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【そんな馬鹿な!風が吹けば桶屋が儲かる論法シリーズ】NO:005 入管法違反(資格外活動)幇助事件

2020-06-26 05:45:01 | そんな馬鹿な!風が吹けば桶屋が儲かる論法シリーズ

【そんな馬鹿な!風が吹けば桶屋が儲かる論法シリーズ】NO:005
入管法違反(資格外活動)幇助事件


 L社は、前記の中国人4人が入管法違反(資格外活動)で逮捕されたため、2010年5月に入管法違反(資格外活動)幇助の疑いで、家宅捜査をうけました。

 平成22年6月14日、朝9時半過ぎだと思いますが、警視庁警視庁組織犯罪課および世田谷署の警察官(K)を始めとする合同捜査チームが私の自宅(千葉市美浜区)に、家宅捜査で押収したパソコンおよび書類の返却に来ました。

 返却確認が終わると、2、3日世田谷署に来て欲しいと言われ、2,3日分の下着などを持参するように言われたので、家内にその旨を連絡し、玄関を出ると、2人のテレビクルーが待ち構えており、
一人は警察にワゴン車によりかかり警察官が補助する形で私を撮影し、一人は私のワゴン車の前から、そして後ろに回り込み私を撮影しました。

 警視庁のワゴン車に載せられ、車が走りだしたあと、車中から後ろを振り返ると、なおも撮影していました。それで「何ですかあれは」と言うと、警察官(K)はクビを振って知らないと言う。

 世田谷署につくまで車中、ずーと警察官(K)は、「私は社長の味方です。」「中国人の言っていることと社長の言うことが一致していればすぐに帰れます」この事をなんども繰り返して言うのです。そして車中から、私は携帯電話から弁護士(M)に電話して、状況を説明した。
 そして、昼前には世田谷署に着きました。

 世田谷署の取調室に入ると、中国人4人がした資格外活動を幇助した疑いで逮捕されました。11時半頃だと思います。そして、腰紐と手錠をされました。

 この後すぐ、お昼のニュースで、朝方の逮捕前映像が在東京のNHKを初め民法テレビ局から、すべて同じ映像、記事内容で流れたのです。(当日の弁護士接見および保釈後に会った者に聞いた)
 3年間で1億円以上を稼いでいたと言う記事は、未だに会う人に言われますが、全く虚偽で、警察の取調べで言われたことはありませんし調書もありません。そして公判でもまったく出て来ません。  
 公共の電波を使った虚偽情報の流布です。

 逮捕の具体的な刑法の幇助罪の理由は、虚偽の雇用契約書を作成して中国人に渡したことです。その状況証拠として、源泉徴収代行サービスでお金を回していたこと、面接をしていないこと、飲食店で働いてはいけないと言っていないこと・・・などをのべます。
 幇助罪ですので、故意があることを立証すのに躍起になっていますが、自白を強要するのです!

 この日の調書は、経歴書のような調書が2枚ですが、ワープロ入力中、私は、「飲食店で働けとか雇用もしていないので、不法就労助長行為はやっていないし、採用を内定したのは本当で、面接していないからとか言うけど、面接していないとか!、何ですかそれは・・・・」と言うと

 警察官(K)は、「社長、僕ら不法就労助長行為をしたとか言っていないよ!」「嘘の雇用契約書を作成した情況証拠がたくさんあるんだから・・・・」と言うのです。
 「社長!質問にだけ答えてくださいよ・・・」と言ってワープロ入力をしているのです。

 私は、「不法就労」に対する幇助は「不法就労助長罪」の行為しかないと思っていますので、そのことを主張したのですが、警察も入管法違反幇助の幇助理由が「不法就労助長罪」の行為を指していないことは同じでした。

 警察官(K)は、法に基づかない不当な理由で逮捕、監禁で職権の濫用をしています。

 そして、内容虚偽の雇用契約書を作成したことを不法就労の幇助理由とするのです。
 しかし、この反論は意見がまったくあいません。私のいう罪刑法定主義の説明に、警察官(K)は、聞く耳を持ちません。

 私は、なんら犯罪をしていないのに、逮捕監禁されて犯罪者として扱われているのです。これがヤクザだたtら警察を呼びますよ。この場合、相手が大勢の警察官なんです。
 日本人として、この場合、どうすればよかったのですか?ヤクザ屋さんに頼めと言うのですか?国会議員の皆さん、教えて下さい!

