平成20年2月14日に開催された第369回埼玉県内水面漁場管理委員会において下記のとおりの内水面漁場管理委員会指示を行うことが決定され告示されました。
埼玉県内水面漁場管理委員会告示第3号
漁業法(昭和24年法律第267号)第67条第1項及び第130条第4項の規定により、水産動植物の保護を図るため、次のとおり指示する。
平成20年4月25日
埼玉県内水面漁場管理委員会会長 池田勝彦
1.指示内容
コイヘルペスウイルス病のまん延を防止するため、県内の公共用水面及びこれと連接一体をなす水面においては、埼玉県内水面漁場管理委員会が承認した場合及び埼玉県が疾病検査を行う場合を除き、コイの生きたままの持ち出し及びコイの持ち込みをしてはならない。
2.指示期間
平成20年4月28日から平成21年4月27日まで
3.指示年月日
平成20年4月25日
埼玉県内水面漁場管理委員会告示第3号
漁業法(昭和24年法律第267号)第67条第1項及び第130条第4項の規定により、水産動植物の保護を図るため、次のとおり指示する。
平成20年4月25日
埼玉県内水面漁場管理委員会会長 池田勝彦
1.指示内容
コイヘルペスウイルス病のまん延を防止するため、県内の公共用水面及びこれと連接一体をなす水面においては、埼玉県内水面漁場管理委員会が承認した場合及び埼玉県が疾病検査を行う場合を除き、コイの生きたままの持ち出し及びコイの持ち込みをしてはならない。
2.指示期間
平成20年4月28日から平成21年4月27日まで
3.指示年月日
平成20年4月25日
※コメント投稿者のブログIDはブログ作成者のみに通知されます