2024年(令和6年)12月10日より運用スタートとなった、「
仙台市パートナーシップ宣誓制度」。
正式に制度導入となったからには、市民の制度に対する正しい理解が欠かせません。宣誓当事者はもちろん、宣誓書受領証を提示される可能性のある民間事業者等含め、あらゆる市民が制度について的確な知識を持つ必要があります。
しかしながら、大変複雑な制度であるにも関わらず、
仙台市ホームページの解説ページや「
仙台市パートナーシップ宣誓制度利用ガイドブック」の内容は薄いものにとどまり、仔細がつかみづらい状況です。
なので取り急ぎ、特に重要と思われる点について仙台市男女共同参画課に問い合わせしました!
問い合わせ内容といただいた回答について以下に掲載します。
大変残念ながら、具体的な回答をいただけない点も多々ありましたが、まずはご覧ください。
公的な制度であるからには、たとえば対象外であるにも関わらず制度を利用してしまえば悪気はなくとも不正利用となり、詐欺罪等にも問われかねないわけで、制度を利用する側としては曖昧に済ませるわけにはいかないところ。個別判断となるケースも多いようなので、制度利用を検討している方はまずは仙台市男女共同参画課に問い合わせしてみることをオススメします。
地元性的マイノリティ当事者からの批判も多く、賛否が分かれるこの制度。
ぜひ多くの方に知って、考えてみていただきたいです。
そして、より良い制度づくりのためには、多様な主体が多様な意見を伝えることが大切です。
いつでも手軽に利用できるのが「市民の声」。ネットで誰でも仙台市に直接意見を送れます。匿名OK。ご活用ください!
いろんな人がいて、いろんな意見があることを仙台市にどんどん伝えちゃいましょう!
個別広聴(市民の声)(仙台市ホームページ)
https://www.city.sendai.jp/kochotoke-kocho/shise/koho/kocho/kobetsu.html
<参考サイト>
(仮称)仙台市パートナーシップ宣誓制度骨子案に関する意見募集の実施結果について(仙台市ホームページ)
https://www.city.sendai.jp/danjo-kikaku/kurashi/manabu/danjo/torikumi/partnershipikenbosyu.html
(仮称)仙台市パートナーシップ宣誓制度骨子案に対する意見の概要と本市の考え方(仙台市ホームページ)
https://www.city.sendai.jp/danjo-kikaku/kurashi/manabu/danjo/torikumi/documents/publiccommentkekka.pdf
仙台市パートナーシップ宣誓制度の運用を開始します(発表内容)(仙台市ホームページ)
https://www.city.sendai.jp/sesakukoho/gaiyo/shichoshitsu/kaiken/2024/12/03partnership1.html
仙台市パートナーシップ宣誓制度について(仙台市ホームページ)
https://www.city.sendai.jp/danjo-kikaku/kurashi/manabu/danjo/torikumi/partnership.html
性的指向・ジェンダーアイデンティティ理解増進|政策統括官(共生・共助担当)(内閣府ホームページ)
https://www8.cao.go.jp/rikaizoshin/index.html
***仙台市パートナーシップ宣誓制度関係 問い合わせ内容とその回答***
【第2条関係】
Q1
「仙台市パートナーシップ宣誓の取扱いに関する要綱」(以下「要綱」)第2条(1)において、「性的指向」の語義については「性的指向及びジェンダーアイデンティティの多様性に関する国民の理解の増進に関する法律(令和5年法律第68号)第2条第1項に規定する性的指向をいう」と規定されており、また、「性的指向及びジェンダーアイデンティティの多様性に関する国民の理解の増進に関する法律」第2条第1項においては「「性的指向」とは、恋愛感情又は性的感情の対象となる性別についての指向をいう」と規定されております。
