市民がつくる新潟の会(市民の会)

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 もう少ししたらちゃんとしたものを作ります

まだまだ続けるの?水と土の芸術祭

2014-08-11 11:43:21 | 脱イベント行政、BRT・連節バスの中止を
 篠田市政の失政としてよく語られるものの1つが水と土の芸術祭です。

 これが新潟市に大きな経済的負担を与えていることは明白です。水と土の芸術祭2012総括報告書によると、新潟市の一般財源から1億8987万9258円が支出され、赤字を埋めています。その他、職員の人件費など決算には出てこない部分もあります。北川フラム氏が芸術祭の調査に関わっていたときには、同氏に対し、芸術祭の調査にかかわっていたことが理由となり960万円の報酬が支払われることになっていました。同氏が非常勤職員、つまり常時出勤するわけではない立場にあったことからすると非常識に莫大な報酬が支払われていたといえます。

 このような莫大な支出に見合うものはあったのでしょうか。

 総括報告書からすると、成果としては県外からの客の入り込みがあったということ、それに伴い地域にお金が落ちたということが考えられているようです。

 確かに一定数(来場者の35パーセント程度)、県外からの客が入ったようです。しかし、総括報告書の添付資料中のアンケート結果を見ても、県外客が新潟市に来たついでで来場したのか、水と土の芸術祭に来たいということでわざわざ来県したのか判然としません。来場者アンケートの項目に、県外客が何を第一目的として来県したか問う質問がないので、分かりようもありません。私自身、東京など県外で仕事をすることがよくありますが、そのような折に水と土の芸術祭が話題になったことは一度もありません。わざわざ水と土の芸術祭を見るために県外から来た客が多くいたとは思えないし、新潟市は芸術祭目当てで県外客が来県したといえる根拠を何ら示していないということです。

 新潟に来たついでに立ち寄る程度の魅力しかない水と土の芸術祭に今後も大金を注ぎ込みつづけるのでしょうか。
 

公文書管理条例を制定し、情報公開推進を!

2014-08-10 10:09:55 | 市民の政治参加・情報公開
 平成21年、公文書等の管理に関する法律(以下、「公文書管理法」といいます)が国会で成立しました。

 これは、アメリカ視察した際に、日本には存在しない日本に関する文書がアメリカの公文書館にあったことで感銘を受けた福田元首相の思い入れもあり、成立したとされています。

 情報公開制度は、存在する文書を公開するのが原則です。よって、そもそも文書が存在しなかったら情報公開はなされないことになります。いくら立派な情報公開制度を作っても、文書の作成義務、その保管等について定める公文書管理法・公文書管理条例がなければ、情報公開制度は形だけのものとなってしまうのです。そのため、公文書管理法では、意思決定の状況が分かるような文書作成、国立公文書館における公文書保管などについて定めています。そして、公文書管理法34条は、「地方公共団体は、この法律の趣旨にのっとり、その保有する文書の適正な管理に関して必要な施策を策定し、及びこれを実施するよう努めなければならない」としています。つまり、自治体に対し、公文書管理条例を作るよう求めているのです。しかし、篠田市政において条例制定の動きはほとんど見られませんでした。私は新潟市の情報公開制度運営審議会の委員として何度も公文書管理条例の策定を訴えてきました。しかし、篠田市政はそれを無視し続けてきたのです。

 ところで新潟市には文書管理規程というものがあります(条例ではありません)。しかし、これは意思決定の状況が分かるような文書作成すべきことを明示していません。また、課長レベルの判断で文書が廃棄できることにされており、重要な公文書が政治的責任のない立場の者の判断で勝手にされてしまう可能性があります(公文書管理法では、文書廃棄は内閣総理の承諾を得て行うものとしています)。以上より、市政の検証に必要な文書が存在しないことが起こり得ることになります。さらに、歴史的な文書として保管されているものについて市民が利用できる根拠となる規程も見当たりません(公文書管理法は法的な権利として利用請求権を認めています)。つまるところ、新潟市の文書管理規程は公文書管理法のレベルに遠く及ばないものということです。

 国レベルでは、外務省が密約文書を破棄したことが問題視されました。新潟市の文書管理規程のレベルからすると同じような公文書隠しが起こる可能性は多分にあります。水と土の芸術祭の意思決定過程が分からないという問題もありますが、文書管理規程のレベルの低さが原因となっています。

 平成21年に公文書管理法ができて5年、公文書管理条例の策定を怠ってきた篠田市政には情報公開に対する真摯な姿勢は見られません。それは公文書管理法34条違反とも言えます。
 
 速やかな公文書管理法の制定による情報公開の実質化が強く求められます。

篠田密室行政 その1 闇から生まれた「水と土の芸術祭」

2014-08-09 13:07:22 | 脱イベント行政、BRT・連節バスの中止を
篠田市長は情報公開を推進すると言ってきました。

 しかし、実態として、篠田市政において、情報公開はかなり停滞しているのが実態です。

 その実例として、水と土の芸術祭における意思形成過程文書の問題点についてご説明します。

 いうまでもなく、水と土の芸術祭は、大地の芸術祭のパクリとして新潟市で行われている芸術祭です。なぜ税金を使ってこのような無意味なことをするのか疑問に感じ、新潟市に「水と土の芸術祭を実施するに至った意思形成過程を明らかにする文書一切」の情報公開請求をしたことがあります。

 そこで公開されたのは、

1 2007年9月5日付「新潟市 水と土の芸術祭(仮) 基本構想(案)」
2 2007年9月12日付「『水と土の芸術祭 2009(仮称)』に関する調査について(依頼)」
3 2007年10月16日、31日付「『水と土の芸術祭 2009(仮称)』勉強会次第」など勉強会資料
4 2007年11月19日付記者会見資料

です。

 1の段階で、既にかなり詳細な構想案となっています。この段階でほとんど構想が決まっています。
 2の段階で、1の文書について検討するよう市長から職員に指示がなされています。
 3の段階では、ほとんど実施は決まっているような状況となっています。

 1より前の段階の文書は全く公開されませんでした。1の段階ですでに水と土の芸術祭を行うこと及びその内容はほとんど決まっているのです。しかし、それがどのようにして決められるに至ったのか明らかにする文書は一切明らかにされませんでした。

 情報公開は、文書があって初めて成り立ちます。文書がなければ公開のしようもありません。篠田市政では、重要な事業の意思決定過程を明らかにする文書をそもそも作成せず、意思決定過程について情報公開が機能しないようにされているのです。これでは名ばかり情報公開と言われても仕方ないでしょう。
 本来、きちっとした公文書管理条例を作り、それにより意思形成過程が検証されるようにすべきなのです。篠田市政において公文書管理条例作成を怠ってきたことの問題性については次回述べます。