NO:006 に続きます

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自衛隊法を改正し、憲法25条の生存権を根拠に専守防衛の自衛隊を規定しよう!憲法を改正しなくとも自衛のためであれば核ミサイルも持てます。攻撃の予兆があれば先制攻撃もできます。憲法改正は米国と戦争をするためです。欧米諸国は日本の憲法改正に「NO」を言うべきです。占領された竹島の奪い返すことは現行憲法で可能です。現行憲法で「自衛権」をフルに使うべきです。

私は戦後、連合軍(アメリカ)の下で、自由、民主主義、人権の尊重そして国際法を遵守する、
新しい日本人として育ちました。
私の守るべき基盤(保守)は、天皇制、日米安保条約、専守防衛の自衛隊であり、日本国憲法です。

憲法第99条:天皇又は摂政及び国務大臣、国会議員、裁判官その他の公務員は、この憲法を尊重し擁護する義務を負ふ。

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★起訴状をみてください。訴因 と適用法がすり替わっています。1)日本語の原文は http://www.miraico.jp/ICC-crime/2Related%20Documents/%EF%BC%91Indictment.pdf   2)私の翻訳は http://www.miraico.jp/crime/g5-Indictment-against-Nagano-Kin.pdf  文末に「茶色」で私のコメントを書いています。このコメントを読んでいただければ、理解できます。「入管法」は http://www.japaneselawtranslation.go.jp/law/detail_main?id=173&vm=4  
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★「日本国の人権侵害 北朝鮮より酷い拉致監禁」 詳しくは、https://blog.goo.ne.jp/nipponnoasa/e/c9639cd8d9ab6f7d734bdbb61511a31e  

 

 

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●2


【「日本へ帰れ。言うことを聞かないと爆破する」】
日本人経営の店に「爆破予告」 現地の日本総領事館が注意を呼びかけ


アメリカで人種差別に対する抗議活動が続く中、カリフォルニア州の日本人経営の店が爆破予告を受けたことがわかり、現地の日本総領事館が注意を呼びかけている。

15日早朝、トーランス市で、日本人経営の調理器具の店に、「日本へ帰れ。言うことを聞かないと爆破する」などと書かれた脅迫文が貼られているのが見つかった。


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日本人経営の店に「爆破予告」 ヘイトクライムで標的に?
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私は戦後、連合軍(アメリカ)の下で、自由、民主主義、人権の尊重そして国際法を遵守する、
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【そんな馬鹿な!風が吹けば桶屋が儲かる論法シリーズ】NO:004 1. 事件の概要

2020-06-24 05:43:12 | そんな馬鹿な!風が吹けば桶屋が儲かる論法シリーズ

【そんな馬鹿な!風が吹けば桶屋が儲かる論法シリーズ】NO:004
1. 事件の概要


幇助事件の元である中国人4人の入管法違反(資格外活動)事件

 東京都千代田区のL社が、2009年4月度の定期採用として2008年秋に、2009年3月卒業予定の中国人4人に採用内定を出し、その際2009年4月1日付で採用として「雇用契約書」を締結して交付しました。

 中国人4人は年末から年始にかけて東京入管に、在留資格を「留学」から「技術」や「人文・国際業務」の在留資格として必要書類を添付して在留資格変更の申請を行ったのです。

 入管より、在留資格申請の審査に合格したので、在留資格を付与するとの葉書が届いたので、中国人4人は3月卒業式後、卒業証書を持って東京入管へ行き、葉書と引き換えにパスポートに証印を受けました。

 しかし、L社は2008年秋に発生したリーマンショックで受注予定の仕事が激減したため卒業予定の中国人を採用しなかったのです。

 それで中国人4人は、日本の景気が回復するのを待つため、留学生時代にアルバイトで勤務していた居酒屋などで、それぞれ資格外の不法就労をしていたところを、2010年5月に「入管法違反(資格外活動)の罪で警視庁に逮捕されたのです。

