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♀×♀お茶っこ飲み会・仙台

宮城県仙台市を拠点に気楽に気軽に活動中!

♀×♀お茶っこ飲み会とは?

2010 年より活動中。宮城県仙台市を拠点に「女性を愛する女性」の茶話会やフリーペーパーの発行、展示企画・トークイベントほか、多様な性のあり方に関わる様々な企画にとりくんでいます。 連絡先:MEME  ochakkonomi■gmail.com (■を@に変えて送信してください) ※いただいたメールに返信するとエラーになってしまう例が複数発生しています。お問い合わせの際は、このアドレスからの返信メールが受信できるようドメインなどの設定をお願いします。

「結婚の定義」コラム第4弾公開!「結婚ではないなにか」とは?

2025年05月13日 | メディアスタディーズ「結婚の定義」
メディアスタディーズ「結婚の定義」、コラム第4弾公開です!

【結婚の定義コラム・その4】結婚ではないなにか
https://www.smt.jp/projects/dom/2025/05/-3.html


結婚に似ているけれど、結婚ではないもの。
海外ではそんな制度が増えています。

さて、日本はどうなっていくのでしょうか?


「結婚の定義」は、せんだいメディアテークの事業「メディアスタディーズ」の一環として活動しています。
https://www.smt.jp/projects/mstudies/


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【2025年3月末現在】横浜市役所に独自取材!横浜市パートナーシップ宣誓制度・戸籍等公的書類上性別組み合わせ別宣誓件数!

2025年05月12日 | パートナー証明
横浜市パートナーシップ宣誓制度」は、LGBT/性的マイノリティだけでなく、ノンケの男女カップルも使える“性別不問”の制度です。

じゃあ、制度利用者の、戸籍等公的書類上の性別組み合わせってどうなってるんだろう?

と、いうわけで、2021年(令和3年)より継続的に「横浜市パートナーシップ宣誓制度 戸籍等公的書類上性別組み合わせ別宣誓件数」を独自取材してきた♀×♀お茶っこ飲み会・仙台。

その最新版、2025年(令和7年)3月末現在のデータをまたまた横浜市役所から入手いたしましたのでご報告します!

【横浜市役所に聞きました!横浜市パートナーシップ宣誓制度 戸籍等公的書類上性別組み合わせ別宣誓件数】
(2025年(令和7年)3月末現在。2025/5/9 ♀×♀お茶っこ飲み会・仙台が横浜市市民局人権課パートナーシップ宣誓制度担当に照会し回答を得たもの)

男女:188組(36.6%)
女女:198組(38.5%)
男男:128組(24.9%)
合計 514組




2023年9月末現在の合計372組から142組増加。
内訳としては、(戸籍等公的書類上)異性カップルが1/3超、(戸籍等公的書類上)女性カップルがやや多く、(戸籍等公的書類上)男性カップルはやや少ない、という、これまで同様の傾向でした。
2021年の調査開始以降、利用者数が倍増してもこの比率がほぼ変わらないというのは興味深いです。

(戸籍等公的書類上)異性カップルが1/3超ということで、法律婚できない(戸籍等公的書類上)同性カップルだけでなく、法律婚可能な(※)(戸籍等公的書類上)異性カップルにも、パートナーシップ制度は一定のニーズがあることがあらためて可視化されたかたちです。
(※正確には、横浜市の制度は「養子縁組を解消したカップル」(法律婚不可)も利用可能とされているため、制度を利用しているすべての(戸籍等公的書類上)異性カップルが法律婚可能な間柄とは言い切れない。ただ、(戸籍等公的書類上)異性カップルで、もともと養子縁組しており、さらにそれを解消してまでパートナー制度に切り替えるケースは、存在したとしてもかなり少ないのではないかと思われる。)

この横浜市の例を見ても分かるように、もはやLGBT/性的マイノリティだけのものではない、自治体パートナーシップ制度。
ここ仙台でも、性別やセクシュアリティ関係なく、引き続きいろんな人たちに意見お聞きしたいです!


【関連記事】
【独自取材!】横浜市役所に聞きました! 横浜市パートナーシップ宣誓制度・戸籍等公的書類上性別組み合わせ別宣誓件数!
※2021年(令和3年)9月末現在データ掲載
https://blog.goo.ne.jp/ochakkonomi/e/7fd4761ad47e9be76e7e4b4f97de67a8
【2022年9月末現在】横浜市役所に独自取材!横浜市パートナーシップ宣誓制度・戸籍等公的書類上性別組み合わせ別宣誓件数!
https://blog.goo.ne.jp/ochakkonomi/e/236fc1ffca41e6865e50d0d1c28de8c8
【2023年9月末現在】横浜市役所に独自取材!横浜市パートナーシップ宣誓制度・戸籍等公的書類上性別組み合わせ別宣誓件数!
https://blog.goo.ne.jp/ochakkonomi/e/d2c9a3cbe7aae71ad4ace70a0e351ca0


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「結婚の定義」コラム第3弾公開!「永続的な精神的及び肉体的結合を目的として真摯な意思をもって共同生活を営むこと」とは?

2025年05月08日 | メディアスタディーズ「結婚の定義」
メディアスタディーズ「結婚の定義」、コラム第3弾公開です!

【結婚の定義コラム・その3】永続的な精神的及び肉体的結合を目的として真摯な意思をもって共同生活を営むことについて
https://www.smt.jp/projects/dom/2025/05/3-1.html


さて、このタイトル、一体なんのことかお分かりでしょうか?
ぜひご覧になって確かめてみてください!


「結婚の定義」は、せんだいメディアテークの事業「メディアスタディーズ」の一環として活動しています。
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goo blogサービス終了に伴う対応(引っ越し)について

2025年04月14日 | お知らせなど
goo blog サービス終了のお知らせ(goo blogスタッフブログ、2025年4月14日)
https://blog.goo.ne.jp/staffblog/e/c59488fc72553bca60517b642b84faac


♀×♀お茶っこ飲み会・仙台が2010年の活動開始時より情報発信に活用してきたこちらのgoo blogが、2025年11月18日をもってサービス終了となることが発表されました。

現在引っ越し先を検討中です。決まりましたらお知らせします。


最近はXやInstagramなどのSNSのみで情報発信を行い、ブログやHPを持たない団体も多いですが、活動の記録をアーカイブとして残すという意味でブログのような媒体の意義はやはり大きいのではないかと思います。

お茶っこ飲み会では今後も引き続き、さまざまな情報媒体を活用した発信・記録のとりくみを続けていきたいと考えています。

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<メディアスタディーズ「結婚の定義」>「結婚式」をテーマにしたミニ展示&トークイベントを実施します!

2025年03月25日 | メディアスタディーズ「結婚の定義」
メディアスタディーズ「結婚の定義」で「結婚式」をテーマにしたミニ展示&トークイベントを実施します!

結婚式にまつわるエピソードや思いを問うメッセージ募集展示や、二次元キャラクターと結婚式を挙げた方をゲストにお招きしたトークイベントを通して、結婚式に見出されてきた意義や、そこから照らし出される「結婚の定義」について考察していきます。ぜひお越しください!