つまり、本要綱においては、「性的指向及びジェンダーアイデンティティの多様性に関する国民の理解の増進に関する法律」同様、「恋愛感情」と「性的感情」を区別してとらえる(「性的指向」の語に「恋愛的指向」の概念も含めて考える)定義が採用されているということになります。
ご承知のとおり、昨今では恋愛感情と性的感情を区別する考え方が一般的になりつつあり、恋愛感情の対象と性的感情の対象が一致していない人々も少なからず存在することが広く知られるようになってきていますが、本要綱においては、性的感情の対象が異性のみであっても恋愛感情の対象が必ずしも異性のみでなければ、本要綱における「性的マイノリティ」の定義にあてはまり制度利用可能、という解釈でよろしいでしょうか(例:性的感情の対象は女性のみ、恋愛感情の対象なし、性別違和なしの男性(アロマンティック・ヘテロセクシュアル・シスジェンダー男性)は性的マイノリティであり制度利用可能)。
A1
この度、導入いたしました仙台市パートナーシップ宣誓制度(以下、「本制度」という。)における「性的指向」及び「ジェンダーアイデンティティ」の用語につきましては、ご指摘のとおり、性的指向及びジェンダーアイデンティティの多様性に関する国民の理解の増進に関する法律の定義に基づくものでございます。性の多様性につきましては、恋愛感情や性的感情も含め様々な要素があり、性的マイノリティという表現をする場合、性別違和がなく「性的指向」が異性のみに向いている方以外の方々を指すものと認識しております。
一方で、本制度は、性的マイノリティの方々が自ら望む生き方を選択し、安心して暮らすことができる環境づくりに資する取り組みとして導入するものであり、宣誓されるお二人のうち、少なくともどちらか一方が、いわゆるLGBTと言われる性的マイノリティの方で、同性同士の方々や、異性間であっても性別違和などの理由により婚姻制度を利用しない方々が、主な対象となるものと考えております。
Q2
「性的指向」の語について、「性的指向及びジェンダーアイデンティティの多様性に関する国民の理解の増進に関する法律」では「恋愛感情又は性的感情の対象となる“性別について”の指向をいう」と定められていることから、一般的には性的マイノリティと呼ばれている属性の人々(※)であっても、恋愛感情や性的感情の対象が異性のみで性別違和もなければ本要綱における「性的マイノリティ」の定義にはあてはまらず、パートナーが本要綱上の「性的マイノリティ」でない限り制度利用は許されない、という解釈でよろしいでしょうか(例:デミセクシュアル(強い感情的な絆ができた相手に対してのみ性的に惹かれる性的指向)、リスロマンティック(他者に恋愛的に惹かれるが、その感情を相手から返してほしいとは思わない恋愛的指向)等は一般的には性的マイノリティと呼ばれている属性だが、本要綱ではいずれも性的マイノリティとはみなされない)。
※「男女共同参画せんだいプラン2021」の用語解説では「性的少数者 性自認・性的指向(用語「性自認・性的指向」の項目参照)に関しての少数者等、性のありようが多数派でないとされる人々の総称。性的マイノリティーとも言う。」とされています(60ページ)。本要綱における「性的マイノリティ」の定義とはかなり異なる(より広く包括的な)ものであり、こちらのせんだいプラン2021の解説の方がより一般的な解釈といえます。
https://www.city.sendai.jp/danjo-kikaku/kurashi/manabu/danjo/torikumi/documents/2021honbun.pdf
A2
性の多様性につきましては、恋愛感情や性的感情も含め様々な要素があり、性的マイノリティという表現をする場合、性別違和がなく「性的指向」が異性のみに向いている方以外の方々を指すものと認識しており、個別の事案ごとに判断するものと考えております。
Q3