 なお、中国人4人が勤務していた飲食店の雇用責任者はいずれも逮捕されていません。詳細は後で記載しますが、不法就労は働く資格のない外国人を雇用する事業者がいるから不法就労になるのです。雇用者がいなければ不法就労したくとも不法就労できないのは小学生でもわかります。

 そのため国会は、「不法就労助長罪」という条項を入管法に作り、不法就労させた事業者を会社と個人に対して両方を罰する両罰規定で処分しているのです。

 しかし、この「不法就労助長罪」と言う法律は、ほとんど適用されません。巷では、警察と事業者の癒着だと言われています。
 
 言い訳として、そんな法律なんて知らなかったとの言い訳が通用していたのです。それで国会は、2010年7月1日施行で入管法の「不法就労助長罪」に「知らなかったに理由は認めない」という条項を施行したのです。しかも、完全実施には3年の猶予期間をおくというものです。

 2010年7月1日に施行された入管法の改正は他にもありまして、「在留資格取消」という条項に、
他の外国人に嘘偽の書類の作成提供や幇助などをした者は国外退去の行政処分にすると言う条項です。

 これは、嘘偽の書類を堤出して在留資格を得たものは、在留資格を取り消して、国外退去の行政処分にすると言う条項がすでに有りましたが、ブローカーなどが嘘偽の書類を提供して在留資格を得させて不法就労や偽装結婚をさせるものがいるが、処罰する法律がないので、これらの外国人ブローカーなどを国外退去にするために設けたのです。国外退去は行政処分ですので、国外退去の行政処分には刑法幇助罪が適用できないためです。

 通常、不法就労させた事業者は逮捕されることはないので、不法就労をした者は、法の下での平等や国際法に反するので、入管法の不法就労罪で懲役刑になることはなく、検察官によって異なりますが、不起訴または少額の罰金刑で入管施設送りになるものです。
 入管は入管施設に送られてくると不法就労をした理由で国外退去処分にしていました。

 私は、法の下での平等では、働く資格のない外国人を雇用して不法就労をさせた事業者を注意のみで処分しなかった場合は、不法就労者にさせられたた外国人も注意のみで処分しないのが平等であり、国際法での精神だと思います。

 結果的に、この4人は正式裁判になり、懲役1年執行猶予3年の刑となり、国外強制退去処分になりました。

 この4人の内の1人は結婚していて、奥さんから L社に電話がありましたので、私は中国大使館に事情を説明して、領事支援や弁護士等の支援を受けるように説明したのですが、前記の結果になりました。中国大使館は日本政府のハニートラップにかかっているのでしょう。中国人民をなんら救済しなかったのです。

 出所後、私は、中国大使館に、私といっしょに幇助罪として懲役刑(執行猶予)を受けた●軍学はなんら日本の法律に違反していない。
 また中国人4人は、法の下で不平等なのと、恣意的に処分されているので無罪であるから、日本政府に抗議するように手紙と資料を送付したが、大使館職員から電話があり、「日本政府のやることに中国大使館は意義をいわない」というのです。

 「これは日本法に反するし国際法にも反することだよ」と説明しても日本政府を庇うだけでした。ハニートラップにかかっている中国人を相手にしてもしょうがありませんので、習近平さんのご威光を待つことにしました。

 日本にいる中国人は、日本政府から、どんな扱いを受けようと中国大使館は、どうぞご勝手にということです。中国は人口が多いので、1000人や2000人程度、どんな人権侵害を受けようと、どうぞご自由にということです。さすが共産主義の国には、共産党幹部以外には、個人の人権なんてないんだなあと思いましたよ。

 中国には何度も行って、アメリカ以上の貧富の大きさ・・・・中国国内の状況を観察してきましたが、やはり当初思っていた、中国に対する偏見が正しいのだと思いました。

 中国には日本のように戸籍謄本があります。戸籍には、家族の名前、住所、生年月日、続柄などは日本と同じですが、びっくりするのは「身分」があります。
 農民、工民、の他に幹部(共産党)があるようです。「宗教」もあります。「学歴」もあります。「民族」もあります。「共産党員」の欄もあります。・・・ですから中国人に人権なんて理解できないのかもしれません。