<ミニ展示>メディアスタディーズ「結婚の定義」メッセージ募集
「結婚式」に思うこと教えてください!
期間:2025年5月24日(土)‐6月22日(日)9:00-22:00(最終日のみ18時まで)
場所:せんだいメディアテーク 1階エレベーター横

https://blog.goo.ne.jp/ochakkonomi/e/3bdb88df24aa9939f9c16974a0142166


<トークイベント>キャラ婚した人と考える「結婚式とは?」
ゲスト:近藤顕彦さん
日時:2025年6月8日(日)14:00-15:30
場所:せんだいメディアテーク 7階スタジオa
参加無料・直接会場へ

※トークイベント当日のみ、展示を7階スタジオaに移設します。
https://blog.goo.ne.jp/ochakkonomi/e/72ea7bbccb7603e5c7ee9099805e0d08


「結婚の定義」は、せんだいメディアテークの事業「メディアスタディーズ」の一環として活動しています。
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2025/6/8(日)開催!【結婚の定義トークイベント】キャラ婚した人と考える「結婚式とは?」

2025年03月25日 | メディアスタディーズ「結婚の定義」
<トークイベント>キャラ婚した人と考える「結婚式とは?」
ゲスト:近藤顕彦さん
日時:2025年6月8日(日)14:00-15:30
場所:せんだいメディアテーク 7階スタジオa
参加無料・直接会場へ


メディアスタディーズ「結婚の定義」の企画としてトークイベントを開催します!
2018年に二次元キャラクターのミクさんと結婚式を挙げた近藤顕彦さんをお迎えし、二次元キャラクターを愛し挙式に至った経緯や思いなどを伺いながら、結婚式の持つ意味について考えます。

近藤 顕彦(こんどう あきひこ)さん プロフィール
1983年生まれ、東京都出身・千葉県松戸市在住。地方公務員(学校事務)。一般社団法人フィクトセクシュアル協会代表理事。2018年に二次元キャラクターであるミクさんと結婚式を挙げる。その後もキャラと結婚式を挙げた人たちのレポートをまとめた同人誌「二次元キャラクターとの結婚式のしかた」を発行するなど、キャラ婚したい人たちの背中を押すとりくみを続けている。架空のキャラクターに惹かれる性的指向「フィクトセクシュアル」の当事者。

◯イベントのルール
このイベントは、みなさんに気持ち良くご参加いただけるよう以下のルールを設けています。
ご一読のうえご参加ください。

・イベント中の撮影・録画・録音はご遠慮ください。ただし、イベント終了後に展示物や登壇者の写真撮影を可能とする時間を設ける予定です。
・イベント中にスタッフが記録用の録音および写真撮影を実施いたします。なお、参加者の顔が分かる写真は公開いたしませんのでご了承ください。
・途中参加・途中退場はご自由にどうぞ。その他、気になることがありましたら、お近くのスタッフにお声がけください。


<関連企画ミニ展示・メッセージ募集>「結婚式」に思うこと教えてください!
期間:2025年5月24日(土)‐6月22日(日)9:00-22:00(最終日のみ18時まで)
場所:せんだいメディアテーク 1階エレベーター横

※6/8のトークイベント当日のみ、展示を7階スタジオaに移設します。
https://blog.goo.ne.jp/ochakkonomi/e/3bdb88df24aa9939f9c16974a0142166


「結婚の定義」は、せんだいメディアテークの事業「メディアスタディーズ」の一環として活動しています。
https://www.smt.jp/projects/mstudies/


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【結婚の定義ミニ展示】「結婚式」に思うこと教えてください!

2025年03月25日 | メディアスタディーズ「結婚の定義」
メディアスタディーズ「結婚の定義」メッセージ募集
期間:2025年5月24日(土)‐6月22日(日)9:00-22:00(最終日のみ18時まで)
場所:せんだいメディアテーク 1階エレベーター横



メディアスタディーズ「結婚の定義」の企画として、メッセージ募集のミニ展示を実施します!

現代日本では、多くの新婚夫婦が結婚式を挙げています。とはいえ挙式しない夫婦も珍しいものではなく、法律上婚姻したら結婚式を挙げるのが当たり前というわけではありません。一方、昨今では法律上婚姻できない同性カップルの結婚式や、架空のキャラクターとの結婚式(キャラ婚)、自分ひとりで行う結婚式(ソロ婚)など、多様な結婚式のあり方も広がっており、注目を集めています。

そもそも、日本における結婚式のあり方は時代と共に激変してきました。国や地域によっても大きく異なり、さまざまな結婚式のかたちがあります。そして、結婚式をする/しない背景には、さまざまな人々の思いがあります。本企画では、結婚式にまつわるエピソードや思いを問うメッセージ募集展示を通して、結婚式に見出されてきた意義や、そこから照らし出される「結婚の定義」について考察していきます。

あなたにとって、結婚式ってどんなものですか? 結婚したことがある人もない人も、結婚式したことがある人もない人も いろいろ自由に付箋に書いてパネルにお貼りください。お待ちしております。



<関連企画・トークイベント>キャラ婚した人と考える「結婚式とは?」
ゲスト:近藤顕彦さん
日時:2025年6月8日(日)14:00-15:30
場所:せんだいメディアテーク 7階スタジオa
参加無料・直接会場へ

※トークイベント当日のみ、展示を7階スタジオaに移設します。
https://blog.goo.ne.jp/ochakkonomi/e/72ea7bbccb7603e5c7ee9099805e0d08

「結婚の定義」は、せんだいメディアテークの事業「メディアスタディーズ」の一環として活動しています。
https://www.smt.jp/projects/mstudies/


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「♀×♀お茶っこ飲み会・仙台」の歴史(随時更新)

2025年02月16日 | お茶っこ飲み会・よくある質問
2010年9月 第1回♀×♀お茶っこ飲み会 
会場:仙台市シルバーセンター(5名参加)

2010年11月 特別企画・八木山動物公園見学ツアー
(7名参加)

2011年1月 第2回♀×♀お茶っこ飲み会 
会場:仙台市中央市民センター(26名参加)

2011年5月 第3回♀×♀お茶っこ飲み会 
会場:community center ZEL(16名参加)

2011年7月 第4回♀×♀お茶っこ飲み会 
会場:仙台市民会館(14名参加)

2011年7-8月 七夕特別企画展示「レヅルプロジェクト」
会場:エル・パーク仙台

2011年10月 第5回♀×♀お茶っこ飲み会 
会場:良覚院丁公園 緑水庵(18名参加)

2011年11月 男女共同参画推進せんだいフォーラム2011グループ紹介展示参加
会場:エル・パーク仙台

2012年2月 第6回お茶っこ飲み会・みんなでお菓子作り
会場:仙台市東部市民センター(14名参加)

2012年3月 フリーペーパー「♀カノ×カノ♀」創刊号発行

2012年5月 第7回♀×♀お茶っこ飲み会
会場:仙台市民会館(37名参加)

2012年7月 第8回♀×♀お茶っこ飲み会
会場:仙台市青葉区中央市民センター(29名参加)

2012年7-8月 七夕特別企画展示「レヅルプロジェクト」
会場:エル・パーク仙台

2012年9月
フリーペーパー「♀カノ×カノ♀」第2号発行

2012年11月
男女共同参画推進せんだいフォーラム2012グループ紹介展示参加
会場:エル・パーク仙台

2012年11月
第9回♀×♀お茶っこ飲み会
会場:仙台市民会館(44名参加)

2013年3月
第10回♀×♀お茶っこ飲み会
会場:仙台市民会館(44名参加)

2013年5月
フリーペーパー「♀カノ×カノ♀」第3号発行

2013年7月
第11回♀×♀お茶っこ飲み会
会場:仙台市民会館(57名参加)