フィクトセクシュアル(架空のキャラクターに性的に惹かれる性的指向、Fセク)やオブジェクトセクシュアル(物体に対して性的に惹かれる性的指向、対物性愛)等、「存命している生身のヒト」以外の存在を対象とする性的指向の当事者について、当事者が対象の性別を異性と認識していない場合は当然「性的指向が必ずしも異性愛のみではない者」にあてはまることから、本要綱における「性的マイノリティ」に該当し制度利用が可能である、という解釈でよろしいでしょうか(例:女性キャラクターのみを性愛・恋愛対象とするフィクトセクシュアル女性(性別違和なし)は性的マイノリティであり制度利用可能)。また、そもそも、「存命している生身のヒト」以外の存在は、すべてヒトとは異なる性別を持っているといえることから、たとえFセクや対物性愛の当事者が対象の性別を異性と認識していたとしても、「性的指向が必ずしも異性愛のみではない者」にあてはまり、本要綱における「性的マイノリティ」に該当するため制度利用が可能である、という解釈でよろしいでしょうか(例:男性キャラクターのみを性愛・恋愛対象とするフィクトセクシュアル女性(性別違和なし)は性的マイノリティであり制度利用可能)。
A3
本制度では、宣誓されるお二人のうち、少なくともどちらか一方が性的マイノリティであり、そのお二人が互いを人生のパートナーとし、共同生活を継続して営むことを市に宣誓いただくものであることから、要綱に定める要件を全て満たす人間同士が制度の対象であるものと考えております。
Q4
本要綱の定義上、恋愛感情の対象を持たないアロマンティック(無恋愛者)や性的感情の対象を持たないアセクシュアル(無性愛者)が制度利用可能とされていることからも明らかなように、「仙台市パートナーシップ宣誓制度」を利用するペアは互いに互いを恋愛感情や性的感情の対象としている必要はなく、また、パートナー以外の者を恋愛感情や性的感情の対象としていても差し支えない、という解釈でよろしいでしょうか。
※無性愛者やFセク等、既存の婚姻制度に適合しづらい性的指向の当事者同士がパートナーとなり共同生活して支え合うケース等が想定されます。
A4
本制度は、宣誓されるお二人のうち、少なくともどちらか一方が性的マイノリティであり、そのお二人が互いを人生のパートナーとし、共同生活を継続して営むことを市に宣誓いただくものであり、要綱に定める要件を全て満たす方々が対象になるものと考えております。
Q5
要綱第2条(1)において「パートナーシップ」の意義は「互いを人生のパートナーとし、継続的な共同生活を営んでいる、又は継続的な共同生活を営むことを約した、一方又は双方が性的マイノリティ(性的指向(性的指向及びジェンダーアイデンティティの多様性に関する国民の理解の増進に関する法律(令和5年法律第68号)第2条第1項に規定する性的指向をいう。)が必ずしも異性愛のみではない者又はジェンダーアイデンティティ(同条第2項に規定するジェンダーアイデンティティをいう。)が出生時に割り当てられた性別と異なる者をいう。)である二人の関係をいう」と規定されています。また、「(仮称)仙台市パートナーシップ宣誓制度骨子案に対する意見の概要と本市の考え方」においては、「本制度は事実上の婚姻関係を市として証明するものではございません」「宣誓をしたお二人の関係性を婚姻相当と市が認める制度ではない」等と明確に示されているところです。
パートナーシップ宣誓=“婚姻相当”ではなく、また、要綱においてパートナーシップ当事者の性行為のあり方を規制する規定は一切設けられていないことから、パートナーシップ当事者が誰と性行為をしていても/していなくても制度利用には一切支障がない(関知されるものではない)、パートナーと性行為を一切していなくても、パートナー以外の者と性行為をしていても制度上全く問題ない、という解釈でよろしいでしょうか。
A5
本制度は、宣誓されるお二人のうち、少なくともどちらか一方が性的マイノリティであり、そのお二人が互いを人生のパートナーとし、共同生活を継続して営むことを市に宣誓いただくものであり、要綱に定める要件を全て満たす方々が対象になるものと考えております。
Q6
要綱第2条(1)における「パートナーシップ」の用語定義に「互いを人生のパートナーとし、継続的な共同生活を営んでいる、又は継続的な共同生活を営むことを“約した”」とあります。この“約した”については、「宣誓後〇カ月以内に共同生活を開始しなければならない」等といった具体的な規定が設けられていないことから、時期未定の抽象的な約束(「老後は一緒に暮らそうね」等)であっても差し支えない、という解釈でよろしいでしょうか。また、同居要件が定められていない中、具体的にどのようなあり方であれば「共同生活」といえるのでしょうか。ご教示ください。
A6