 中国の人口13億とか15億とか言いますが、共産党員は7000万人くらいと日本のマスコミはいいますが、中国人に聞くと「そんなにいいない」といいます。共産党員になりたくとも成れないのです。

 中国社会では共産党員でないと社会の中で偉くなれないのは事実のようですね。
 だから農民や工民(在留資格をとって日本にいるのは、ほとんどが工民です)は海外へ出ていくんだなあと実感しますよ。

 しかし、ここは日本です。日本共産党は、まだ政権をとっていません。日本はアメリカが教えてくれた基本的人権を尊重し、そして法の下で統治する国にしなければなりません。

NO:005 に続きます

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私は戦後、連合軍(アメリカ)の下で、自由、民主主義、人権の尊重そして国際法を遵守する、
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【警視庁の口癖、桜田門を舐めるんじゃねえ 一般論で認めろシリーズ 】NO:004 2. 日本の司法の実態

2020-06-24 05:28:21 | そんな馬鹿な!風が吹けば桶屋が儲かる論法シリーズ

【警視庁の口癖、桜田門を舐めるんじゃねえ 一般論で認めろシリーズ 】NO:004
2. 日本の司法の実態


 私は、罪刑法定主義に照らすて、なんら犯罪人にされることはありません。人権侵害を受けることは許されません。

 しかし、私が、罪刑法定主義を言うと、正論が言えないので、二級国民扱いで侮辱、恫喝されるんです。これがヤクザだったら警察を呼びます!

 しかし、相手が警察官や検察官ですよ!しかも白昼、堂々とですよ!逮捕、監禁されて恫喝されているんです。どうすればいいんですか?悪徳特別公務員対策にヤクザを公認しますか?
 国会でこの答を追及してください。

 警察官に、罪刑法定主義をいうと、
「桜田門をなめるんじゃねえ、一般論で認めろ」

 検察官に、罪刑法定主義をいうと、
「誰が、貴方の言うこと(罪刑法定主義)を信じますか」
「私は、偉いんです。認めれば罰金、認めなければ懲役刑にもできるんですよ」
「私は、あなたの奥さんだって、逮捕出来るんですよ}
 私は、美しい日本国の、美しい日本人です、誰が不法社会のヤクザを認めるもんですか!
「えーい刑務所に送ったる!」

 弁護士に、罪刑法定主義をいうと、
「法の論理は、私が専門です」

 これが、日本の司法の実態です。・・・本当に、気分が悪くなってきます。

 もはや日本は、法を信じて権利を主張する人間には、人権などない無法国家なのでしょうか。
国会議員が作っている法律は、国際社会を騙すために形式的にあるのですか?
そうだとすれば国連などの国際社会に人権救済を求めなければなりません。
国家権力がなす法律に基づかない逮捕監禁や処罰は国際社会が一番嫌う人権侵害です。

 権利の回復のための起訴や告発も、東京地検、警視庁、法務省などのように、国家権力で握り潰す日本国家です。これに立ち向かうのは、立法した国会議員のはずです。
 
 法律に基づいて証拠により個別の事実関係を争うのは裁判所です。
しかし、国会で立法した法律と違うことで逮捕・監禁・起訴したり有罪判決していれば、国家権力による人権侵害であり法律を作った国会議員が、個別の案件で具体的に指摘して、罪刑法定主義により法の下での統治をするように政府を糾弾し、関係者を法により処分要求するのは国会議員の役目です。国際社会や日本の国民も、そう言うと思います。
 
 この役割を果たさなければ軍国主義時代の国会と同じです。憲法は9条だけではありません。基本的人権を守ることが大事なんです。国会議員は法律を作って、作った法律を守る義務があるのです。

安部首相は裸の王様です。

一日も早く、日本が法の下での統治が行なわれるようにしましょうよ。

NO:005 に続きます

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【そんな馬鹿な!風が吹けば桶屋が儲かる論法シリーズ】NO:003 目次 プログ掲載のため、先に概要を公開します。