2013年7-8月
七夕特別企画展示「レヅルプロジェクト」
会場:エル・パーク仙台

2014年1月
フリーペーパー「♀カノ×カノ♀」第4号発行

2014年1月
第12回♀×♀お茶っこ飲み会
会場:太白区中央市民センター(49名参加)

2014年6月
第13回♀×♀お茶っこ飲み会
会場:太白区中央市民センター(40名参加)

2014年7-8月
七夕特別企画展示「多様な性にYES!虹色七夕」
会場:仙台市市民活動サポートセンター

2014年11月
第14回♀×♀お茶っこ飲み会
会場:太白区中央市民センター(26名参加)

2015年1月
フリーペーパー「♀カノ×カノ♀」第5号発行

2015年6月
第15回♀×♀お茶っこ飲み会
会場:太白区中央市民センター(29名参加)

2015年7-8月
七夕特別企画展示「多様な性にYES!虹色七夕」
会場:仙台市市民活動サポートセンター

2015年8月
東北レインボーSUMMERフェスティバル
会場:仙台市市民活動サポートセンター

2015年11月
第16回♀×♀お茶っこ飲み会
会場:太白区中央市民センター(23名参加)

2016年3月
♀×♀お茶っこ飲み会・仙台&てんでん宮城 合同交流会「私がカミングアウトしない理由~CLOSET IN JAPAN~」
会場:太白区中央市民センター(58名参加)

2016年5月
フリーペーパー「KakkoH!」創刊号発行

2016年6月
第17回♀×♀お茶っこ飲み会
会場:太白区中央市民センター(13名参加)

2016年8月
東北レインボーSUMMERフェスティバル2016&七夕特別企画展示「多様な性にYES!虹色七夕」
会場:仙台市市民活動サポートセンター

2016年11月
第18回♀×♀お茶っこ飲み会・郡山出張編
会場:郡山市民プラザ(12名参加)

2017年2月
トークイベント「徹底討論!同性婚法制化の問題点を推進派の弁護士さんに聞いてみた」
会場:仙台市市民活動サポートセンター(31名参加)

2017年4月
フリーペーパー「KakkoH!」第2号発行

2017年5月
「たがじょうIDAHO2017」展示協力
会場:多賀城市市民活動サポートセンター

2017年10月
【Anego 10th Anniversary参加企画】特別企画交流会「結婚の定義」
会場:仙台市市民活動サポートセンター(38名参加)

2017年12月
特別企画交流会「バイ限定!」
会場:エル・パーク仙台(14名参加)

2018年5月
「多様な性にYES!IDAHO展in仙台」共催
会場:仙台市市民活動サポートセンター

2018年5月
特別企画交流会「恋愛至上主義に異議あり!~恋しなくたっていいじゃない~」
会場:トークネットホール仙台(仙台市民会館)(11名参加)

2018年6月
フリーペーパー「KakkoH!」第3号発行

2018年9月
特別企画交流会「FTXの集い」
会場:仙台市青葉区中央市民センター(6名参加)

2019年2月
特別企画 女子校出身者限定交流会「女子校ってなんだ?!」
会場:エル・パーク仙台(5名参加)

2019年8月
特別企画交流会「ポリポリトーク~漬物ポリポリ食べながら、ポリーな恋愛を考える~」
会場:エル・パーク仙台(9名参加)

2019年12月
トークイベント「同性婚応援してる弁護士さん、複数婚も応援してくれますか?~ポリアモリーと法律について考える~」
会場:日立システムズホール仙台(仙台市青年文化センター)(16名参加)

2020年6月
第1回仙台こっそりレインボーパレード
開催場所:仙台市中心部アーケード街等(1名参加)

2020年7月
「バーチャル・シンガーでお茶っこおうた部」第1弾【AIきりたん】楽して生きたい【オリジナル】

2020年8月
「バーチャル・シンガーでお茶っこおうた部」第2弾【重音テト】じゅうこんざいのうた【オリジナル】

2020年10月
「バーチャル・シンガーでお茶っこおうた部」第3弾【AI謡子】FACELESS【オリジナル】

2021年2月
<♀×♀お茶っこ飲み会・仙台試案>仙台市パートナーシップ宣誓証明の取扱いに関する要綱PROTOTYPE公開

2021年2-3月
意見募集企画「コレじゃ困るよパートナー制度」

2021年4月
「バーチャル・シンガーでお茶っこおうた部」第4弾【初音ミクNT】夕暮れカレー【合唱曲カバー】

2021年5月
「バーチャル・シンガーでお茶っこおうた部」第5弾【AIナクモ・AIめろう・AIきりたん】三重県ごみゼロ社会づくりイメージソング「ごみゼロソング」【NEUTRINOカバー】

2021年5月
「バーチャル・シンガーでお茶っこおうた部」第6弾【千代おちゃこ】我は海の子(7番までフルバージョン)【UTAU新音源デモ・文部省唱歌カバー】

2021年8月
「バーチャル・シンガーでお茶っこおうた部」第7弾【四国めたん】ゴボウ君と大根君【VOICEVOX朗読】

2021年8月
「バーチャル・シンガーでお茶っこおうた部」第8弾【ずんだもんUTAU&VOICEVOX】パーマネントはやめましょう【戦時中の流行り歌】

2021年10月
「バーチャル・シンガーでお茶っこおうた部」第9弾【東北ずん子】レずんだ【NEUTRINOオリジナル】

2021年11月
男女共同参画推進せんだいフォーラム2021 参加型展示「コレじゃ困るよパートナー制度」
会場:エル・パーク仙台(19名参加)

2022年3月
「バーチャル・シンガーでお茶っこおうた部」第10弾【千代おちゃこ】日本国憲法 前文【TALQu新音源デモ】

2022年6月
第2回仙台こっそりレインボーパレード
会場(ゴール地点):トークネットホール仙台(仙台市民会館)(20名参加)

2022年7月
ボカロ曲匿名投稿イベント「無色透名祭」参加

2022年10月
「バーチャル・シンガーでお茶っこおうた部」第11弾【VOICEVOX:WhiteCUL】君死にたまふことなかれ【ポエトリーリーディング】

2022年10月
メディアスタディーズ「結婚の定義」始動

2023年2月
メディアスタディーズ「結婚の定義」ミニ展示
会場:せんだいメディアテーク

2023年2月
【ポリアモリーウィーク2023協賛イベント】特別企画交流会「猫に対する気持ちと恋愛感情の違い(あるいは違わなさ)について」
会場:トークネットホール仙台(仙台市民会館)(6名参加)

2023年4月
【結婚の定義インタビュー・その1】「40代独身、農家の長男」公開

2023年4月
【結婚の定義コラム・その1】「LGBTの私がフィクトセクシュアルに注目する4つの理由」公開

2023年6月
てつがくカフェコラボ「結婚の定義」第1回
会場:せんだいメディアテーク

2023年8月
【結婚の定義インタビュー・その2】「関係が壊れたときのためにこそ、制度としての結婚が必要だと思います」公開

2023年8月
てつがくカフェコラボ「結婚の定義」第2回
会場:せんだいメディアテーク

2023年8月
【結婚の定義コラム・その2】「ムカサリ絵馬」と「結婚」公開

2023年10月
てつがくカフェコラボ「結婚の定義」第3回
会場:せんだいメディアテーク

2023年12月
てつがくカフェコラボ「結婚の定義」第4回
会場:せんだいメディアテーク

2024年1月
合成音声による朗読動画【遠野物語より】オシラサマ【VOICEVOX:WhiteCUL&VOICEVOX Nemo男2】公開

2024年2月
てつがくカフェコラボ「結婚の定義」第5回
会場:せんだいメディアテーク

2024年2月
【ポリアモリーウィーク2024協賛イベント】特別企画交流会「3人以上でも使えるパートナーシップ制度の可能性について考えてみる」
会場:エル・パーク仙台(7名参加)

2024年6月
メディアスタディーズ「結婚の定義」メッセージ募集
あなたの「結婚指輪エピソード」教えてください!