「共同生活」の開始時期につきましては、宣誓時点でお二人の間で約束されていれば、期限は特に設けているものではございません。また、本制度における「共同生活」につきましては、経済的や精神的に日々の暮らしで支え合う関係性を想定しており、例えば、同居して生活費を出し合う場合や、同居はしていなくとも互いに病気の際には看護する場合などが考えられます。
【第3条関係】
Q7
要綱第2条(1)における「パートナーシップ」の用語定義には性行為に関する規定がなく、また近親者を除外する規定もないため、ごく一般的な親族関係であってもあてはまるものとなっています(要綱第3条(5)において近親者間の制度利用が不可とされていますが、逆に言うと近親者間のパートナーシップの存在を認めた上で制度利用を禁じるものとなっています)。つまりたとえば、親子で支え合って暮らしている=親子でパートナーシップを形成しているひとり親家庭の親(性的マイノリティ当事者)は、恋人と制度利用したくても要綱第3条(4)「宣誓をしようとする相手方以外の者とパートナーシップを形成していないこと」に抵触するため制度利用不可、という解釈でよろしいでしょうか。
A7
本制度は、宣誓されるお二人のうち、少なくともどちらか一方が、いわゆるLGBTと言われる性的マイノリティの方で、同性同士の方々や、異性間であっても性別違和などの理由により婚姻制度を利用しない方々が、主な対象となるものと考えており、親子関係等における共同生活を念頭に置いた想定はしておりません。
Q8
要綱第3条(4)に「双方に配偶者(事実上の婚姻関係にある者を含む。)がいないこと及び双方が宣誓をしようとする相手方以外の者とパートナーシップを形成していないこと」とありますが、この「事実上の婚姻関係」というのは具体的にどのような関係なのでしょうか。明確な定義をお示しください。
A8
本制度における「事実上の婚姻関係」につきましては、戸籍上の性別が異性同士の方であって、同居等により事実上婚姻関係と同等の生活を営んでいるお二人の関係である、いわゆる事実婚を想定しております。
Q9
要綱第3条(4)に「双方に配偶者(事実上の婚姻関係にある者を含む。)がいないこと及び双方が宣誓をしようとする相手方以外の者とパートナーシップを形成していないこと」とあります。この「双方に配偶者がいないこと」要件には、宣誓をしようとする相手方と婚姻している場合(日本国内において法律婚している戸籍上異性カップルや、同性婚が法制化された外国で法律婚している戸籍上同性カップル等)も含まれ、このような場合は制度利用不可、という解釈でよろしいでしょうか。
※外国で同性婚したが日本国内で通用しないため制度利用を希望するケース等が想定されます。
A9
「双方に配偶者がいないこと」に関する要件につきまして、同性婚が法制化されている国で同性同士の婚姻関係を結んでいるお二人は、日本国内で法的な婚姻が出来ないことから、移住などにより本市での宣誓を希望する場合は、本制度の利用は可能であるものと認識しております。
Q10
要綱第3条(4)に「双方に配偶者(事実上の婚姻関係にある者を含む。)がいないこと及び双方が宣誓をしようとする相手方以外の者とパートナーシップを形成していないこと」とあります。一方、要綱第2条(1)において「パートナーシップ」の語は「互いを人生のパートナーとし、継続的な共同生活を営んでいる、又は継続的な共同生活を営むことを約した、一方又は双方が性的マイノリティ(性的指向(性的指向及びジェンダーアイデンティティの多様性に関する国民の理解の増進に関する法律(令和5年法律第68号)第2条第1項に規定する性的指向をいう。)が必ずしも異性愛のみではない者又はジェンダーアイデンティティ(同条第2項に規定するジェンダーアイデンティティをいう。)が出生時に割り当てられた性別と異なる者をいう。)である二人の関係をいう」と定義されておりますので、「性的マイノリティでない二人の関係」は本要綱の定義上「パートナーシップ」にあたらないこととなります。つまりたとえば、「性的マイノリティでない者Aと、互いを人生のパートナーとし、継続的な共同生活を営んでいる又は継続的な共同生活を営むことを約した、性的マイノリティでない者B」(なおBとAは婚姻関係にはないものとします)について、BとAの関係は本要綱で定める「パートナーシップ」にはあたらないことから、BはAとは別人である性的マイノリティ当事者Cと制度利用が可能、という解釈でよろしいでしょうか。
