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道路交通法の施行

2004年11月01日 | 政治・経済・社会・国際
平成16年6月9日に公布された改正道路交通法は、今後3年の間に段階的に施行されます。
携帯電話等の使用等に関する罰則の見直し 飲酒運転対策 暴走族対策
この3点が今回、施行される対象のようです。

詳しくは愛知県警HP内「改正道路交通法のあらまし」を見てみて下さい
(なぜ愛知県警かというと愛知県在住だからですw)

携帯電話等の使用等に関する罰則の見直し
>>
・自動車や原動機付自転車の走行中に、携帯電話等を手で持って、
通話したり、メールの送信等のために画像を注視した者は、罰則の対象となります。

今回、ニュースで大きく取り上げられているのが
車運転中に携帯電話を普通に使用すると罰金が科せられる
ってやつです。。
今までは罰則がなく、事故を起こした時だけ反則金が科せられていた。
ってことだったんですが・・あまりにも使用中の事故が多かったんでしょうねぇ(^^;
「手で持って」ということなので、ハンズフリー装置を使って通話する場合は
対象外らしいという話。同じ様な気がするんですけどねぇ。
ちなみに愛知県警の場合は「年末の交通安全県民運動の重点項目にする方針」だそうです。

今回の改訂で自動車用品を取り扱っている店舗では
ハンズフリー装置の需要増を見込んで売り場を広げているとこも多いとか
チャイルドシートが義務付けられた時となんか似てる気がします(苦笑)

そのほかのことでは・・・

飲酒運転対策>>
・飲酒検知拒否に対する罰金が引き上げられます。
飲酒関係は罰金が高くなったことよりも
罰金さえ払えば「飲酒検知拒否」が出来るわけ?
と初めて知って驚いてしまいました。

====ここから書き直し開始====

ただし、反則金ではなく罰金になるそうなので「飲酒検知拒否」は
あくまで罰金(反則金ではない)なので、
逮捕され刑事裁判にかけられ
前科として一生残るのだそうです
全然しらなかったぁ・・・前科とは無縁な生活してるので・・
細かい解釈がわからず教えていただいて訂正しました(^^v

====ここまで書き直し終了====11月7日


暴走族対策は>>
・集団暴走行為については、迷惑や危険に 遭った方がいない場合でも、検挙され、罰則、対象となります
今までは誰かが犠牲にならないと検挙されなかったのね・・・
ま、改定されたら暴走行為をする人・・減るのかな???
・騒音運転等に対する罰則が新設されます。
・消音器不備車を運転した者に対する罰金が引き上げられます。

私は車に乗らないのでこれは上と下の違いがいまいちよくわかんないです(^^;
消音機不備だから騒音運転になるような気がするのは私の気のせいでしょうか?