会場:せんだいメディアテーク

2025年2月
【ポリアモリーウィーク2025協賛イベント】特別企画交流会「仙台市パートナーシップ宣誓制度について複数愛的に掘り下げて考えてみる」
会場:トークネットホール仙台(仙台市民会館)(12名参加)


(※イベントの参加者数は幹事・スタッフを含んだ人数です)

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【ポリアモリーウィーク2025協賛イベント】特別企画交流会「仙台市パートナーシップ宣誓制度について複数愛的に掘り下げて考えてみる」開催しました!

2025年02月09日 | 2025/2/9ポリアモリーウィーク2025協賛イベント

会場窓からの冬景色。


ポリアモリーウィーク2025協賛イベント・特別企画交流会「仙台市パートナーシップ宣誓制度について複数愛的に掘り下げて考えてみる」、予定通り開催いたしました!

主催含め総勢12名の参加となり、ポリアモリーやパートナーシップ制度を切り口に、ざっくばらんにいろいろおしゃべり。

仙台市パートナーシップ宣誓制度、『病気の時看病し合うような相手は1人だけでないとダメだがセックスの相手は何人いても構わない』」って謎過ぎるし誰得?」

なんて話題から、

「同性カップルに関しては民間の対応もすすんでる今、法的に実効性のない自治体パートナーシップ制度の意義って何?」

「そもそも、人と人とが支え合う関係っていろいろある。それを制度に落とし込むならどんなものが良いんだろう?」

「1対1限定や、セクマイ限定にする意味ってあるの?」

などなど、さまざまに話題が広がり、貴重なひとときとなりました。

参加いただいた皆様、関心寄せてくださった皆様、本当にありがとうございました!



そもそも、法律婚している夫婦でも、友人や近所の人など、さまざまな人たちとさまざまに支え合って暮らしていくのはごく一般的なこと。

そんな多様な支え合いの中で、制度はどこにどんな線を引くのがふさわしいのか?

それとも、そんな線を引くこと自体がふさわしいことではないのか?

未婚化・少子高齢化がすすみ、人々のライフスタイルが多様化する中、みんなで考えていかなければならない、大切なテーマだと思います。


仙台市パートナーシップ宣誓制度も、導入されたからといって終わりではありません。
導入後も市民がよりよい制度のあり方について考え続け、よりよいものに変えていくことが大切です。

お茶っこ飲み会ではこれからも、そんなこんなをいろんな人たちと話し考える機会をいろいろとつくっていきたいと思っています。


そして、多様な意見を届けるために、いつでも手軽に利用できるのが「市民の声」。ネットで誰でも仙台市に直接意見を送れます。匿名OK。ご活用ください!
いろんな人がいて、いろんな意見があることを仙台市にどんどん伝えちゃいましょう!

個別広聴(市民の声)(仙台市ホームページ)
https://www.city.sendai.jp/kochotoke-kocho/shise/koho/kocho/kobetsu.html


【メディア掲載情報】本イベントについて2025/1/27(月)河北新報夕刊の市民活動イベント紹介コーナーに掲載していただきました!

【参考資料】主催が当日持参したもの。どれもとても興味深い内容です!ぜひチェックしてみてください!
・ポリアモリーウィーク講演録
https://polyweek-jp.booth.pm/
・もう一人、誰かを好きになったとき―ポリアモリーのリアル―(荻上チキ著)
https://www.shinchosha.co.jp/book/355381/
・私の最高の彼氏とその彼女(ミン・ジヒョン 著 / 加藤慧 翻訳)
(オープンリレーションシップがテーマの韓国小説。著者も訳者も東北大学に在学していた方という仙台に縁ありまくりの1冊!)
https://www.eastpress.co.jp/goods/detail/9784781622576
・TOKYO GRAFFITI #166 2021年7月号 特集「ポリアモリー 複数パートナーとの合意ある恋愛」
https://grfft.com/tokyograffiti/166/
・二次元キャラクターとの結婚式のしかた(ポリアモリーウィーク2023に登壇した近藤顕彦氏発行の同人誌)
https://www.melonbooks.co.jp/circle/index.php?circle_id=111012


恋人はひとり、じゃなくてもいい。
「ポリアモリーウィーク2025」2/9-2/15開催!
公式X(旧Twitter)
https://twitter.com/polyweekjp
チケット購入・公式イベント案内(Peatix)
https://polyamory-week-2025.peatix.com/



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ポリアモリーウィーク2025協賛!2025/2/9(日)特別企画交流会「仙台市パートナーシップ宣誓制度について複数愛的に掘り下げて考えてみる」開催します!

2024年12月30日 | 2025/2/9ポリアモリーウィーク2025協賛イベント
ポリアモリーウィーク2025協賛イベント】特別企画交流会
仙台市パートナーシップ宣誓制度について複数愛的に掘り下げて考えてみる
日時:2025年(令和7年)2月9日(日)13:30-16:30
会場:トークネットホール仙台(仙台市民会館)和室1
(宮城県仙台市青葉区桜ヶ岡公園4-1)
参加無料・事前申込不要・時間内入退場自由




2024年(令和6年)12月10日より運用スタートとなった、仙台市パートナーシップ宣誓制度
複数人との制度利用は不可ですが、一方で貞操義務やセックスに応じる義務についての規定はなく、オープンリレーションシップやセックスレスでも利用できるものとなっています。
いろいろ不思議なこの制度。これってどういう意味?より良いものにするためにはどうしたら?そんなこんな、ざっくばらんにおしゃべりしながら考えてみませんか?お気軽にお越しください!

なお、パートナー制度に関するお茶っこ飲み会のこれまでのとりくみは本ブログ「パートナー証明」カテゴリににまとめられています。参考にぜひご覧ください!
https://blog.goo.ne.jp/ochakkonomi/c/aafb4cd649e1885e062c32af823b3050

※今回、主催者側で湯茶の提供は行いません。水分補給等必要な方は各自ご準備ください。

主催:♀×♀お茶っこ飲み会・仙台
Blog:https://blog.goo.ne.jp/ochakkonomi
X(旧Twitter):https://twitter.com/ochakkonomi
ニコニコ動画:https://www.nicovideo.jp/user/97115608/video?ref=pc_userpage_menu
E-mail: ochakkonomi■gmail.com
(■を@に変えて送信してください)

恋人はひとり、じゃなくてもいい。
「ポリアモリーウィーク2025」2/9-2/15開催!
公式X(旧Twitter)
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チケット購入・公式イベント案内(Peatix)
https://polyamory-week-2025.peatix.com/




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【仙台市パートナーシップ宣誓制度】制度利用の注意点等について仙台市男女共同参画課に問い合わせしました!