2020-06-22 05:34:21 | そんな馬鹿な!風が吹けば桶屋が儲かる論法シリーズ

【そんな馬鹿な!風が吹けば桶屋が儲かる論法シリーズ】NO:003
目次 プログ掲載のため、先に概要を公開します。


1.事件の概要
2.今どき嘘のような入管法違反司法疑獄事件
3.入管法と不法就労に対する処分
4.起訴状をご覧ください
5.糞味噌いっしょの内容嘘偽の罪名
6.取調べといっても国家権力には一人の個人は虫けらですよ
7.なぜ犯行に及んだのか
8.判決文の幇助罪論法が許されると恐ろしいことが・・・
9.取調べの検察官と公判の検察官
10.なぜ裁判所の罪刑法廷主義が機能しないのか
11.結論ありきの裁判
12.認めさせるための逮捕・収監
13.否認すると刑務所からの仮釈放はない
14.急がれる司法改革


風が吹けば桶屋が儲かる論法の怖い幇助論 
中国大使館は日本政府のハニートラップにかかっているのでしょう

次回は 事件の概要です

NO:004 に続きます


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私は戦後、連合軍(アメリカ)の下で、自由、民主主義、人権の尊重そして国際法を遵守する、
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【そんな馬鹿な!風が吹けば桶屋が儲かる論法シリーズ】NO:002 在留資格取消(嘘偽の書類提出)の幇助が味噌なら不法就労(資格外活動)の幇助は糞・・・・ですよ

2020-06-20 05:13:18 | そんな馬鹿な!風が吹けば桶屋が儲かる論法シリーズ

【そんな馬鹿な!風が吹けば桶屋が儲かる論法シリーズ】NO:002
在留資格取消(嘘偽の書類提出)の幇助が味噌なら不法就労(資格外活動)の幇助は糞・・・・ですよ


 在留資格取消(嘘偽の書類提出)の幇助が味噌なら
不法就労(資格外活動)の幇助は糞・・・・ですよ

 在留資格取消(嘘偽の書類提出)の幇助 と
不法就労(資格外活動)の幇助 ・・・・別ものですから 混ぜてはいけません

 混ぜると「犯罪ですよ」・・・・だから「臭い」と言うでしょう!

 内容嘘偽の雇用契約書を提供したから、入管法違反(資格外活動)の幇助 というのは、
 味噌糞いっしょの内容嘘偽の罪名なのです 


 日本では入管法により、従来から単純・未熟練労働者は受け入れない政策が採り続けられてきましたが、昭和60年頃より不法就労者の数が急増したため、その対応策として平成元年に不法就労助長罪(入管法73条の2)が設けられたのです。

 この不法就労助長罪の目的は、売春防止法と同じで、不法就労は、働く資格のない外国人を雇用する事業者がいるからです。この働く資格のない外国人を働かせて、不法就労者にした事業者を会社と個人の両罰規定で、厳しく処罰して不法就労の根を取り除こうとしたのです。

 働く資格のない外国人を雇用する事業者がいなければ、不法に働きたくとも働けませんので、不法就労者にはなりえないのです。

 さらに外国人労働者が日本で就労先を見つけるのが難しいこと等もあり、実際にはブローカー等の仲介者が職業紹介やあっ旋等を行い、その外国人労働者から不当な手数料等を利得している実態も存在するため創設された側面もあるのです。
 
 入管法では、 「在留資格の取消し」規定で、在留資格の取得を教唆、幇助、助長などをしても「退去強制」の行政処分で完結しているが、ブローカーなどは、在留資格を不法に取得した者を、結果として不法就労させ、不法就労者を配下において管理したり、店などへ斡旋して利得を行うだろうとの因果関係で、73条の2の「不法就労助長罪」で刑事処分を科しているのです。


 このように、「在留資格取消」の行政処分と「不法就労助長罪」の刑事処分で明確に入管行政を行うべく国会は立法しているのですが、警察官、検察官、裁判官は、国会の立法をあざ笑うように、犯行を続けているのです。