A10
本制度では、宣誓されるお二人のうち、少なくともどちらか一方が性的マイノリティであり、そのお二人が互いを人生のパートナーとし、共同生活を継続して営むことを市に宣誓いただくものです。お二人が定めている要件を全て満たしている場合は対象となるものと考えております。
Q11
要綱第3条(5)に「パートナーシップを形成している者同士が、民法(明治29年法律第89号)第734条から第736条までの規定により婚姻をすることができないとされている関係にないこと。ただし、パートナーシップを形成している者同士が養子縁組をしている、又はしていたことにより当該関係にある場合を除く」と規定されています。一方、要綱第9条の規定に基づき受領証等に氏名を記載したことのある子と、パートナーと別れた後にパートナーになり制度を利用することを禁じる規定は設けられていないことから、このような関係における制度利用は可能、という解釈でよろしいでしょうか(例:AとBがパートナーシップ宣誓し受領証等にAの実子Cの氏名を記載→AとBがパートナーシップ解消→BとCがパートナーシップ宣誓)。また、他自治体におけるいわゆるファミリーシップ制度を利用していた間柄についても、同様に制度利用可能、という解釈でよろしいでしょうか。
A11
本制度では、宣誓されるお二人のうち、少なくともどちらか一方が性的マイノリティであり、そのお二人が互いを人生のパートナーとし、共同生活を継続して営むことを市に宣誓いただくものです。お二人が定めている要件を全て満たしている場合は対象となるものと考えております。
【第4条関係】
Q12
要綱第4条に「宣誓をしようとする者(以下「宣誓者」という。)は、市民局市民活躍推進部男女共同参画課の職員の面前においてパートナーシップ宣誓書(様式第1号。以下「宣誓書」という。)に自ら記入し」等とあり、また「仙台市パートナーシップ宣誓制度利用ガイドブック」4ページには「宣誓は、原則としてお二人で、窓口にお越しいただき、手続きをいただくようお願いしております。特段のご事情により窓口にいらっしゃることが困難な場合はご相談ください」等と示されています。来庁困難なケースは様々考えられますが、仙台市の地域特性として特に考慮しなければならないのが「矯正施設収容者」です。仙台市内には宮城刑務所をはじめ複数の矯正施設が存在します。また、矯正施設はとりわけ「公的な家族であること」が物を言う場所であり、制度利用のニーズは少なからず存在するものと思われます。矯正施設収容者の場合、来庁はもちろん、インターネットや電話の利用も不可能です。このような場合において、たとえば郵送や代理申請等の対応は取っていただけるものなのでしょうか。ご教示ください。
A12
本制度の利用にあたりましては、ご本人の意思確認や本人確認の必要性から、原則、お二人そろって窓口へお越しいただくこととしております。窓口にお越しいただくことが困難な場合は、様々なご事情があろうかと思われますが、特段の事情がある場合にあっても、オンライン等での本人確認等が必要と考えており、そのような環境を整えていただくことが条件となります。個別にご相談いただき、対応を検討してまいりたいと存じます。
【第9条関係】
Q13
要綱第9条において「宣誓者又は受領者は、一方又は双方に子(実子又は養子をいう。以下「子」という。)がいる場合において、受領証等に当該子の氏名の記載を希望するときは、当該子の同意(当該子が18歳未満の場合にあっては、当該子及びその親権者の同意)を得た上で、パートナーシップ宣誓書受領証等に係る子に関する届出書(様式第6号。第3項において「子に関する届出書」という。)に、次の各号に掲げる書類を添えて市長に提出するものとする」等と規定されており、様式第6号(第9条関係)「パートナーシップ宣誓書受領証等に係る子に関する届出書」には、子の親権者の住所氏名記載欄が設けられています。一方、「仙台市パートナーシップ宣誓制度利用ガイドブック」9ページを見ると、「記載されるお子さんが 18 歳未満の場合、親権者の同意を得ていただく必要があります」等とありますが、親権者の来庁を求める等の規定はなく、届出書への親権者の自署による署名も求められておりません。親権者に対する直接の意思確認は行われないという解釈でよろしいでしょうか。