2024年12月26日 | パートナー証明
2024年(令和6年)12月10日より運用スタートとなった、「仙台市パートナーシップ宣誓制度」。

正式に制度導入となったからには、市民の制度に対する正しい理解が欠かせません。宣誓当事者はもちろん、宣誓書受領証を提示される可能性のある民間事業者等含め、あらゆる市民が制度について的確な知識を持つ必要があります。

しかしながら、大変複雑な制度であるにも関わらず、仙台市ホームページの解説ページや「仙台市パートナーシップ宣誓制度利用ガイドブック」の内容は薄いものにとどまり、仔細がつかみづらい状況です。

なので取り急ぎ、特に重要と思われる点について仙台市男女共同参画課に問い合わせしました!

問い合わせ内容といただいた回答について以下に掲載します。

大変残念ながら、具体的な回答をいただけない点も多々ありましたが、まずはご覧ください。

公的な制度であるからには、たとえば対象外であるにも関わらず制度を利用してしまえば悪気はなくとも不正利用となり、詐欺罪等にも問われかねないわけで、制度を利用する側としては曖昧に済ませるわけにはいかないところ。個別判断となるケースも多いようなので、制度利用を検討している方はまずは仙台市男女共同参画課に問い合わせしてみることをオススメします。


地元性的マイノリティ当事者からの批判も多く、賛否が分かれるこの制度。
ぜひ多くの方に知って、考えてみていただきたいです。

そして、より良い制度づくりのためには、多様な主体が多様な意見を伝えることが大切です。
いつでも手軽に利用できるのが「市民の声」。ネットで誰でも仙台市に直接意見を送れます。匿名OK。ご活用ください!
いろんな人がいて、いろんな意見があることを仙台市にどんどん伝えちゃいましょう!

個別広聴(市民の声)(仙台市ホームページ)
https://www.city.sendai.jp/kochotoke-kocho/shise/koho/kocho/kobetsu.html

<参考サイト>
(仮称)仙台市パートナーシップ宣誓制度骨子案に関する意見募集の実施結果について(仙台市ホームページ)
https://www.city.sendai.jp/danjo-kikaku/kurashi/manabu/danjo/torikumi/partnershipikenbosyu.html

(仮称)仙台市パートナーシップ宣誓制度骨子案に対する意見の概要と本市の考え方(仙台市ホームページ)
https://www.city.sendai.jp/danjo-kikaku/kurashi/manabu/danjo/torikumi/documents/publiccommentkekka.pdf

仙台市パートナーシップ宣誓制度の運用を開始します(発表内容)(仙台市ホームページ)
https://www.city.sendai.jp/sesakukoho/gaiyo/shichoshitsu/kaiken/2024/12/03partnership1.html

仙台市パートナーシップ宣誓制度について(仙台市ホームページ)
https://www.city.sendai.jp/danjo-kikaku/kurashi/manabu/danjo/torikumi/partnership.html

性的指向・ジェンダーアイデンティティ理解増進|政策統括官(共生・共助担当)(内閣府ホームページ)
https://www8.cao.go.jp/rikaizoshin/index.html


***仙台市パートナーシップ宣誓制度関係 問い合わせ内容とその回答***
【第2条関係】
Q1
「仙台市パートナーシップ宣誓の取扱いに関する要綱」(以下「要綱」)第2条(1)において、「性的指向」の語義については「性的指向及びジェンダーアイデンティティの多様性に関する国民の理解の増進に関する法律(令和5年法律第68号)第2条第1項に規定する性的指向をいう」と規定されており、また、「性的指向及びジェンダーアイデンティティの多様性に関する国民の理解の増進に関する法律」第2条第1項においては「「性的指向」とは、恋愛感情又は性的感情の対象となる性別についての指向をいう」と規定されております。
つまり、本要綱においては、「性的指向及びジェンダーアイデンティティの多様性に関する国民の理解の増進に関する法律」同様、「恋愛感情」と「性的感情」を区別してとらえる(「性的指向」の語に「恋愛的指向」の概念も含めて考える)定義が採用されているということになります。
ご承知のとおり、昨今では恋愛感情と性的感情を区別する考え方が一般的になりつつあり、恋愛感情の対象と性的感情の対象が一致していない人々も少なからず存在することが広く知られるようになってきていますが、本要綱においては、性的感情の対象が異性のみであっても恋愛感情の対象が必ずしも異性のみでなければ、本要綱における「性的マイノリティ」の定義にあてはまり制度利用可能、という解釈でよろしいでしょうか(例:性的感情の対象は女性のみ、恋愛感情の対象なし、性別違和なしの男性(アロマンティック・ヘテロセクシュアル・シスジェンダー男性)は性的マイノリティであり制度利用可能)。

A1
この度、導入いたしました仙台市パートナーシップ宣誓制度(以下、「本制度」という。)における「性的指向」及び「ジェンダーアイデンティティ」の用語につきましては、ご指摘のとおり、性的指向及びジェンダーアイデンティティの多様性に関する国民の理解の増進に関する法律の定義に基づくものでございます。性の多様性につきましては、恋愛感情や性的感情も含め様々な要素があり、性的マイノリティという表現をする場合、性別違和がなく「性的指向」が異性のみに向いている方以外の方々を指すものと認識しております。
一方で、本制度は、性的マイノリティの方々が自ら望む生き方を選択し、安心して暮らすことができる環境づくりに資する取り組みとして導入するものであり、宣誓されるお二人のうち、少なくともどちらか一方が、いわゆるLGBTと言われる性的マイノリティの方で、同性同士の方々や、異性間であっても性別違和などの理由により婚姻制度を利用しない方々が、主な対象となるものと考えております。

Q2
「性的指向」の語について、「性的指向及びジェンダーアイデンティティの多様性に関する国民の理解の増進に関する法律」では「恋愛感情又は性的感情の対象となる“性別について”の指向をいう」と定められていることから、一般的には性的マイノリティと呼ばれている属性の人々(※)であっても、恋愛感情や性的感情の対象が異性のみで性別違和もなければ本要綱における「性的マイノリティ」の定義にはあてはまらず、パートナーが本要綱上の「性的マイノリティ」でない限り制度利用は許されない、という解釈でよろしいでしょうか(例:デミセクシュアル(強い感情的な絆ができた相手に対してのみ性的に惹かれる性的指向)、リスロマンティック(他者に恋愛的に惹かれるが、その感情を相手から返してほしいとは思わない恋愛的指向)等は一般的には性的マイノリティと呼ばれている属性だが、本要綱ではいずれも性的マイノリティとはみなされない)。
※「男女共同参画せんだいプラン2021」の用語解説では「性的少数者 性自認・性的指向(用語「性自認・性的指向」の項目参照)に関しての少数者等、性のありようが多数派でないとされる人々の総称。性的マイノリティーとも言う。」とされています(60ページ)。本要綱における「性的マイノリティ」の定義とはかなり異なる(より広く包括的な)ものであり、こちらのせんだいプラン2021の解説の方がより一般的な解釈といえます。
https://www.city.sendai.jp/danjo-kikaku/kurashi/manabu/danjo/torikumi/documents/2021honbun.pdf

A2
性の多様性につきましては、恋愛感情や性的感情も含め様々な要素があり、性的マイノリティという表現をする場合、性別違和がなく「性的指向」が異性のみに向いている方以外の方々を指すものと認識しており、個別の事案ごとに判断するものと考えております。