  「不法就労助長罪」によって、特別公務員(警察官、検察官、裁判官)が事業者と癒着しないで、国会の立法趣旨通り適用すれば、不法就労はできず、不法就労者は発生しません。

  不法就労ができなければ、収入がないので日本に居られず不法滞在者もいなくなるるのです。
 そうすれば日本人の就労の機会も増え、賃金も上昇するのです。

 犯罪(嘘偽告訴)の動機は、入管法違反(資格外活動)の幇助を、入管法が定める不法就労助長罪でなく、新しく、刑法幇助罪で処罰する策略を成功させ、検察官としての優秀な検挙実績を得るためです。

 どうせ、一般の国民は、偉そうに言ってるけど法律なんてわからないと高を括ったのです。それで、在留資格取消の法改正にヒントを得て犯行を思いついたのです。
 これに警察が協力し、裁判官までもが企てに乗っかたのです。それに弁護士までもが、正しい法の論理だと認めたのです。


 本書は、入管法の「在留資格取消」の行政処分と「不法就労助長罪」の刑事処分について、筆者が実際に経験したことを、告訴や上申書等で提出した書面等を元に詳しく説明をしていきますので、 入管法違反幇助事件の真相を理解してください。

 またフィリッピン大使館入管法違反嘘偽事件など日本の国益を損ねる事件やこうした罪刑法定主義に基づかない国家権力による人権侵害が起こらないように、法律に関心をもって警察官、検察官、裁判官ら特別公務員を監察すれば、日本も法の下で統治される普通の国になれると思いますので、ぜひ実現しましょう。

2016年11月
長野 恭博(やすひろ)

 

NO:003 に続きます

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自衛隊法を改正し、憲法25条の生存権を根拠に専守防衛の自衛隊を規定しよう!憲法を改正しなくとも自衛のためであれば核ミサイルも持てます。攻撃の予兆があれば先制攻撃もできます。憲法改正は米国と戦争をするためです。欧米諸国は日本の憲法改正に「NO」を言うべきです。占領された竹島の奪い返すことは現行憲法で可能です。現行憲法で「自衛権」をフルに使うべきです。

私は戦後、連合軍(アメリカ)の下で、自由、民主主義、人権の尊重そして国際法を遵守する、
新しい日本人として育ちました。
私の守るべき基盤(保守)は、天皇制、日米安保条約、専守防衛の自衛隊であり、日本国憲法です。

憲法第99条:天皇又は摂政及び国務大臣、国会議員、裁判官その他の公務員は、この憲法を尊重し擁護する義務を負ふ。

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★起訴状をみてください。訴因 と適用法がすり替わっています。1)日本語の原文は http://www.miraico.jp/ICC-crime/2Related%20Documents/%EF%BC%91Indictment.pdf   2)私の翻訳は http://www.miraico.jp/crime/g5-Indictment-against-Nagano-Kin.pdf  文末に「茶色」で私のコメントを書いています。このコメントを読んでいただければ、理解できます。「入管法」は http://www.japaneselawtranslation.go.jp/law/detail_main?id=173&vm=4  
★障がい者がつくったお弁当を買ってあげてください! お電話してあげてください。紹介してください。http://tomonisango.blog.jp/archives/cat_306084.html
★「日本国の人権侵害 北朝鮮より酷い拉致監禁」 詳しくは、https://blog.goo.ne.jp/nipponnoasa/e/c9639cd8d9ab6f7d734bdbb61511a31e  

 

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【そんな馬鹿な!風が吹けば桶屋が儲かる論法シリーズ】NO:001  はじめに、どうせ、一般の国民は、偉そうに言ってるけど法律なんてわからないと高を括ったのです

2020-06-17 05:37:14 | そんな馬鹿な!風が吹けば桶屋が儲かる論法シリーズ

【そんな馬鹿な!風が吹けば桶屋が儲かる論法シリーズ】NO:001 
はじめに、どうせ、一般の国民は、偉そうに言ってるけど法律なんてわからないと高を括ったのです


はじめに


 フィリッピン大使館入管法違反嘘偽事件は、実刑判決をうけた私の2010年、入管法違反幇助事件とまったく一緒だったのです。

 私の事件の場合の動機は、私の会社は株式公開準備中だったので、資本金が1億6千万円からあり、資本金では大会社だったので、「大会社の社長の首とったぞ!」とやったのです。

