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インターネットのクーポン共同購入サイト「グルーポン」をめぐり、大阪府東大阪市の美容室経営会社が29日、
「グルーポン側の説明が不十分だったため、格安クーポンを大量に販売して大きな赤字が出た」として、
運営会社のグルーポン・ジャパン(東京)に約1700万円の損害賠償を求める訴えを大阪地裁に起こした。
訴状などによると、美容室経営会社は昨年11月、大阪市内の新店舗の宣伝のため、
カットや髪染めなど本来は1万3200円分のサービスを
「2900円」で提供する格安クーポン1500枚をグルーポンで販売した。
ところが、1日5人前後とみていたクーポン利用客が20人以上来店。
営業時間を延長したり、美容師を増員したりしたことで経費がかさみ、数百万円の損失が出たとしている。
美容室経営会社は「当初の販売枚数は500枚だったが、
グルーポン側の助言に従って1500枚に増やした。
グルーポン側はリスクを十分説明せず、店側が対応できなくなる枚数のクーポン券を販売させた」と主張している。
グルーポン・ジャパン側は某新聞の取材に「来客が集中するリスクは事前に説明した。
販売枚数は店舗側が決め、書面で合意している」としている。
最近サービス業でもてはやされているクーポンに関連する広告媒体における訴訟の記事である!
以前からサービス券なる商品は多々、存在してきた!しかし今ではお得クーポンが携帯やネットから気軽に入手出来る時代になっており、それが主流になりつつある!
そういう中での今回の訴訟事例は、おそらくこれから増えて行くこと間違いないだろう!
記事内容から察するに、1万3200円のサービスが2900円なのだから土台?無理なサービスに他ならない!!約80%オフなんてあり得ないと思うのは私だけだろうか?
世の中、知っているものだけが得をするという構図はどうも納得できないのである!!!
「真のサービス」とは、、、非常に奥の深いテーマであるのは間違いない事実ですが、決していたずらにディスカウントすることだけが本質ではないと感じてならない!!!
確かに同じものを人より安く買いたいと願うのは世の中の常である!何故なら人は欲望の生き物ですから、、、されど過剰な値引きは本来のサービスから逸脱しないかと不安でたまらない。
サービスにはこれと言ってマニュアルも無ければ勿論!決まりも無い!けれど必ずサービスの相手方は生身の人である事を忘れずにいたいと日々、精進するのみである!!!
また、お逢いしましょう!
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宅地建物取引主任者/賃貸不動産経営管理士/インシュアランスプランナー/住宅ローンアドバイザー