日本国憲法2.0開発部 - 改憲か護憲か?

 こういう憲法になるのなら嬉しいな……
 恐怖の軍国憲法に改悪する位なら、今の憲法の第9条を守っていた方がいいよね

第5章 国民の義務

2006-02-16 00:53:00 | 第5章 国民の義務

第18条【投票の義務と権利】
 全国民は、本憲法に定めれられた、(イ)選挙、および、(ロ)国民投票、での投票の義務を負い権利をもつ。
(2)国は、投票を容易にする義務を負う。

第19条【納税の義務と権利、国の公平課税義務】
 全国民は、法律の定めにより、納税する義務を負う。全国民は、公平で明朗な税制度の元で納税する権利がある。
(2)国および地方公共団体は、税制度を作り執行する上で、富の偏在(へんざい)を防ぎ、公平かつ明朗で、かつ国民の生存権を侵さないものでなければならない公平課税義務を負う。
(3)国が保障すべき納税者および納税者代理人の権利を、納税者権利憲章(けんしょう)として法律で制定する。

第20条【助け合いと楽しませ合いの義務と権利、扶養(ふよう)権】
 全国民は、助け合い楽しませ合う義務を負い権利をもつ。日本国民は、「自分さえよければよい」ではなく人への尊敬と思いやりと感謝をもって誠実に助け合う、良き伝統を守りたい。国はこの伝統を守るためにバックアップする。
(2)全国民は、助け合い楽しませ合うために価値を提供し対価を受け取る労働の権利をもつ。日本国民は、独創と改善に努め人のために勤勉にはたらくという、良き伝統を守りたい。国はこの伝統を守るためにバックアップする。
(3)国は、密接な助け合いと楽しませ合いが特に必要とされる社会単位である家族を、平等にかつ最大限、保護し援助しなければならない。
(4)全国民は、直系血族(けつぞく)および兄弟姉妹を扶養する権利をもつ。国は、扶養、養育または教育の過大な負担が国民の生活を壊すことのないよう最大限保護しなければならない。全国民は、扶養に関わる理由により解雇されることはない。
(5)国は、現に身体、身寄り、住居、および職業等に恵まれない境遇の国民に対しても、(イ)生命の維持、および、(ロ)衣食住が確保でき心身とも健康で文化的な最低限度以上の生活、を保障するための緊急の施策を行わなければならない。
(6)国は、国民が労働して助け合えるよう、また、労働する意欲をもてるよう、(イ)産業振興、(ロ)新産業創出、(ハ)雇用創出、(ニ)就業教育、(ホ)失業対策、(ヘ)無償の就職紹介サービス提供、(ト)不当解雇からの保護、および、(チ)社会保険その他の社会保障制度整備、の義務を負う。
(7)国の行う事業は、不当な競争条件により民業(みんぎょう)を圧迫するものであってはならない。
(8)助け合いと楽しませ合いの精神は、国際的関係でも、公平かつ健全に発揮しなければならない。



6 コメント

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第20条を見るに (法律家くずれ)
2006-04-28 00:50:47
私の最大の疑問。



あなたは憲法は一体誰が守るものとお考えかな?



ここの第20条を見るたびにわからなくる、これって憲法かい?



それから扶養権って家父長制につながるんじゃないかい。



天皇が首相になって家父長制、明治憲法みたいだな、そのあたりもあなたの支持者は支持してるの?
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楽しませ合い (JUNSKY)
2006-04-29 00:51:09
「助け合いと楽しませ合い」

を英語にすると、どう表現しますか?



一つ前のコメントは第10条(6)ではなく、(5)の間違いでした。
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投票 (真愚)
2007-03-27 01:04:59
投票できるのは成人でしょう、全国民と書いて良いのかな?。
他所でも書いたけど今の選挙には異議を持ってるので選挙の性格付けについて
思い入れがあります。こんな書き方は如何でしょう。
成年たる国民は、その意思を明示し、また信託する選挙に参加する権利と義務を負う。
選挙は覇権争いや人気投票ではなく主権者の意志が表わされ、
それに基づいて政治が行われなければ民主主義とは疑わしい。
今の選挙は選んでる選挙というより選ばさせられてる選挙の様な気がする。
なんかわけわかかな?。(アセアセ)
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Re:投票 (日本国憲法2.0開発部)
2007-03-28 00:05:10
 真愚さん
 たしかに成人ですね。その文案「成年たる国民は、その意思を明示し、また信託する選挙に参加する権利と義務を負う。」も魅力的ですね。
 「全」国民と書いたのは、男性だけとかお金持ちだけではなく、原則として全員に与えられるという意味を込めているわけです。
 本草案の第48条【選挙権、国民投票権、参政権】との書き分けの仕方を、もっと検討した方がいいかもしれませんね。
 ご指摘感謝します。
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Re:楽しませ合い (日本国憲法2.0開発部)
2007-03-28 00:28:10
 JUNSKY様
>「助け合いと楽しませ合い」
を英語にすると、どう表現しますか?
 helping one another and pleasing one another
位でしょうか…。
 お答をすぐに差し上げなくてすみませんでした。
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黄金律 (真愚)
2007-03-28 05:18:22
第19条(2)
>税制度を作り執行する上で、富の偏在(へんざい)を防ぎ、

これは、税で防ごうとすると極端な累進課税を招きそうだが大丈夫だろうか?。

第20条
>全国民は、助け合い楽しませ合う義務を負い権利をもつ。

これは黄金律みたいだ?。宗教との兼ね合いに注意が必要かもしれないけれど良いかも。
よく思い浮かんだもんだ、感心。

(3)
>国は、

1、2項の主語は「全国民」だったのに3項で「国」になるのはおかしい様な?。
章の主体も国民だし違和感がある。国の主体は主権者たる国民だろうし制度や職責の官職は
国民の補助者ではないだろうか。
言ってみれば1つの事をするのに50%以上は国民が自身で行い足らないところを官が補う。
「国は」と主語を国にすると「国がしないからわしゃする必要がない」という意識を広めるかも
しれない。ましてこの章の主役は国民なのに。
国民の義務と表して国の義務を書いてはおかしいと思う。
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