A13
受領証等への子の氏名の記載に関しましては、ご指摘のとおり当該子が18歳未満の場合、当該子及びその親権者の同意を得ていただくこととしており、「パートナーシップ宣誓書受領証等に係る子に関する届出書(様式第6号)」において、親権者が宣誓者又は受領者と異なる場合には、親権者の方に氏名や住所等を自署いただく同意欄を設けております。
【第10条・第11条関係】
Q14
要綱第10条に「受領者は、次の各号のいずれかに該当することとなったときは、パートナーシップ宣誓書受領証等返還届出書(様式第8号。次項において「返還届出書」という。)に受領証等を添えて市長に提出しなければならない。(1)当事者の意思によりパートナーシップが解消されたとき」等と規定されています。また、「仙台市パートナーシップ宣誓制度利用ガイドブック」11ページ「(3)受領証・受領証カードの返還」には「お二人の意思によりパートナーシップが解消されたとき」等と示されており、様式第8号(第 10 条関係)「パートナーシップ宣誓書受領証等返還届出書」を見ると、宣誓当事者両名が署名する書式となっています(一方が死亡した場合を除く)。これはつまり、(一方が死亡した場合を除き)一方の意思のみでパートナーシップ宣誓書受領証等を返還することは不可、という解釈でよろしいでしょうか(例:宣誓当事者A・Bについて、AのDV・虐待によりBが宣誓書受領証等の返還を強く希望しているがAが拒否している場合等)。それとも、一方の気持ちが冷めた時点で要綱第3条(1)「双方が互いの意思でパートナーシップを形成していること」非該当となり、要綱第10条(5)「その他第3条各号に規定する要件に該当しなくなったとき」及び第11条(2)「宣誓をした者が第3条各号に規定する要件に該当しなくなったとき」に該当するため無効・返還、ということになるのでしょうか。
A14
受領証等の返還にあたりましては、お一人が死亡した場合を除き、お二人の意思で返還いただくことを原則としておりますが、個別のご事情によりお二人での返還が難しいという場合につきましては、ご相談いただき、対応を検討してまいりたいと存じます。
なお、様々なご事情によりお一人で返還された場合、ご事情をお伺いしたうえで、やむを得ないと判断された場合には返還を受け付けることとなります。その場合は、ご指摘のとおり、要件を満たさなくなるものとして、当該受領証等は無効となるものと考えております。
Q15
ご承知のとおり、性のあり方は揺らぎ得るものであり、たとえば両性愛者のアイデンティティを持っていた人が後に異性愛者のアイデンティティを持つようになるようなケースは珍しいものではありません。本要綱は宣誓当事者が宣誓時点で「一方又は双方が性的マイノリティ」であることを求めていますが、宣誓後にそうでなくなった場合の対応はどのようになるのでしょうか。性の揺らぎは本人の意思によるものではないため、要綱第10条(1)「当事者の意思によりパートナーシップが解消されたとき」には該当しませんし、また宣誓時点で虚偽があったわけでもありませんので第11条(1)「虚偽又は不正の事実に基づいて宣誓をしたことが判明したとき」にも該当しません。これらのことを踏まえると、宣誓当事者が宣誓時点で「一方又は双方が性的マイノリティ」でありさえすればその後そうでなくなったとしても宣誓は無効にならず、受領証等を所持・行使し続けて差し支えない、という解釈でよろしいでしょうか。それとも、本要綱における「パートナーシップ」の定義を満たさなくなることから要綱第3条(1)「双方が互いの意思でパートナーシップを形成していること」非該当となり、要綱第10条(5)及び第11条(2)に該当するため無効・返還、ということになるのでしょうか。
A15
宣誓時点で一方又は双方が性的マイノリティであったものの、その後性的マイノリティではなくなった場合における取扱いにつきましては、双方が性的マイノリティではなくなった場合は、本制度におけるパートナーシップの形成には当てはまらないことから、要件を満たさなくなるため、受領証等を返還いただくことになろうかと考えております。