Q3
フィクトセクシュアル(架空のキャラクターに性的に惹かれる性的指向、Fセク)やオブジェクトセクシュアル(物体に対して性的に惹かれる性的指向、対物性愛)等、「存命している生身のヒト」以外の存在を対象とする性的指向の当事者について、当事者が対象の性別を異性と認識していない場合は当然「性的指向が必ずしも異性愛のみではない者」にあてはまることから、本要綱における「性的マイノリティ」に該当し制度利用が可能である、という解釈でよろしいでしょうか(例:女性キャラクターのみを性愛・恋愛対象とするフィクトセクシュアル女性(性別違和なし)は性的マイノリティであり制度利用可能)。また、そもそも、「存命している生身のヒト」以外の存在は、すべてヒトとは異なる性別を持っているといえることから、たとえFセクや対物性愛の当事者が対象の性別を異性と認識していたとしても、「性的指向が必ずしも異性愛のみではない者」にあてはまり、本要綱における「性的マイノリティ」に該当するため制度利用が可能である、という解釈でよろしいでしょうか(例:男性キャラクターのみを性愛・恋愛対象とするフィクトセクシュアル女性(性別違和なし)は性的マイノリティであり制度利用可能)。

A3
本制度では、宣誓されるお二人のうち、少なくともどちらか一方が性的マイノリティであり、そのお二人が互いを人生のパートナーとし、共同生活を継続して営むことを市に宣誓いただくものであることから、要綱に定める要件を全て満たす人間同士が制度の対象であるものと考えております。

Q4
本要綱の定義上、恋愛感情の対象を持たないアロマンティック(無恋愛者)や性的感情の対象を持たないアセクシュアル(無性愛者)が制度利用可能とされていることからも明らかなように、「仙台市パートナーシップ宣誓制度」を利用するペアは互いに互いを恋愛感情や性的感情の対象としている必要はなく、また、パートナー以外の者を恋愛感情や性的感情の対象としていても差し支えない、という解釈でよろしいでしょうか。
※無性愛者やFセク等、既存の婚姻制度に適合しづらい性的指向の当事者同士がパートナーとなり共同生活して支え合うケース等が想定されます。

A4
本制度は、宣誓されるお二人のうち、少なくともどちらか一方が性的マイノリティであり、そのお二人が互いを人生のパートナーとし、共同生活を継続して営むことを市に宣誓いただくものであり、要綱に定める要件を全て満たす方々が対象になるものと考えております。

Q5
要綱第2条(1)において「パートナーシップ」の意義は「互いを人生のパートナーとし、継続的な共同生活を営んでいる、又は継続的な共同生活を営むことを約した、一方又は双方が性的マイノリティ(性的指向(性的指向及びジェンダーアイデンティティの多様性に関する国民の理解の増進に関する法律(令和5年法律第68号)第2条第1項に規定する性的指向をいう。)が必ずしも異性愛のみではない者又はジェンダーアイデンティティ(同条第2項に規定するジェンダーアイデンティティをいう。)が出生時に割り当てられた性別と異なる者をいう。)である二人の関係をいう」と規定されています。また、「(仮称)仙台市パートナーシップ宣誓制度骨子案に対する意見の概要と本市の考え方」においては、「本制度は事実上の婚姻関係を市として証明するものではございません」「宣誓をしたお二人の関係性を婚姻相当と市が認める制度ではない」等と明確に示されているところです。
パートナーシップ宣誓=“婚姻相当”ではなく、また、要綱においてパートナーシップ当事者の性行為のあり方を規制する規定は一切設けられていないことから、パートナーシップ当事者が誰と性行為をしていても/していなくても制度利用には一切支障がない(関知されるものではない)、パートナーと性行為を一切していなくても、パートナー以外の者と性行為をしていても制度上全く問題ない、という解釈でよろしいでしょうか。

A5
本制度は、宣誓されるお二人のうち、少なくともどちらか一方が性的マイノリティであり、そのお二人が互いを人生のパートナーとし、共同生活を継続して営むことを市に宣誓いただくものであり、要綱に定める要件を全て満たす方々が対象になるものと考えております。

Q6
要綱第2条(1)における「パートナーシップ」の用語定義に「互いを人生のパートナーとし、継続的な共同生活を営んでいる、又は継続的な共同生活を営むことを“約した”」とあります。この“約した”については、「宣誓後〇カ月以内に共同生活を開始しなければならない」等といった具体的な規定が設けられていないことから、時期未定の抽象的な約束(「老後は一緒に暮らそうね」等)であっても差し支えない、という解釈でよろしいでしょうか。また、同居要件が定められていない中、具体的にどのようなあり方であれば「共同生活」といえるのでしょうか。ご教示ください。

A6
「共同生活」の開始時期につきましては、宣誓時点でお二人の間で約束されていれば、期限は特に設けているものではございません。また、本制度における「共同生活」につきましては、経済的や精神的に日々の暮らしで支え合う関係性を想定しており、例えば、同居して生活費を出し合う場合や、同居はしていなくとも互いに病気の際には看護する場合などが考えられます。

【第3条関係】
Q7
要綱第2条(1)における「パートナーシップ」の用語定義には性行為に関する規定がなく、また近親者を除外する規定もないため、ごく一般的な親族関係であってもあてはまるものとなっています(要綱第3条(5)において近親者間の制度利用が不可とされていますが、逆に言うと近親者間のパートナーシップの存在を認めた上で制度利用を禁じるものとなっています)。つまりたとえば、親子で支え合って暮らしている=親子でパートナーシップを形成しているひとり親家庭の親(性的マイノリティ当事者)は、恋人と制度利用したくても要綱第3条(4)「宣誓をしようとする相手方以外の者とパートナーシップを形成していないこと」に抵触するため制度利用不可、という解釈でよろしいでしょうか。

A7
本制度は、宣誓されるお二人のうち、少なくともどちらか一方が、いわゆるLGBTと言われる性的マイノリティの方で、同性同士の方々や、異性間であっても性別違和などの理由により婚姻制度を利用しない方々が、主な対象となるものと考えており、親子関係等における共同生活を念頭に置いた想定はしておりません。

Q8
要綱第3条(4)に「双方に配偶者(事実上の婚姻関係にある者を含む。)がいないこと及び双方が宣誓をしようとする相手方以外の者とパートナーシップを形成していないこと」とありますが、この「事実上の婚姻関係」というのは具体的にどのような関係なのでしょうか。明確な定義をお示しください。

A8
本制度における「事実上の婚姻関係」につきましては、戸籍上の性別が異性同士の方であって、同居等により事実上婚姻関係と同等の生活を営んでいるお二人の関係である、いわゆる事実婚を想定しております。

Q9
要綱第3条(4)に「双方に配偶者(事実上の婚姻関係にある者を含む。)がいないこと及び双方が宣誓をしようとする相手方以外の者とパートナーシップを形成していないこと」とあります。この「双方に配偶者がいないこと」要件には、宣誓をしようとする相手方と婚姻している場合(日本国内において法律婚している戸籍上異性カップルや、同性婚が法制化された外国で法律婚している戸籍上同性カップル等)も含まれ、このような場合は制度利用不可、という解釈でよろしいでしょうか。
※外国で同性婚したが日本国内で通用しないため制度利用を希望するケース等が想定されます。

A9
「双方に配偶者がいないこと」に関する要件につきまして、同性婚が法制化されている国で同性同士の婚姻関係を結んでいるお二人は、日本国内で法的な婚姻が出来ないことから、移住などにより本市での宣誓を希望する場合は、本制度の利用は可能であるものと認識しております。