 日本においては、日本の国会で成立した法律でのみ、生命と身体の自由が奪われるのです(憲法第31条 罪刑法定主義)

 この事件では、法の下での平等に反しないように、不法就労した中国人を法律どおり懲役刑にするため、入管法の幇助罪である不法就労助長罪にかわる、入管法違反(資格外活動による不法就労)の幇助者をでっち上げて、不法就労者を裁くのは、不法就労の幇助者も裁くので法の下での平等であり、国際法にも反しないとする必要があったのです。

 不法就労の幇助理由として、私には何ら罪にならない、国外退去の行政処分となる入管法の在留資格取消(第22条の4 4項 嘘偽の書類提出)の取消理由を、恣意的に、不法就労の幇助理由として、入管法(資格外活動による不法就労)違反に対して刑法の幇助罪を適用しているので、何ら罪に問われないのです。

 罪に問われるのは、嘘偽の犯罪をでっちあげて家宅捜査請求、逮捕請求、勾留請求、送検、起訴、論告求刑などをした特別公務員です。

 嘘偽告訴(起訴・論告・求刑)の趣旨は、私が共犯者の●軍学と共謀し、内容虚偽の雇用契約書を中国人4人(正犯)に提供することで、中国人4人(正犯)は在留資格を取得できた。中国人4人(正犯)は在留資格が得られたので日本に在留できた。在留できたので不法就労することが出来た。
よって、入管法(資格外活動による不法就労)違反の幇助行為をした犯罪であるとして、内容虚偽の雇用契約書を作成し中国人4人(正犯)に提供したとの、理由としたのです。

 不法就労の直接的因果関係は、働く資格のない外国人を雇用した事業者です。雇用されなければ、不法就労者にはなりえないのです。

 私は、不法就労に対する因果関係の幇助罪である、入管法の不法就労助長罪(入管法73条の2)が規定する行為はしておりません。

 しかし、検察官は、内容虚偽の雇用契約書を私と●軍学が共謀して作成し、中国人4人(正犯)に渡したので不法就労が可能になったとしていますが、中国人4人(正犯)が虚偽の書類(内容虚偽の雇用契約書)を堤出した場合は、不法就労とは関係なく、入管法の在留資格の取消し(第22条の4 4項)で国外退去の行政処分がされるものです。

 言うまでもなく、警察官や検察官が入管法違反(資格外活動による不法就労)に対する、幇助理由としてあげた理由は、同じ入管法の、嘘偽の書類提出に関する規定(在留資格取消 第22条の4 4項)に該当するので、法の論理により、入管法違反(資格外の不法就労)に対する刑法の幇助罪適用より、入管法の在留資格取消規定が優先されるのは、自明の理です。

 中国人4人(正犯)は虚偽の書類を堤出したとして在留資格取消処分を受けていません。したがって在留資格取消の行為を幇助したとして、不法就労でなく、在留資格取消に対する、刑法の幇助罪すら、適用することは出来ません。

 もし在留資格の取消を受けたとしても、退去強制の行政処分であり、日本人の私を刑法の幇助罪で半分もしくは全部としても国外退去の刑事処分をさせることは出来ません。

 しかし、犯罪の理由では、日本人の私には何の罪にも問われない在留資格の取消し(第22条の4 4項)の理由であるにもかかわらず、あたかも、不法就労の幇助理由として正当であるかのように装い、在留資格取消の理由を不法就労の幇助罪に適用法をすり替えたものです。


NO:002 に続きます

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私は戦後、連合軍(アメリカ)の下で、自由、民主主義、人権の尊重そして国際法を遵守する、
新しい日本人として育ちました。
私の守るべき基盤(保守)は、天皇制、日米安保条約、専守防衛の自衛隊であり、日本国憲法です。

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