功山寺決起

青山繁晴事務所から自由民主党の党員になりました。(2020年)

憲法の規定 ( 67条 ) (2023/10/29)

2023-10-29 22:16:05 | On the Road
「戦 TELLーALL BOOK」が読まれるにつれ、この個人ブログには、読むとやる気を無くしかねないようなコメントが、さらに増えています。普段よりも急増しています。
 ただし、あくまで「無くしかねないような・・・」であって、実際にわたしがやる気を無くしたりはしません。

 もともとコメントのおよそ98%が苦情と要求です。毎日毎晩、それに耐えていますから、どうということもありませぬ。




コメントの投稿者の名前を「青山繁晴」とされている方は、アウトです  ひょっとしたら悪意はないのかも知れませんが、なりすましに繋がりかねないことですから、これは、受容できませぬ

コメントの投稿者の名前を「青山繁晴」とされている方は、アウトです  ひょっとしたら悪意はないのかも知れませんが、なりすましに繋がりかねないことですから、これは、受容できませぬ

青山繁晴の道すがらエッセイ/On the Road

青山繁晴の道すがらエッセイ/On the Road


▼それから、たとえば、内閣総理大臣の資格について、参議院議員に立候補の資格がないというのは俗説です。現に実例もあります。
 わたしに「疑義がある」と仰る前に、できれば一度、みずから憲法の規定 ( 67条 ) をお読みいただけませんか。
 そこには「国会議員」とあるだけであって、衆参の区別は何もありません。衆院、参院、どちらの議員でも国会の指名があれば総理となることが明記されています。

 したがって法的な問題はありませんから、あとは本人が政治的に説明できるかどうかです。
 その政治的な説明は、最適のタイミングをみて行われるべきだと考えます。






この記事についてブログを書く
  • X
  • Facebookでシェアする
  • はてなブックマークに追加する
  • LINEでシェアする
« 「ちば自民党政治学院」で講演(2... | トップ | 原子力をめぐる議論の場(2023/10... »