Q10
要綱第3条(4)に「双方に配偶者(事実上の婚姻関係にある者を含む。)がいないこと及び双方が宣誓をしようとする相手方以外の者とパートナーシップを形成していないこと」とあります。一方、要綱第2条(1)において「パートナーシップ」の語は「互いを人生のパートナーとし、継続的な共同生活を営んでいる、又は継続的な共同生活を営むことを約した、一方又は双方が性的マイノリティ(性的指向(性的指向及びジェンダーアイデンティティの多様性に関する国民の理解の増進に関する法律(令和5年法律第68号)第2条第1項に規定する性的指向をいう。)が必ずしも異性愛のみではない者又はジェンダーアイデンティティ(同条第2項に規定するジェンダーアイデンティティをいう。)が出生時に割り当てられた性別と異なる者をいう。)である二人の関係をいう」と定義されておりますので、「性的マイノリティでない二人の関係」は本要綱の定義上「パートナーシップ」にあたらないこととなります。つまりたとえば、「性的マイノリティでない者Aと、互いを人生のパートナーとし、継続的な共同生活を営んでいる又は継続的な共同生活を営むことを約した、性的マイノリティでない者B」(なおBとAは婚姻関係にはないものとします)について、BとAの関係は本要綱で定める「パートナーシップ」にはあたらないことから、BはAとは別人である性的マイノリティ当事者Cと制度利用が可能、という解釈でよろしいでしょうか。

A10
本制度では、宣誓されるお二人のうち、少なくともどちらか一方が性的マイノリティであり、そのお二人が互いを人生のパートナーとし、共同生活を継続して営むことを市に宣誓いただくものです。お二人が定めている要件を全て満たしている場合は対象となるものと考えております。

Q11
要綱第3条(5)に「パートナーシップを形成している者同士が、民法(明治29年法律第89号)第734条から第736条までの規定により婚姻をすることができないとされている関係にないこと。ただし、パートナーシップを形成している者同士が養子縁組をしている、又はしていたことにより当該関係にある場合を除く」と規定されています。一方、要綱第9条の規定に基づき受領証等に氏名を記載したことのある子と、パートナーと別れた後にパートナーになり制度を利用することを禁じる規定は設けられていないことから、このような関係における制度利用は可能、という解釈でよろしいでしょうか(例:AとBがパートナーシップ宣誓し受領証等にAの実子Cの氏名を記載→AとBがパートナーシップ解消→BとCがパートナーシップ宣誓)。また、他自治体におけるいわゆるファミリーシップ制度を利用していた間柄についても、同様に制度利用可能、という解釈でよろしいでしょうか。

A11
本制度では、宣誓されるお二人のうち、少なくともどちらか一方が性的マイノリティであり、そのお二人が互いを人生のパートナーとし、共同生活を継続して営むことを市に宣誓いただくものです。お二人が定めている要件を全て満たしている場合は対象となるものと考えております。

【第4条関係】
Q12
要綱第4条に「宣誓をしようとする者(以下「宣誓者」という。)は、市民局市民活躍推進部男女共同参画課の職員の面前においてパートナーシップ宣誓書(様式第1号。以下「宣誓書」という。)に自ら記入し」等とあり、また「仙台市パートナーシップ宣誓制度利用ガイドブック」4ページには「宣誓は、原則としてお二人で、窓口にお越しいただき、手続きをいただくようお願いしております。特段のご事情により窓口にいらっしゃることが困難な場合はご相談ください」等と示されています。来庁困難なケースは様々考えられますが、仙台市の地域特性として特に考慮しなければならないのが「矯正施設収容者」です。仙台市内には宮城刑務所をはじめ複数の矯正施設が存在します。また、矯正施設はとりわけ「公的な家族であること」が物を言う場所であり、制度利用のニーズは少なからず存在するものと思われます。矯正施設収容者の場合、来庁はもちろん、インターネットや電話の利用も不可能です。このような場合において、たとえば郵送や代理申請等の対応は取っていただけるものなのでしょうか。ご教示ください。

A12
本制度の利用にあたりましては、ご本人の意思確認や本人確認の必要性から、原則、お二人そろって窓口へお越しいただくこととしております。窓口にお越しいただくことが困難な場合は、様々なご事情があろうかと思われますが、特段の事情がある場合にあっても、オンライン等での本人確認等が必要と考えており、そのような環境を整えていただくことが条件となります。個別にご相談いただき、対応を検討してまいりたいと存じます。

【第9条関係】
Q13
要綱第9条において「宣誓者又は受領者は、一方又は双方に子(実子又は養子をいう。以下「子」という。)がいる場合において、受領証等に当該子の氏名の記載を希望するときは、当該子の同意(当該子が18歳未満の場合にあっては、当該子及びその親権者の同意)を得た上で、パートナーシップ宣誓書受領証等に係る子に関する届出書(様式第6号。第3項において「子に関する届出書」という。)に、次の各号に掲げる書類を添えて市長に提出するものとする」等と規定されており、様式第6号(第9条関係)「パートナーシップ宣誓書受領証等に係る子に関する届出書」には、子の親権者の住所氏名記載欄が設けられています。一方、「仙台市パートナーシップ宣誓制度利用ガイドブック」9ページを見ると、「記載されるお子さんが 18 歳未満の場合、親権者の同意を得ていただく必要があります」等とありますが、親権者の来庁を求める等の規定はなく、届出書への親権者の自署による署名も求められておりません。親権者に対する直接の意思確認は行われないという解釈でよろしいでしょうか。

A13
受領証等への子の氏名の記載に関しましては、ご指摘のとおり当該子が18歳未満の場合、当該子及びその親権者の同意を得ていただくこととしており、「パートナーシップ宣誓書受領証等に係る子に関する届出書(様式第6号)」において、親権者が宣誓者又は受領者と異なる場合には、親権者の方に氏名や住所等を自署いただく同意欄を設けております。

【第10条・第11条関係】
Q14
要綱第10条に「受領者は、次の各号のいずれかに該当することとなったときは、パートナーシップ宣誓書受領証等返還届出書(様式第8号。次項において「返還届出書」という。)に受領証等を添えて市長に提出しなければならない。(1)当事者の意思によりパートナーシップが解消されたとき」等と規定されています。また、「仙台市パートナーシップ宣誓制度利用ガイドブック」11ページ「(3)受領証・受領証カードの返還」には「お二人の意思によりパートナーシップが解消されたとき」等と示されており、様式第8号(第 10 条関係)「パートナーシップ宣誓書受領証等返還届出書」を見ると、宣誓当事者両名が署名する書式となっています(一方が死亡した場合を除く)。これはつまり、(一方が死亡した場合を除き)一方の意思のみでパートナーシップ宣誓書受領証等を返還することは不可、という解釈でよろしいでしょうか(例:宣誓当事者A・Bについて、AのDV・虐待によりBが宣誓書受領証等の返還を強く希望しているがAが拒否している場合等)。それとも、一方の気持ちが冷めた時点で要綱第3条(1)「双方が互いの意思でパートナーシップを形成していること」非該当となり、要綱第10条(5)「その他第3条各号に規定する要件に該当しなくなったとき」及び第11条(2)「宣誓をした者が第3条各号に規定する要件に該当しなくなったとき」に該当するため無効・返還、ということになるのでしょうか。

