参画財団





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参加型展示「コレじゃ困るよパートナー制度」2021/11/20(土)エル・パーク仙台にて開催!「男女共同参画推進せんだいフォーラム2021」参加企画です!

2021年09月30日 | パートナー証明
エル・パーク仙台を会場に、毎年11月に開催されている「男女共同参画推進せんだいフォーラム」。
今年度は♀×♀お茶っこ飲み会・仙台も参加しちゃいます!

題して、参加型展示「コレじゃ困るよパートナー制度」!

最近何かと話題の、パートナー制度。ここ仙台市でも、「男女共同参画せんだいプラン2021」に「パートナーシップ制度の検討」が盛り込まれるなど、導入に関する議論が具体化してきました。

いわゆるパートナー制度については、同性カップルのみならず異性の事実婚カップルも利用できる自治体が増えているなど、現在ではLGBT/性的マイノリティだけでなくすべての市民に関わるものとなっています。
また、これまでの導入事例を見ると、自治体によってその内容がかなり異なっており、まだまだ発展途上の制度であることが分かります。
さらに、いろいろと問題点も指摘されており、制度導入の是非についてはセクマイ当事者の間でも意見が分かれている状況です。

つまり!

制度導入の検討にあたっては、ベースとなる情報や意見を広く共有し、 多様な主体がしっかりと議論することが必要!

と、いうわけで。

今回の展示を通し、多様な市民がこのテーマについて考え、利点も問題点も忌憚なく議論するきっかけをつくります!反対意見も賛成意見もよく分からないも大歓迎!お気軽にご参加ください!

***男女共同参画推進せんだいフォーラム2021 参加型展示「コレじゃ困るよパートナー制度」詳細***
日時:2021年(令和3年)11月20日(土)17:00-20:00
会場:エル・パーク仙台 5階 創作アトリエ
(仙台市青葉区一番町4-11-1 141ビル(仙台三越定禅寺通り館))
入場無料・事前申込不要・入退場自由

【企画内容】
<パートナー制度要綱試案公開>
♀×♀お茶っこ飲み会・仙台が作成した、 「仙台市パートナーシップ宣誓証明の取扱いに関する要綱」試案を公開!「同性・異性関係なく使える」「友達同士でも使える」「養子縁組カップルOK」「ポリアモリーOK」「5年更新制」「単身者にも配慮」などなど、いろいろ詰め込んだ力作です!

<コレ制度に必要?不要?シールでアンケート>
たとえば「貞操義務」はパートナー制度に必要?不要?結婚やパートナーシップのあり方に関する重大テーマのあれやこれやについて、シールでアンケート!

<ご意見募集!フセンでコメント>
事前にSNS等で寄せられた意見をパネルに展示。来場者の意見もその場でフセンに書いてもらい、パネルにペタペタ貼っちゃいます!


【託児について】
「男女共同参画推進せんだいフォーラム2021」すべてのイベントに託児がつきます。
●対象:6ヶ月以上小学1年生まで(しょうがいのあるお子さんや小学2年生以上のきょうだいがいる場合はご相談ください)
●託児利用料:お子さん1人あたり300円
●託児申込締切:11月11日(木)先着順、定員になり次第締切。
●託児問合せ・申込先:エル・パーク仙台 管理事業課 TEL.022-268-8301

※イベント当日は主催者の定める新型コロナウイルス感染症対策ガイドラインにご協力をお願いします。
※新型コロナウイルス感染症流行状況等により、イベントの内容等が急遽変更になる場合があります。


企画・運営:♀×♀お茶っこ飲み会・仙台
主催:(公財)せんだい男女共同参画財団

<問い合わせ先>
♀×♀お茶っこ飲み会・仙台
ochakkonomi■gmail.com(■を@に変えて送信してください)
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※オマケ動画※
今回のイベントにちなんだオマケ動画を作っちゃいました!お気楽お気軽にご覧ください!
今回もテキスト読み上げソフト「VOICEVOX」を使用しています。


【VOICEVOX劇場in仙台】ご当地色あふれる自治体パートナー制度のネーミングを考えるの巻【四国めたん&ずんだもん】















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