A14
受領証等の返還にあたりましては、お一人が死亡した場合を除き、お二人の意思で返還いただくことを原則としておりますが、個別のご事情によりお二人での返還が難しいという場合につきましては、ご相談いただき、対応を検討してまいりたいと存じます。
なお、様々なご事情によりお一人で返還された場合、ご事情をお伺いしたうえで、やむを得ないと判断された場合には返還を受け付けることとなります。その場合は、ご指摘のとおり、要件を満たさなくなるものとして、当該受領証等は無効となるものと考えております。

Q15
ご承知のとおり、性のあり方は揺らぎ得るものであり、たとえば両性愛者のアイデンティティを持っていた人が後に異性愛者のアイデンティティを持つようになるようなケースは珍しいものではありません。本要綱は宣誓当事者が宣誓時点で「一方又は双方が性的マイノリティ」であることを求めていますが、宣誓後にそうでなくなった場合の対応はどのようになるのでしょうか。性の揺らぎは本人の意思によるものではないため、要綱第10条(1)「当事者の意思によりパートナーシップが解消されたとき」には該当しませんし、また宣誓時点で虚偽があったわけでもありませんので第11条(1)「虚偽又は不正の事実に基づいて宣誓をしたことが判明したとき」にも該当しません。これらのことを踏まえると、宣誓当事者が宣誓時点で「一方又は双方が性的マイノリティ」でありさえすればその後そうでなくなったとしても宣誓は無効にならず、受領証等を所持・行使し続けて差し支えない、という解釈でよろしいでしょうか。それとも、本要綱における「パートナーシップ」の定義を満たさなくなることから要綱第3条(1)「双方が互いの意思でパートナーシップを形成していること」非該当となり、要綱第10条(5)及び第11条(2)に該当するため無効・返還、ということになるのでしょうか。

A15
宣誓時点で一方又は双方が性的マイノリティであったものの、その後性的マイノリティではなくなった場合における取扱いにつきましては、双方が性的マイノリティではなくなった場合は、本制度におけるパートナーシップの形成には当てはまらないことから、要件を満たさなくなるため、受領証等を返還いただくことになろうかと考えております。

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2024/12/10 仙台市パートナーシップ宣誓制度運用開始

2024年12月03日 | パートナー証明
「仙台市パートナーシップ宣誓制度」について、2024年(令和6年)12月10日から運用スタートとなることが発表されました。

仙台市パートナーシップ宣誓制度の運用を開始します(発表内容)(仙台市ホームページ)
https://www.city.sendai.jp/sesakukoho/gaiyo/shichoshitsu/kaiken/2024/12/03partnership1.html

仙台市パートナーシップ宣誓制度について(仙台市ホームページ)
https://www.city.sendai.jp/danjo-kikaku/kurashi/manabu/danjo/torikumi/partnership.html


地元性的マイノリティ当事者からの批判も多く、賛否が分かれるこの制度。
ぜひ多くの方に知って、考えてみていただきたいです。


そして、より良い制度づくりのためには、多様な主体が多様な意見を伝えることが大切です。
いつでも手軽に利用できるのが「市民の声」。ネットで誰でも仙台市に直接意見を送れます。匿名OK。ご活用ください!
いろんな人がいて、いろんな意見があることを仙台市にどんどん伝えちゃいましょう!

個別広聴(市民の声)(仙台市ホームページ)
https://www.city.sendai.jp/kochotoke-kocho/shise/koho/kocho/kobetsu.html

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【パブリックコメント結果公開!】(仮称)仙台市パートナーシップ宣誓制度骨子案に関する意見募集の実施結果について

2024年10月23日 | パートナー証明
(仮称)仙台市パートナーシップ宣誓制度骨子案に関する意見募集の実施結果について(仙台市ホームページ)
https://www.city.sendai.jp/danjo-kikaku/kurashi/manabu/danjo/torikumi/partnershipikenbosyu.html

(仮称)仙台市パートナーシップ宣誓制度骨子案に対する意見の概要と本市の考え方(仙台市ホームページ)
https://www.city.sendai.jp/danjo-kikaku/kurashi/manabu/danjo/torikumi/documents/publiccommentkekka.pdf

仙台市で2024年(令和6年)中に導入予定のパートナー制度に関するパブリックコメントの結果が公開されました。
これが仙台市の公式見解ということですね。なかなかビックリな回答です。ぜひご覧ください。


そして、より良い制度づくりのためには、多様な主体が多様な意見を伝えることが大切です。
パブリックコメントは終了しましたが、いつでも手軽に利用できるのが「市民の声」。ネットで誰でも仙台市に直接意見を送れます。匿名OK。ご活用ください!
いろんな人がいて、いろんな意見があることを仙台市にどんどん伝えちゃいましょう!

個別広聴(市民の声)(仙台市ホームページ)
https://www.city.sendai.jp/kochotoke-kocho/shise/koho/kocho/kobetsu.html

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【無事終了!】<ミニ展示>あなたの「結婚指輪エピソード」教えてください!

2024年07月17日 | メディアスタディーズ「結婚の定義」
<ミニ展示>
メディアスタディーズ「結婚の定義」メッセージ募集
あなたの「結婚指輪エピソード」教えてください!
期間:2024年6月1日(土)ー6月30日(日)9:00ー22:00
※6月27日(木)は休館日
場所:せんだいメディアテーク 1階
(宮城県仙台市青葉区春日町2-1)




ミニ展示無事終了しました!

期間中はおかげさまで多くの方々にお立ち寄りいただき、88枚ものフセンメッセージをいただきました。

結婚している人、していない人。結婚指輪をしている人、していない人。年齢も性別も性のあり方もさまざまな人たちからさまざまな声が寄せられ、この社会における、結婚指輪というものの、そして結婚というものの多様なありかたをあらためて実感する機会となりました。

今回いただいたご意見を活かし、今後もいろいろな企画を通じてこのテーマについて考えを深めていきたいと思っています。ありがとうございました!

なお、フセンでいただいたご意見など、詳しいレポートはこちらの記事をご覧ください。

【実施報告】<ミニ展示>あなたの「結婚指輪エピソード」教えてください!
https://www.smt.jp/projects/dom/2024/07/post-6.html


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パブリックコメント「(仮称)仙台市パートナーシップ宣誓制度骨子案に関する意見募集について」2024/6/24-2024/7/23実施!いろんな意見を届けましょう!

2024年06月24日 | パートナー証明
仙台市でパートナー制度に関するパブリックコメントが始まりました!

(仮称)仙台市パートナーシップ宣誓制度骨子案に関する意見募集について
募集期間:令和6年6月24日(月曜日)から令和6年7月23日(火曜日)まで【必着】
https://www.city.sendai.jp/danjo-kikaku/kurashi/manabu/danjo/torikumi/partnershipikenbosyu.html

仙台市に直接意見伝える貴重な機会です。ぜひどんどん送っちゃってください!

なお、こちら個人情報(住所・氏名)記載しなくても意見受け付けてもらえます。
クローゼットセクマイも率直な意見どんどん送っちゃいましょう!
(ただしもちろん、匿名であっても(むしろ匿名だからこそ!)良識ある意見を送ることが大事です!)

【参考】
仙台市パブリックコメント手続きに関する運用指針
https://www.city.sendai.jp/kochotoke-kocho/shise/koho/kocho/sonota/comment/documents/pabcome_20230401.pdf

ちなみに、パートナー制度に関するお茶っこ飲み会のこれまでのとりくみは本ブログ「パートナー証明」カテゴリににまとめられています。参考にぜひご覧ください!
https://blog.goo.ne.jp/ochakkonomi/c/aafb4cd649e1885e062c32af823b3050

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